特定処遇改善加算とは、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることを目的とした制度で2019年10月1日に創設されました。特定処遇改善加算の仕組みや特定処遇改善加算の配分ルール、配分方法について説明致します。
すべての介護職員をA(経験・技能のある介護職員)B(その他の介護職員) C(その他の職員)の3つの区分に分けること、平均賃上げ額はB(その他の介護職員)はA(経験・技能のある介護職員)より小さくなければいけないというルールがある。A(経験・技能のある介護職員)を定義した上で、すべての介護職員をA(経験・技能のある介護職員)B(その他の介護職員)C(その他の職員)の3つの区分に分けます。A(経験・技能のある介護職員)は勤続10年以上の介護福祉士を基本としていますが、A(経験・技能のある介護職員の定義)の区分は法人内で設定が可能です。
要件1:介護福祉士の配置等要件(Ⅰのみ)
・サービス提供体制強化加算(もっとも上位の区分)
・特定事業所加算(従事者要件のある区分)
・日常生活継続支援加算
・入居継続支援加算
上記のいずれかの介護報酬加算を算定されている介護事業所は、介護福祉士の配置要件を満たしていると見なされ、区分Ⅰの加算が受けられます。
要件2:現行加算要件(Ⅰ・Ⅱ共通)
特定処遇改善加算を受けるためには、「介護職員処遇改善加算」が加算されていることが必須要件になります。さらに特定処遇改善加算では5つに区分されている
介護職員処遇改善加算のレベルがⅠ~Ⅲであること。
要件3:職場環境等要件(Ⅰ・Ⅱ共通)
・入職促進に向けた取組
・資質向上やキャリアアップに向けた支援
・両立支援・多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康管理
・生産性の向上のための業務改善の取組
・やりがい・働きがいの醸成
上記の1つ以上の取組を計画および実施し、すべての介護職員に周知する必要がある。
要件4:見える化要件(Ⅰ・Ⅱ共通)
上記1~3までの特定処遇改善加算の算定要件に基づく取組の実施内容を、厚労省が運営する「介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス公表システム」や
ホームページ等を用いて外部から見える形で公表しなければいけない。