Ⅰ 校訓
明るく 賢く 逞しく
Ⅱ 学校教育目標・スローガン
学校教育目標 自ら学び、心豊かで、健やかな生徒の育成
スローガン 創造 団結 協力
Ⅲ めざす生徒の姿
自分で考え、決定し、動き出す生徒
Ⅳ いじめ防止に関する基本理念
1 いじめは人権侵害行為であり、いじめを絶対に許さないという揺るぎない信念を持って法と教育公務員の倫理に従い対応する。
2 生徒一人一人の人権を大切にし、いじめられている生徒の立場に立ち守り通す。
3 「未然防止」のための積極的生徒指導を展開する。
① 生徒会活動、部活動等の課外活動と、学級・学年・学校諸活動の連携により、生徒の生活・活動の充実を図る。
② 特別活動や道徳、総合的な学習など、あらゆる場面で「未然防止」のための活動を展開する。特に学校行事や生徒会活動、学級活動などの特別活動の充実によってより良い人 間関係や集団を構築する。
③ 『授業』の改善と充実により生きる力を身に付ける。
4 「早期発見」「早期解決」に重点を置く。
① 教職員がいじめは常に起こりうるものとして、常時注意を払い、さまざまな方法によって情報を収集し、相互に交換し合う。
② 生徒相互が発見し合い、報告(教職員へ)等の対応ができる力を高める。
③ 家庭や地域との連携体制を強化し、些細な情報も収集できる環境を整える。
5 「いじめに対する措置」は迅速を第一とし、役割分担を明確にして、組織的に対応する。殊に、家庭との連携を大事にする。
Ⅴ いじめ防止等のための校内組織
1 校内いじめ防止対策委員会(教職員の組織)
いじめのない学校づくりを推進するとともに、いじめ防止対策について全教職員の共通理 解を図る中で、いじめの事案が発生した場合、全職員で組織的に取り組み、早期発見・早期対応・早期解決をめざす。
(1)構成員(連絡調整は生徒指導主事が行う)
校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、関係担任、養護教諭 (必要に応じてスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー)
(2)構成員と主な役割(連絡調整は生徒指導主事が行う)
<校長>(総責任者)
<教頭>①方針の明確化 ②組織の活性化 ③校内研修の充実 ④保護者面談(必要な場合) ⑤外部機関、SCとの連携 ⑥マスコミ対応
<生徒指導主事>
①情報の集約 ②指導・支援の指示 ③生徒指導(事情聴取、説諭) ④保護者面談(必要に応じて) ⑤学年全体への指導(必要に応じて)
<学年主任>
①担任のフォローアップ ②生徒指導(事情聴取、説諭) ③保護者対応(連絡、事情説明、家庭訪問) ④保護者面談
⑤アフターフォロー(解決後の見届け、学年全体への指導)
<関係担任>
①いじめの早期発見と事実確認 ②管理職・対策委員会への報告 ③生徒指導(事情聴取、指導) ④保護者対応(連絡、事情説明、家庭訪問)
⑤保護者面談 ⑥アフターフォロー
<養護教諭>
①保健室来室状況や会話等の情報提供 ②欠席状況の把握と情報提供
<スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー>
①全校生徒を対象とした個人面談の実施と情報提供
②被害生徒、加害生徒へのカウンセリング
③関係機関との連携
2 生徒指導委員会
いじめ問題を含めた生徒指導全般に対応する。
3 職員会議
全職員による情報の共有化と具体的取組の検討・実践。
4 個別問題対策委員会(○○におけるいじめ問題対策委員会)
未然防止活動、早期発見活動、早期解消活動のいずれに関しても、いじめ防止対策委員会が必要としたときに随時設置する臨時の委員会でありその問題への対応の中心となる。
(1)構成員
校長、教頭、生徒指導主事、関係職員、外部機関(民生・児童委員、学校運営協議会、児童相談所、保健・福祉事務所、警察など)
(2)役割
①校長(または教頭)のリーダーシップの下、生徒指導主事が開催の呼びかけ等運営にあたる。
②特に起こってしまった(あるいは疑いのある)いじめ問題の早期解消活動に迅速かつ組織的に活動する。
③いじめ防止対策委員会が、当該問題が収束したと判断した後、解散する
5 いじめ防止会議(生徒主体の組織)
