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裁判員制度の合憲性と理性





  先日、裁判員制度に対する
初めての憲法判断がなされ、合憲との判決が下された。  裁判員制度というのは、法律に規定さた一定の刑事事件の裁判に付いて、事実認定、法解釈適用、刑の量定に、市民から無作為で選出された職業裁判官以外の裁判員が職業裁判官とともに裁判所を構成する制度のことである。 一般には、裁判員制度の問題点が指摘されているが、その中でも、資料中の3.「司法の民主化は憲法の秩序に反しないか。」に付いて、「国民が少数者の人権も尊重しなければならないという立憲民主主義を理解できないというのは国民をバカにしている」という点に着目して話を進めてみることにする。

  上記の問題点は、法律上は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定めた憲法761項、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と定めた32条に違反するのではないかとして問題とされる。 「裁判所」は、素人裁判官ではなく、職能裁判官でなくてはならないのではないかという問題である。
  まず、結論として、陪審員制度は時期早尚で憲法違反であり、最高裁判決とは結論を異にする。 そして、その理由について、法技術的な堅苦しい話を先に司法試験受験生が自作して用いる論証ノート風に書いてみよう。

  そもそも、司法権の独立が憲法上求められるのは、裁判には、権利義務を処分する効力が存する点で、より間接的な国家権力作用行使の場面である選挙(151項、43条、671項、792項、3項、96条)に比べて、一層の理性が正当性の根拠として求められているからである。 憲法76条3項も、この様な理由から司法権行使の独立を定めている。 そして、憲法および法律による拘束に一層忠実で、個人の尊厳原理という根本規範をよりよく実現できるのは、一般の成年ではなく、司法試験にて本来求められた能力を有して職務にあたる職能裁判官の方である。
  また、旧憲法上、構成面において、試験制度が導入された経緯があることに対して、特に現行憲法下においては、選挙に関する様な規定(153項、44条)が設けられていない。                                                   
以上の理由から、憲法761項・32条にいう『裁判所』は、職能裁判官で構成された裁判所と解釈され、裁判を受ける権利に応えるための選択制が採られている限りにおいて合憲といえる。 よって、現行の裁判員制度は憲法違反であることとなる。          この点、裁判官や事務官による説明を適切に受けるので法解釈・適用能力の面で問題なく運用可能として裁判員制度に賛成する強い意見もある。 しかし、1990年代から米国国防総省などが主体となって実施している国家的実験において、我が日本国は、国民の集合体としての国家として先進国であることが導かれておらず、従って、理性に基づく判断力を個々の国民に認められていない。 実際の法律実務上も、司法の目を独自に有しているとはいえない者に看過されがちな事実認定上および法(経験則、論理法則含む)解釈適用上の問題が少なくないが、裁判員制度の下でも同様のことが危惧される。 以上により、同制度の採用は時期早尚であり、上記意見には同意できない。                                                          また、上記説明に加え、除籍、忌避制度の適切な運用によって、法解釈・適用能力面での問題解決が可能であるからとして、裁判員制度に賛成する根強い意見もある。 しかし、上述した様に、国民の集合体としての国家として、理性に基づく判断力を認められていないのと同様、国家権力作用の一部である司法権力作用行使に付いても、政治権力作用と同様またはそれとともに、理性に基づく判断力を組織として認められていないことが、反論不能な顕著で公知の事実による歴史的証明により証されている。  この様な状況下においては、個々の裁判員が、理性的であるかどうかを職業裁判官の肩書きを所持しているという一事をもって行なう制度も、理性的ではないといわざるを得ない。 以上により、同制度の採用はやはり時期早尚であり、上記意見には同意できない。 

