最新のお知らせ
2021年(令和3年)
2018年(平成30年)
7月28日 ☆7月27日、「毘沙門堂稲毛陵苑」の通用口前の掲示板には「施餓鬼法要」の案内が掲示されています。(添付写真)
・この法要は、8月16日午前十一時から営まれますが、既に準備は進められているようです。
・毘沙門堂の現住職は高野山真言宗の阿闍梨ですので、「真言宗の施餓鬼法要」をネット検索してみました。
ただし、毘沙門堂には「八宗の僧侶が在籍」するため、「稲毛陵苑」で営まれる葬儀すべてが真言宗によるとは限りません。
〇高野山真言宗総本山金剛峯寺のメッセージ(2010年7月)「人のことを忘れ、自分の欲望が満たされることだけを追い求める者には、決して
満足ということがありません。そういう状態にいる者を仏教では餓鬼といいます。
お盆の前後に行なわれる『施餓鬼』の法要の、そもそもの起こりは、餓鬼のままでこの世を去った人々への供養とされてきました。
真言宗の葬儀では、この世を去って逝く人が弘法大師さまの如く、この世に生きる子孫の繁栄を護って下さるようにと、仏さまに祈っています。
ですから真言宗の葬儀で送られた人は、餓鬼ではありません。それなのに施餓鬼の法要で、餓鬼と一緒に供養するのはなぜでしょう。
実は真言宗の施餓鬼の法要では、餓鬼の世界で苦しむ者への供養だけをしているのではありません。
真言宗の葬儀によりこの世を去って逝った人々へも、仏さまの働きによって子孫の繁栄を護って下さるようにと、繰り返し祈り、供養している
のです。」
☆7月27日午前9時30分、私(渡辺)は、市政情報室で「個人情報開示請求」を行いました。
下記「住民からの相談記録」の多くは私の問い合わせに関する記録で、「公文書開示」では不開示だった「黒塗り」部分を明らかにできるから
です。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその49
◎住民からの相談記録(稲毛東3丁目の納骨堂計画(宗・毘沙門堂)に関する近隣住民からの問い合わせ)
〇本相談記録の作成部署は「千葉市保健福祉局健康部生活衛生課環境衛生班」
〇個人の氏名、連絡先、所属自治会及び役職・肩書等並びに個人の意見、発言内容、様子及び態度を記録した部分・・・不開示
〇本相談記録は「平成27年9月25日から平成28年9月27日まで」の間に「No.1~No.17」を作成。
*ゴミ掃除:7月28日吸い殻7本
7月27日 ☆7月26日午後、「毘沙門堂稲毛陵苑」3階の「合祀墓」が設置された「屋上庭園」の立ち木・芝生は順調に成長。(添付写真)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその48
◎毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項の回答(平成28年8月30日・9月23日)
〇保健所環境衛生課が平成28年8月23日・9月15日に出した指摘・確認事項への回答。
〇平成24年度から平成27年度までの年度毎の檀信徒の人数について、書類で提出すること。
→毎年、文化庁宗務課主管で調査している“宗教統計調査”に対し、毘沙門堂も12月31日時点の信者数を所定の調査票に記入して千葉県
学事課に報告しております。貴課所望の平成24年12月31日から平成27年12月31日まで毎年の信者数(当該統計で使用している用語)
については、千葉県学事課或いは文化庁宗務課にお問い合わせ戴ければよろしいかと存じます。以上
〇(1)宗教法人法第25条第4項の規定により所轄庁(県学事課)に提出した書類の写しのうち、事前協議の添付書類として提出されて
いる財産目録及び収支計算書、貸借対照表について、所轄庁が受理したことがわかる書類を提出すること。
→ご指摘の当該提出書類は、毎年7月末日までに所轄庁である千葉県総務部学事課に普通郵便にて郵送しており、そのため送付並びに
受理されたことがわかる書類がございません。これまで未提出の指摘や督促が一度も無いことから、毎年受理されているに相違ない
と考えております。この点につきまして、疑義がございましたら、千葉県総務部学事課にお問い合わせ戴ければよろしいかと存じます。
(2)事前協議書の添付書類として提出されている●●●●及び●●●●の通帳の写しについて、当該書面に記載されている最終の差引残高が
証明可能な残高証明書を提出すること。
→本年8月5日付けでご指摘のあった両行の通帳写しにつきましては、同8月12日に追加提出いたしました通り、●●●●は●年●月●日の残高
が、●●●●は●年●月●日の残高がそれぞれ確認して戴けるものとなっております。従いまして、各行当該日付での残高証明書をこの度追
加提出いたします。以上
☆上記回答に関する私(渡辺)の指摘事項は次の通りです。
・毘沙門堂は、環境衛生課に「檀信徒」の人数を文書回答せず、千葉県学事課或いは文化庁宗務課に問い合わせることを求めました。
しかし学事課は、環境衛生課の問い合わせに対し「信者数」を回答しませんでしたので、千葉市当局は事前協議によって「平成24年度から
平成27年度までの年度毎の檀信徒の人数」を把握できなかったと考えます。
・毘沙門堂は、環境衛生課が求めた「財産目録及び収支計算書、貸借対照表について、所轄庁が受理したことがわかる書類」についても、学事課
へ問い合わせるよう回答しました。一方、事前協議の添付書類として提出された財産目録からは「基本財産がゼロ」すなわち「毘沙門堂には自
己所有の境内地・境内建物(礼拝の施設)がなかったこと」が明らかになりました。
私は、環境衛生課が学事課に問い合わせる必要があるのは、「提出書類を受理しているかどうかではなく、提出された書類を精査し当該宗教法
人の実態把握を行っているかを確認すること」だと考えます。
・毘沙門堂は、納骨堂建設資金を「自己資金約2億円」と「金融機関からの借入金25億円」で賄うと説明しています。
千葉市当局が、銀行2行の通帳の写しに記載されている「最終の差引残高」の証明を求めるのは、その記載金額を「自己資金」と見做している
からなのでしょうか。
*ゴミ掃除:7月27日吸い殻19本
7月26日 ☆7月25日午前7時50分、寺務員が「せんげん通り」に面した正面玄関前石畳の清掃作業を行いました。雨が降らず猛暑が続くため砂ぼこり
が溜まってしまうようです。
8時、館内照明を点灯、屋外モニターの放映も開始、「開苑」の立札が玄関前に設置されました。(添付写真)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその47
◎毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項の回答(平成28年8月12日)の一部―その2
〇保健所環境衛生課が平成28年8月5日に出した指摘・確認事項への回答。
〇収支計算書(添付書類No.6)
・差引金(累計)の使用用途を追記すること。
→納骨堂部分の収支計算計画書の差引金の用途は「想定外の修繕や諸物価高騰に備えるための予備費とします」として表に追記し
再提出します。寺院と納骨堂全体の収支計算計画書の差引金の殆どは法務収入ですので、用途は「法人の宗教活動(目的達成)
のために用います」として表に追記し、再提出します。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
・●●●●からの借入について、●●●●が発行する「事前協議済書の発行を条件に融資を受ける」旨の証明書(「融資証明額」等)を提出
すること。
※事前協議書には、金融機関が融資証明を発行することは無い旨の記載がありましたが、保健所が●●●●お客様相談室に確認したと
ころ、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とのことでした。
→既に提出済みの資料No.6「金融機関借入の件」とした平成28年3月25日付の書面に記載の通り、●●●●●●●●●●●●●●●旨、改めて
●●●●の担当者に確認しております。従いましてこの件は、●●●●或いは毘沙門堂が当該証明書に代わる書面の提出を検討しますの
で、ご了承ください。
〇責任役員会議事録(添付書類No.9)・平成26年2月27日の議事録で、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●の議事録を提出すること。
→もともと●●●●●円の資金借入は本堂の用地建物の購入に必要としたものであり、今回の寺院再建納骨堂建立に新たに要する資金に
は該当しません。
〇口座通帳の写し(添付書類No.15)
・●●●●の通帳の写しについては平成●●年●月●日が最後になっており、●●●●の通帳の写しについては平成●●年●月●日が最後になっ
ているが、その後保健所に写しを提出するまで、支払等は無かったのか?少なくとも平成●●年●月●日までの通帳の写しを提出する
こと。
→両銀行の通帳写しを追加提出します。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 以上
☆上記回答から次の事項が指摘できます。
①収支計算・計画書通りに10年間で2,430基が販売できた場合、使用料合計は1,215,000千円、管理料累計は160,380千円、総計1,375,380千円
になりますが、寺院+納骨堂建設の借入金25億円を利息を含め返済することは不可能であり、いくら「法務収入」が増加したとしても「差
引金」は発生しないと考えられます。
②融資先の金融機関が「事前協議済書の発行を融資の条件としていること」から、借入金の一部の融資実行は平成28年10月以降だったと推測
されます。また、平成27年10月に博全社から購入した「用地費」も借入金で充当しましたので、時期の異なる借入が行われたと考えられます。
「同一金利・元利均等払い」の25億円の融資は本当に可能なのでしょうか。
③毘沙門堂は、平成26年3月に「本堂」と称する「用地建物(宅地・居宅)」を「個人」からの「借入金」と「自己資金」で購入しましたが
個人名、借入条件等は不開示とされました。「宅地」は現在毘沙門堂の「境内地」の一部となっています。
④「両銀行の通帳写しを追加提出」と記載されていることから、借入先の金融機関は「銀行2行」であると考えられます。
*ゴミ掃除:7月26日吸い殻7本、タバコの空箱1個、レジ袋1枚
7月25日 ☆7月24日午前7時30分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。屋外モニター画面はご葬儀の案内を表示。(添付写真1)
☆墨田区東向島で建設中の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の工事現場写真が届きましたので紹介します。(添付写真2)
「東向島4丁目の生活環境を守る会」の「陳情(下記サイト参照)」は平成30年1月31日付けで受理されましたが、墨田区保健所に
「資金計画」は未だ提出されず、近隣住民への「宗教法人宝徳院」住職など申請者側による経過説明も行われていません。
●http://www.city.sumida.lg.jp/kugikai/sinsa_report/seigan_chinjo/30seitin.files/1.pdf
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその46
◎毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項の回答(平成28年8月12日)の一部―その1
〇保健所環境衛生課が平成28年8月5日に出した指摘・確認事項への回答。
〇納骨堂の概要
<4設備その他>・・・省略
〇納骨堂経営計画書
<2納骨堂の供給の計画>
・「〇納骨堂使用対象者」について、①毘沙門堂の檀信徒、②今後信者になる予定の者、③毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる
者と3つの種類があるが、②と③は違うのか?同義か?同義であるならば文章の表現を修正すること。
※納骨堂使用約款(案)では「使用者は代表役員が信徒と認め、納骨堂使用証書を交付した者。」とある。
→②と③は違います。②は提出した名簿に記載の今後10年の間に納骨堂の使用を希望する方が当てはまり、③は毘沙門堂(僧侶)
に葬儀や法要の法務(お勤め)を依頼される施主の方々をさします。よって文章の修正はいたしません。
・「(1)区画数の決定の根拠」について、名簿1500人は➀毘沙門堂の信徒(「檀」が抜けている?)②今後信徒になる予定の者
③毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者と3つの種類がすべて含まれると解釈されるがそのとおりか?(上の事項と整合する
と考えられる。)
→その通りです。また、名簿総数を基に区画数を決定した旨が記載されているが、信者対象に対して行ったアンケート結果も考慮
して、今後10年間の供給想定区画数を決定したのではないか?
(納骨堂経営計画書の「2納骨堂の供給の計画〇設定基数」と整合すると考えられる。)
→その通りです。
☆上記回答に関し、私(渡辺)が疑問に思うのは次の点です。
・毘沙門堂は、納骨堂「稲毛陵苑」の経営許可が交付されるまで、「墓地・納骨堂」どころか、自己所有する「礼拝の施設」「事務所」すらな
かった宗教法人です。私は、毘沙門堂の「宗教活動」に参加する役職員以外の「檀信徒」を見たことは一度もはありません。
環境衛生課に1,500名の「納骨堂使用対象者名簿」を提出できたこと自体が理解不能なのです。
・毘沙門堂は、「使用対象者名簿」の作成・提出に当たり、「②今後信者になる予定の者」とは「檀信徒」ではない「今後10年の間に納骨堂の
使用を希望する方」と説明しています。では、「信者になる予定の者」の住所・氏名をどのように取得し、納骨堂の使用希望を確認し、千葉市
当局への個人情報提供についての了承を得たのでしょうか。
・「③毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者」とは「毘沙門堂に葬儀や法要のお勤めを依頼される施主」と説明していますが、「檀信徒」では
ない「施主」についても、前記と同様の疑問があるのです。
・千葉市当局は、「納骨堂使用対象者名簿を基に行ったアンケート」を「信者対象に対して行ったアンケート」としていますが、前述したように
「対象者」の定義自体が不明確であり、千葉市保健所が郵送したアンケートを受取った多くの方が、「本納骨堂計画は千葉市公認の計画」と考
えて回答したのではないでしょうか。
*ゴミ掃除:7月25日吸い殻4本、ペットボトル1本、レジ袋1枚
7月24日 ☆7月23日、「稲毛陵苑」の屋外モニターにご葬儀の下記案内が表示され、お通夜は営まれなかったことが確認できました。
「故〇〇〇〇儀葬儀式場葬儀告別式7月23日〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分まで」
・11時40分、熱中症で倒れ「稲毛陵苑」に運び込まれたお爺さんを搬送するため、救急車が「せんげん通り」に到着。(添付写真)
住職・事務局長・寺務員が見送りましたが、住職は作務衣姿でしたので、上記告別式の導師は専用駐車場に駐車している車で来苑した
僧侶が務めることが分かりました。
・17時、屋外モニターに新たなご葬儀の下記案内が表示されていましたが、JR稲毛駅西口前などに案内板は設置されていません。
「故〇〇〇〇儀葬儀式場通夜7月23日〇〇時〇〇分から葬儀告別式7月24日〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分まで」
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその45
◎毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項の回答(平成28年8月9日)の一部―その2
〇保健所環境衛生課が平成28年7月29日に出した指摘・確認事項への回答。
5 議事録(添付書類No.9)
・平成27年9月14日の議事録に添付されている計画概要書に「計画収蔵数:5,077基」と記載されているが、この時点では5,078基
ではないか?
誤りであれば正しいものを提出すること。
→ご指摘の通り5,078基の誤りに気づき、責任役員会議に於ては手書きで訂正し、正しい基数を説明した上で議決しております。
提出済みの資料には、同様に手書き修正をお願いします。
・納骨堂計画地(稲毛東3丁目11番2)の土地購入資金(●●●●●)の資金計画に関する議事録を提出すること。
→当該開催した責任役員会議の議事録の写しを提出します。但し、預金通帳の写しと同様、当法人の情報として控えさせて戴く
借入先は黒く塗りつぶしてあります。
・納骨堂の建立資金として、自己資金約2億と借入25億円で対応することとした議事録を提出すること。
→平成27年9月14日午後1時から開催した責任役員会議の資料「計画概要書」2予算計画に記載し、当日議長より建設資金は自己
資金約2億円と●●●●からの借入金にて充当する旨説明しました。自己資金の金額について記載がありませんが、午後2時からの
責任役員会議で25億円の借入に関する議事録を既に提出済みです。
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と平成28年6月23日の報告
書に記載されているが、その議事録を提出すること。
→●●●●●●●●●●●●●●●●は急を要する事案であった為、平成28年2月26日に代表役員と責任役員との間で口頭協議の上、決定した
経緯がございます。今回その意思決定の説明書を提出させていただきます。同時にその後に開催した責任役員会議を提出します。
・「①計画収蔵数を5,078基から5,077基に変更したこと」、「②着工予定日を事前協議終了後に延期したこと」について、坂井代表
と●●責任役員の2名で協議したとあるが、緊急で協議して決定した場合であっても、次回の責任役員会で報告していると思われる
ので、その議事録を提出すること。
6 図面(添付書類No.13)
・合祀納骨堂に設置するエアコン(MSZ-GV2516‐W)に、除湿機能があることの資料を提出すること。
→…以下略
・納骨堂、管理事務所、待合室、使用水の施設、便所の各面積の計算式を記載し、その計算に使用した寸法を図面に追記すること。
→…以下略
・3階参拝ロビーと合祀納骨堂の参拝場所をつなぐ出入口(外に出る所)に施錠がなければならないので、施錠可能とし、その旨を
追記すること。
→…以下略
・合祀納骨堂の内部、合祀する構造(中に納骨壇があるのか等)が分かる書類を提出すること。
→別紙の通り、合祀装置の構造を拡大した図面を提出します。
7 公図の写し(添付書類No.14)・・・省略以上
☆上記回答に関する私(渡辺)の疑問は次の通り。
・毘沙門堂が手書き修正した責任役員会議事録を、毘沙門堂の要請に応じて、保健所環境衛生課が「手書き修正」することは適正なのか。
・「借入先」が黒く塗りつぶされていれば「金融機関」かどうか確認できない。保健所環境衛生課は何を根拠に適正と判断したのか。
・平成27年9月14日開催の責任役員会議の議長は「坂井代表役員」だったのか。
・納骨堂の建立資金は「自己資金約2億円と●●●●からの借入金25億円で対応」とされ、納骨堂用地費も借入金で賄ったことになっているので
25億円の借入は何回かに分けて行ったと考えられる。金融機関が、同一金利・元利均等返済の融資を時期を分けて行うには、「対象事業の
収支計算・計画が適正であること」が大前提となるが、経営許可後の毘沙門堂の活動実態は「檀信徒の為の宗教活動」とは異なっている。
「収支計算・計画は適正」と言えるのか。
・毘沙門堂のHPやパンフレットに、「合祀納骨堂」を「合祀墓」と表示しているが、保健所環境衛生課ならびに利用者に対しどのように説明
しているのか。
*ゴミ掃除:7月24日吸い殻12本、マスク1枚、ペットボトル多数
7月23日 ☆7月22日、「稲毛陵苑」で執り行われるご葬儀の大半が小規模な「家族葬」だからでしょうか。
「せんげん通り」に面して設置された屋外モニターの画面は「お葬式家族葬祭壇」に固定。(添付写真1)
・「通用口」前の「掲示板」には、新たに2枚の案内チラシが掲示されています。(添付写真2)
〇納骨堂見学のご案内:見学申込みご予約方法;ご自由に見学できますが、ご予約いただけるとよりスムーズなご案内が可能です。
右記お電話にてご予約ください。
〇施餓鬼法要:お盆の施餓鬼法要を左記のとおり営みます。ご希望の方にはご先祖様のお名前を読み上げ供養いたしますので、予めお申し
込みください。合掌
記
日時:平成三十年八月十六日(木曜日)午前十一時より
・1階ロビーの大型モニターは、「稲毛陵苑」のテレビCMが流れる「夏の高校野球千葉大会」を放映。
・15時、JR稲毛駅西口前などに「稲毛陵苑」で執り行われる新たなご葬儀の案内板が設置されていました。
・18時半、「稲毛陵苑」の館内照明は消灯済み。お通夜は営まれないようです。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその44
◎毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項の回答(平成28年8月9日)の一部―その1
〇保健所環境衛生課が平成28年7月29日に出した指摘・確認事項への回答。
1 計画収蔵数について
・必要状況調査の結果、希望ありの回答は81%であったため、計画収蔵数を2,430基以下に修正すること。・・以下省略
・必要状況調査に当たり、「毘沙門堂を知らない」という内容の問い合わせが名簿の1%に当たる14件あったことに対する考えら
れる理由を記載して提出すること。→該当者には「びしゃもんだより」(会報誌)を送付して周知したつもりでしたが、認識が浅
かったのか希望者以外の者が手紙を開封したことにより齟齬があったと考えられます。
2 事前協議書(鑑)・・・略
3 経営計画書
・「1 経営に至った理由」の末尾に「千葉市におきましては宗教法人法第6条第1項の規定による霊廟の設置は出来ませんが、毘沙門
堂の信者による納骨堂経営を行うことで本来の目的達成を行いたいと考えております。」とあるが、「本来の目的達成」とは何か?
