Healthy smiles !

日暮里+矯正歯科専門医 みえない矯正

矯正専門医として、あなたに最適な治療をご提案します。矯正器具の種類だけでなく、インプラント矯正、外科矯正、マウスピース矯正など様々な最新治療技術でお応えすることが可能です。技術や設備のさらなる充実、安心・安全の歯科医療とHealthy smiles !! 健康的な笑顔を皆様にご提供できるよう、スタッフ一同頑張ってまいります。

診療時間

      月  火  水  木  金  土  日

                              

午前   ●  ●  ●  ✕  ●  △  △

                          

午後   ●  ●  ●  ✕  ●  △  △

平日 11:00~19:00

土日 10:00~19:00

昼休みは 13:00~14:30です。 

土曜日に1日、日曜日に3日程度

診療しています。

診療日はカレンダーでご確認ください。


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ACCESS

都営三田線白山駅A1出口すぐ前

南北線本駒込駅徒歩7分

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お知らせ

診療日の変更があります。診療日カレンダーの確認をお願いします。

当院は予約制です。お電話にてご予約ください。

なお、通院中の患者様への救急対応は、随時行っております。できる限り早急に対応いたしますので、お電話で今の状況を詳しくお話ください。

こどもの矯正治療

【矯正相談】

早い年齢で矯正医に相談されることは、お子さんにとって治療期間と費用を最小に、そして治療効果を最大にする大きなメリットがあります。実際には、その場ですぐ治療を行うのではなく、最適な治療時期や、いつ、どのような治療を受ければ良いかなど正しい情報をえる機会になります。

「こどもはいつ受診(初診相談)すれば良いのか?」とお父さん・お母さんから訊かれることがよくあります。これは「受診すること」イコール「矯正歯科治療を開始すること」と思われているためではないかと考えます。しかし、決してそうではありません。治療開始のタイミングは、歯並びの状態や成長発育の段階などを含めて総合的に判断します。つまり、不正咬合に気づいたら、一度相談されてみて、その上で治療開始のタイミングが早いようであれば、矯正医とともに観察を続けながら治療開始の最良の時期を待つことをすすめます。矯正医の管理のもとで定期的に観察を行うことは、お子さんの成長変化を把握する上での貴重なデータとなります。

「相談する時期は?」歯並びの相談を受けられる時期をあえて言うなら、小学1・2年生が一つの目安かと思います。1年生になったら、「矯正は必要なの?」「いつ始めればよいの?」と相談していただくことをお勧めします。

治療は、お子さんの小さい時期に開始されれば、早ければ早いほうがよい、と言うわけではありません。しかし、適切な時期に治療を開始した結果、成長が終了してからでは治しにくいものがきちっと治るということがあります。たとえば、歯を抜かずに治せたり、歯を抜く場合でも本数を減らす、あごの成長をコントロールすることで手術を必要とする治療の可能性を減らす場合があります。

矯正装置

❐矯正治療に用いる装置例

◇ダイレクト ボンディング システム (マルチブラケット装置)

表側矯正(当院で矯正治療に用いる最も一般的な装置)

裏側矯正(最も目立ちにくい装置)

表側の矯正装置

裏側の矯正装置

透明で目立たない歯科矯正システム

インビザラインInvisalign、アライナーに代表されるマウスピースタイプの装置は、目立ちにくいという利点と軽度の不正咬合にのみ適応範囲が限定される(日本人に多くみられる著しい歯の凸凹やあごの不調和の治療には不向き)など欠点があります。当院ではiTeroを導入し従来より高精度なインビザラインを作製し矯正治療に用います。


ワイヤーは、審美ワイヤーとして白いワイヤーやホワイトシルバーの艶消しワイヤーを適切に選択し使用します。

◇可撤式(取り外し可能)の装置

矯正治療費


お子さんから矯正管理(小児=学童期~成長終了=矯正完了まで、期間3~7年)を行った場合のすべての矯正治療費を総額の矯正治療費としてしています。

成人(中学生以降、期間2年程度)の矯正患者さんの場合、一般的な症例での矯正治療費は、矯正完了後保定期間2年以上のアフターケア費用を含む費用の総額です。

顎変形症は、矯正治療に健康保険が適用されます。詳しくは当院までお問い合わせください。

治療費の目安:

目立たない審美ブラケットによる矯正治療費総額は、95万円ほどです。見えない裏側矯正は追加の費用が片顎15万円ほどです。

こどもの矯正は、一期治療のみで45万ほどです。

〇医療費控除について

こどもの矯正歯科治療費用は全額医療費控除の対象になります。成人の方の矯正歯科治療については、審美的改善のみを目的として行なわれた場合には医療費控除が認められませんが、咬合機能に異常があると診断された方の場合は医療費控除の対象となります。