  さて、今度は、理性という単語に着目して説明してみることにする。      理性というのは、物事の是非を弁別して行動を制御する契機とする能力のことである。 ここで、是非を弁別する基準は、もちろん法である。 裁判にしても、選挙にしても、理性をもって欲情、感情を抑えきれないから問題が起きるということとなる。 そして、裁判員制度が問題とされるのは、死刑であるとか、懲役であるとか、当該決定によって奪われる個人の尊厳が一層直接的で重たいからである。  
  理性によって脳の三大欲望が抑制されるが、それには食欲(物欲)、性欲、集団欲というものがある。 このうち、司法の民主化によって充たされる欲というのは、多数決によって決まった結果が自己の決定した結果と同じであることから来る安心感や、国防の濫用が蔓延する中で統合失調症の認定を免れる社会性の存在を示し得るところから来る快楽という意味での集団欲ということとなろうか。 あくまで例えだが、裁判官3人、裁判員6人の裁判において、職業裁判官であると否とを問わず、強姦事件の被害女性が、いわゆる「そういう女性」という「流れ」が来れば、それを前提に審理が進められ、判決が下されることとなろうし、職業裁判官が、その様な「流れ」を作れば、それを前提に審理が進められ、判決が下されることとなるだろう。参考資料1. 2. 3. 
  理性による抑制が効を奏しない時には、社会は以後、次の様な循環を辿る。 法を基準に判断すると明らかに間違っている現状が目の前に置かれた時でも、当該実存を重視して集団欲を得るのが通常である。 例えば、職場でも、同僚が出張から帰って来てお土産を皆に振舞っており、いつまでも喋っているとする。 結局最後は、上司が声をかけるなどしなければ、誰も働かない。  多数決でいえば、5対1、あるいは10対1だ。 それまでは、対人関係上の社会性を示してお付き合いするのが通常だ。 この様にして司法の民主化という同調性の土台ができ上がると、社会主義あるいは社会主義の弊害面との結合を見ることとなる。       
  理性を失い、一度、国防濫用を含む不正によって地位、権限を手にした者は、その実存状態を守るために、その状態をゼロベースに私学助成削減と公立高校無償化といった画一的な統制を行ない、これを守らせる。 法とはズレた感情論で気に入られれば良いが、気に喰わないと、映画『マルコムX』で、勉強に励むマルコムXが学校の教師に「大工になれ。」と言われた様に誘導がかかる。 それに従わないと圧力がかかり、自由競争が存在しないと認識した者が、また、非自由主義的循環を絶対的、実証的に確認した者が、9.11事件の実行行為者でエジプトのカイロ大学のエリート学生だったモハメド・アタや、ロンドン爆破事件を起こした英国のエリート学生の様な途を辿ることとなる。 そして、この社会主義の発想は、同様に理性を喪失して食欲(物欲)や性欲を充たす暴力団やマフィアなどの一部勢力との結合を示す。 当然、人間関係など割り切って理性を保ちながら自由競争でのチャンスやプライベートでのゆとりを求める生き方を目指す者達が作る「流れ」を良しとしない社会主義者が作る村八分の「流れ」に乗る方が得だからである。 以後、市民は、理性を保つかどうか、恐怖の選択を迫られることとなる。
  理性に基づく実践を、既に別項目で説明した通りHAARPプロジェクトあるいは新世紀プロジェクトという国家的実験によって試され、上記の過程が目に見える形で示されることで、バカのフリをして逃げられない様にされているが、実は1980年代から、弊害面の行動予測として示されているところで、新世界秩序陰謀説の端緒または根拠となっている。 また、陪審制に付いては既に第二次世界大戦前、大正12年(1923年)に陪審法制定、大正14年(1925年)に治安維持法制定と、理性を欠く者の無責任な人格的・思想的行為に対して恐怖が手段として用いられたが、大日本帝国憲法下において、藩閥からの脱却のために天皇大権の下で司法試験制度が導入されていたという歴史的史実を見逃してはならない。 法理論的要求としての個人の尊厳原理の他に、国民主権が、教科書に、基本的人権尊重主義、平和主義とともに政策的に根本規範と掲げられた現在においても、国防濫用の問題が未解決の状態が続く中で、目に見える犯罪ですら、慶応大学、上智大学の司法試験の不正が相次いで取り沙汰されており、治安維持法の運用に弊害面があったことも教科書記載の通りであるとはいえ、今回の裁判員制度導入、また、これを合憲とする最高裁判決によって、状況の共通点が見出されたといえる。 これ以上の法実証としての経験、その過程での死者や自由競争の崩壊、戦争体験を招くまでも無く、国防濫用を含む悪しき点が正されなければならない。  