→宗教法人毘沙門堂規則第3条(目的)のことを指します。
・「2納骨堂の供給の計画」の「〇設定基数」において、「180×10年=1,800基」と「納骨堂希望世帯数1,500」の違いは?
→1,800基は直近の1年間の典礼数(葬儀の法務出仕数)から導き出した今後10年間の納骨堂希望者見込み数であり、1,500基は既に
今後10年以内納骨堂を必要としている世帯数であり、既に提出済みの納骨堂希望者名簿の数です。・・以下省略
・「5維持管理の体制(2)」のフローにおいて、「代表役員」の下に「住職・副住職」が記載されているが、毘沙門堂の宗教法人規
則第6条及び第15条によると代表役員と住職は同一人物となっており、宗教法人規則と合っていないことから、整合性を図ること。
→「住職・副住職」の傍らに注釈を追加し、整合性を図ります。4納骨堂使用契約約款(添付書類No.5)
・合祀納骨堂に合祀された場合、もう使用者には返せないことを追記した方が望ましい。追記する場合、修正した約款を提出すること。
→追記し、修正した約款を再提出します。
☆上記回答に関する私(渡辺)の疑問点は次の通り。
・「びしゃもんだより」が「檀信徒向け会報誌」であるとすれば、納骨堂基数が当初5千基だった毘沙門堂の檀信徒は「2,500人以上」いること
になります。千葉県学事課及び保健所環境衛生課に報告している檀信徒数との整合性はあるのでしょうか。
・「びしゃもんだより」は「A4・4頁のカラー印刷の冊子」で3か月毎に発行されます。年間の作成費・郵送費はいくらかかるのでしょうか。
・「毘沙門堂規則第3条(目的)」は、「此の法人は釈迦如来を本尊とし、境内には百万体観音像をまつり仏教の教義を広め、年少者の育成に
重きを置き宗教の儀式を行い、正法興隆、衆生済度の聖業に精進する。あわせて目的達成のため法第6条1項の規定に依る霊廟の事業を行う。
但し、別途諸届をなして之を行う。」と定めています。「公益事業」としての納骨堂経営を「本来の目的達成」の事業と位置付けていたの
です。
・毘沙門堂は規則を変更(平成29年1月認証)し、「代表役員」と「住職」が同一人物である必要はなくなり、前副住職が住職になりましたが
現在の「副住職」は誰なのか不明です。
・合祀納骨堂は、納骨堂の収蔵基数2,431基の内の「1基」ですが、同施設には「納骨壇(約300基)」が設置されており、直接ご遺骨を納める
こともできます。千葉市当局は、納骨堂の収蔵数をどのように定めているのでしょうか。
*ゴミ掃除:7月23日吸い殻7本
7月22日 ☆7月21日、「稲毛陵苑」では「納骨堂見学と精進料理試食会(30名定員予約制)」が行われましたが、酷暑の為でしょうか、参加者は多く
なかったようです。ちなみに、屋外モニターでは「オリジナル精進料理」も放映。(添付写真)
・13時、「稲毛陵苑」周辺道路等には、新たな御葬儀の案内板が設置され、専用駐車場には寝具を運んできたバンが駐車。
・15時、屋外モニターに下記案内画面。「故〇〇〇〇儀葬儀式場通夜7月21日〇〇時〇〇分から葬儀告別式7月22日〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分
まで」
・18時半、警備員2名が配置につきお通夜が営まれていましたが、専用駐車場に住職の車は見当たりませんでした。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその43
◎毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項の回答(平成28年6月23日)の一部―その3
〇保健所環境衛生課が平成28年6月13日に出した指摘・確認事項への回答。
〇 7 支払済み明細及び支払予定明細(明細表)、契約書(添付書類No.15)
・トヨタとの契約書について、●●●円の他に、●●●円、●●●円、●●●円、●●●円契約したということか?→ご指摘の通り、●●●円の他
に、●●●円、●●●円、●●●円、●●●円契約しました。
用途は●●●円から順にマテハン、受付・在庫管理システム、厨子、檀家・会員管理システム追加、会員カード追加となります。
・平成26年3月13日に稲毛東3丁目11番8の売買をした際の契約書も提出すること。
※指摘・確認事項の原文は地番が11番2と記述されておりましたが、明らかに11番8の誤記と推定されるので、修正してあります。
→明細書
①株式会社ヴィジョンズとの契約書(今回提出)がそれに該当します。8通帳の写し(添付書類No.15)
<2/11ページ>
・平成●●年●月●●日の部分に「●●●●●円は※1参照」とあるが、どういうことか?
→平成●●年●月●●日の不動産(土地・建物)購入資金●●●●●円の内訳を説明したものです。
通帳の写し1/11ページの通帳行番号21 平成●●年●月●日のお預り金額の●●●●●円(●●●●●●●●●●個人から借入)と毘沙門堂自己
資金●●●●●円との合計金額が稲毛東3丁目11番8の購入代金となります。
・この時は●●●●●円どこかに支払っているとのことだが、●●●●●円はどこにいったのか?
→前述の通り、●●●●●円は借入して不動産購入に充当しました。
自己資金●●●●●円の他に●●●●●円(今回提出の振込用紙等の領収書があります)を当該不動産売買の仲介手数料として預金から
支出しており、その合計金額が●●●●●円となります。
<10/11ページ>
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(添付書類No.6「金融機関借入の件」参照)以上
☆上記の回答から、平成26年3月に毘沙門堂が㈱ヴィジョンズから取得した「不動産」の購入資金は、「自己資金」と「個人からの借入」だった
ことが判明しました。毘沙門堂が千葉市当局に提出した「納骨堂経営計画書」には「信者である松丸前代表役員の篤信により平成26年に恒久
的な布教拠点として稲毛(東三丁目)に本堂を構えることが出来ました。」とあり、毘沙門堂が借入れた「個人」は「松丸氏」を指すと思わ
れます。
さらに、平成27年9月に学事課から本地移転の認証を受け「主たる事務所」として登記した本不動産を、千葉市の担当部局は、平成27年1月1日
現在「宅地・居宅」と見做し課税したと考えられます。実態のある「礼拝の施設(本堂)」ではなかったのです
*ゴミ掃除:7月22日吸い殻8本、空缶1本、ペットボトル1本
7月21日 ☆7月20日、「稲毛陵苑」の屋外モニターにこの日執り行われたご葬儀の案内画面を確認することはできませんでした。(添付写真)
☆本HPの読者から、「はせがわ」の「新規屋内墓苑のご案内」DMが届きました。ちなみに、「はせがわ」は浦安市で佐野産婦人科医院の隣地
に納骨堂ビルを建設している「千光寺」の債務保証(433,281千円平成30年3月31日現在)を行っています。
「8/25(土)グランドオープン」「再開発で注目の南池袋に屋内のお墓誕生仙行寺沙羅浄苑」「総区画数:5,390基」
「開苑記念特別価格:一般参拝室1基88万円、特別参拝室1基120万円(永代使用料+永代供養料+銘板・彫刻+ご遺骨収蔵厨子が)含まれます。
年間護持費18,000円が別途必要)」「特別内覧会(予約制):7月27・28・29日、8月3・4・5日、8月10・11・12日、8月17・18・19日」
(ご参考)●https://ja.wikipedia.org/wiki/
仙行寺:●https://www.kensetsu-databank.co.jp/osirase/detail.php?id=41964
●https://www.genbaphoto.com/search/?sflg=1&rsf3=1&pv=30&rsf=1&sk..
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその42
◎毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項の回答(平成28年6月23日)の一部―その2
〇保健所環境衛生課が平成28年6月13日に出した指摘・確認事項への回答。
〇 7 支払済み明細及び支払予定明細(明細表)、契約書(添付書類No.15)
・豊田自動織機、エスティエイアール、成世南海堂、博全社とのやり取りについて、経営計画書に記載されている金額、契約書に記載
されている金額、明細表に記載されている合計金額が違う。どういうことか?→経営計画書3ページ4(2)
◎寺院建設を含めた総事業費の金額2,704,015,473円は、明細表に記載されている総合計●●●●●●円の他に、借入で賄った用地費●●●●●円と予備
費(25億円の借入金利●●●●円+その他●●●円)が含まれている点が異なります。その他の金額は経営計画書と明細書で一致しております。
一方、契約書と明細書の対比では、トヨタとプロジェクトマネージングの●●●円の契約書面が漏れておりましたので、追加させて戴きます。
別添資料「注文請書」写し(A4横…1枚)参照。また、エスティエイアールの企画設計費用●●●円と追加設計費用●●●円、及び確認検査手数料
●●●円と構造計算適合性判定手数料●●●円の契約書面や追加費用の内訳、手数料の金額が分かる資料が漏れておりましたので、追加させて戴き
ます。別添資料「調査・企画業務委託契約書」写し(A4縦…1枚)、「追加設計費用内訳」(A4横…1枚)、「請求書」写し(A4縦…1枚)
「構造計算適合性判定申請書」写し(A4縦…1枚)、「請求書」写し(A4縦…5枚)参照以上の補完資料で金額の一致を確認戴けます。
・明細表の①、⑦、⑧はどこに支払ったのか?→①株式会社ヴィジョンズ:別添資料「不動産売買契約書」写し(A3横…1枚)参照
⑦●●●●個人:別添資料「金銭消費貸借契約書」写し(A4縦…1枚)参照
⑧●●●●仏師:別添資料「請負契約書」写し(A3横…1枚)参照
・支払った分全てについて、毘沙門堂からどこに支払ったかが分かる書類(振込用紙等)を提出すること。→別添資料「振込み用紙等」写し
(A4縦横…12枚)を提出します。
☆毘沙門堂の上記回答から、金融機関からの借入金は「元利均等返済の25億円」以外に、「用地費●●●●●円」に充てられた借入金があることが判明
しました。また、「毘沙門堂稲毛陵苑」の主要施設「自動搬送式納骨堂」の設計・施工に、計画当初から「豊田自動織機(トヨタL&F)」が係わ
っていたことも分かりましたが、毘沙門堂並びに千葉市当局に対する再三の要請にも拘らず、同施設についての住民説明は一度も行われませんで
した。
*ゴミ掃除:7月21日吸い殻11本、カーディガン1枚
7月20日 ☆7月19日8時半、「稲毛陵苑」の屋外モニターには御葬儀の下記の案内画面が表示され、専用駐車場には警備員が到着しました。
「故〇〇〇〇儀葬儀式場葬儀告別式7月19日〇〇時〇〇分から〇〇時〇〇分まで」
・16時、JR稲毛駅西口前などには「稲毛陵苑」で執り行われるご葬儀の新しい案内板が設置されていました。
・18時、警備員2名を配備しお通夜が営まれていましたが、屋外モニターに案内は表示されていませんでした。
☆7月19日の朝日新聞朝刊には、「新宿瑠璃光院白蓮華堂」の全面広告が掲載。「お墓のお引越し&改葬ご相談会大好評につき毎週、金・土曜日
に開催いたします。」「180件を超える改葬代行実績。『お墓のお引越し』を無料で査定(お見積)いたします。」
2014年6月オープンの総事業費60億円?といわれるこの納骨堂(募集数第1期1,000基)を運営・管理するのは、500年にわたり浄土真宗の法統
を継承してきたと称する「無量寿山光明寺」です。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその41
◎毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項の回答(平成28年6月23日)の一部―その1
〇保健所環境衛生課が平成28年6月13日に出した指摘・確認事項への回答。
〇 1 納骨堂の概要書、2 見取図(添付書類No.1)、3 議事録(添付書類No.9)・・・省略
〇 4 収支計算書(添付書類No.10)
・H22~H25年度分は作成していない旨の説明書を提出すること。→宗教法人法附則23より、収支計算書は作成しておりません。
宗教法人法附則23
23 当分の間、宗教法人は、第6条第2項の規定による公益事業以外の事業を行わない場合であって、その1会計年度の収入
の額が寡少である額として文部科学大臣が定める額の範囲内にあるときは、第25条第1項の規定にかかわらず、当該
会計年度に係る収支計算書を作成しないことができる。
【参考】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
・H27年度分が出来ていれば、提出すること。
→別添資料「収支計算書内訳表」写し(A4縦・・2枚)を提出します。
〇 5 財産目録(添付書類No.11)
・H27年度分が出来ていれば、提出すること。
→別添資料「財産目録」写し(A4縦・・1枚)を提出します。
〇 6 図面(添付書類No.13)
・除湿器がどのようなものか分かる説明書を提出すること。・・・回答省略
☆宗教法人毘沙門堂の宗教活動による収入は、平成25年度までは収支計算書を作成しなくてもよい程「寡少」でした。毘沙門堂は、納骨堂建設
の為の自己資金「204,015,473円」を、何時、どのような方法で作ることが出来たのでしょうか。
私(渡辺)には見当もつきません。
また、毘沙門堂が提出した平成27年度の「財産目録」には、前年度まで「0」だった「基本財産」が「551,074,078円」と記されています。
平成27年10月に博全社から「借入金」で買った納骨堂建設予定地(400坪)を「境内地」としたためと考えられますが、現況調査を踏まえ千葉
市は「宅地」として課税しました。財産目録は「適正」だったのでしょうか。
*ゴミ掃除:7月20日吸い殻7本、ペットボトル1本、プラカップ1個、ストロー1本、マスク1枚
7月19日 ☆7月18日朝、「せんげん通り」に面した「稲毛陵苑」の緑地帯の夏草は順調に成長、除草作業が追い付きません。(添付写真1)
・渡辺宅隣の「●●駐車場」にはラフター車が駐車しており、道路が通行止めになっています。同駐車場の利用者6台分の駐車スペースは
毘沙門堂の「専用駐車場」に確保されています。(添付写真2)
・JR稲毛駅西口前などに「稲毛陵苑」で執り行われる御葬儀の案内板が設置されましたが、17時現在、屋外「モニター」での案内はされ
ていませんでした。
☆7月18日に強行された「寳藏寺西中島別院(納骨堂)の土公供(地鎮祭)」について「西中島地域環境を守る会」からの情報提供です。
「紅白のテントが8時頃設営完了。9時20分頃から、合田住職主導で般若心経が唱えられ、真言の聞こえるお経があり、合田住職、津田
責任役員他2名の鍬入れが続き、約20分間で終了。参加者は、僧侶3名(合田住職を含む)、関係者20名弱、テント設営作業員4名、警備
会社の3名は外で、ガードマン1名でした。これで、工事強行は建築主代理人の㈱オールビーと榎並工務店による暴走ではなく、合田住職
が違反を承知で、住民と裁判所と大阪市に挑戦状を突き付けたことが明らかになりました。」ちなみに、「寳藏寺西中島別院」の「納骨
堂自動搬送式室内墓地」を設計・施工するのは「㈱ダイフク」であることも判明!
