第1回「ソーシャルワークと子どもの権利条約」勉強会

レポート

当勉強会は、書籍 ソーシャルワークと子どもの権利を中心に毎週担当者がそのページついて、関連になる資料を集め、意見をまとめるものです。そのレジュメに沿って、皆さんで議論をしていきます。

細かい発言等については割愛させて頂きます。

第1回は、書籍ソーシャルワークと子どもの権利 P.3~P.21について話し合いました。

第1回 2019年4月16日(火)

<昼の部> 15:00~ 17:00 参加者6名

<夜の部>18:00~ 20:00 参加者6名

場所:江東区某所

■昼の部 15:00~ 17:00 ■

昼の部の参加者は、全部で6名でした。

どのような方が参加したかについては第2回目のレポートから開示することにします。


■使用したテキスト

JASWソーシャルワーカー(初級)養成講座レポート

子育てと政治をつないだら

軽井沢風越学園設立準備財団「かぜのーと」

親が子どもと共に成長する”育自”について「アドラー式子育て」をおさらい

(メディアLAXICより引用)

スウェーデンから世界に広まる、しつけ体罰禁止法

東京大学入学式祝辞 上野千鶴子氏

書籍 ソーシャルワークと子どもの権利 P.3~P.21



書籍 「ソーシャルワークと子どもの権利」 国連子どもの権利条約 研修マニュアル

P3~6 目次

P8~9 日本語版への序文 子どもを尊重すること 他国のSWの仲間から人権問題について多くを学こと 教育・研修の教材としてまた実践に反映させる手段として有効に活用されることを信じます。 2004年8月 IFSW会長 イメルダ・ドッズ

P10~11 序文 このマニュアルは、「子どもの権利条約」の崇高な精神を守り、実践したいと願うソーシャルワーカー、学生、教育者、関係分野で働く人たちを喚起し、ガイドラインを示すものです。 2002年1月 IFSW事務局長 トム・ヨハンセン

P12~15 Ⅰ マニュアルができるまで 1992年(1994年版)、IFSWは国連人権センターと協働で「ソーシャルワーク専門家養成とソーシャルワーク教育における人感マニュアルを出版しました。 子どもの権利条約について更に詳しい説明が必要

「子どもの権利条約」に対する国際的指示 2003年には、アメリカもソマリアも批准し、各国の国内法の改正、「条約」の普及実践が進められている。

「子どもの権利委員会」 条約の実行を監視し続ける国際機関として「子ども権利委員会」があります。この委員会の提案は、子どものケアと対応が良くなるようになるための政策提言を行なう渇仰に計り知れない影響を与えるものです。(参照 www.unhchr.ch

「マニュアルの目的」 4つの目的

  1. ソーシャルワーカー、学生、教師や子どものケアに携わる人々の間に、子どもの権利と社会正義に関する知識、理解、意識を向上させる。 2.3,4.本文参照

「マニュアルの構成」 1996年「子どもの権利委員会」発行ガイドラインに添う

「子どもの権利の事例」 質問に対し、即答できるような回答はありません。全ての事例で、読者は「条約」の一般原理がどれだけ当てはまるか考察してください。一般原理とは、差別禁止(第2条)子どもの最善の利益8第3条)子どもの生存権と発達権(第6条)子どもの意見票値意見の尊重(第12条)などです。

P16~21 Ⅱ 子どもの人権に対する取り組み

SWは次の6項目の「基本的原則」を遵守して人々の発展に尽くすものです。P17参照

「子どもの権利擁護への取り組み」第Ⅰ~第4 P17~18参照

「家族、親とは」 多様な家族構成複雑な親子関係 P18~19参照

「子どもの人権をソーシャルワークに応用」 SWとしての特別な「対人援助技術」を学ぶ

子ども声を聞く、ありのままを受け止める、参加出来るような配慮、子ども再選の利益を守る 代替ケア、里親、養子縁組、家庭的養育、法律や制度・施策を学ぶ、信頼関係を築く


夜の部 18:00~ 20:00

夜の部の参加者は、全部で6名でした。

どのような方が参加したかについては第2回目のレポートから開示することにします。

使用したテキスト、内容は昼の部と同じです。参加者のみ昼の部と違います。