 わが国の憲法改正限界説が学説の主流を占めるに至った理由は,二つのことがあげられる. その一つは,明治憲法時代にすでにわが国に紹介された     C.シュミットの原理的限界説による支配である. いま一つは現憲法を改正すべしとする論者の改正主張の方向に対する反綴現象であり,それは多分       に政治である。憲法改正に限界ありとする理論は,すでに学説上では明治憲法時代に確立していたといえる. それは主としてワイマール憲法下で,       C.シュミッによって主唱された理論,――つまり憲法は政治的決定の帰結であり,憲法の基礎たる政治的決定自体を憲法改正によって変更することは      できないとする理論に負うものであった(シュミットの学説に付いての紹介は、戦前では清宮、憲法改正の作用、野村教授還暦祝賀、公法政治論集、昭       和13年があり、戦後は菅野、C.シュミットの憲法改正限界論についての考察、法学24巻2号などがある). そして,学説としての論理はともかく,この限       界説は,わが国の「国体」観念の法理論的希求と一致したことによって,多数の踏襲するところとなったのである(小島,前掲p278). 以上、中原精一        『憲法改正の手続、限界論の展と特質』より引用。
   ※ 社会契約説と王権神授説

  以上の様に、「理性」から裁判員制度導入に否定の結論が導かれるが、三井事件組と呼ばれる検察による支配が続く中、最高裁判所の合憲判決は、裁判員制度を推進した裁判長の後継とされる人物であることは新聞報道の通りであるし、「国会においても慎重な審議が尽くされた上で,平成16年(2004年)5月,重要な意義のある制度として,ほぼ全会一致で裁判員制度が導入」されて以後、誰の念力かはともかくとして、同制度導入を延期する反対の機運が高まる中で、同制度は、その導入を積極的に、または、導入を前提に話を進める形で推進されて来た。 ここ数年、テレビの出演時間の長い法曹資格所持者として、若狭勝、橋下徹が掲げられるが、その発言は、法曹としての職能に耐え得る理性ある者の発言としては、批判されるべきものであった。
  前者に付いて、社団法人裁判員ネット理事の会社員のインタビューが例として分かり易い。
    「裁判員制度を導入することによって、今後の社会や国民の意識がどのように変わっていくのかということなども説明すると、     市民一人ひとりが、裁判制度というのは決して、単に司法に対する理解どうのこうのではなく、自分達に直接関ってくる、もし     くは間接的に関ってくるという意味においては、自分達の身の回りの犯罪や、身近なこと全てに関ってくる問題として色々と      考える契機になるいい制度ではないか、というふうに考えてもらう余地が出てくるのではないかと思うのです。」             この点、Justice-Classを導く全世界防衛システムを構成するLife-logは、およそ全人類と関係する生の自然的事実の全てを他者との関係性を前提に記録したものと定義されるが、直接または間接の利害関係に付いて触れられていること自体は良いことではある。
   しかし、上述の通り、国家的実験によって国家権力行使の正当性の根拠を欠くことが反論不能な歴史的史実として証明されているが、この中で、裁判制度が、日弁連もいう通りに「根本的な欠陥」を抱えており、これを不完全なまま導入する裁判員制度によって「国民の意識がどう変わって行くのか」であるとか、「色々と考える契機になる」といった他人事に捉えて制度を動かしてしまうと、ジャーナリストであるフルフォード氏のコンテンツ一つ使いこなせずに、陰謀説を国会議員になぞらせるだけで、先進国で唯一10年間以上国家主権下の自浄作用を働かせることができず、経験でも理性的判断の術を学べなかった国民が、他の裁判員との協調性、裁判官や検察官が作る「流れ」、傍聴人が作る雰囲気、被告人や証人の涙によって、個人の尊厳原理にとっての更なる脅威を作り出してしまう危険性が十二分に存在する。
  それにも拘らず、裁判員制度が、国民による司法監視の必要性ということで実験的に導入されてしまうのであれば、利害で満ち満ちた選挙に付いても、政治資金規正法違反などの根本問題に「純粋で綺麗な目線」で対処するために、小学生や幼稚園児にまで選挙権を与え、その限度で成年として扱い、国民の意識を変える契機とすることまでできてしまう。                       その滑稽さは、裁判員ネット理事の会社員によるインタビュー内容に、法実証としての国家的実験結果を踏まえた裁判員制度否定の法理論的結論に付いて既知であったかの様に組み込まれており、若狭もこれに嵌ってしまっている。                    「そうですね。だから市民としては「それで何が変わるのか?」いうことが、残されてしまっている感じがします。 