●http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/solution/ossuary/index.html/
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその40
◎平成28年10月6日付け決裁「納骨堂経営許可事前協議書((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」の決裁文書一式のうち事前協議審査票(納骨堂)
の【記事・総合意見】―その3
3 永続性及び非営利性に関すること
(2)非営利性
納骨堂設置費用2,704,015,473円は自己資金(204,015,473円)の他に●●●●からの借入金(2,000,000,000円)を充てるものである。
毘沙門堂が示す納骨堂単独での収支計算・計画書(修繕工事費、水道光熱費等は施設全体の施行(工)総面積に対する納骨施設の割
合●●%で按分。返済額は納骨堂設備費以外の用地費等を●●%で按分。)によると、10年間の支出は、人件費・維持管理費・返済
等の合計●●●●●●●円であるのに対し、10年間の収入は、納骨堂使用料及び管理費の合計1,375,380,000円であり、生じた差額
●●●●●●円は大規模修繕等に備えるための予備費とするとあることから、営利を目的としないものと判断した。
また、寺院部分を含めた施設全体については、返済に要する●年と返済後の翌年を含めた●年の計画が示されている。
4 必要性に関すること
当初、納骨堂の収蔵予定数を5,077基(合祀納骨堂1基含む)として事前協議書が提出されたが、必要者の半数は市内在住者とする
よう指導したところ、3,001基(合祀納骨堂1基含む)に修正された。その後、当該納骨堂の使用を希望する檀信徒の1,500名全員
に対して必要性調査を行った。その結果、希望ありの回答比率は約81%で、1,215基分について使用の意思が確認できた。
このため、千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱第7条第1項第11号イ「納骨堂の収蔵数のおおむね2分の1以上の者につ
いて、使用の意思があること。」に基づき、収蔵予定数を1,215基の2倍となる2,430基以下とするよう指導したところ、収蔵予定数
が2,431基(合祀納骨堂1基含む)に変更された。
5 他法令に関する許可の取得等の見込みについて申請者に対して関係各課(5課)の意見を教示し、担当課と所要の協議を行うよう指導
し、協議が終了した旨の報告をうけている。(別添のとおり)
以上のことから、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則第5条第2項及び千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱
第7条第3項により審査した結果、指導基準に適合していると認められる。
☆毘沙門堂が示す納骨堂単独での収支計算・計画書では、10年間の収入が支出を上回り差額が生じることになっています。
しかし、毘沙門堂のハローワーク登録情報から従業員7名の人件費は年間25百万円以上に達すると推測され、テレビCM等の広告宣伝費を含
む維持管理費を考えると、差額が生じるどころか収支は赤字になることは確実だと考えます。
千葉市当局は、毘沙門堂が提出した「納骨堂の使用希望者リスト」の「1,500名全員」を「檀信徒」と見做しています。
従って、別に提出した毘沙門堂の「檀信徒の人数(黒塗り)」は「1,500名以上」でなければ説明がつかないのですが、納得のいく回答は
ありません。
*ゴミ掃除:7月19日吸い殻11本
7月18日 ☆7月17日16時30分から千葉地裁424号法廷で、㈱博全社外2名を原告、渡辺外1名を被告とする「損害賠償等請求事件」の弁論準備が行われ
原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士3名、被告2名、傍聴者2名が出廷。準備書面の提出は終了し、今後は原告外、被告の陳述書作成
と尋問に移ります、次回期日9月13日午後4時、次々回期日11月6日午後1時30分と決定。
☆「稲毛陵苑」駐車場入り口のツバメの巣から3羽が巣立ちした後も、何度か親鳥が巣を訪れていましたが、今年2度目の産卵は諦めたようです。
(添付写真1)
・専用駐車場奥に置かれた6本のカラーコーンには「●●駐車場利用者」の貼紙がされています。我が家の隣の駐車場が建設工事の為一時的に使え
なくなったため、専用駐車場を博全社から借りている毘沙門堂が、●●駐車場を管理する地元不動産会社に「又貸し」したと考えられます。
毘沙門堂は、どのような契約を交わし、収入をどう経理処理するのでしょうか。(添付写真2)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその39
◎平成28年10月6日付け決裁「納骨堂経営許可事前協議書((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」の決裁文書一式のうち事前協議審査票(納骨堂)
の【記事・総合意見】―その2
3 永続性及び非営利性に関すること
(1)永続性当該法人は、設立後初めて霊廟の事業を行うことから、実績に基づく永続性の裏付けがない。
しかし、土地については、自己所有地(境内地)に納骨堂を新設する計画で土地に抵当権等は設定されていない。
また、設置費用については、自己資金(204,015,473円)の他に●●●●からの借入金(2,500,000,000円)を充てるものである。
この借入金の返済計画は、元利均等返済年間金利●%返済期間●年年間返済額●●●●●●円で、毘沙門堂が示す収支計算・計画は
平成28年度に●●●●●●円を見込んでおり、納骨堂経営後は、243基/年の販売を計画し、その●割の檀信徒が一人●●円程度のお
布施をお布施を行うとして毎年●●●●●円の増額を見込んでいる。これに対し、当該法人は現在●●●名の檀信徒を抱えており
収支計算書のよると、布施収入(法務収入)が平成26年度は●●●●●●円、平成27年度は●●●●●●円と増えており、平成28年度の
見込額も妥当な範囲である他、今後の納骨堂経営による檀信徒の増加に伴う法務収入増も妥当と判断した。
以上のことから、千葉市墓地等の経営の許可等に関する指導要綱(別表)で永続性に関して指導基準として規定している
「健全な計画が確保されていること」、「自己資金を原則とすること」、「充分な経済的基礎を有していること」の条件を満
たしているため、当該納骨堂経営の永続性について、特段支障は無いと判断した。
なお、●●●●からの融資証明書について、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とのことであったが、この旨について毘沙門堂から
の説明書が添付されており、●●●●からは計画地の購入資金として、●●●●●●●●●円の融資が実行されており、また、この分の
利子について、ご融資金払込明細書のとおり平成●●年●月分から●月分まで支払われていることが口座通帳の写しから確認でき
ることから、事前協議済書の通知後に融資は確実に実行されるものと判断した(●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●)。
☆「毘沙門堂稲毛陵苑」は寺院・納骨堂が一体の建物である。したがって、施工面積の割合を基に納骨堂施設部分を寺院施設部分と区分した
収支計算・計画の収支採算が見込めるとしても「稲毛陵苑」建物全体の「永続性」を判断することはできない。
金利を含む総事業費27億円を元利均等払いで返済する計画であるが、年間金利1%とすれば10年間の利子は2億5千万円に達し、総事業費
を上回る「返済額」となり、「自己資金を原則とすること」の条件を満たさない。
また、博全社からの納骨堂計画地(400坪)の購入資金は、借入金25億円の一部であるが、平成27年10月に融資実行され利子も支払われて
いるとすれば、「元利均等返済」の説明と矛盾することは明らかである。
*ゴミ掃除:7月18日吸い殻9本
7月17日 ☆7月17日16時30分、千葉地裁で、㈱博全社外2名を原告、渡辺外1名を被告とする「損害賠償等請求事件」の裁判が行われます。
☆7月16日朝、「せんげん祭り」の間、通行人の邪魔にならないように片付けていた黄色い幟を設置し直しました。(添付写真1)
・「稲毛陵苑」通用口前の「掲示板」が設置された緑地帯。水不足でしょうか、枯れた「玉リュウ」が気になります。(添付写真2)
☆「西中島地域環境を守る会」が、寳藏寺西中島別院建設工事の住民説明会について情報開示を求めた結果、次のことが分かりました。
①5月31日に㈱日創から大阪市にFax送信した「議事録」には、1回目の住民説明会(平成30年5月27日)に「住民側2名、事業者側10名が
出席」と記載。黒塗りの顧問弁護士や檀家の名前もありました。
一方、会場を監視していた住民は「住民側ゼロ、事業者側7名」とカウント。「5名」の違いの理由は何なのでしょうか。
(注)㈱日創社長は「宝蔵寺責任役員」の津田氏。
②2回目(平成30年6月11日)の説明会に住民は参加しなかったため議事録は作成されず、開示公文書は無し。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその38
◎平成28年10月6日付け決裁「納骨堂経営許可事前協議書((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」の決裁文書一式のうち事前協議審査票(納骨堂)
の【記事・総合意見】―その1
1 経営主体に関すること
毘沙門堂は昭和53年に千葉県八千代市で設立され、その後、千葉市若葉区中野町に主たる事務所を移転し(当該法人の履歴事項全部
証明書によると、登記事項証明書の電子化に伴い移記された平成12年11月1日までには移転済み)、さらには、平成27年9月に、今回
の納骨堂予定地の一部である稲毛区稲毛東三丁目7番5号に主たる事務所を移転しており、現在は、月●●件を超える年忌法要等の儀式
を執り行っているとしている。
本件は、納骨堂を当該宗教法人の主たる事務所等を含む複合施設として境内地内に建設するものであり、その目的が恒久的な布教拠点
の建設と信者に対する納骨堂の提供のためにあることから、条例第8条第1項第1号イで宗教法人が経営する場合の基準として規定して
いる「市内に5年以上事務所を有すること」、「宗教法人法第2条の目的のために行う活動であること」、「所有権以外の権利が存しな
い土地を含む一団の土地であること」に適合している。
※毘沙門堂の事務所所在地:稲毛区稲毛東三丁目7番5号(住居表示)
納骨堂の計画地:稲毛区稲毛東三丁目11番2,8(地番表示)稲毛区稲毛東三丁目7番5号(住居表示)
2 施設基準に関すること
上記審査票のとおり、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第12条(施設基準)に全て適合している。
☆千葉県宗教法人名簿(昭和57年10月1日現在)の毘沙門堂の住所は「千葉市若葉区中野町1071-1」でした。私(渡辺)は、この事実から
も、宗教法人毘沙門堂についての千葉市当局の実態調査が不十分なことは明らかだと考えます。
また、平成27年9月に千葉県学事課が稲毛東三丁目への「主たる事務所」の移転を認証するまで、毘沙門堂の「登記上の住所」は若葉区中野町
でしたが、当該住所の土地・建物の現在の所有者が元代表役員菅野政見氏に土地・建物を貸さなかったため、菅野氏は住職に就任した平成15年
から退任した平成24年末まで若葉区御殿町の「佛泉寺」と称するプレハブ施設で活動を行っていました。
平成25年1月に松丸喜樹氏、平成26年8月に坂井時正氏が代表役員に就任しましたが、毘沙門堂が境内地・境内建物(礼拝の施設)を所有する
ことはなく、美浜区新港の博全社本社内に「事務所を一時的に借りていた」のです。
また、平成27年9月に「主たる事務所・本堂」とした2階家(居宅)は平成28年1月には解体、納骨堂建設予定地角に設置したリース物件(ユニ
ットハウス)を「毘沙門堂関係者以外立入禁止」の「仮本堂」としていましたが、建設工事最終盤の平成29年10月には撤去しました。
この間、毘沙門堂は「月●●件を超える儀式」をどこで執り行ったのでしょうか。ちなみに、納骨堂の経営許可が交付された平成30年3月1日から
7月15日までの間に「稲毛陵苑」で執り行われた葬儀は、私たち近隣住民が知る限り、毎月数件しかありません。
千葉市当局は毘沙門堂の宗教活動の実態をどのように審査したのでしょうか。
高校野球千葉県予選での不特定多数の視聴者が対象のテレビCM放映は、宗教法人法第2条の目的のために行う適法な宗教活動なのでしょうか。
*ゴミ掃除:7月17日吸い殻9本、タバコの空箱1個、ペットボトル1本、紙コップ1個、レジ袋2枚
7月16日 ☆7月15日午前8時半、「毘沙門堂稲毛陵苑」の1階ロビーの大型「モニター」と「せんげん通り」に面した新設「モニター」が放映中。
私(渡辺)が観たところ内容は若干異なるようです。(添付写真1)
・カラー幟が並ぶ緑地帯、住職の除草作業にも拘らず雑草が目立ちます。(添付写真2)
・15日は稲毛浅間神社の「例大祭」。午後1時、稲毛東町内会の御神輿・山車の準備が始まりました。(添付写真3)
・午後1時20分、「稲毛陵苑」の専用駐車場に来苑者の車は見当たりませんでした。(添付写真4)
・午後3時20分、御神輿が「せんげん通り」を行進。「例大祭」は「家内安全安産子育て大祭」なのですが、「稲毛陵苑」の通用口前の
掲示板には「水子供養」のポスターが掲示されています!?(添付写真5)
・午後4時10分、一人の熱中症患者も出さず御神輿・山車が「稲毛児童公園」に到着し、三三七拍子で打ち上げ。(添付写真6)
*ゴミ掃除:7月16日吸い殻16本、タバコの空箱1個、ガラス瓶1本、ペットボトル2本、プラカップ1個、ストロー1本
稲毛東商店会・稲毛東町内会の皆さんが「せんげん祭り」のゴミ清掃作業を行いました。
7月15日 ☆7月14日は稲毛浅間神社の「宵宮祭」。炎天下の暑い暑い夏祭り、今年も2日間で30万人の人出が見込めそうです!
・「毘沙門堂稲毛陵苑」の「せんげん通り」に面して新たに設置された「モニター」に取付けられた2つのボックスのパンフレットとチラシは
「ご自由にお持ち下さい」。画面は「お墓日本唯一墓型納骨堂檀信徒価格79万円から(永代使用料50万円+志納料29万円)」。(添付写真1)
・稲毛浅間神社の入り口の鳥居横には「7月15日例大祭」「7月14日宵宮祭」の立て看板。(添付写真2)
・京成稲毛駅前には「稲毛せんげん通りまつり実行委員会中央本部」。ボランティアの皆さんも多数参加し、お祭りを楽しく賑やかに盛り上げ
ます!(添付写真3)
・お祭りの主役は、やっぱり元気な子供たち、駄菓子屋「せんげんがしや」の店員さんは全員小学生!(添付写真4)
・「せんげん通り五差路」近くに設置された「稲毛せんげん通りまつり実行委員会東本部」テントの前には千葉県警のパトカー。
「交通安全」のにらみを利かせます。(添付写真5)
・夜店(18時開店)の準備に大忙しの稲毛東町内会の皆さん。「稲毛児童公園」は開店を待つ子供たちで大賑わい。(添付写真6)
*ゴミ掃除:7月15日吸い殻26本、空缶2本、プラカップ4個、ストロー4本、レースの手袋1組、レジ袋1枚
7月14日 ☆7月13日午前7時半、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未だ点いていませんが、「せんげん通り」に面した緑地帯には、カラー写真が印刷
された特注の幟7本が設置されていました。(添付写真1・2)
・朝一番、近隣住民の方から「千葉テレビの高校野球中継を観ていたら『稲毛陵苑』のCMが流れビックリ!」との情報提供がありました。
私(渡辺)たちも午前8時半から放送をチェックし、同CMで「檀信徒価格79万円から」などと紹介していることが分かりました。
・私たち周辺住民には、宗教法人毘沙門堂の「宗教活動」と「営業活動」の区別が付かないのですが、千葉市当局は住民が納得のいく説明
が出来るのでしょうか。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその37
◎平成28年10月6日付け決裁「納骨堂経営許可事前協議書((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」の決裁文書一式のうち以下の文書の「開示しない
こととした部分」
(1)事前協議審査票(納骨堂)(保健所からの進達文書を含む。)
〇取引先金融機関
〇自己資金の支払済金額及び支払済みでない金額
〇借入金の年間返済額、金利、返済期間及び借入れの状況(借入金の合計額を除く。)
〇口座数及び預金残高
〇法務収入の見込額(増額見込額並びに増額見込における檀信徒の割合数及びお布施の見込額を含む。)
〇「記事・総合意見」欄の3(1)の20行21字目から21行15字目まで及び最終行の括弧内の記載(取引先金融機関との交渉内容)
〇利子の支払の年月
〇収支計算・計画書の費用の按分割合並びに10年間の支出合計額及び収支差額
(2)現地調査報告書
〇個人の氏名及び役職
(3)毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項(毘沙門堂からの回答を含む。)
〇取引先金融機関、金額(総事業費並びに自己資金及び借入金の総額を除く。)及び金利
〇平成28年6月13日(日付記載なし)質問文書(「毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項」との表題)中「8通帳の写し」
の通帳記載の日付並びに6行目及び7行目(借入の状況)
〇平成28年6月23日付け回答文章中「4収支計算書」の「【参考】」の記載(収支計算書を作成していない経緯)、「7支払済み明細及び
支払予定明細(明細表)、契約書」の仏像製作の発注先並びに「8通帳の写し」の通帳記載の日付及び15行目から20行目まで(借入の
状況)
〇平成28年7月29日付け質問文章中「5議事録」の8行目から9行16文字目まで(借入の状況)
〇平成28年8月9日付け回答文書中「5議事録」の18行目から19行16文字目まで及び21行2文字目から16文字目まで(借入の状況)
〇平成28年8月5日付け質問文書中「〇収支計画書」の2行目から4行目まで及び8行27文字目から10行10字目まで(借入の状況及び取引先
金融機関の回答内容)、「〇責任役員会議事録」の1行18文字目から4行20文字目まで(借入の状況)並びに「〇口座通帳の写し」の通
帳記載の日付及び5行目から7行目まで(借入の状況)
〇平成28年8月5日付け質問文書に対する同月12日付け回答文書中「〇収支計画書」の6行目から11行目まで、15行27文字目から17行10文
字目まで及び19行8文字目から34文字目まで(借入の状況及び取引先金融機関の回答内容)、「〇責任役員会議事録」の1行18文字目か
ら4行20文字目まで(借入の状況)並びに「〇口座通帳の写し」の通帳記載の日付及び6行目から11行目まで(借入の状況)
〇平成28年9月23日付け回答文書中(2)の通帳記載の日付☆27億円の「設置費用」は2億円の「自己資金」と25億円の「借入金」で賄
うというこの計画には、以下の疑問があります。
①「充分な自己資金はない」と住民説明会で説明していた毘沙門堂が、何時、どのようにして「2億円の自己資金」を持てたのか。
②担保を持たない宗教法人に金融機関が25億円もの融資を何故行ったのか。
③本件融資は何時行われたのか。融資時期の異なる「元利均等払い」の返済計画は適正なのか。
ちなみに、平成28年10月の博全社との土地取引は「自己資金」では賄えず、借入によるものでした。
④不開示とされた本件融資の「金利」はいくらだったのか。リスクの高い融資ですから常識では考えられないのですが、「1%」とし
ても10年間の利子は累計2億5千万円に達します。・・・まだまだ疑問はつきません!
