会則

石川県消化器画像研究会 会則

(名称)

第1条 本会は、石川県消化器画像研究会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は代表世話人のもとにおく。

(目的)

第3条

本会は、上部消化管X線撮影技術、上部消化管画像の読影技術、および胃がん検診全般に関する諸問題の研究を行うことにより、石川県内の地域住民への医療保健衛生に貢献することを目的とする。

第4条 本会は、前述の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 学術講演会・研究発表会並びに研修会等の開催。

(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)

第5条 本会の目的に賛同する診療放射線技師・賛助会員によって組織する。

(世話人)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 世話人代表 1名

(2) 世話人 若干名

第7条 世話人代表・世話人は、石川県内施設に勤務するもの、及び居住するものとする。

第8条 世話人代表は世話人の中から選出する。

(世話人会)

第9条 世話人は本会の企画運営にあたる。

第10条 世話人は次の事項を決議する。

(1) 事業計画。

(2) 事業報告及び会計報告。

(3) 会則の変更。

(4) その他必要と認める事項。

第11条 会議は代表世話人が招集する。

会議の議決は出席者の過半数によるものとする。

(世話人の任期)

第12条 世話人の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(名誉顧問・顧問)

第13条 本会には世話人会の議決を経て名誉顧問・顧問を置くことができる。

顧問は会議に出席して意見を述べることができる。

(研究会)

第14条

研究会は、毎年2回以上開催する。研究会を開催する場合には、世話人会を開催し内容等について協議し決定する。

(会計)

第15条

本会の経費は、寄付金その他の収入をもって支弁する。本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

(会則の変更)

第16条

会則は世話人会の議決を経て、世話人会出席者の三分の二以上の賛同を得なければ変更することができない。

付則:本会則は平成22年2月1日より運営する。