もともと「自分     も犯罪に巻き込まれたこともないし、これからも犯罪を犯すつもりもない」みたいになってしまうと、やっぱり「我がこと」ではなく      て、「関係ない世界」の話にとどまってしまうと思うのです。 たとえば、制度について一般には知られていないことが多いのが     実状だと思うのです。 そこで、市民に「伝える」ということが、今後ますます重要になるのではないかなと思うのです。若狭先     生なりに「伝える」めの何か仕組みとかアイデアとか、そういうものはありますか?」                               「アイデアというか、およそこういう新しい制度を始める際には、情報をきちんとオープンにするということが大事だと思うんです    よね。 そうしないと国民ないし市民は適正な判断ができないということがあると思うのです。」                 
  情報が適正にオープンにされなければ、利害関係も示されないこととなるために無関心を産み、社会主義的迎合による集団欲充足の欲求をも産むというのは本当である。 単に「社会が悪い」と言ってみても、または、それだけが一般に伝達されても、未だに一般大衆からの蔑視が強い宗教団体であるオウム真理教の存在が示しているところで説明不要である。 時期(Time)、状況(Place)、問題となっている事柄(Object)に応じて必要な因果関係(関連性、特定性)や前提事実、統一的基準に基づき全体的考察の中で特定性が保たれつつ示されるキーワードが手掛かりとして摘示されなければならないことは、紛争予防法務型の司法への国策としての改革を目的とした平成9年(1997年)民事訴訟法改正の立法目的に明確に示されている。 私の司法ジャーナルも、大原則として、これに沿う様に進めており、IT社会の下で、正しいと受け止めた世界中の読者の認識から発せられる脳波から、その対社会的言動の如何に拘わらず産み出される抑止力が、相当程度以上に国防濫用が進行した現在においても権力として作用している。 これは、HAARPを含む全世界防衛システム上、予断(先入観、主観)なく導かれるものであり、最も重要視されるべき抑止力である。 筆者は、当Google以外YouTubeにもIDを所持しているが、閲覧者の国別分布図が見られる様にしてあるのを見て、それをさらに実感している参照)。 IT社会での波及効果(相乗効果を含む)に付いてさらに例を掲げると、社会(共産)主義排除のためのレッドパージ政策に付いて、日本政府が米オバマ政権に謝罪を求めた件が掲げられる。 しかし、IT社会の下で、広く同政策や、その基礎となるドミノ理論に付いて一般に知られる様になり、利害関係や責任転嫁の図式が明確に認識可能となって説得力を持つまでに至った現在、オバマ政権が、従来通り、圧力に耐えて謝罪に応じることなどせずに踏ん張っているとすれば、後に一功績として評価されることとなるであろう。
  さて、情報の適正なオープン、すなわち裁判公開原則(憲法32条、82条)の適正な実施の話に戻るが、ここから確保される抑止力は二つの面から成る。                                                                     1.事件単位のデータベース構築と公開                                                       ① 時系列の明示
      ② 訴状や準備書面、判決文や上訴状を含む資料からの問題点整理
      ③ メディアの裁判(批判)報道との連動                                                           判決(裁判)の事実上の効果として、波及効果や証明効果が掲げられているが、サラリーマンが報告書を読んで          判断する様にすることで、他の同種事件に付いて目処を付けることができるという意味での利害関係が可視的に示          されるだけではなく、取調室の可視化の前提条件や通信傍受の拡大、司法取引、おとり捜査の拡大などの行政法           執行の面から理性を求められるところに付いての利害関係も可視的に示されるので、テレビを中心とするメディアを          用いて、あたかも社会全体が求めているかの様なカモフラージュで悪しき制度が導入される危険も軽減される結            果、上記裁判の事実上の効果をより良く期待できる。