生徒が主体となっていじめについて考え、生徒の力でいじめのない学校づくりを推進する。
(1)構成員(連絡調整は生徒会担当が行う)
生徒会担当教職員、生徒会本部役員、学級委員長、各部活動の部長
(2)主な活動
①定例会
②いじめフォーラム、いじめ防止会議への参加
③(②の活動を受けて)報告会と提案
④広報活動(生徒会新聞等)
⑤啓発活動
⑥あいさつ運動
6 その他
必要に応じて、学校医、民生・児童委員、学校運営協議会委員などを招致する。
特に第三者的な立場の者の参加が求められるときに、いじめ防止対策委員会が選定し、招致する。
Ⅵ 未然防止のための取組
人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、生徒の主体的ないじめ防止活動を推進する。
1 「居場所づくり」に関わる活動
(1)一人一人の生徒が活躍できる場づくり
①学校行事、生徒会活動等による感動体験を充実させ、達成感や自己存在感を味わわせる機会を充実させる。
②得意な分野や活躍できる場での成功体験を積み重ねることにより自信を持たせ、他の活動への広がりを支援する。
(2)道徳教育、人権教育の充実
①グループエンカウンターやソーシャルスキルトレーニングなどの授業を計画し、道徳の時間の充実を図る。
②授業や給食、清掃、休み時間等、全ての場面において人権教育の常時指導を充実させ、互いの良さを認め合える温かい学級・学校の雰囲気をつくる。
③人権週間における人権講話などを通して、人権学習の充実を図る。
(3)授業をはじめとする学習指導の充実
①考える時間を保障し、学習の遅れがちな生徒にも活躍できる場を設け、授業の中で達成感・成就感を味わわせる。
②生徒の発言や頑張り、良さを多面的に認めたり、生徒同士で認め合える場を設定し、信頼関係のある授業づくりする。
2 「絆づくり」に関わる活動
(1)生徒会活動の充実
①異学年との共同作業により、お互いの信頼関係や集団への所属意識を高める。
②村民運動会や廃品回収など、地域の行事やボランティア活動に参加し、自己有用感を持たせる。
③専門委員会の活動を通して、学校や他人の役に立っていることを自覚させ、自己有用感を持たせる。
(2)学年・学級活動の充実
①学年・学級での活動を充実させる工夫を考えていく中で、自治的・自発的能力を養い、いじめを見逃さず、許さず、集団として、自分たちで解決しようとする力を養う。
②学校行事等への取組を通して集団の一員としての資質を向上させ、相互に思いやる雰囲気を作る。
(3)部活動の充実
①異年齢集団による自主的・自発的・自治的な活動を通して、リーダーシップやメンバーシップを意識させたり、役割分担の必要性に気付かせたりして、より良い人間関係を築く。
(4)学校行事への取組
①互いを思いやったり、ともに協力し合ったりするなどの人間関係を築く機会とする。
②全ての生徒が活躍できる場面を作ることによって、生徒の自己有用感を高めるとともに、いじめに向かわない、許さない生徒を育成する。
3 学校・家庭・地域等の体制づくり
(1)学校体制の充実
①担任や養護教諭、部活動等顧問などが、悩みや不安を抱える生徒に共感的に関わり、自らの力で解決できるような支援を行う。
②生徒の家庭環境や友人関係・生活の様子等の情報を職員が共有し、組織的に指導・支援を行う。
(2)学校外との連携
①いじめ防止会議や交流活動を行い幼保小中の連携を強化する。
(3)学校・家庭・地域の連携強化
①各種通信やホームページを活用し学校の様子を積極的に発信するとともに保護者や地域との定期的な情報交換を行う。
②自治会などにも、学校の活動を知らせ、情報が相互に行き来しやすい環境をつくる。
③警察や青少推など関係機関と積極的に情報交換をして連携して未然防止活動を行う。
4 その他
(1)インターネットやSNSへの対応
①携帯電話、スマートフォン等の校内への持ち込みは禁止する。
②情報モラル教育の充実に努め、健全な利用について理解や知識を高めさせる。
③インターネットやSNSについての危険性を講演会や保護者会等を等して保護者や生徒に周知する。
④携帯電話、スマートフォン等については、保護者の管理下で使用し、フィルタリングや家庭のルールづくりなどの注意喚起をする。
Ⅶ 早期発見のための取組