*ゴミ掃除:7月14日吸い殻6本、チェーン錠1本
7月13日 ☆7月12日昼、「せんげん通り」の稲毛東商店会街灯に設置している黄色の幟「千葉市と裁判中!毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会」を一時的
に撤去しました。毎年30万人が訪れる「せんげん祭り(7月14・15日)」の通行の邪魔にならないようにするためです。(添付写真1)
・午前中のご葬儀が営まれた後、「稲毛陵苑」の正面玄関前に新設されたモニターには、「檀信徒価格79万円~(永代使用料50万円+志納料29
万円)」の「お墓型参拝場所」などの施設紹介の画像、「特別内覧会開催中」の画像などが放映されていました。(添付写真2)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその36
〇納骨堂の概要(平成28年6月23日、同年8月9日、同月12日及び同月30日差替えのもの)
1 納骨堂の構造鉄骨造3階延べ床面積2,872.20㎡
2 収蔵数3,001区画(納骨装置3カ所の収蔵室に各々1,000区画を設置し合計3,000区画及び合祀納骨装置1区画)→2,431区画(納骨装置3カ所
の収蔵室に各々810区画を設置し合計2,430区画及び合祀納骨装置1区画)
3 納骨堂の形態 複合
4 設備、その他
1 納骨堂床面積 合計159.40㎡→122.32㎡ 施錠の位置:8カ所→10カ所
2 管理施設面積 合計126.72㎡→146.10㎡ 管理事務所(事務所):延べ面積7.52㎡→26.90㎡
3 その他(面積合計525.82㎡を追加)納骨装置の参拝ブース面積:473.04㎡ 合祀納骨堂の参拝スペース面積:52.78㎡
〇毘沙門堂稲毛霊廟使用料等規定(平成28年4月13日及び同年8月9日差替えのもの)
宗教法人毘沙門堂 平成 年 月現在
※継承者変更の際は継承者の住民票をお持ちください。
以上
〇平面図、立面図及び面積算定図(平成28年8月9日及び同月12日差替えのもの)
・3階参拝ブースの「平面図」には、「納骨箱搬送設備の効率を平均化することにより参拝者の利便性を考慮し」3台の自動納骨機械庫室に
均等に納骨された2,430基の納骨厨子の「参拝場所18カ所」が記載されています。
☆「毘沙門堂稲毛陵苑」の建設工事は昨年末に完了しましたが、3階「参拝ブース」の「手直し作業?」は、今年3月末まで続けられていました。
「稲毛陵苑」のHP・パンフレットなどに、「日本唯一の墓型納骨堂」と紹介している「特別室(天光・天空)」「和型デザイン」「洋型デザイン」
の「お墓」の配置場所は、「平面図」記載の参拝場所とは全く異なっています。
また、「納骨壇(永代)使用料」は「500,000円」、「年間管理料(護持会費)」は「12,000円・20,000円」に変更。
「永代使用料」とは別の「志納料」が加わりました。
*ゴミ掃除:7月13日吸い殻8本
7月12日 ☆7月11日、JR稲毛駅西口などに「稲毛陵苑」で12日に営まれる御葬儀2件の案内板が設置されました。
また、正面玄関前の緑地帯に設置されたモニター画面には、15時現在、下記の案内が映っていました。
「故〇〇〇〇儀葬儀式場通夜 平成三十年七月 〇〇時より葬儀・告別式 平成三十年七月〇〇時〇〇分より〇〇時まで」
・専用駐車場に朝早くからトラックが到着し、アスファルト舗装修復作業が行われました。
この土地の所有者は㈱博全社ですが、毘沙門堂の駐車場(22台分)を確保するために購入した隣地との境界部分での手直しが必要となった
ようです。(添付写真1)
☆大阪市の西中島での納骨堂建設工事。「どうやら、仮囲いというのは西と南の出入り口に開閉式のパネルを取り付ける作業だったようで
今日(11日)は誰も来なかったようです。」(添付写真2)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその35
◎平成28年9月26日付け決裁「納骨堂経営計画協議状況報告書について((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」の決裁文書一式のうち以下の文書
(1)協議対応記録:個人の氏名及び役職並びに「意見の概要」の欄のうち個別に協議を行ったもの並びに説明会における発言内容中の特定
の個人の所有地の位置に関する記載並びに特定の個人の健康状態及び賞罰等の状況に関する記載・・不開示
(保健所環境衛生課平成28年5月23日差替えて受付、1名の2件については5月27日受付)
(2)協議状況報告書の確認事項:個人の氏名・・不開示
(保健所環境衛生課平成28年5月11日→5月23日差替えて受付)
(3)協議状況一覧表:個人の氏名・・不開示
(保健所環境衛生課平成28年5月11日受付)
(4)「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」説明会における質疑回答一覧:個人の氏名・・不開示
(保健所環境衛生課平成28年5月25日受付)
(5)その他協議対応記録(協議対象外分):弁護士を除く個人の氏名・・不開示
上記協議対応記録は、「意見申出者」別に作成し、「協議内容」は「意見の概要」「受理日・受理方法」「協議年月日」「条例第6条第3項該当」
「協議内容」「当該意見に対する意見」「措置方針」「計画変更の有無」の各欄に記載。
・意見申出者:34名、・意見申出件数:251件 ・計画変更の有無:すべて「無」(注)協議対象外分の「意見申出者」は26名、「意見
申出件数」は26件
◎平成28年9月26日付け決裁「納骨堂経営計画協議状況報告書について((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)」の決裁文書一式のうち見解書の写し
:個人(法人等の担当者を含む)の氏名・・不開示
平成28年3月3日
納骨堂建設計画に対する御意見への見解書
●●●●様 事務所所在地 千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号
名称 宗教法人毘沙門堂代
表者氏名 代表役員 坂井時正 ㊞
電話番号 043(388)0559
記
千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例第6条第4項の規定により、頂いた(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画に対する御意見
について、別紙のとおり御回答します。以上
・見解書の件数は32件、別に1件の見解書(追補)平成28年5月26日付けがありました。
☆住民の意見を受けての「計画変更」は一件もありませんでした。
ゴミ掃除:7月12日吸い殻7本、ビール瓶空ケース1箱
7月11日 ☆7月10日、「毘沙門堂稲毛陵苑」での7月初めてのご葬儀の案内板が周辺道路に設置されていました。
・7月10日朝、新たに設置されたモニターに「ご自由にお取りください」と表示された「ケース」が2個付けられていました。
「納骨堂見学と精進料理試食会」のチラシと「稲毛陵苑」のパンフレットが入っていましたが、パンフレットの入ったケースは午後には取り
外されました。(添付写真1)
☆宝蔵寺の納骨堂建設に反対し、大阪市の経営許可取消を求めて裁判中の「西中島地域環境を守る会」の方からの情報です。
「7月9日の8時30分頃より、株式会社オールビー並びに株式会社榎並工務店の10数名が納骨堂建設予定地を訪れ、これから仮囲いの設置
作業を始める旨の通告がありました。当方の作業中止要請を聞き入れることなく、話をしている最中にトラックが来て、パイプを下し、境界
の道路側に柵を立てる作業を開始しました。(添付写真2)
昨年6月以来、住職との話合いが進行していないし、大阪市長に提出されている、納骨堂経営許可審査基準に定められた、「近隣住民の理解を
得るよう誠意を持って努力します」との誓約書にも反するので、合田住職と津田責任役員にその場で連絡し、中止の指示を仰ぐよう要請しまし
たが、株式会社オールビーの担当者は、現場で判断するよう任されているからと、これに応じることを拒否しました。
作業を中止することが約束出来ないのにする話合に意味はあるのか、大いに疑問が残ります。」
「7月10日、作業員は2~3名とガードマン、ワイシャツ姿の若い人だけ。作業工程表もありませんでした。」
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその34
◎(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表(平成27年12月21日更新)
〇個人の「氏名」、「住所」、「資料送付年月日」を除く「説明の状況」、「周辺住民名簿番号」及び「備考」の各欄の記載・・・不開示
〇法人、事務所、営業所等の「資料送付年月日」を除く「説明の状況」の各欄の記載(「説明会・個別説明等の状況」欄の説明会に出席した
旨の記載及び「承諾書の有無」欄の「企業等であり承諾書が不要である」旨の記載を除く。)並びに「備考」欄に記載された法人等の対応
等及び当該法人等と毘沙門堂のやり取りの内容・・・不開示
〇132ページ、番号1~2054
〇「説明の状況」の内訳は、「資料送付年月日」「説明会・個別説明等の状況」「周辺住民の意見」「その回答」「承諾書の有無」。
◎(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表修正版(保健所環境衛生課平成28年3月10日受付)
〇個人の「番号」、「氏名」、「住所」、「資料送付年月日」を除く「説明の状況」、「周辺住民名簿番号」及び「備考」の各欄の記載並び
に1頁の【修正点】に記載された個人の番号・・・不開示
〇法人、事務所、営業所等の「番号」、「氏名」、「住所」、「資料送付年月日」を除く「説明の状況」、「周辺住民名簿番号」及び「備考」
の各欄の記載・・・不開示
〇平成28年3月9日作成1.「賛成」の方や「中立」の方について・・・67名(うち9名の住所欄は「-(記載なし)」)
・【御指摘】・・・報告リストの「周辺住民の意見」欄には「賛成」や「中立」と記載されているにもかかわらず、承諾書が添付されてい
ない方がいます。「承諾書の依頼」で終わっており、なぜ承諾書を取得できなかったのか、の理由が不足しています。
・【修正点】・・・「算定」「中立」の方について、「承諾書の有無欄」に括弧書きで承諾書を取得できなかった理由を追記しました。
番号●●●●●の方については後日承諾書を頂けた為、「承諾書の有無」欄を「有り」とし、括弧書きで承諾日と承諾頂い
た方のお名前を追記しました。
〇平成28年3月9日作成 2.「保留」の方のその後について・・・2名
・【御指摘】・・・「保留」の方について、「その後どうなったか」の確認が必要です。その結果について記載し、承諾を得られなかった
場合は経過・理由を記載する必要があります。
・【修正点】・・・「保留」の方について、「説明会・個別説明等の状況」「周辺住民の意見」「承諾書の有無」欄にその後の結果を追記
しました。
〇平成28年3月9日作成 3.追加で出された承諾書について・・・10名
・【御指摘】・・・10件から承諾書を取得していますが、うち9件は「承諾書の有無」欄が「無し」のままですので、どこの誰から承諾書
を追加で取得した旨が不足しています。
・【修正点】・・・承諾書を頂けた方について、「説明会・個別説明等の状況」「周辺住民の意見」欄を追記しました。
また、「承諾書の有無」欄を「有り」とし、括弧書きで承諾日と承諾頂いた方のお名前を追記しました。
〇平成28年3月9日作成 4.番号1135(土地所有者No.445)について
・【御指摘】・・・リストでは、説明対象外となっていますが、なぜ説明対象外なのかが記載されていません。
・【修正点】・・・説明対象外ではなく、案内不可であった理由を「備考」欄に追記しました。参考資料として土地の登記事項要約書
(千葉市稲毛区稲毛東三丁目1185番2)をご確認ください。
「備考:所有者が86名おり、いずれも住所不明の為、計画案内不可。」
◎納骨堂設置に対する承諾書(隣接居住者の9件は、保健所環境衛生課が平成28年1月14日受付)
〇個人の住所、氏名及び印影・・・不開示(ただし、9件とも「印影」なし)
〇法人の名称、住所、代表者氏名、印影及び所有者の地番・・・不開示
〇承諾日:平成27年12月22日・・・隣接土地所有者1件、平成27年12月29日・・・隣接居住者4件、平成27年12月30日・・・隣接土地所有
者2件、平成28年1月4日・・・隣接居住者1件、平成28年1月7日・・・隣接居住者1件、平成28年1月8日・・・隣接居住者1件
☆「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画近隣対象者一覧表」の「説明会・個別説明等の状況」欄の記載は、「賛成」や「保留」の人だけでなく
「反対」の人についても全て「承諾書の依頼」で終わっていることが、個人情報開示請求により明らかになりました。
しかし、私(渡辺)を含め請求者全員、「承諾書を依頼」されたことはありませんでした。
4回開催の住民説明会でも「承諾書」に関する説明はありませんでしたが、保健所環境衛生課は、本件に関しどのような行政指導を行った
のでしょうか。
*ゴミ掃除:7月11日吸い殻6本、空缶1本
7月10日 ☆7月9日、「せんげん通り」に面した「毘沙門堂稲毛陵苑」の緑地帯に、音声も流せる新しいモニターの設置が行われました。
私(渡辺)は、設置後のテスト画像を見ましたが、今後どんな内容の映像が流されるのか見当もつきません。(添付写真1)
☆墨田区東向島の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の建設に反対する住民の方から、メール情報が届きましたのでご紹介します。
この計画の墓地コンサルタントは、毘沙門堂の場合と同じ㈱成世南海堂ですが、墨田区役所への必要書類提出は完了しておらず、申請者の
宗教法人宝徳院による住民説明も不十分なままです。「のぼり」は新しいものに差し替えられました。(添付写真2)
7月8日(日)は「全休日」でしたが、工事関係者による作業が行われたとのこと。(添付写真3)
☆本HP(7月2日)で紹介した「ソーシャルレンディング」問題に関する追加情報です。
ネットビジネスのリスク・・・要注意です!「投資家」はどのように反応するのでしょうか?
資料1:http://jcservice.co.jp/news/20180706.pdf
資料2:https://www.greeninfra.jp/material/fund/news/infogrenn0706.pdf
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその34
◎(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第1回~第4回)―その4
〇平成27年12月24日作成の議事録(第4回)の「坂井代表役員他の回答抜粋」
・(住民の不安について)皆様のご意見、ご要望に対して全く配慮していない訳ではない事は、御理解ください。私共としましても
広く開かれた宗教法人として皆様に貢献するため、本施設を計画しております。ご不安を与えている事については、何と回答し
ていいか分からないというのが正直な気持ちです。
・(坂井氏と博全社の関係)私が博全社の取締役である事につきましてはおっしゃる通りですが、毘沙門堂と博全社は別の法人格で
ございますので、一体とは考えておりません。
・(寺院と納骨堂が一体の建物について)寺院については本堂としての機能がございます。脱法かどうかのご質問につきましては
この場は納骨堂計画についての説明会でございますので、お受けできません。
・(信者・檀家について)信者について、私も(博全社の)互助会の会員ですので全くいないとは言えませんが、互助会の人数をも
って、(毘沙門堂の)信者・信徒といった事にはしておりません。
・●●氏回答(信者・檀家について)檀家と信者は異なります。お寺を経済的に支えている方が檀家、ご自身のお困りの事に応じてお
寺を訪れる方が信者でございます。例えば成田山新勝寺にお守りだけ貰いに行く方は檀家ではなく信者になります。
・(葬儀の請負業者について)市の請願からも、保健所から私共に法人の在り方も含め厳正に審査するようにとの指導を頂いておりま
す。葬儀の請負業者という事につきましては、宗教法人では行えない事ですので、やっておりません。
・(形だけの説明会について)私共も、住民の皆様にできるかぎりご理解頂きたく本説明会を開催させて頂いております。
(しかし)宗教法人の説明をする場だとは理解しておりません。ご理解ください。
・(資金調達について)本計画につきましては、保健所協議の中で、自己資金もしくは金融機関からの調達に限るとの定めがございま
すので、融資を受ける先につきましてはお答えできませんが、しかるべき所からご融資頂く事になっております。現在調整中でご
ざいます。(博全社は融資と)直接の関係はございません。(担保なしの銀行融資について)お答えできません。
保健所との事前協議の中で、不適格であれば審査は通りませんし、この場でご説明する内容ではないと考えます。
(博全社は間接的にも融資と関係ないか)お答えできません。
・(納骨堂経営の破綻について)破綻する事を前提での計画ではありませんので、現段階で具体的な考えはございません。ただ今まで
の説明会でご意見を頂いておりますので、先ほど●●の話にもありましたが、何らかの対策をしていく必要はあると考えております。
☆平成30年3月1日に納骨堂経営許可が交付されるまで、毘沙門堂には墓地・納骨堂経営の実績はありませんから「規則」に定める「檀徒」は
存在しなかったはずです。「お守り」を持つ信者が何人いるのかは不明ですが・・。
本HP(6月29日)で紹介したように、バス3台で来苑したのは㈱ユニクエスト・オンライン(https://www.uqo.jp/)の従業員の皆さん。
同社は、ネットの葬儀事業「小さなお葬式」(http://www.osohshiki.jp/)サービスを提供しており、同社HPには、「稲毛陵苑」も掲載され
ています。「葬儀の請負業者という事につきましては、宗教法人では行えない事ですので、やっておりません。」という説明は本当なので
しょうか。
*ゴミ掃除:7月10日吸い殻6本、ペットボトル1本
7月9日 ☆千葉東方沖「スロースリップ」地震が連続して発生し、稲毛の街も落ち着きませんが、恒例の夏祭りを迎えます。
・JR稲毛駅には7月14日(土)・15日(日)開催の「稲毛浅間神社の前夜祭・大祭」の看板が設置。(添付写真1)
・稲毛東商店会・稲毛せんげん通り商店街のお店の窓には「家内安全・安産子育て大祭」のポスターが掲示。(添付写真2)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその33
◎(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第1回~第4回)―その3
〇平成27年10月30日作成の議事録(第3回)の「坂井代表役員他の回答抜粋」
・(地域住民への配慮について)地域と調和するための努力をして参ります。
・(住民・町内会への事前相談について)調和については、おっしゃる通り個別でのご相談は行って来られませんでした。
また、この度の説明会は許可を得る前に意見を頂戴する場でございますので、建築許可は現在のところ下りていません。
協議中でございます。
・●●氏 回答(宗教法人毘沙門堂について)皆様、毘沙門堂が単立寺院である事にご不安をお持ちかとお察しします。
私は毘沙門堂の●●でございますが、●●●●●●●●●●でございます。毘沙門堂は真言宗の信者様に限らず、多宗派の信者様からのご要望を
お受けしておりますので、多宗派の僧侶が在籍しております。
・(地域住民への配慮について)地域の皆様がどうでもいい等といった事は考えておりません。
・(他の候補空地について)他の地への申し入れはしておりません。
・(信者の内訳について)前回の説明会でも類似のご質問を頂いておりますので、後日、文章等で回答させて頂きます。
・●●氏回答(葬儀について)寺院でございますので、信者から要望があれば本堂または副本堂にて葬儀を行う可能性はございます。
不特定多数の方に対して貸し葬儀場のような形で運営する事は、宗教法人法上の「席貸業」にあたりますが、本計画では想定しており
ません。
・(活動方針について)昨今の宗教離れを鑑みまして、皆様が集まりやすい場所に、宗教理念が成されるような場所を作りたいという想
いでございます。立地については様々な意見を頂いておりますが、稲毛東という場所は非常にいい土地であると考えております。
その中で、教義にあるような宗教活動や行事を行っていきたいと考えております。皆様から頂いた意見については真摯に受け止め、回答
させて頂きます。
・(駐車場利用について)利用状況の確認はしておりません。また(タイムズ)駐車場がなくなる事による周辺への影響についても、特段
考慮しておりませんでした。申し訳ございません。
☆説明会では「多宗派(八宗)の僧侶が在籍」と説明し、「稲毛陵苑」HPの「経営主体」のページには「各宗旨・宗派の僧侶がおります」と記載
されていますが、毘沙門堂のハローワークの求人情報には「企業全体の従業員数7人、うちパート0人」と記載されています。実際に「在籍する
僧侶」は何人いるのでしょうか。毘沙門堂と僧侶の契約関係はどうなっているのでしょうか。また、千葉市が平成30年3月1日に毘沙門堂の納骨
堂経営を許可して以降「稲毛陵苑」で行われた葬儀は、「不特定多数の方に対して貸し葬儀場のような形で運営する葬儀が行われている」こと
が強く疑われます。
*ゴミ掃除:7月9日吸い殻6本、軍手1組
7月8日 ☆7月7日朝、「稲毛陵苑」の駐車場入り口角の軒先のツバメの巣に親鳥が戻って来ました。再度雛を育てるのでしょうか。(添付写真1)
・13時半、正面玄関に毎日設置されている「開苑」の立て札が館内にあり、何故か裏返しのままでした。(添付写真2)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその32
◎(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第1回~第4回)―その2
〇平成27年10月28日作成の議事録(第2回)の「坂井代表役員他の回答抜粋」
・(博全社の代表取締役)●●氏は本日同席しておりません。
