インボイス制度

特設サイト

2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し登録を受ける必要があります。

インボイス制度についての詳細は、国税庁のHPをご覧ください。

国税庁 インボイス制度特設サイト

インボイス制度について

適格請求書(インボイス)とは、

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

日本商工会議所が発行しているインボイス制度対策についての冊子です。

奈良商工会議所が実施するセミナー

インボイス制度講習会

ついに令和5年10月よりインボイス制度が開始となりました。

今回の講習会では、今さら聞けない基本的なことから、

実際の経理処理の方法まで、わかりやすく解説させていただきます。

すでに登録されている方も、されていない方もこの機会に是非ご参加ください。

奈良税務署が実施する
インボイス制度説明会
登録要否相談会

【お問い合わせ先】奈良税務署 法人課税第1部門 

TEL:0742-26-1208 (直通)

インボイス制度の相談窓口

奈良商工会議所では、専門相談員(税理士)がインボイス制度対策に関するご相談に応じております。

お気軽にご利用ください。(相談無料・秘密厳守)

TEL:0742-26-6222