いじめは、どの学級やどの集団でも起こりうるものであり、しかも大人の目の届きにくい所で発生していることを念頭に置き、教職員、生徒および保護者や地域などが一体となって早 期発見に努める。
1 アンケート調査の実施
(1)「いじめに関するアンケート」「いじめ実態把握調査」などの早期発見につながる調査を行う。
2 職員による生徒の日常を観察
(1)学活、授業、休み時間、部活動などの生徒の様子を観察する。
(2)生活ノートの活用
(3)いじめアンケートの活用
3 校内の相談機能の充実
(1)担任による二者、三者面談の実施
(2)チャンス相談
(3)SCによる面談
(4)悩みや相談事があったら、スクールカウンセラーや担任、養護教諭等に直接相談できるような環境整備と周知と相談しやすい人間関係づくりに努める。
(5)生徒による教師の目が届かない場所での発見や相互支援体制の確立と教師への通報体制の確立をする。
4 保護者や地域との連携
(1)相談・連絡しやすい体制を整える。
(2)学校の取組や考えを知らせ、発見のためのチェックポイントや学校への連絡方法を周知する
5 情報の整理と共有化
(1)職員会議等で情報交換の時間を設け、職員間の情報共有を図る。
(2)アンケートの結果については、「いじめアンケート集計ファイル」を利用して、情報を整理し、職員間でその情報を活用できるようにする。(アンケートは年度末に廃棄する)
(3)保護者や外部機関への説明資料となる可能性があるため、記録を整理し保管しておく。
(4)いじめの疑いがある場合は、直ちに管理職と該当学年の教員に報告する。校長は、速やかにいじめ防止対策委員会を招集し、事実確認と対応策を協議する。
※ 匿名での訴えに対する対応
・ 名前を秘してでも訴えたい気持ちと勇気に理解を示す。
・ 学校や相談機関は秘密を厳守し、相談者の意向に沿った対応をすることを周知する。
・ 早期に確実にいじめを解決するためには、さらなる情報収集等が必要となり、氏名等の情報を得る必要があることを伝える。 │
Ⅷ 早期解消のための対応
いじめ問題が生じたときには、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い、関係する生徒や保護者が安心・納得する対応を行う。
また、「いじめ防止対策委員会」を核として、全職員で組織的に取り組む。
※ 「確かな初動対応が決め手である」と認識して指導を
※ 自分だけで解決できると過信しない(一人で抱え込まない)
1 情報のキャッチ
(1)5W1H「いつ、どこで、だれが、何を、なぜ、どのように」が、時系列になるように、複数の教員で同時に確認する。
(2)双方から話を聴くときは、慎重かつ注意深く進め、事実をつき合わせ、矛盾がないか整理する。
2 管理職への報告
(1)どのケースも緊急事態の意識を持ち、管理職への報告を最優先とする。
(2)情報提供者への配慮を大切にする。
3 対応体制の確立
(1)校長(教頭・生徒指導主事)を中核に、事案に応じて柔軟な対応体制をつくる。
(2)事実関係把握までの手順・役割分担・内容を明確にした正確な情報収集をする。
4 事実関係の把握
(1)聞き取るべき内容、留意すべき内容を確認する。
(2)被害者・加害者・関係者(傍観者・観衆)を個別に同時進行で事情聴取をする。
(3)聞き取り中に随時情報を交換し、ズレや秘匿を減らし全体像を把握する。
5 対応方針の決定
(1)被害者の安全や保護を最優先とする。
(2)いつ、誰が、どのように対応するかを決め、全職員の共通理解のもと、迅速に対応する。
6 確かな初動対応
(1)被害者本人やその保護者からの情報提供やケガや破損などがはっきりしている場合は即日対応する。
(2)保護者に学校の動きを迅速かつ確実に伝達する。(主任と担任で家庭訪問を実施)
7 いじめ解決のために
(1)被害者とその保護者に対して
※ 徹底して被害者の立場に立って対応する
① 徹底して被害者を保護する。
② 被害者の意向を汲み、安心して学校生活を送るための具体的なプランを提案する。
③ 心のケアや登下校・休み時間等の見守りを継続する。
④ 表面的な好転で解決を判断せず、支援を継続しつつ経過を観察する。
⑤ 解決後、保護者に経過等を定期的に報告する。
(2)加害者とその保護者に対して