・事務所につきましては、郵送での問合せを想定しておりましたので、郵便物は(稲毛東の「主たる事務所」に)届くようになって
おります。また事務所としての機能も稲毛の1階に備えております。現在は非常駐ですが、今後は常駐を考えておりますので、直接
のお問合せにも対応できるようにいたします。
・(本堂の本尊を見せて下さい)構いませんが、今回の説明内容とは趣旨が異なりますので、個別にご相談させて頂きたいと思います。
・(第1回説明会での質問について)●●様より宗教活動の実態について明らかにしてほしい、とのご質問を頂いております。
次に、●●様より駅前商店街の活性化に反する計画である事をどうお考えか、とのご質問を頂いております。
次に、●●様より信者数や土地取得、●●●●●●●●●●●●氏が毘沙門堂の責任役員である事との関係について明らかにしてほしい、との
ご質問を頂いております。
次に、●●様より単立法人であるが経営が破綻した場合遺骨はどうなるのか、とのご質問を頂いております。
次に、●●様より駐車場とコンクリート打設工事の時の車両交通について配慮して頂きたい、とのご質問を頂いております。
次に、●●様より以前の代表役員についての調査と回答を頂きたい、積和不動産の地上げだったのではないか、稲毛せんげん祭りと
重なってしまう、とのご意見を頂いております。
・(檀家の数や経済状況について)先ほど●●様からも経済面の心配をされているといったご質問を頂いておりますので、同様のご意見
とさせて頂き後日文書等で回答させて頂きます。
・(布教活動等について)第1回説明会でも類似のご質問を頂いておりますが、現在の広告・布教活動につきましては、仏生会や彼岸会
といった一般的な季節毎の仏教行事を行っております。また布教活動と言えるかは分かりませんが、博全社様と協同して菩提寺が
ない信者様に対するお手伝いをさせて頂いております。納骨堂の希望者数につきましては細かい数字になりますので、後日文書等
で回答させて頂きますが、5,078基という数は今回の希望者数に対して適切な数字だと判断しております。
参拝の受付時間につきましては、おっしゃる通り午前8時から午後6時までを予定しております。
・(土地取得・登記)移転については土地・建物の取得をした後、県の学事課と協議を行いまして、●●様がおっしゃった日に登記を行
っております。土地購入の経緯についてもおっしゃる通りです。
・(地域貢献の要望)ご意見ありがとうございます。地域の皆様への貢献・調和ができるよう、計画について検討させて頂きます。
・(資料配布について)建築基準法と墓地埋葬法の説明範囲が異なりまして、建築基準法では建築予定の建物の高さに基づく範囲の方に
資料を配布させて頂きました。●●様のお手元に届きましたのは、墓地埋葬法に基づく納骨堂建設の資料でございまして、この度の
説明会ではそちらの趣旨でお集まり頂きました。
・●●氏回答(事前相談について)建築については建築指導課等、建築に関係する部署に対して事前相談を行います。
また本件は納骨堂建設を行いますので、千葉市保健所の所管する部署へ事前相談を行います。大きくこの2つの部署へ相談を行いま
して、計画について一定の合意を得られたとご理解ください。
・(納骨堂だけが建つことは)現在のところ、そういった事は考えておりません。
・(駐車場について)施設内に22台の駐車場があるという事ではございませんのでご了承ください。
また来苑者には基本的に公共交通機関を利用して頂く事になります。
☆解体された2階家の「本堂」で私(渡辺)が見た「本尊」が「釈迦如来像」であったかどうかは不明ですが、「稲毛陵苑」本堂に安置された
新作の「釈迦如来坐像」とは別の仏像であったことは確かです。
今はどこにあるのでしょうか。坂井代表役員は説明会では回答せず「後日文書で回答させて頂きます」と返答、納得のいく回答を得られた
質問者はいたのでしょうか。毘沙門堂が「博全社と協同して菩提寺がない信者様に対して行うお手伝い」とは「宗教活動」なのでしょうか。
「自動搬送式納骨堂」の設計・施工を担当した「トヨタL&F」が説明会に一度も参加せず、納骨堂施設に関する説明は何もなかったのに
納骨堂計画について十分な住民説明が行われたと言えるのでしょうか。
*ゴミ掃除:7月8日吸い殻7本、空缶1個
7月7日 ☆7月6日午前10時、千葉地裁では、宗教法人毘沙門堂が原告、私(渡辺)が被告の「損害賠償等請求事件」の口頭弁論が行われました。
原告代理人弁護士(1名)、被告代理人弁護士(3名)、私が出廷。近隣住民3名が傍聴されました。
提出準備書面の確認を行った後、次回期日を8月24日(金)午前10時、615号法廷に決定。
☆7月6日午前11時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の専用駐車場には20数台の車が駐車、駐車場にもバンが停まっていました。1階ロビーに来苑者の姿
はありませんでしたので、「毘沙門堂関係者」の昼食付会合を開催と推測。
・通用口前の「掲示板」には「納骨堂見学と精進料理試食会」のポスターが新たに掲示されました。(添付写真)
「開催日:7月13日(金)、21日(土)完全予約制定員各30名、参加費500円完全予約制となりますので、参加をご希望のお客様はお電話にて
お申込みのうえご来場ください。
タイムスケジュール
10;00受付、11:00稲毛陵苑施設見学会、12:00精進料理試食会
13:00個別相談会精進料理試食会内容は十八穀米と三菜を予定しております。
※写真はイメージです。」
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその31
◎(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟建設計画説明会議事録(第1回~第4回)―その1
〇個人の氏名、役職及び住所、議事録の記載のうち所有地・元所有地に関する情報、学歴、資格・僧籍に関する情報、所属団体、家庭の事情
「質疑一覧」の番号など特定の個人を識別することができる情報並びに特定の個人の健康状態及び賞罰等の状況に関する記載・・・不開示
〇平成27年10月20日作成の議事録(第1回)の「坂井代表役員他の回答抜粋」
・毘沙門堂は学事課に報告をしておりますが、最近では秋の彼岸、その前の春の彼岸も行っております。行事は仏生会や彼岸会といった
一般的な仏教儀式に加えて、毘沙門天祭といった儀式行事を行っております。
単立の宗教法人でありまして、柏市で別の寺院を経営している前責任役員の●●●●氏からの指名で住職、代表役員を務めております。
以然は若葉区中野町にございまして、一時御殿町に活動拠点を移していた事はありますが、市内に5年以上の活動実績はございます。
また、平成24年3月(平成26年3月が「正」)に稲毛へ移転して1年以上の活動を行っております。
・(この地を選んだ理由)
地域的に便利な場所と判断しました。そもそも、今までは自己所有の土地建物を持てなかったため、県の学事課からも早く自己所有の
土地建物を持つように指導されておりました。
・(他の責任役員2名の氏名は)
●●氏も同席しておりましたが、●●●●と●●●●です。
・(代表役員は●●●●が決めたのでは)
●●氏も同席しておりました。
・計画地の売買については、博全社より昨日平成27年10月15日に完了しております。計画資金の調達について詳細はお答えできませんが
博全社から援助を受けているといった事はございません。
・(坂井氏と博全社の関係は)
現在は博全社の関連会社で働いております。過去、博全社に勤めていた事はございます。
・(地域活動について)
そうした運動を妨げるつもりは全くございません。また本施設が.必ずしもマイナスにはならないと考えております。
・(司会)活動実績、資金の裏付け等、その他の書類審査をもって問題ないと判断頂きました。
☆坂井代表役員の説明会での回答には「嘘」が含まれていましたが、当時、勉強・知識不足だった私(渡辺)には見抜けませんでしたまた、司会の
回答が正しいとすれば、千葉市当局は、平成27年9月17日の納骨堂計画の「標識設置」以前に行った「事前相談」で「活動実績、資金の裏付け等
その他の書類審査をもって(納骨堂計画は)問題ない」と判断していたことになります。
*ゴミ掃除:7月7日吸い殻8本、タバコの空箱1個、紙パック1個、🍙の紙包み1枚
7月6日 ☆7月5日16時、「せんげん通り」のアスファルト本舗装工事が終了。(添付写真1)
・連日風が強く、天気には恵まれなかった3日間の「納骨堂特別内覧会」でしたが、来苑者は何組あったのでしょうか。
☆7月4日午後、投函者がどなたかは不明ですが、㈱博全社発行のライフマガジン「LiFEプラス」の「2018年夏号」が、我が家(渡辺)のポスト
に投函されていました。
・本誌5ページには「稲毛陵苑がご提案するこれからのお墓参り」「多様化するお墓のニーズに応えます」の記事を掲載。
「日本初の稲毛陵苑オリジナル方式を導入した、自動運搬式納骨堂。」で「和型デザイン」「洋型ガーデン」「合祀墓」「特別室天光・天空」
を写真で紹介。※写真提供:毘沙門堂事務局 ※稲毛陵苑は毘沙門堂の檀信徒向けの施設です。(添付写真2)
・6ページには「博全社からのお知らせ」「『ファミリードハウス大久保』の管理運営会社と施設名称変更のご案内」を掲載。
「ファミリードハウス大久保」の施設管理と葬儀運営を、平成30年6月1日付でグループ会社のファミリード㈱から㈱博全社に変更。
施設名称も、博全社が展開する施設ブランドのひとつで家族葬専用ブランドの「ウィズモア」に変更し「ウィズモア大久保」になりました。
・裏表紙には、「千葉県最大のネットワークを誇る直営式場」「博全社グループセレモニーホールネットワーク」を掲載。
「稲毛陵苑」は、45カ所の直営式場とは別の「指定先式場」とされています。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその30
◎毘沙門堂稲毛霊廟の説明対象者について
〇「居住者(ゼンリン)」欄以外の個人の氏名・・・不開示
・200m以内の居住者:1~1505
※ゼンリン住宅地図を見て保健所で作成したリスト⇒説明を行った名簿と突合した結果、漏れなし。
・200m以内の土地の所有者:1~418
※ブルーマップを見て保健所で作成したリスト⇒説明を行った名簿と突合した結果、漏れなし。
・200M以内の土地の所有者:419~439 生活衛生課・追加分
◎毘沙門堂稲毛霊廟の承諾対象者について
〇「居住者(ゼンリン)」欄以外の個人の氏名及び個人の「承諾結果」欄の記載(「-」を除く。)・・・不開示
〇法人、事務所、営業所等の「承諾結果」欄の記載・・・不開示
◎毘沙門堂本堂及び納骨堂計画説明会次第(平成27年10月16日・18日及び同年12月23日)
・司会者の氏名・・・不開示
・日時:(第1回)平成27年10月16日(金)18時より20時
(第2回)平成27年10月18日(日)10時より12時
(第3回)平成27年10月18日(日)13時30分より15時30分
(第4回)平成27年12月23日(水)10時より12時
・場所:稲毛東町内会館2F(第1回から第3回)、長沼原勤労市民プラザ2階多目的ホール(第4回)
・司会:㈱成世南海堂●●
・1.開会司会
2.主催者紹介 〃
3.資料確認 〃
4.挨拶毘沙門堂代表役員坂井時正
5.計画説明1-①~②㈱成世南海堂③(有)エスティエイアール④㈱成世南海堂2,3㈱成世南海堂4北野建設㈱5,6㈱成世南海堂
6.質疑応答
7.閉会司会
◎「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」説明会における質疑一覧(説明会において配布した資料)
〇個人の氏名、住所及び電話番号・・・不開示
〇第1回説明会:質問者4名が19質問、第2回説明会:質問者6名が13質問、第3回説明会:質問者11名が25質問。
◎納骨堂建設計画説明会出席者リスト(第1回~第4回。添付された名刺の写しを含む。)
〇出席者の氏名、住所、電話番号及び役職・・・不開示
◎納骨堂説明会出席者リスト
〇個人の「氏名」、「郵便番号」、「住所」、「電話」及び「対象者No,」の欄並びに「備考」欄のうち、出席者が経営する店舗、事業所及
び事業の名称、出席者の職業及び役職、出席者の所有地並びに出席者の他の周辺住民との親族関係に関する記載・・・不開示
☆住民説明会で最も多かった質問は「毘沙門堂とはどんな宗教法人なのか、どのような宗教活動を行っているのか」でしたが、「主催者側の回答」
は「宗教活動の内容、信者数については毘沙門堂関係者で共有するものでありますので、開示いたしませんが毘沙門堂は『仏教系単立寺院』です。」
でした。では、「毘沙門堂関係者」とは「誰?」なのでしょうか。
*ゴミ掃除:7月6日吸い殻7本、雨に濡れた段ボール箱1個
7月5日 ☆7月4日午前9時半、稲毛東商店会の街灯1本の移設は3日に終了し、北野建設現場管理者の立ち会う工事は「せんげん通り」のアスファルト
舗装本復旧工事に移りました。(添付写真1)
・「毘沙門堂稲毛陵苑」の建設工事の際に行われた家屋調査に基づき、居酒屋「辰巳」さんの外通路の補修工事が行われました。
「バーバー赤井」さんの室内壁のヒビの修復は、用意した壁紙が異なっていたため5日に施工予定。
・「稲毛陵苑」正面石畳前の緑地帯では、新たな「看板?」設置のための穴掘り作業が行われました。(添付写真2)
・7月3日から5日の予定で開催されている「納骨堂特別内覧会」。専用駐車場に駐車する車は多くありませんが、来苑者の多くはJR稲毛駅から
歩いてこられているようです。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその29
◎納骨堂経営計画説明実施報告書の結果まとめ(宗教法人毘沙門堂)
納骨堂の名称 (仮称)毘沙門堂稲毛霊廟
納骨堂の用地の所在地(地番表示) 稲毛区稲毛東三丁目11番2,11番8
(住居表示)稲毛区稲毛東三丁目7番5号
1.説明会の実施状況協議対象者(200m以内の範囲)
(1)住所を有する者1,505名
(2)土地又は建物を所有する者439筆
(3)自治会2団体(稲毛東町内会、小仲台町内会)
・説明会開催日(平成27年10月16日、10月18日(2回)、12月23日)
・説明会出席者数説明対象者32名(説明対象外者23名、合計55名)
・戸別訪問により説明し、資料配布・町内会会長あて
①計画概要郵送(平成27年9月14日、9月16日)
②説明会開催報告及び資料配布(平成27年10月20日)
2.承諾書の取得状況
(1)納骨堂予定地の境界から100m以内の居住者対象 居住者532名 承諾者9名 承諾率1.69%未 承諾者523名(承諾が得られ
ない経過、理由書523名分)(承諾の必要がないと認める者の数0名分)
(2)納骨堂予定地の境界から10メートル以内の土地所有者等対象者19名(筆数27筆)承諾者1名(筆数1筆)未承諾者18名(筆数26
筆)・・・経過、理由書あり
☆上記報告書によれば、2,000名近い説明対象者のうち「説明会出席者は32名」、取得努力が求められた居住者・土地所有者551名からの「承諾書は
10通」しかありませんでいた。さらに、約50名の周辺住民が行った個人情報開示請求により、「未承諾者の経過・理由書が適正に作成されなかっ
たこと」も明らかになりました。「報告書の結果まとめ」は、毘沙門堂の納骨堂計画に関する千葉市行政の「住民無視」「審査不尽」を示すもの
と考えます。
*ゴミ掃除:7月5日吸い殻4本、箸6本、強風で飛ばされた千葉市指定ゴミ袋2個(燃えるゴミ入り)
7月4日 ☆7月3日(火)午前10時から「納骨堂の経営許可」及び「建蔽率」に関する2件の裁判が千葉地裁で行われました。
原告側は、代理人弁護士と近隣住民10名が出廷。被告側の千葉市は、代理人弁護士と環境衛生課、生活衛生課、建築指導課、建築審査課
政策法務課の担当者、㈱都市建築確認センターの代理人弁護士他が出廷しました。
裁判長が原告に対し、行政訴訟法第10条1項に関する補充意見を求め、原告代理人弁護士からは、新たに開示された公文書から明らかに
なった違法事由の提出についての陳述がありました。
次回の口頭弁論期日は、9月11日(火)午前10時。
☆7月3日の朝日新聞の折込チラシの1枚は、7月2日の本HPで紹介した毘沙門堂のチラシ「納骨堂特別内覧会開催」でした。
私(渡辺)は、近隣の読売新聞と毎日新聞の購読者に聞いてみましたが、両紙には入っていなかったようです。ちなみに、チラシ右下隅の
「公式ホームページ」の下には、白抜きの小さな字で「※稲毛陵苑は檀信徒向けの施設です。」と記載されているのですが、気付く人は多
くないと思われます。7月3日、粗品を貰われた来苑者は何人だったのでしょうか?
☆7月3日午前8時45分、北野建設現場管理者と街灯移設・道路本舗装工事の作業員10名、警備員2名が専用駐車場に集合し、朝礼が行われました。
(添付写真)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその28
◎毘沙門堂宛て領収書・金融機関の払込受付書・「承認結果<総合振込>」との文書
〇領収証(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・宗教法人毘沙門堂様 金●●●●●●●●円也
但し、下記不動産の売買代金(売買契約書の通り)として、上記金額を正に受領致しました。
・不動産表示土地所在地:千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番8
家屋番号:同上11番8
・千葉市稲毛区稲毛東3丁目4‐16 石橋ビル1階 株式会社ヴィジョンズ 代表取締役 黒川英之
〇領収書(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・宗教法人毘沙門堂 代表役員 松丸喜樹 殿 金●●●●●●円也
但し、仲介手数料として本日、正に領収いたしました。
・所在/千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番8、地目/宅地、地積/118.77㎡
〇預金払戻請求書
・預金口座振替による振込受付書(兼振込手数料受取書)など(12通)・・・内容不開示(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
◎納骨堂希望者名簿訂正一覧(保健所環境衛生課平成28年6月23日、平成28年5月6日受付)
・2016年6月17日合計6名、6ページ(ページNo.1、11、18、21、14、37)差し替え
※訂正箇所:太枠
・2016年5月6日 合計36名、22ページ差し替え
※訂正箇所:太枠
◎納骨堂希望者名簿(番号1~1500、38ページ)(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
☆毘沙門堂が提出した1,500名の納骨堂希望者名簿について、私(渡辺)の疑問点は次の通り。
・檀徒のいない毘沙門堂が、何の資料を基に1,500名もの名簿を作成できたのでしょうか。
・毘沙門堂は、希望者名簿を千葉市に提出することについて、希望者から何時、どのように承諾を得たのでしょうか。
・千葉市は、本名簿が適正に作成・提出されたものであることをどのように確認したのでしょうか。
・千葉市は、本名簿の取扱いに関し、「千葉市個人情報保護条例」に基づく手続きを適法に行ったのでしょうか。
(注)千葉市個人情報保護条例第7条実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成
するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この
限りでない。(1~8号略)9号「前各号に掲げる場合のほか、千葉市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を
聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ないと認められるとき。」
*ゴミ掃除:7月4日吸い殻6本、ペットボトル1本
7月3日 ☆7月3日は千葉地裁での口頭弁論期日。午前10時から「納骨堂の経営許可」及び「建蔽率」に関する2件の裁判が行われます。毘沙門堂の納骨堂
経営計画について厳正・厳格な審査を求める請願が市議会全会一致で採択されたにも拘らず、是正勧告もせず経営を許可した千葉市行政の「審査
不尽」が、情報公開審査会の答申を受けた公文書開示によって更に裏付けられると考えます。
☆7月2日早朝、ツバメの7月1日の巣立ちを見届けて、巣の下に落ちていた大量の糞の後始末が行われていました。
・8時30分、北野建設の現場管理者の立会の下、「稲毛陵苑」前の稲毛東商店会街灯1本の移設並びに「せんげん通り」のアスファルト本舗装復旧
工事が3日間の予定で始まりました。(添付写真1)
・16時、「稲毛陵苑」正面玄関前の石畳に「納骨堂特別内覧会開催」のチラシが置かれていました。近隣のポストにも寺務員が投函したのですが
「自由にお取りください」の貼紙がありましたので、私(渡辺)も近隣の皆さんに配布しました。(添付写真2)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその27
◎毘沙門堂と法人等の契約書、請負書、請求書等、毘沙門堂と個人との金銭消費貸借契約書など―その3
〇土地売買契約書・売主を株式会社博全社、買主を毘沙門堂とし、以下不開示。
・売主:本店 〒261-0002 千葉市美浜区新港32‐1、商号 株式会社博全社、代表者 代表取締役 松丸喜樹
・買主:主たる事務所 〒263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3‐7‐5、名称 宗教法人毘沙門堂、代表者 代表役員 坂井時正
本契約締結につき、上記代表役員に代り主たる事務所 〒263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3‐7‐5、名称 宗教法人毘沙門堂、仮代表役員
以下不開示
〇不動産売買契約書(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・売主 株式会社ヴィジョンズ(以下甲という)と買主宗教法人毘沙門堂(以下乙という)とは、以下不開示。
・(売主)住所 千葉市稲毛区稲毛東三丁目4番16号 石橋ビル1階、氏名 株式会社ヴィジョンズ 代表取締役 黒川英之
・(買主)住所 千葉市若葉区中野町1071番地の1、氏名 宗教法人毘沙門堂 代表役員 松丸喜樹
