厚生労働省は、介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に「処遇改善加算」を改定案を示しました。現在 処遇改善加算区分(3区分)へと分けられ、その加算額が事業所に給付されています。区分ごとの要件を以下に説明致します。
※(加算Ⅳ、Ⅴは令和4年3月31日で廃止)
加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定します。
◇人員基準上、介護職員の配置のないサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所、介護予防支援、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導)は、助成対象となりません。
以下の要件を全て満たしていること
1.処遇改善計画を立案している。
2.労働基準法等の違反、労働保険の未納がないこと。
3.新たな定量的要件(職場環境等要件)を満たしていること。
平成27年4月から計画書の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容および当該介護職員の処遇改善に
要した費用を全ての職員に周知していること。
4.キャリアパス要件Ⅰを満たしていること。
(1)介護職員の任用の際における職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めること。
(2)(1)に掲げる職位(役職)、職責または職務内容に応じた任用等の要件を定めていること。
(3)(1)および(2)の内容について就業規則等のもので書面で明確にし、周知していること。
5.キャリアパス要件Ⅱを満たしていること。
(1)次のア、またはイ、の要件を満たした計画を作成していること。
資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施するとともに介護職員の能力評価を行うこと。
資格取得のための支援を行うこと。
(2)上記の内容を全ての介護職員に周知していること。
6.キャリアパス要件Ⅲを満たしていること。
(1)次のいずれかの昇給の仕組みを導入していること。
経験年数や勤務年数に応じて昇給する仕組み
資格取得(または保有)により昇給する仕組み
人事評価や試験結果により昇給する仕組み
(2)上記の内容を全ての介護職員に周知していること。