※ 「いじめ」を行った動機や気持ちにしっかり目を向けさせ加害者が今後の生活に前向きに取り組めるよう支援する
① 行為に対し正面から向き合わせ、「いじめ」はいかなる理由があっても許されないことを理を尽くして冷静に説諭する。
② 被害者と認識の違いがあることをふまえ対応する。
③ 加害者としての辛さや背景となっている不平不満を共感的に受け止め、ストレスを軽減する。
④ 保護者には誠意を持って事実を伝え、協力関係を構築する。
⑤ 相手の心の痛みを理解させ、今後の行動改善を支援する。
⑥ 解決後も継続的に保護者に経過等を報告する。
(3)観衆・傍観者に対して
※ 「いじめ」は、被害者と加害者だけの問題ではなく、周りの者の態度によって助長されたり、抑止されたりすることに気づかせる。
① 「いじめ」は観衆によって加速し、傍観者によって深刻化することを、発達段階に応じ指導する。
② 生徒自ら、「自分になにができたか」「自分が何をすべきだったか」を反省し、その後の活動に活かせるよう支援する。
③ いじめが人命に関わる重大事であることを実感させる。
④ 些細なことでもルールやマナーなどを振り返らせ、望ましい集団づくりについて考え、話し合う機会を設け、実践に結びつけていく
⑤ 教師が本気で対応していることを示し、他者に波及したり仕返しを受けたりしないことを感覚的につかませ、信頼関係を築く。
(4)PTAや保護者・地域との連携
※ 生徒の幸せにつながる信頼関係を構築し、協力・連携し、温かい目で見守る意識で
① 必要に応じて「いじめ」について情報を提供し、家庭や地域での生徒の様子を継続して見守ってもらえるよう連携を強化する。
② 情報交流、意見交流の場を設け、一層の連携を強化する。
Ⅸ 保護者・関係機関・地域等との連携
1 保護者との連携
(1)被害者の保護者との連携
① 被害者を守ることを第一とすることを伝え、痛みについての共感的理解を示す。
② 迅速な事実確認とこまめな報告・連絡により、信頼関係を構築する。
③ 指導の経過や事後の指導などこまめに連絡をとる。
④ 安易に収束とせず、経過を観察する。
(2)加害者の保護者との連携
① 客観的事実の把握と報告を大切にする。
② 加害者といえども生徒の人権と成長を大切にし、人格や人間そのものを否定せず、いじめという行為への毅然とした対応をすることの理解を図る。
③ 子育てや生徒・保護者の人格を否定するような扱いは絶対にしない。
④ 生徒の人格や将来を大切にすることを第一とすることの理解を図る。
(3)日常的な連携を大切にする
① 保護者会、通信などでいじめに対する考え方や対応方針・方策などを周知し、協力と情報提供を依頼する。
② いじめについての啓発活動によって理解を得て、協力して対応できる環境を創出する。
2 関係機関等との連携
・いじめの発見状況を報告する ・村教育委員会 ・対応方針について相談 ・県教育委員会・教育事務所
・指導方針や解決方法について相談 ・総合教育センター ・ 生徒や保護者への対応方法を相談 ・いじめ・生徒指導相談室
・いじめによる暴行・傷害事件、恐喝等の事件発生 ・児童相談所 ・警察・少年育成センター
・いじめられた生徒が外傷や心的外傷を負っている ・医療機関 ・こころの健康センター
・いじめられた生徒、いじめた生徒への福祉的・心理的側面からの支援のあり方について相談 ・児童相談所 ・市町村福祉課等
Ⅹ 重大事態への対応
☆重大事態とは☆
○ いじめによ被害生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた事案
○ いじめにより生徒が相当の期間、学校を欠席した事案
○ その他のいじめ事案
・ 被害生徒または保護者が、精神的被害が重大だと申し立てている事案
1 いじめ防止対策推進法に基づく対応
(1)同法第28条に基づく調査
① “重大事態の発生”
ⅰ 生徒指導部会(本校における法第22条常設組織)による情報収集と状況把握
ⅱ 管理職による認定→村教育委員会への一報
→村教育委員会による調査(以下の学校等による調査と並行)
ⅲ 「重大事態調査委員会」設置までの暫定措置…生徒指導部会
② 「重大事態調査委員会」設置……校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、各学年主任、外部委員