〇金銭消費貸借契約書(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・貸主(甲)●●●●●
・借主(乙)宗教法人毘沙門堂
・本文は不開示
・平成26年3月6日 貸主(甲)●●●●●
借主(乙)住所 千葉県千葉市若葉区中野町1071番地の1、氏名 宗教法人毘沙門堂 代表役員 松丸喜樹
〇請負契約書(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・注文者 宗教法人毘沙門堂(以下「甲」という)、請負人●●●●●(以下「乙」という)とは、以下不開示
・「甲」注文者住所 千葉市若葉区中野町1071-1、氏名 宗教法人毘沙門堂 代表役員 坂井時正
・「乙」請負人住所●●●●●●●●●●●●●●●、氏名●●●●●
〇件名等内容不開示文書13通(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
〇件名等内容不開示文書7通(保健所環境衛生課平成28年8月12日受付)
〇残高証明書内容不開示1通(保健所環境衛生課平成28年9月23日受付)
〇件名等内容不開示文書2通(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
〇件名等内容不開示文書7通(保健所環境衛生課平成28年8月12日受付)
〇件名等内容不開示文書1通(保健所環境衛生課平成28年8月12日受付)
〇残高証明書内容不開示1通(保健所環境衛生課平成28年9月23日受付)
☆毘沙門堂「規則」第14条は「代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。
この場合においては、この寺院の檀徒及び信徒が仮代表役員を選定しなければならない。」と定めています。
平成27年10月15日に行われた博全社と毘沙門堂の土地取引は「利益相反取引」でした。
博全社の取締役である坂井時正氏は代表権を有せず、仮代表役員の選定が必要だったのですが、毘沙門堂の数千人の檀信徒は、何時、どのように
仮代表役員を選定したのでしょうか。
*ゴミ掃除:7月3日吸い殻16本、タバコの空箱1個、空缶1本、ライター1個
7月2日 ☆7月1日朝、「毘沙門堂稲毛陵苑」の通用口前の「掲示板」には「納骨堂特別内覧会開催」のチラシが掲示。(添付写真1)
・開催日程は「7月3日(火)~5日(木)9時~17時」。
「ご自由にお越しください。内覧無料。当チラシをご持参し、ご見学いただいた方に粗品を差し上げます。*粗品の進呈は当チラシ1枚につき
1組、1品とさせていただきます。数に限りがありますので予めご了承ください。」と記載されています。
周辺住民への配布は確認できませんが、どこの、どなたに、何枚配布されているのでしょうか。
・チラシは掲示されていませんが、納経料五百円也の「写経体験」と「僧侶による法話」は、予定通り午前十時より実施。
・毘沙門堂の寺務員の皆さんが暖かく見守ってきたツバメの雛3羽の巣立ちの日を迎えました。(添付写真2)
☆本HPの読者から「ファンドを否定するわけではなく、また『maneo(https://www.maneo.jp/apl)』が良いのか、悪いのかもわかりませんが
ファンドの闇の部分は明らかになってほしいです。」とのメールが届きました。maneoは、「あなたの投資が、中小企業をサポート。法人向
けに不動産,飲食店などの事業資金を融資」「ソーシャルレンディングのパイオニアとして、お金を媒介とした密度の高いコミュニケーション
インフラの創出を目指します。」と謳っていますが・・・。
・「NHKでも紹介された人気のお墓/中村玉緒さんCM出演」の「安養院ひかり陵苑」。
販売総代理店の「ひかり陵苑販売㈱」は日本霊廟㈱(http://www.nihonreibyo.co.jp/)の100%出資子会社。
maneoは、「【日本霊廟株式会社】『納骨堂使用権の販売権』購入資金・担保付きローンへの投資」を行いました。
(https://www.maneo.jp/apl/auction/detail?id=3682)
・maneoは、NHKニュース「ソーシャルレンディング証券取引等監視委が資金の流れなど調査」で取り上げられました。細野豪志元環境大臣に
5000万円を貸し付けたJC証券会社は、maneoマーケット株式会社の出資会社。
●https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180628/k10011498201000.html
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその26
◎毘沙門堂と法人等の契約書、請負書、請求書等―その2
〇工事請負契約書
・発注者 千葉県千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号 宗教法人毘沙門堂 代表役員 坂井時正
・受注者 東京都中央区銀座1丁目9番2号 北野建設株式会社 東京本社 代表取締役社長 北野貴裕
・監理者 東京都北区東十条2丁目4番7号 有限会社エスティエイアール 代表取締役 佐竹永太郎
〇建築設計
・監理業務委託契約書
・委託者(建築主) 住所 〒261-0002 千葉市美浜区新港32‐1 宗教法人毘沙門堂 代表役員 松丸喜樹
・受託者(建築家) 〒114-0001 東京都北区東十条2-4-7 有限会社エスティエイアール 代表取締役 佐竹永太郎
〇請求書(4通)(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・宗教法人毘沙門堂 御中 〒261-0002 千葉市美浜区新港32‐1 TEL:043‐379‐1974 ご担当:●●様
・STAR/有限会社エスティエイアール 〒114-0001 東京都北区東十条2-4-7 Tel.:03-3914-8404 責任者 代表取締役 佐竹永太郎
〇調査・企画業務委託契約書(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・委託者(建築主) 住所 〒261-0002 千葉市美浜区新港32‐1 宗教法人毘沙門堂 代表役員 松丸喜樹
・受託者(建築家) 〒114-0001 東京都北区東十条2-4-7 有限会社エスティエイアール 代表取締役 佐竹永太郎
〇請求書(1通)(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・宗教法人毘沙門堂御中 〒261-0002 千葉市美浜区新港32‐1 TEL:043‐379‐1974 ご担当:●●様
・STAR/有限会社エスティエイアール 〒114-0001 東京都北区東十条2-4-7 Tel.:03-3914-8404 責任者代 表取締役 佐竹永太郎
〇請求書(1通)(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・有限会社エスティエイアール御中 〒113‐0034 東京都文京区湯島1‐9‐15 Tel.:03-5844-0066、Fax.:03-5844-0067
株式会社都市建築確認センター 代表取締役 本田 實
〇構造計算適合性判定申請書(本文略)(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・一般財団法人日本建築センター理事長 松野仁様
・申請者氏名 宗教法人毘沙門堂 代表役員 坂井時正
・設計者氏名 有限会社エスティエイアール 代表取締役 佐竹永太郎
・手数料欄:¥●●●●●●
・受付け欄:平成27年11月10日 受付番号15 本適判00973係員印●
・決裁欄:日本建築センター 平成27.11.10受領・適合判定通知書番号欄:未記入〇請負書
・宗教法人毘沙門堂御中・株式会社成世南海堂埼玉県さいたま市緑区三室646‐2、埼玉県川口市上青木1丁目7-4
TEL:048-256-9881 FAX:048-256-9883
☆宗教法人毘沙門堂の代表役員を松丸喜樹氏が務めたのは、平成25年1月26日就任から平成26年8月1日辞任までの期間でしたが、この間に締結
された上記契約書等の「住所」から、毘沙門堂の「主たる事務所」が美浜区新港の㈱博全社本社内にあったことが明らかになりました。
*ゴミ掃除:7月2日吸い殻9本、タバコの空箱2個、生ゴミなど多数(カラスがゴミ袋を破壊)
7月1日 ☆6月30日午前7時半、「毘沙門堂稲毛陵苑」の専用駐車場に本日の御葬儀の導師を務める僧侶が到着し、警備員に案内され入苑。
・8時半、専用駐車場、駐車場に住職並びに寺務員の車はありませんが、来苑者の車が順次到着。
・10時から行われた「家族で考えるエンディングノートの書き方セミナー」の参加状況は不明。講師は誰だったのでしょうか。
・13時受付開始の「人形供養祭」。紙袋3つの人形を持って自転車で来苑された男性は、予約が必要なことや無料であることをご存知でありません
でしたが無事受付けてもらえたようです。正確な参加人数は不明ですが、15時半からの供養祭に参加せず帰られた方が多かったように思います。
・夏空の下、駐車場前の電線に停まっているのは、3羽の雛のうちの1羽と思われます。ツバメはもうすぐ巣立ち!(添付写真1)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその25
◎毘沙門堂と法人等の契約書、請負書、請求書等―その1
・毘沙門堂の仮代表役員の氏名及び印影並びに担当者の氏名・・・不開示
・文書の件名、当事者を表わす項目(毘沙門堂の仮代表役員の氏名及び印影を除く。)、毘沙門堂及び取引先(不動産の仲介業者及び仏像の製作
に係る発注先を除く。)の名称並びにこれらの代表者の氏名並びにこれらの印影を除く部分(契約の詳細)・・・不開示
〇トヨタL&F工事注文請書(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
発注者:住所 千葉県千葉市美浜区新港32-1 会社名 宗教法人毘沙門堂
受注者(請負者):住所 愛知県高浜市豊田町2丁目1番地 会社名 株式会社豊田自動織機 トヨタL&Fカンパニー物流ソリューション事業
室物流エンジニアリング部
・工事請負契約書 委託者 住所 千葉県稲毛区稲毛3-11-2
氏名 宗教法人毘沙門堂 代表役員 坂井時正 ㊞
受託者 住所 東京都品川区東品川3丁目7番6号
氏名 トヨタエルアンドエフ東京株式会社 代表取締役社長 伊藤健治 ㊞
・注文請書(兼売買契約書) 販売会社 トヨタL&F東京株式会社 東京都品川区東品川3丁目7番6号
買主・注文者 宗教法人毘沙門堂 〒263-0034 千葉市稲毛区稲毛3-11-2 TEL.043-3●●-05●●
・注文書 販売会社 トヨタL&F東京株式会社 東京都品川区東品川3丁目7番6号
買主・注文者 宗教法人毘沙門堂 〒263-0034 千葉市稲毛区稲毛3-11-2 TEL.043-3●●-05●●
〇注文請書(兼売買契約書)(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
販売会社 トヨタL&F東京株式会社 東京都品川区東品川3丁目7番6号
買主・注文者 宗教法人毘沙門堂 〒263-0034 千葉市稲毛区稲毛3-11-2 TEL.043-3●●-05●●
〇御見積書(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
宗教法人毘沙門堂様
株式会社豊田自動織機トヨタL&Fカンパニー物流エンジニアリング部
〒100-6329東京都千代田区丸の内2丁目4番1号
〇注文請書(兼売買契約書)
販売会社 トヨタL&F東京株式会社 東京都品川区東品川3丁目7番6号
買主・注文者 宗教法人毘沙門堂 〒263-0034 千葉市稲毛区稲毛3-11-2 TEL.043-3●●-05●●
☆毘沙門堂の「注文請書」の住所「千葉県千葉市美浜区新港32-1」は株式会社博全社本社の住所です。
毘沙門堂の現在の「住所」は「〒263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-7-5」で、上記記載は誤り。不適正な契約書に代表㊞を捺印。
ちなみに、「〒263-0034 千葉市稲毛区稲毛3-11-2」は「千葉市稲毛子どもルーム」の住所。(添付写真2)
*ゴミ掃除:7月1日吸い殻15本、🍙の包み紙1枚、総菜パンの包み紙1枚
6月30日 ☆6月29日朝、私(渡辺)は、7月3日午前10時から千葉地裁603号法廷で行われる下記口頭弁論の「お知らせ」を原告の皆さんに配布しました。
・平成29年(行ウ)第14号墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件 原告 渡辺徹志外28名 被告 千葉市
・平成30年(行ウ)第12号建築基準法に基づく是正命令義務付け等請求事件 原告 渡辺徹志外13名 被告 千葉市外1名
☆6月29日午後、JR稲毛駅西口などに「稲毛陵苑」で営まれる御葬儀の案内板が設置されました。ちなみに、30日には、午前十時から「家族で
考えるエンディングノートの書き方セミナー」、午後1時から「人形供養祭」の受付が予定されています。(添付写真)
・15時、私は千葉市健全育成課を訪れ「千葉市稲毛子どもルーム」の住所が、何故か追加開示された公文書に記載されている事実を説明。
その後、環境規制課で「騒音計」の貸出し予約を行いました。
・16時、専用駐車場には「トヨタL&F」の作業車2台が駐車。自動搬送システムの点検作業が必要なのでしょうか。
・18時、ご葬儀のため警備員2名が来苑者の誘導作業。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその24
◎支払済明細及び今後の支払予定明細 2016.3.23現在(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
◎支払済明細及び今後の支払予定明細経営計画書対比表平成28年8月25日改訂宗教法人毘沙門堂(単位:円)
(保健所環境衛生課平成28年8月30日受付)
☆上表の「用地費」「予備費」に記載されている「地番」(稲毛東11-2)、(稲毛東11-8)は「誤」。
(稲毛東3-11-2)、(稲毛東3-11-8)が「正」。
*ゴミ掃除:6月30日吸い殻5本、空缶3本
6月29日 ☆6月28日午後、「毘沙門堂稲毛陵苑」の専用駐車場には、アルファ交通㈱の大宮ナンバーのバス3台が駐車。(添付写真)
バスで来苑したのは、㈱ユニクエスト・オンライン(https://www.uqo.jp/)の従業員の皆さん。
同社は、ネットの葬儀事業「小さなお葬式」(http://www.osohshiki.jp/)サービスを提供、「『わかりやすさ』と『安心価格』で依頼件数
15万件突破!全国No.1の実績」を誇ります。
「小さなお葬式」HPには、「稲毛陵苑」(http://www.osohshiki.jp/area/chiba/chiba-shi/inage-ku/sougijou-33095.html)も掲載されており
「稲毛陵苑」で開苑以来営まれた10数件のご葬儀のうち何件かは、このウェブサイトを利用した小規模の家族葬だったのでは、と推測されます。
☆6月27日、納骨堂建設工事の際の北野建設現場管理者が、「ご近隣の皆様へ」下記内容のチラシを配布しました。
「稲毛陵苑前面道路稲毛(東)商店会街灯移設・アスファルト本舗装復旧工事のお知らせ
施工業者:北野建設株式会社 東京本社 TEL:03‐3●●2‐●●●● 現場責任者携帯:090‐4●●6‐●●●● 鏡 義幸、建築部TEL:043‐2●●‐●●●●
謹啓 皆様方にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。今回、稲毛陵苑前面道路にて、稲毛東商店会の街路灯1本を移設する工事と
稲毛陵苑新築工事中に給排水引き込みを施工した際の仮アスファルト舗装部の本舗装復旧工事を工事期間:7月2日(月)~7月4日(水)
作業時間:9:00~17:00で予定しています。雨天の場合は、日時の延長の可能性が御座いますのでご了承願います。
工事期間中は道路の半分を規制し、補修工事を施工致します。
一般車輛や歩行者の通行の確保、安全面に配慮して工事を行う予定ですので、何卒御協力のほどお願い致します。
周辺環境に配慮しながら作業を進めていく所存であります。御理解を承りたく、お願いいたします。謹言」
☆「稲毛新聞」の読者から「同紙HPの『読者の広場』に博全社従業員(?)の投稿があります。」との連絡がありました。
同紙の了承を得ましたので、原文通りご紹介します。
〇詳しい方、教えてください
登録番号:No.5931
名前:よーこさん
性別:女性
年齢:40歳~49歳
お住まい:稲毛区
ご意見:最近、毘沙門堂稲毛陸苑や博全社のことを批判する記事が書かれていますが、博全社はとても良い会社です。
年間休日が96日とリフレッシュ休暇が3日もあります。1日の労働時間は9時から17時半までとなっていますが、実際には8時に出社
して社会清掃をし、8時半からあまり意味の無い朝礼があります。なので毎日が30分の早出残業をつけます。
ちなみに社内清掃ら時間外につかないそうです。だから、年間休日は99日。本当なら1日8時間勤務なので週40時間ですから、少な
くとも年間休日は105日無いと法律違反ですが、毎朝を30分の早出残業にすること、給料にみなし残業代30時間分を含むとするこ
とで、所定労働時間は7時間半とし、年間休日は99日と設定しているとっても賢い会社です。
更に夜勤は勤務ではなく待機として扱っており、本来払うべき深夜割増の無い、手当しか支給せず無駄な経費を使わない堅実な会社
です。更には、毎月ごとに計算し支給される互助会の手当は本来時間単価に入れなきゃならないのですが、そんな無駄はしません。
良いところはまだまだあります!失敗やミスは決して許さず、ダメな社員の給料は月額で70,000円も一気に下げ、ミスを許しません!
法律で定められた減給できる上限を大幅に超えますが、博全社は良い会社なので大丈夫です。
たまにそれらについて従業員が賃金未払いの請求をしてきます。それでも博全社は立派な会社なので、それはしっかり支払います。
ちなみに私は入社の際、3ヶ月は研修社員ということで社会保険に入れて貰えませんでした。
本来なら2ヶ月以上の契約の場合は社会保険に入らなきゃダメなんですが、ここでも決して無駄な経費は使わない素晴らしい会社です。
社員教育も徹底しています。毘沙門堂のことで連絡が入っても、知りませんと言うようしっかり教育してくれます。
本当に素晴らしい会社ですので、皆さんご理解ください。
ご投稿日:2018年6月23日
☆博全社をべた褒め?!するこの投稿者が、本当に博全社の従業員なのか、私(渡辺)には分かりませんが・・・。
博全社が「従業員のミスを決して許さない会社である」という指摘に異論はありませんが、「法律で定められた減給できる上限を大幅に超えても
大丈夫な良い会社等」の意見には首を傾げざるを得ません。
*ゴミ掃除:6月29日吸い殻4本、タバコの空箱1個
6月28日 ☆6月27日、「毘沙門堂稲毛陵苑」の3階参拝ブース前の緑地帯、手入れされておらず雑草が目立ちます。
また、水捌けに問題があるのでしょうか、ガラス壁の前の黒い石板通路には雨水が溜まっていました。(添付写真1)
「せんげん通り」沿いの緑地帯でも、給水設備に問題があったようで手直しの作業が行われました。(添付写真2)
16時、専用駐車場に「トヨタL&F」の作業員を乗せたバンが到着。自動搬送システムに何か不具合が生じたのでしょうか。
16時半過ぎ、JR稲毛駅前などに案内板はでていませんが、ご葬儀が行われるため警備員2名を配備。駐車場には通夜振舞いを運んできた
軽自動車が到着。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその23
◎公図編纂図(保健所環境衛生課平成28年8月9日受付)(添付写真3)
・「作成時期」は不明。墓地コンサルタントを務めた㈱成世南海堂が作成しました。
・「所在地」は「千葉県稲毛区稲毛東3丁目11番2他」。何故か「千葉市」が記載されていません。毘沙門堂の所有地である地番「11番2」
の地目は「宅地」、平成27年10月15日に㈱博全社から売買により取得しました。「他」は地番「11番8」で、平成26年3月13日に毘沙門
堂が取得した「宅地」で「居宅(2階家)」が建っていましたが、平成28年1月に解体され更地になりました。
・「工事名」は「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟新築計画」となっていますが、工事完了時には「毘沙門堂稲毛陵苑」に名称変更。
・地番「11‐2、11‐8」の周囲「10m」の線は、千葉市の「指導要綱」が、その範囲内の土地所有者の「承諾書」取得努力を義務付けている
ためと考えられます。
・地番「10‐3、10-4」の「宅地」の所有者は㈱博全社(千葉市美浜区新港32番地1)。「タイムズ稲毛東第3駐車場」として平成30年2月末
まで利用されていましたが、現在は、博全社から借りた毘沙門堂の「専用駐車場」になっています。
・①地番10-3:平成26年2月10日個人から㈱博全社が取得
②地番10-4:平成26年5月12日個人から㈱アセットパートナーが取得平成26年7月14日㈱アセットパートナーから㈱博全社が取得
③地番11-2:平成25年8月8日積和不動産㈱から㈱石塚興産が取得平成25年8月29日㈱石塚興産から㈱博全社が取得平成27年10月15日
㈱博全社から宗教法人毘沙門堂が取得
④地番11-8:平成26年2月4日個人から㈱ヴィジョンズが取得平成26年3月13日㈱ヴィジョンズから宗教法人毘沙門堂が取得
*ゴミ掃除:6月28日吸い殻9本、タバコの空箱1個、空缶1本
6月27日 ☆「毘沙門堂稲毛陵苑」の駐車場角の軒下のツバメの巣から落ちた大量の糞。順調に育っている雛鳥が何羽なのか、疑問に思っていましたが
日々観察されている毘沙門堂事務局長によれば「3羽では?」とのこと。(添付写真1・2)
☆6月26日12時から「完全予約制・30名限定」で行われた「精進料理試食会」(料金500円)
私(渡辺)は野良仕事で参加状況を確認できませんでしたが、「稲毛陵苑」の来苑状況を見ておられた近隣の方の情報では「試食者は10名未満」
だったようです。
☆㈱はせがわが、6月22日に発表した「2018年3月期有価証券報告書」に、「屋内墓苑事業」に関する以下の説明が記載されています。
①販売業務委任契約により寺院が有する屋内墓苑の受託販売を行っております。
