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疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある方に対し 、その方の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助のことです。
介護保険の給付は医療保険の給付に優先することとしており、要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった場合などに限り、医療保険の給付により訪問看護が行われます。
出典:厚生労働省 HP
訪問リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
出典:厚生労働省 HP
・病気や障害を持ち、ご家庭で療養生活をされている方
・難病や創傷処置などの医療処置が必要な方
・寝たきりの方、認知機能が低下され介助が必要な方
・ガンなどの終末期の方
・ご自宅での看取りをご希望の方
・退院後のご自宅でのケアに不安がある方、住宅環境整備が必要な方
・リハビリテーションによる機能訓練が必要な方
・介護予防を目的とした療養上の世話や診療補助が必要な方
・日常生活に対して不安な部分がある方
・麻痺や拘縮がある方
・筋力が低下して歩くことに不安がある、動きが悪くなってきた方
~いずれも、医師の『訪問看護指示書』が必要です。医療保険または介護保険が適用されます~
訪問リハビリテーションの対象者は。要介護1以上の方で、主治医が訪問リハビリテーションの必要性を認めた場合となります。
要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」のサービスが受けられます。
~訪問看護~
1.健康状態の観察
病気や障害の状態や、血圧・体温・脈拍などのチェックを行い、以上の早期発見や再発防止のために看護を行います。
2.治療継続のための看護
医療機器やカテーテルの管理(胃ろうや膀胱留置カテーテル)など医療処置を行います。
また、在宅酸素や人工呼吸器、ストーマなどの管理、床ずれや創傷の処置を行います。
お薬の管理や相談を行います。その他、主治医の指示による処置を行います。
3.日常生活の看護
食生活・排泄・清潔・睡眠ケアや生活の中で今できていることを続けるためのケア、介護方法のアドバイス等行います。
4.認知症看護
生活リズムの調整、認知症状への介護の相談・工夫のアドバイスを行います。
5.ターミナルケア
身体面だけでなく心理面でのサポート、ご家族への支援、自宅での看取りなど希望に沿ったケアを行います。
6.多職種との連携
主治医やケアマネージャー、そのほか関係者との連絡調整を行います。
7.ご家族等への介護支援
介護方法のアドバイス、不安や心配事についての相談を行います。
24時間対応可能
夜間のオンコールいつでも対応致します。
緊急時いつでもご連絡ください。
幅広い時間帯に対応できます。
※土日祝日対応可能