     2.記名制確保                                                                       1.と相俟って、文責を負わせる目的。                                                        ①氏名、②顔写真、③履歴(生年月日、性別、学歴)、④職歴(司法試験合格年度(必要であれば受験地も)、所属部      署と位、職務内容の要約)、⑤四親等内の親族の公職者へのリンクを表示する公職者全般を対象とする「人材バンク制      度」導入によって目的を達する。                                                             学閥を確認する端緒となる学歴だけではなく、旧司法試験でいう優先枠差別対象者であるかどうかも履歴、職歴で示       されるため、売名禁止の要請にも応えることができるだけではなく、血縁も示されることで人事構成面における適正に付い      て常に一般からの抑止を受ける状況となる。 その結果、公開原則実施が一般に浸透すればする程、塩見訴訟や朝日訴      訟の様な一見すると凄惨な案件も減少するものと見られる。 そこで、弁護士会にある政治的派閥の存在も、インターネッ       ト上に示されて来るのが望ましいとの結論が導かれる。
       この様に考えてみると、ペンタゴンと司法省の役割統括という新世界秩序を想定した国策目的と国防上の状況からする      と、裁判員制度の実験的導入は理性を欠いており、裁判の公開原則の充実という手順が前提として必要であることを、同       制度の実験的導入を推進している若狭勝自身が認めて論理矛盾に陥っており、割れた窓のど真ん中の問題に気が付い       ていない哀れさ、または、「胡散臭い」何か、「都合の悪い」何かを伺わせるインタビュー内容となっているといえる。
       その他、橋下徹の件に付いては、別に記事を書いてもいるので、そちらに譲ることとする。                    以上をまとめると、「国民の司法監視の必要性に付いては、現段階では、司法権力作用行使より間接的な権力行使の態様である、情報の一元化、審理の準備や整理が必須となるIT社会の下での理性的な裁判批判21条、32条、82条、763項)の限度に止めるべきで、かつ、そこから法曹資格所持者や国民の理性的な人格の成熟を促し、裁判員制度導入に耐えるものに変えて行くべき準備段階にあるといえる。」とこうなる。                                                           正当性と理性、日本人が逃げ道を閉ざされた形で突きつけられた問題である。 今に分かるよ。苦笑
  『なにが僕を駆り立てたのか。
  クリエイティブな人というのは、先人が遺してくれたものが使えることに感謝を表   したいと思っているはずだ。 僕が使っている言葉も数字も、僕は発明していな    い。  自分の食べ物はごくわずかしか作ってないし、自分の服なんて作ったこと   さえない。
   僕がいろいろできるのは、同じ人類のメンバーがいろいろしてくれるからであり、  すべて、先人の肩に乗せてもらってるからなんだ。 そして、僕らの大半は、人類   全体になにかお返しをしたい、人類全体の流れに何かを加えたいと思ってるん    だ。 それはつまり、自分にやれる方法でなにかを表現するってことなんだ。 だ   って、ボブ・ディランの歌やトム・ストッパードの戯曲なんて僕らには書けないから   ね。  僕らは自分が持つ才能を使って心の奥底にある感情を表現しようとする   んだ。僕らの先人が遺してくれたあらゆる成果に対する感謝を表現しようとするんだ。 そして、その流れになにかを追加しようと  するんだ。
   そう思って、僕は歩いてきた。』(スティーブ・ジョブズ)

  この記事を書いている最中、天の声で、こういう話はこれに書いているとして、三大批判と呼ばれるイマニュエル・カントの著書を紹介されたが、筆者も機会があったら是非読んで、偶然の一致を楽しみたいと想う。 

Date   2006/02/06 19:11:53
Subject :翼システムの犯罪を告発するスレⅡ URL
-陪審制度の採用の意義- 
  不正受験者のレベルの低さを覆い隠す必要があるため、文章の平易化と称して判決文を学級新聞の様な幼稚な文章へと変化させ(あんな言葉新聞読めれば分かるのに。w 業界新聞の方が難しいぞ。w)、一般大衆を味方に付けさせて感情論に基づく判断を正当化し、再任拒否などの問題を生じさせない様にする点に意義がある。                                              例外として用いるべき権利濫用論の濫用」状態の時代、裁判制度の崩壊の時代、もうすぐそこまで来てるね。笑

Date  :2006/12/26 01:34:33
Subject: 小泉純一郎路線継承者安倍晋三スレ URL 
  陪審制を導入する前に、「IT社会における裁判の公開原則のあり方」を考えるのが先だったな。笑   今に分かるよ。