②屋内墓苑担当の従業員数は25(20)名。()内は外数であり、臨時従業員(パートタイマ―を含み、派遣社員を除く。)の年間平均雇用人数
であります。
③霊園に代わる新たな遺骨収蔵施設として、屋内墓苑が注目を集めており、首都圏を中心に新規物件が増加傾向にあります。
④屋内墓苑事業に関しては、既存物件の受託販売業務に注力しながら、新規物件の受託販売のための準備も並行して進めてまいります。
また「屋内墓苑」という新しいお墓のあり方を広く認知していただくとともに、墓石と屋内墓苑を埋葬に対するニーズを満たす商品として
総合的に提案してまいります。さらに、複数の物件の受託促進活動の効率化を図ってまいります。
⑤屋内墓苑の販売では、宗教法人と販売業務委託契約を締結する際、納骨堂経営の安定化を目的として、販売保証を行なっております。
販売保証とは、当社が宗教法人に対して、一定の計算期間毎に販売金額を保証する契約であり、販売金額が計算期間内の販売保証金額に満たな
い場合、不足額を保証金として宗教法人へ預託することとなります。また、預託した保証金は、販売金額が販売保証金額を上回った場合に返還
されるなど、将来的には宗教法人から当社へ返還されるものであります。このため、今後の販売動向によっては、当社の資金繰りに影響を及ぼ
す可能性があります。なお、平成30年3月末現在、販売保証の残高は58億56百万円であり、預託保証金7億67百万円(営業保証金として計上)
を預託しております。
⑥屋内墓苑事業に関しては、9月に7物件目となる「一行院千日谷淨苑」(東京都新宿区)の受託販売を開始。
⑦屋内墓苑については、当事業年度に受託販売を開始した「一行院千日谷淨苑」が寄与したことにより、売上高は11億79百万円(前期比17.3%増
売上高構成比6.1%)、セグメント利益は4億26百万円(前期比65.4%増)となりました。
⑧保証債務:取引先(宗教法人千光寺)の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行なっております。
前事業年度(平成29年3月31日)58,100千円、当事業年度(平成30年3月31日)433,281千円
☆㈱はせがわは、「屋内墓苑」を「新しいお墓のあり方」と説明していますが、墓埋法は「墓地」と共に「納骨堂」を定めており、「納骨箱の自動
倉庫」であるという点が「新しい納骨堂」なのです。
同業の㈱ニチリョクは、「堂内陵墓」事業からの撤退方針を発表しましたが、㈱はせがわは、納骨堂計画申請当時に「墓地等の経営許可等に関す
る条例」が定められていなかった浦安市で、千光寺(真言宗泉涌寺派)が佐野産婦人科医院隣地に建設中の納骨堂ビルの建設資金に充当する借入
金の債務保証を増額しています。私は、豊田自動織機やダイフクなどの大手自動倉庫メーカーも参加した「ビル型納骨堂」バブルは既にはじけて
いると考えていますが、㈱はせがわによる「屋内墓苑」の事業拡大は何時まで続くのでしょうか。
*ゴミ掃除:6月27日吸い殻12本、タバコの空箱1個
6月26日 ☆㈱博全社の「稲毛儀式殿」(稲毛区園生町449-7)。
同社HPには「千葉都市モノレール『スポーツセンター駅』下車すぐ、正面に立地する稲毛儀式殿。約70台が収容可能な駐車場も完備している
ので、お車での来館、参列も安心です。
<式場見学・事前相談受付中9:00~17:30>※ご予約の上お気軽にお越しください。」(6月25日現在)と紹介されていますが、解体工事が
進行中。(添付写真)
博全社で利用可能な稲毛区の提携・協力先葬儀式場は「稲毛陵苑」となりましたが、納骨堂経営許可後現在に至るまでの間に「稲毛陵苑」で
営まれた葬儀は、私(渡辺)が知る限り10数件。
いずれも規模は少人数で、県外ナンバーの車で来苑した僧侶が導師を務めたケースも確認できました。
「稲毛陵苑」で営まれる葬儀の利用者の葬儀費用は、毘沙門堂に支払われるのでしょうか。導師へのお布施はどのように経理処理されるので
しょうか。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその22
◎財産目録(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
・文化庁のHPには「財産目録の様式例」が掲載されています。開示された宗教法人毘沙門堂の財産目録も、基本的に本様式に準じて記載
されています。
●http://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/shorui/yoshiki_2.html
※は同一敷地内ごとに一まとめにして,□□□にその主な境内建物の名称を,それ以外の境内建物は棟数で記載し,面積は合計の延面積を
記載する。また,備考欄にその所在地及び□□□の境内建物の用途を記載する。
・開示された宗教法人毘沙門堂の財産目録のうち、平成23年、平成24年及び平成25年作成のものについては、「数量」、「金額」及び「備考」
の欄(基本財産の合計金額を除く。)は不開示。
なお、平成23年作成の「財産目録」には、「特別財産1宝物(1)御本尊、2什物(1)御厨子」が記載されています。平成26年、平成27年及
び平成28年作成のものについては、「区分・種類」(「特別財産」等の大きな区分を除く。)、「数量」、「金額」及び「備考」の欄並びに
小計及び合計の金額を記載する部分(基本財産の合計金額を除く。)は不開示。
・開示された「基本財産の合計金額」は、平成22年度から26年度の各年度末(3月31日現在)は「0円」で、所有する土地(「境内地」「墓地」)
及び境内建物(「礼拝施設」、「事務所」など)がなかったことが分かります。
平成28年3月31日現在の「基本財産の合計金額」は「551,074,078円」。
平成26年3月13日及び平成27年10月15日に取得した土地(納骨堂建設用地)を「境内地」として記載したと考えられますが、千葉市は「宅地」
として課税しました。
◎取得不動産の説明に係る文書(財産目録の添付書類)(千葉市保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)・「平成26年3月13日取得不動産」に
ついては、購入代金、税額その他の取得不動産の詳細は不開示。
・「平成27年10月15日取得不動産」については、添付書類がありません。理由は不明。
*ゴミ掃除:6月26日吸い殻8本、ペットボトル1本、空缶1本、プラカップ1個、ストロー1本
6月25日 ☆「毘沙門堂稲毛陵苑」の緑地帯に植えられた2本の夏椿。夏至を迎え落花も終了。(添付写真)
6月24日午前7時20分、館内照明が点灯、専用駐車場には寺務員の車2台が駐車。毘沙門堂が公共交通機関の利用を薦めているため、車で
訪れる来苑者は少なく、専用駐車場は終日ガラガラ。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその21
◎収支計算書内訳表―その2(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
収支計算書内訳表(平成27年4月1日から平成28年3月31日(決算)まで
法人名:宗教法人毘沙門堂
〇公益事業・収益事業・内部取引消去・合計の数字(単位:円)は「不開示」
☆千葉県学事課企画宗務班は、若葉区中野町から稲毛区稲毛東3丁目への宗教法人毘沙門堂の「主たる事務所」移転を平成27年9月に認証
しました。
平成26年3月に毘沙門堂が取得した2階家を「事務所・本堂」としたのですが、平成28年1月には解体、「仮本堂」と称するユニットハウス
(建築確認なし)が設置されました。
この間、2階本堂・仮本堂で営まれた「宗教活動」に参加する「檀信徒」の姿を、私(渡辺)や周辺住民が、確認できたことはありません
でした。「不開示」とされた上記収支計算書内訳表の「公益事業・収益事業・内部取引消去・合計」にはどんな数字が記載されているので
しょうか。「投資活動収支の部」に、博全社からの土地購入資金(平成27年10月15日)に充てる「金融機関からの借入金」が記載されたは
ずの「投資活動収入」項目がない理由は何なのでしょうか。
「投資活動収支差額」の赤字はいくらなのでしょうか。
*ゴミ掃除:6月25日吸い殻7本、弁当プラ容器2個
6月24日 ☆6月23日12時から「完全予約制・30名限定」で行われた「精進料理試食会」(参加費500円)の参加人数は不明。
ただ、12時50分現在、寺務員の車2台以外に専用駐車場に駐車する車はありませんでした。
☆雨模様の天気ですが、ツバメの子育ても佳境に入り駐車場にも親鳥の姿が!(添付写真)
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその20
◎収支計算書内訳表及び損益計算書―その1(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
収支計算書 内訳表 平成26年4月1日から平成27年3月31日(決算まで)
法人名:宗教法人毘沙門堂
〇公益事業・収益事業・合計の数字(単位:円)は「不開示」
損益計算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日)
〇非収益事業(公益事業)・収益事業・合計の数字(単位:円)と 売上比(単位:%)、配賦基準の数字は「不開示」
☆収支計算書は,会計年度のすべての収入,支出の明細表であり,予算と対比することにより,予算の執行状況を明らかにする 書類であり
法人としての一年間の宗教活動等を数字で表したものです。
文化庁HPには「収支計算書様式例:http://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/shorui/yoshiki_3.html」が掲載。
*ゴミ掃除:6月24日吸い殻6本、NIKEの靴(左)
6月23日 ☆6月22日15時半、専用駐車場には寺務員の車1台が駐車。来苑者の車は見当たりませんでした。(添付写真)
☆6月22日の朝日新聞朝刊の2面に「公文書管理改革すべき4点」、4面に「公文書管理の監視専任ポストにせず政府防止策」という記事が
掲載されました。「改革すべき4点」は、下記の通り。
①あいまいな保存期間:保存期間1年未満。短期間で文書が廃棄された。森友学園問題・陸上自衛隊の「日報」問題。
②公開免れる個人メモ:公文書の定義を極端に狭く解釈。公文書が「個人メモ」「備忘録」などと分類され公開されなかった。
加計学園問題、内閣法制局の「想定問答」問題。
③廃棄されるメール:多くのメールが行政文書として扱われず廃棄。米政府は全てのメールを最低3~7年は保存し、幹部職員のメールは
永久保存する「キャップストーン・アプローチ」という運用を導入。
④違反しても罰則なし:罰則がない現行法。公文書を改ざんしても公務員が罰せられない。森友学園問題。
・「財務省の文書改ざんなど公文書をめぐる問題を受けた政府の再発防止策で、新設を検討していた文書管理を省庁横断で監視する局長級
ポストは専任とせず、既存の「独立公文書管理監(注)」の格上げで対応することがわかった。法改正を含めた抜本対策を求める声に
対し、政府の防止策はほど遠いものになりそうだ。」
(注)「独立公文書管理監」は、特定秘密文書の扱いなど特定秘密保護法の運用状況をチェックする内閣府の審議官級ポスト。
局長級に格上げしたうえで、一般の公文書を監視する役割も担わせる方針。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその19
◎計画変更に至る意思決定の説明書(平成28年6月20日付け)(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
①計画収蔵数を5,078基から5,077基に変更したこと。平成27年10月16日と18日に計3回開催した説明会で住民から出された意見を考慮し
平成27年12月15日に坂井代表役員と●●●●責任役員の2名で協議のうえ、3階に計画している合祀納骨装置を2区画から1区画(南側=住民
の店舗兼住宅側)に減らすこととしました。
②着工予定日を事前協議終了後に延期したこと。毘沙門堂の寺院再築については、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証を平成
27年12月2日に受領し、平成28年1月17日より、現場事務所(ユニットハウスの設置)、旧本堂の解体等を行った。
平成28年1月28日千葉市保健所環境衛生課澤口課長より電話にて連絡があり、坂井代表役員が千葉市保健所に訪問した。千葉市健康部生活
衛生課前島(注:「嶋」が正しい)担当課長同席のもと、次の指導がありました。
保健所環境衛生課は今まで寺院の建築について建築基準法に基づくものとして判断し、寺院建築を認めていたが、今後は寺院と納骨堂が一
体の建築物である為、「千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」第5条に規定する事前協議申請書を提出し、事前協議済書が
交付されるまでは着工出来ないとの見解を示し、着工した場合は行政指導を出す。
行政指導を受けても工事を進めた場合は公表するとのことでありました。毘沙門堂としてはこのような指導を受けたことにより、工事の
中断を含め検討することとなり、緊急事案であったため、平成28年2月2日に坂井代表役員と●●●●責任役員の2名で協議を行い、事前協議
済書が交付されるまで着工を延期することとしました。
平成28年2月18日、千葉市保健所宛に、標識記載事項変更届を提出し、標識設置年月日を旧)平成27年9月17日から新)平成27年9月17日
(着工日未定)に変更しました。
計画変更の意思決定の経緯は上記の通りです。
宗教法人毘沙門堂代表役員坂井時正㊞」
◎●●●●●●●●●●に至る意思決定の説明書(平成28年7月29日付け)(保健所環境衛生課平成28年8月9日受付)「説明部分(借入方法の
詳細)・・・・不開示
●●●●●●●●●●に至る意思決定の経緯は上記の通りです。
宗教法人毘沙門堂代表役員 坂井時正㊞」
◎宗教法人「毘沙門堂」責任役員会議議事録(保健所環境衛生課平成28年8月9日受付)
1.日時:平成28年7月29日(金)午後6時30分から午後7時30分まで
2.場所、3.出席者、4.議題、5.議事経過、6.議決事項・・・・不開示
*ゴミ掃除:6月23日吸い殻4本、タバコの空箱1個、空缶1本、おみくじ(末吉)1枚
6月22日 ☆「毘沙門堂稲毛陵苑」の通用口前の「掲示板」には「精進料理」と「人形供養祭」の案内を掲示中。(添付写真1)
「精進料理苑内を見学した後に精進料理を試食してみませんか。左記日程で予定しております。是非ご参加ください。合掌
記
日時:六月二十三日(土曜日) 受付:午前十時~、試食会:十二時~六月二十六日(火曜日)受付午前十時~、試食会:十二時~
※参加費五百円 ※数に限りがございます。お早めにご予約ください。」
「人形供養祭思い出が詰まったお人形に対して感謝の気持ちをこめて供養したい方是非ご参加ください。合掌
記
日時:六月三十日(土曜日)受付午後1時~、供養祭3時半~ 於 稲毛陵苑2階副本堂
※都合がつかない方、苑内見学ご希望の方は受付迄お声掛け下さい。※同日午前十時~家族で考えるエンディングノートの書き方セミナー
を開催します。」
☆朝日新聞の6月21日朝刊にこれまでに何度も紹介した「町屋光明寺東京御廟新館」の全面広告が掲載。(添付写真2)
☆「西中島地域環境を守る会」から、6月19日の大阪地裁公判後に弁護士会館で行われた「第5回公判報告会」の「要約」を送って頂きました。
原告住民の代理人弁護士の主要コメントは次の通りです。
「大阪市の方は、5月25日に提出した準備書面(3)でも、皆さんには『原告適格』が無いという従来の主張を細かくしています。
前回公判で、皆さんには『原告適格(裁判をする資格)がある』と主張したことに対する反論ですが、中身には特に見るべきものはあ
りません。例えば、線香・ローソクを使用することで火事の可能性があることから『納骨堂は耐火構造でなければならない』と規定し
ていますが、驚いたことに、『これは延焼による周辺住民の生命財産を守るという観点からではなく、遺骨の燃えるのを防ぐために必
要だから』と説明しているのです。今日は、裁判長が非常に重要なことをおっしゃいました。『原告適格』が皆さんにあることを前提
に『大阪市が寳藏寺に出した納骨堂の経営許可の違法性に就いて判断します』と。大阪市はこれまで経営許可の適法性に就いては一切
触れて来なかったのですが、それに就いて反論する準備を進めるようにとの要請がありました。さらに、寳藏寺に対して『訴訟告知』
をして下さい。大阪市と共に、寳藏寺もこの訴訟に参加するよう伝えなさいとおっしゃったのです。
ですから、次回以降『寳藏寺も関係者として、補助参考人という立場で参加するように』という書面が届いて、大阪市の側に寳藏寺の
人も加わるかもしれないということになります。つまり、裁判所の方は、皆さんが調べて下さった檀信徒数や宗旨宗派を問わない募集
のやり方とかに就いて、許可の適法性の判断をしてくれるということです。
中身の話に入らない入口の『原告適格』については『有ることを前提』に、先を見据えて手続きを進めると言ってくれたので、大きく
前に進んだと思います。次回の公判は9月7日午後2時からですが、8月31日迄に大阪市の方で、寳藏寺に出した許可が適法であるという
何らかの主張を出してくると思われます。(以下略)」
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその18
◎毘沙門堂責任役員会議事録―その2
文書の件名及び日付、時間、項目、原本と相違ない旨の文章並びに市の収受印を除く部分(議事の詳細)
①日時:平成27年9月14日(月)午後1時から午後2時まで(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
・「毘沙門堂稲毛霊廟建設計画概要書」平成27年9月14日
1.計画概要、2.予算計画、3.供給計画、4.納骨堂の運営管理の方法・・・詳細は不開示
②日時:平成27年9月14日(月)午後2時から午後3時まで場所、出席者、議題、議事経過、議事事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
③日時:平成27年10月15日(木)午前10時から午前11時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
④日時:平成27年10月19日(月)午後7時から午後8時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
⑤日時:平成27年11月30日(月)午後7時から午後8時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
⑥日時:平成27年12月24日(木)午後7時から午後8時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
⑦日時:平成27年2月12日(金)午後7時から午後8時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
⑧日時:平成28年4月2日(土)午前10時から午前11時まで(保健所環境衛生課平成28年6月23日受付)
場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
⑨日時:平成28年8月8日(月)午前9時00分から午前10時00分まで(保健所環境衛生課平成28年8月9日受付)
場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
*ゴミ掃除:6月22日吸い殻4本、ビニール傘1本
6月21日 ☆「毘沙門堂稲毛陵苑」の駐車場入口角の軒下に造られたツバメの巣。
最近卵から孵った雛たち(何羽かは不明)に親鳥が餌を運んできています。
巣に近づくカラスを追い払う二羽のツバメ、さすがのスピード感です。(添付写真)
(注)普段の飛行速度は時速40~50kmだが、天敵から逃げる時、空中でエサを捕獲する時は時速170~200kmに到達。
☆6月20日・21日に「稲毛陵苑」で営まれるご葬儀の警備のため、16時半、警備員2名が専用駐車場に到着しました。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその17
◎毘沙門堂責任役員会議事録―その1(保健所環境衛生課➀~⑥平成28年8月9日受付)
文書の件名及び日付、時間、項目、原本と相違ない旨の文章並びに市の収受印を除く部分(議事の詳細)
①日時:平成26年2月27日午後6時~午後7時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
②日時:平成26年8月1日(金)12時より13時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
署名(出席者は自署押印、欠席者は同意書を添付すること)
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
③日時:平成27年2月3日(火)午後3時から午後4時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
④日時:平成27年9月3日(木)午後2時から午後3時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
⑤日時:平成27年9月3日(木)午後3時から午後4時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
⑥日時:平成27年9月3日(木)午後4時30分から午後5時30分まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
⑦日時:平成27年9月14日(月)午後1時から午後2時まで(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)場所、出席者、議題、議事の経過
議決事項・・・不開示
・本書は原本と相違ないことを証明する。平成28年3月29日
⑧日時:平成27年9月14日(月)午後2時から午後3時まで場所、出席者、議題、議事の経過、議決事項・・・不開示
☆上記「毘沙門堂責任役員会議事録」について、私(渡辺)が疑問に思うのは次の点です。