※外部委員……村長が臨時に任命する第三者。専門的知識および経験を有し、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係や利害関係を有しない者。
③ 同委員会による調査…事実関係等を明確にする。質問票等の利用。
※事実確認……要因、時期、行為者、態様、背景事情、人間関係、問題点、学校の対応状況など
④ 報告等
・ 生徒および保護者への情報提供
・ 村長への報告
※自殺の疑いがある事態が起きた場合は、別紙『子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き』(文部科学省作成平成22年3月作成資料に基づく作成資料(別紙)参照)
(2)同法第30条に基づく再調査
村長は、必要があると認めるときは、学校・教育委員会の行った調査について再調査を実施する。
2 被害生徒の保護
<留意点>
〇 複数の教職員による保護
・ 自殺などの最悪の事態の回避
・ 間断なく見守る体制の構築
・ 帰宅後の様子の確認等積極的に状況把握の実施
〇 スクールカウンセラーによるケア
・ 生徒の心のケア
・ 教職員とSCの情報共有の努力
・ SCによる授業観察等積極的措置
・ 保護者の心のケア
〇 スクールソーシャルワーカー等の活用と家庭状況の把握
・ 村福祉担当職員や民生児童委員等と連携し、福祉的視点から被害生徒の家庭状況等を把握する
・ 保護者と緊密に連携して、不測の事態を回避するよう支援
〇 適応指導教室への通級および別室登校等の措置
・ いじめにより不登校およびその傾向を示している生徒に適応教室への通級や別室登校どの緊急避難措置を検討・実施する
3 加害生徒への対応
<留意点>
〇 別室指導の検討
・ 被害者生徒が安心して学校で学習できる環境を確保するため
・ 教育委員会との充分な事前協議が必要
〇 警察への相談・通報
・ 暴行や金銭の強要などの犯罪行為として取り扱われる可能性がある場合は、警察への相談・通報を速やかに行う(被害者生徒の保護と被害拡大の防止のため)
・ 年度当初の保護者会等で「警察への相談・通報」に対する学校の考え方について共通理解を図る
〇 懲戒や出席停止等の措置
・ 加害者生徒への指導を継続的に行っても改善が見られず、他の生徒の学習等への妨げになる場合の措置
・ 教育委員会との連携のもと、校長による訓告
・ 懲戒によって改善が見られない場合には、教育委員会に、出席停止の検討要請。
〇 加害生徒とその保護者へのケア
※ いじめ問題の根本的解決を目指す
・ 加害行為の原因となっている加害生徒の過去の心の傷などに対するケア
・ 保護者の子育てに対する悩み等へのケア
4 教育委員会・関係機関との連携
(1)教育委員会への報告と連携
〇 重大事態には、教育委員会に報告し連携して対応する必要がある
〇 校長を補佐するための指導主事の派遣やSC等の活用について要請
(2)児童相談所等の福祉機関や医療機関との連携
〇 家庭の児童虐待等の問題が考えられる場合は速やかに児童相談所等の福祉機関へ連絡
〇 生徒の精神疾患等が認められる場合には、SCの専門的見地からの助言を踏まえ、医療機関に相談
(3)群馬県こころの緊急支援チーム(CRP)の活用
〇 自殺事案の発生に対して支援する「こころの緊急支援チーム」の活用
※連絡先「群馬県こころの健康センター」 前橋市野中町368
℡(027)263-1166 Fax(027)261-9912
(4)群馬県公立学校いじめ問題等調査委員会の活用
〇 村教育委員会に対し、県教委が設置している「群馬県公立学校いじめ問題等調査委員会」を活用するよう要請
5 保護者・地域との連携
(1)いじめ対策緊急保護者会の開催
〇 憶測や噂などの誤った情報で事態が混乱することを防止
〇 速やかに開催
〇 教育委員会との連携・協力
〇 個人情報に十分配慮した上で、状況や学校の対応について説明
(2)PTAとの連携
〇 被害および加害生徒の保護者に対して、PTA役員等の積極的な働きかけ等協力・連携を要請
(3)民生・児童委員、主任児童委員等との連携
〇 間断なく生徒を見守るため、地域人材(民生・児童委員、主任児童委員等)と積極的に連携し、見守り・巡回などを依頼。また、平時からの協力関係づくりに努める。