・毘沙門堂の「主たる事務所」が若葉区中野町から稲毛区稲毛東へ移転することを千葉県学事課が認証したのは平成27年9月3日でした。
認証されるまでの責任役員会の開催場所はどこだったのでしょうか。
・平成27年9月3日開催の3回の責任役員会は、「午後2時から午後5時30分まで」かかったのでしょうか。
・平成27年9月14日開催の2回の責任役員会の議事録は、保健所環境衛生課が「平成28年4月13日」に収受していますが、平成26年2月27日
から平成27年9月3日に開催された6回の責任役員会の議事録を保健所が収受した日が、事前協議終盤の「平成28年8月9日」となってい
る理由は何なのでしょうか。
*ゴミ掃除:6月21日吸い殻11本、空缶1本、レジ袋1枚
6月20日 ☆JR稲毛駅西口ロータリーなどに「精進料理試食会」の案内板が設置されました。
「毘沙門堂稲毛陵苑」に「配膳室」はありますが、精進料理を作る厨房設備はなく、作れる寺務員がいるとも思えません。
毘沙門堂はどこに精進料理を注文するのでしょう。
「6月23日(土)・6月26日(火)受付10時~
精進料理試食会 参加費 500円 於 稲毛陵苑JR稲毛駅 西口3分 043-388-0559」(添付写真1)
☆千葉市美浜区稲毛海岸にお住いの方(毘沙門堂の信者ではありません)から、ポストに投函されたチラシ「納骨堂施設見学
&精進料理試食会」が届きました。(添付写真2)
「定員各30名」で「完全予約制となりますので、参加をご希望のお客様はお電話にてお申込みのうえご来場ください」
タイムスケジュールは「10:00受付、11:00施設見学会、12:00試食会、13:00個別相談会」となっています。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその16
◎金融機関借入の件(収支計算・計画書の裏付け資料)(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
「自己資金以外は、金融機関借入と資金調達の規制を遵守すべく、●●●●と融資交渉を継続しております。
<金融機関名及び本文3行目から9行目まで(交渉内容や借入条件の詳細)・・・不開示>
ご存知の通り、金融機関が融資証明を発行することは無いので、内貸の実行の現実と上記の交渉を以て金融機関借入が間違いなく予定され
ているとのご確認として頂ければと存じます。平成28年3月25日毘沙門堂代表役員坂井時正」
◎証書貸付計算書(収支計算・計画書の裏付け資料)(保健所環境衛生課平成28年8月30日受付)
・文書の件名、毘沙門堂の名称及び市の収受印を除く部分(貸付条件の詳細)・・・不開示
◎金銭消費貸借契約書(元金割賦返済用)(収支計算・計画書の裏付け資料)(保健所環境衛生課平成28年8月30日受付)
・文書の件名、「債務者」の欄及び市の収受印を除く部分(契約内容の詳細)・・・不開示
◎ご融資金払込月細表(収支計算・計画書の裏付け資料)
・文書の件名及び宛名の部分を除く部分(払込状況の詳細)・・・不開示
*ゴミ掃除:6月20日吸い殻7本、タバコの空箱1個
6月19日 ☆「毘沙門堂稲毛陵苑」では、6月17日午前10時から「青葉まつり」が本堂で営まれました。
毘沙門堂の現住職は高野山真言宗の阿闍梨ですので、参加者は多かったと思いますが、私(渡辺)は確認できていません。(添付写真)
「高野山青葉祭り」については、http://www.rekishikaido.gr.jp/time-trip/mailmagagine/200807/akawa0807.htmlに詳しく紹介されています。
また、「真言宗智山派総本山智積院」:http://www.chisan.or.jp/event/events_detail/id=66では以下のように記載。
「青葉まつりは、真言宗の宗祖・弘法大師(こうぼうだいし)空海(くうかい)と中興の祖・興教大師(こうぎょうだいし)覚鑁(かくばん)
のご誕生を祝う行事です。弘法大師は、中国に渡り日本に密教を伝え、高野山を開いた方です。真言宗の宗祖であると同様に、さまざまな
業績を残され全国各地で尊崇されています。興教大師は、弘法大師の教えを復興したことから、真言宗の中興の祖といわれる方です。
弘法大師のご生誕は宝亀5年(774年)6月15日、興教大師のご生誕は嘉保2年(1095年)6月17日です。ちょうどお二人が生まれた
六月が緑の美しい季節ですので、このお祝いを「青葉まつり」といいます。」
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその15
◎返済に関する計画書(千葉市保健所環境衛生課平成28年8月12日受付)
(2)毘沙門堂合計2,430区画収支計算・計画書・・・以下を除く部分(収支計画の詳細)は不開示
〇文書の件名、頁数、冒頭の表の項目欄(「年度」の行及び列。2行目を除く。)並びに「1収入」のうち「使用料」及び「管理料」の行
〇注記(「※1」~「※7」中の次を除く記載
・※2の檀信徒の割合及びお布施額増加分の平均額の見込み
・※3の人数
・※6の記載内容全て
〇厨子単価及び管理料の表
〇販売基数推移の表
〇人件費の表のうち「人件費」、「職員」、「パート」及び「名」の文字
〇市の収受印
〇「総事業費(予算)」の表の上部の文字並びに「合計」及び「借入金額」の行
◎毘沙門堂合計2,430区画収支計算・計画書(単位:円)
*ゴミ掃除:6月19日吸い殻5本、タバコの空箱1個
6月18日 ☆「毘沙門堂稲毛陵苑」北東の「せんげん通り」に面して建設中のマンション。6月16日(土)、鉄骨組上げ工事は最終盤、工事関係者によれば
18日完了予定。(添付写真)
☆「稲毛新聞」の読者の方から、「同紙の『読者の広場』→『投稿はこちらへ』→『ご意見を見る』を検索してみて下さい。」とのアドバイスが
ありました。(http://www.hanae.ne.jp/inage/keiji.htm)
「毘沙門堂稲毛陵苑」に関連する投稿が、2018年4月7日の「すべてを明らかにせよ」から6月2日の「驚きを隠せない」までの期間に9件あるこ
とが分かりました。このうち5月22日の「博全社と毘沙門堂」は博全社の社員からの投稿?。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその14
◎2015(平成27)年7月13日(トヨタL&Fカンパニー)作成自動倉庫全体図(A33枚)
・「作成者個人の氏名」「図が描かれている部分及び仕様の表」は不開示。
3.機器/工事自動倉庫ラック仕様(A44枚)(千葉市保健所環境衛生課平成28年8月8日受付)
・「文書の件名」「作成者のロゴを含む図面の枠の部分及び市の収受印を除く部分(仕様・条件の詳細)」は不開示。
4.厨子仕様及び荷姿条件(厨子参考図)(A42枚)
・「文書の件名」「作成者のロゴを含む図面の枠の部分及び市の収受印を除く部分(仕様・条件の詳細)」は不開示。
◎返済に関する計画書(千葉市保健所環境衛生課平成28年8月12日受付)
(1)毘沙門堂納骨堂2,430区画収支計算・計画書・・・以下を除く部分(収支計画の詳細)は不開示
〇「1収入」のうち「使用料」、「管理料」及び「小計」の行
〇注記中の納骨堂使用料の金額及び取引先
〇厨子単価及び管理料の表の金額
毘沙門堂納骨堂2,430区画収支計算・計画書(単位:円)
*ゴミ掃除:6月18日吸い殻5本
6月17日 ☆6月16日午前10時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の隣の駐車場は「満車」。(添付写真)
同時刻、専用駐車場には午前7時過ぎに到着した寺務員の車1台と来苑者の車2台が駐車。
☆本HP(6月16日付)の「納骨堂経営計画書4.設置の費用と収支」等を読まれた方から、「毘沙門堂と博全社が一体なことは明らかだ」
として、以下の指摘が寄せられました。
①毘沙門堂は住民説明会で「自己資金はない」と説明していた。2億円もの自己資金があるはずがない。
②金融機関が、担保価値のない毘沙門堂の納骨堂にどうして25億円もの貸付を行えるのか。
③用地費、設計監理コンサルタント費、造成建築費等が、何を基準に「納骨堂按分」されているのかが不明瞭。
④納骨壇使用料(500,000円)、年間管理料(12,000円)は2,430基に一律に適用されるのか。
⑤年間管理料合計は29,160,000円で、納骨堂維持管理費(年間)の27,390,500円を賄えるように記載されているが、初年度に2,430基全てが
使用されるはずはなく、不等式は成立していない。
⑥維持管理費(年間)27,390,500円は、実態を踏まえた数字か疑問。例えば、職員は7名いるはずで、人件費だけで平均月給30万円として
25,000,000円必要。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその13
◎納骨堂経営計画書(保健所環境衛生課平成28年8月9日受付)・・・その12の続き
5 維持管理の体制
(1)管理予定者・・・事務局長
(2)保守管理を行うにあたっての組織体制の計画
〇維持管理体制・・・代表役員以下職員が交代で常駐致します。(注:代表役員の常駐は?)
〇開苑時間
定休日無し、午前8時から午後6時まで開門、それ以外は閉門致します。
〇納骨堂使用管理規定(別紙使用書式)
1.納骨堂内の納骨室は施錠し、鍵は管理事務所で保管致します。
2.納骨堂の使用申し込み方法は管理者が管理事務所において納骨堂使用に関する重要事項説明書と使用料等規定を説明後、納骨堂
使用申込書を提出いただいた後に、納骨堂使用契約約款2部に署名捺印をいただき1部をお渡しすると共に代表役員名で納骨堂
使用証書を発行いたします。
3.参拝者は1階受付を通り、エレベーターで3階の参拝室に入り参拝を行います。
4.参拝方法は1階案内に設置されているタッチセンサーに専用カードをかざすことで焼骨が収蔵されている厨子が参拝ブースまで
運ばれてきます。
献花は既に職員によって行われているので、参拝者は焼香を電気式の焼香器に抹香を供する方法で行い、ローソク等の裸火は
用いません。また、供物についてはお持ち帰りいただきます。
5.納骨儀式や年忌法要時は職員の立会の元に焼骨を一時的に祭壇に安置致しますが、儀式終了後は直ちに納骨室に収蔵し施錠する
ことと致します。
6.使用者に対し、参拝時は原則として公共交通機関の利用を奨励した上で、やむを得ず車両での来苑時は周辺駐車場を案内する
ことにより、周辺住民に対し迷惑をかけないよう配慮致します。
7.納骨堂内の換気は機械換気といたします。
*ゴミ掃除:6月17日吸い殻3本、タバコの空箱1個、ファミチキの袋1枚
6月16日 ☆「毘沙門堂稲毛陵苑」専用駐車場の「寺院用」スペースを利用していた僧侶の車を見ることがなくなりました。(添付写真)
この僧侶は真言宗の阿闍梨で、毘沙門堂の「主たる事務所」が若葉区中野町から稲毛区稲毛東に移った平成27年9月以前から
勤務されていた方ですが、退職されたのでしょうか。6月初めから私(渡辺)が姿を見かけることはありません。
☆本HP読者から「毘沙門堂が『ハローワーク』で『僧侶』の求人をしています。」との情報提供がありました。「毘沙門堂ハローワーク」
でネット検索すると下記の「求人情報」2件が見つかります。
①雇用形態:パート労働者
仕事の内容:
<主な業務内容>
・葬儀や法要の出仕と勤行。
・一般の寺院業務と同様、パソコンを使ったスケジュール管理や納骨堂管理などをお願いします。
・その他、付随する関連業務。
賃金:日給時間額算出方法 日給÷7・5時間 15,000円~50,000円。
a 基本給(月額平均)又は時間給2,000円~6,666円
b 定額的に支払われる手当 a+b2,000円~6,666円
採用人数1人、受理日6月8日、有効期限 8月31日
②雇用形態:正社員仕事の内容:
①と同じ賃金:
月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 206,000円~206,000円
b 定額的に支払われる手当職務手当94,000円~394,000円 a+b300,000円~600,000円
c その他の手当等付記事項扶養手当
採用人数1人、受理日5月2日、有効期限7月31日
・宗教法人毘沙門堂の会社情報
事業内容:稲毛区にある単立仏教寺院です。来年(注:「今年」が正しい)3月に千葉市より納骨堂の経営が許可され、稲毛陵苑が
開花(注:「開苑」が正しい)しました。葬儀から納骨・法要までを一か所で執り行える総合施設としてご好評いただい
ております。
従業員数:企業全体7人うち就業場所7人うち女性2人 うちパート0人
会社所在地:〒263‐0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-7-5
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその12
◎納骨堂経営計画書(保健所環境衛生課平成28年8月9日受付)・・・その11の続き
4 設置の費用と収支
(1)資金額とその調達法(単位:円)
自己資金 ●●●●
〃(支払済み) ●●●●●
その他(●●●●からの借入金) 2,500,000,000
合計 2,704,015,473
〇返済方法及び返済条件
元利均等返済年間金利●%返済期間●年年間返済額●●●●●円
(2)設置に要する費用(事業執行別に記載すること)
〇寺院建築を含めた総事業費
〇納骨堂設置に掛かる費用及び収支計画
(3)使用料等
〇納骨壇使用料(1区画当り)納骨壇使用料 500,000円
〇年間管理料(1区画当り)12,000円×2,430基=29,160,000円(A)(注:10年目の年間管理料)
(4)納骨堂維持管理費(年間)
1.人件費(職員●名・パート●名) ●●●●●
2.維持管理費(納骨堂メンテナンス費) ●●●●●
3.修繕工事費(施設按分) ●●●●
4.水道光熱費(〃) ●●●●
5.事務用品費(〃) ●●●●
6.雑費(〃) ●●●●
合計 27,390,500円 <(A)(注:9年目までは年間管理料で賄えない)
*ゴミ掃除:6月16日吸い殻7本、レジ袋2枚、ペットボトル1本、マスク1枚、駄菓子の包み紙4枚
6月15日 ☆6月14日午前7時5分、開錠済みの専用駐車場に寺務員の車が到着。「稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。(添付写真)
・7時30分、寺務員による夏椿の落花等の清掃作業。
・18時20分、館内照明は消灯済み、専用駐車場には寺務員の車1台。住職の車は見当たりません。
☆6月14日、本HPをご覧の方から下記のメールが届きました。
「おはようございます。6月13日、14日の朝日新聞デジタルの下記の記事。
「スルガ銀、不正発覚後も取引別の業者経由、行員把握か」藤田知也
「(けいざい+)スルガ・バブル:上歯車もう止まらない」
「スルガ・バブル:中行員自ら売り物件探し」
資金計画改竄手法等疑惑の機械式納骨堂とそっくりですね!
不正な資料提出を銀行が黙認?
●名義貸しが前提条件
●資金計画は偽装、捏造等、しかし「高度な公益的事業扱い」で行政が黙認!銀行も行政も「矜恃」を喪失。
改めて原告適格の不条理を感じる次第です。」
✰毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその11
◎納骨堂経営計画書(保健所環境衛生課平成28年8月9日受付)
1 経営に至った理由・・・省略
2 納骨堂の供給の計画〇設定基数毘沙門堂にて、葬儀、法要した信者対象者に対してアンケートを行った結果、約●%が現在墓地等を
持っていないという結果となり、そのうち約●%の方が納骨堂の購入を希望しています。
直近の1年間の典礼数は●●件でありますので、基数の半分に見込みがあれば良い解釈なら、●●基×●%×●%=90基の倍の180名の方が
年間希望とすると180×10年=1,800基、納骨堂希望者世帯数1,500と合わせて、年間300基以上の需要があるものと致しました。
今後10年をめどに納骨堂の需要を想定し、それに応じた供給を想定した計画を立案しました。尚、将来の無縁遺骨の受け入れ先とし
て合祀供養納骨堂1基を別に計画します。
〇納骨堂使用対象者納骨堂の使用対象者は毘沙門堂の檀信徒と今後信者になる予定の者及び毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者と致し
ます。
〇納骨壇(厨子)供給計画(10年)・・・省略3納骨堂の経営の実績
(1)既存の墓地について(あれば、名称、所在地、許可年月日、面積、区画数及び需要状況について記載する。)既存の墓地等はなし。
(2)檀信徒について檀徒●●名(市内●●名)(市外●●名)信徒●●●名(市内●●●名)(市外●●●名)
(3)納骨堂希望世帯数1,500内訳:千葉市内753/千葉市外747
*ゴミ掃除:6月15日吸い殻11本
6月14日 ☆6月13日午前7時、専用駐車場のチェーン錠は開錠、寺務員の車1台が駐車。
・7時55分、「稲毛陵苑」の館内照明が点灯、住職の車も到着。(添付写真)
・9~12時、御葬儀に対応するため、警備員2名が配置されていました。
・15時15分、専用駐車場に御葬儀に使われた供花搬出のため博全社のバンが駐車。
・18時15分、館内照明は消灯済み、専用駐車場のチェーン錠も施錠。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその10
〇納骨堂の概要(保健所環境衛生課平成28年8月30日受付)
1 納骨堂の構造鉄骨造3階 延べ床面積2,872.20㎡ 耐火建築物
2 収蔵数 2,431区画
3 納骨堂の形態複合
4 設備、その他(概略) 1 納骨室(床面積合計122.32㎡) 2 管理施設(床面積合計146.10㎡)
3 その他(参拝ブース面積:473.04㎡、参拝スペース面積:52.78㎡、駐車場:敷地内駐車場1台
敷地外駐車場22台(許可後賃借予定))
※当初計画の変更理由:
(1)当初計画で収蔵数5,077区画を3,001区画に変更した理由は以下のとおりです。当初計画の5,077区画の供給計画を必要数の算定根拠
を15年としたが、10年の供給計画に変更したため。また、3,001区画の理由については、千葉市保健所の指導により、全体の1/4が
千葉市民であることが条件であり、納骨堂希望者の千葉市民の数が753であったことから3,000区画と合祀納骨装置1区画合計3,001
区画とした。
(2)必要者名簿のアンケート結果により合祀納骨装置1基を加えた2,431基に変更しました。
(3)3台の機械にどのように納骨するか、3台に均等に納骨するならその理由2,430基の納骨厨子は、それぞれ均等に納骨いたします。
その理由は納骨箱搬送設備の効率を平均化することにより参拝者の利便性を考慮しました。均等に配置することにより繁忙期でも
参拝者が故人に対しよりゆったり供養の時間をもつことができるようになります。
〇毘沙門堂稲毛霊廟使用料等規定(保健所環境衛生課平成28年8月9日受付)
・納骨壇使用料(1厨子)500,000円
・護持会費(年間管理料)12,000円
・継承者変更手続き5,000円
※継承者変更の際は継承者の住民票をお持ちください。
〇管理施設面積算定図(3階納骨室・合祀納骨堂)(保健所環境衛生課平成28年8月12日受付)
(添付資料:管理施設面積算定図_20180612.pdf)
(注)1.3階参拝ブースには、「自動納骨装置庫室」に6か所×3台=18カ所の同形態の参拝場所が設置。
2.3階の「合祀納骨装置」内の「納骨壇数」は294(推定)。
〇建築基準法第6条の2第1項の規定による「確認済証」(平成27年12月2日)(保健所環境衛生課平成28年4月13日受付)
・証明者:株式会社都市建築確認センター代表取締役本田實
・記:1 建築場所、設置場所又は築造場所千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目11番2,11番8
2 建築物、建築設備若しくは工作物又はその部分の概要工事種別新築、用途寺院、構造鉄骨造、階数地上3階地下0階延べ面積
申請部分2,872.20㎡、申請以外部分0.00㎡、合計2,872.20㎡
〇委任状
・代理人住所 埼玉県川口市上青木1‐7‐4
・代理人氏名 株式会社成世南海堂 代表取締役 阿部 勉
・代理人連絡先 048(256)9881
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記 1.納骨堂許可申請に関する手続き一切
以上
・平成28年3月29日(注:事前協議書の提出日)
・委任者事務所所在地 千葉県千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号
法人の名称 宗教法人毘沙門堂 代表者の氏名代表役員 坂井 時正
*ゴミ掃除:6月14日 吸い殻6本
6月13日 ☆6月12日午前7時、専用駐車場のチェーン錠は開錠済みですが、駐車する車はありませんでした。
・8時、「稲毛陵苑」の館内照明が点灯し、1階ロビーの案内モニターも放映中。(添付写真)
・11時、住職も参加し、正面玄関前の石畳の水洗いなど、館内外の清掃作業が行われました。
・11時30分、寝具を運んできた車が専用駐車場に駐車、御葬儀の準備が行われるようです。
・13時45分、「稲毛陵苑」の周辺道路だけではなく、国道16号線にも御葬儀の案内板が設置されていました。
・17時、正面玄関前と専用駐車場に警備員2名を配置。御葬儀参加者の食事を運んできた軽自動車が到着。ロビーには博全社の葬儀担当者の姿が
見られました。
☆6月12日、「西中島地域環境を守る会」広報担当から「宝蔵寺西中島別院(建設工事に関する)説明会」の報告がありました。
5月27日に開催された説明会に住民が一人も参加しなかったため、6月11日に第2回目の説明会が行われましたが、参加者は㈱オールビー
㈱セブン建築設計事務所、㈱榎並工務店の関係者11名だけで、建築主の寳藏寺関係者は誰も出席しませんでした。
今回も住民の参加者はゼロ、寳藏寺は大阪市当局にどんな報告を行うのでしょうか。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその9
〇件名:事前協議書の追加指導事項について
・差出人:保健所環境衛生課
・送信日時:2016年8月8日 月曜日 13:18
・宛先:成世南海堂阿部様
・メール:「いつもお世話になっております。8月5日(金)に指摘事項を送付したところですが、1点漏れていた点がありましたので
送付します。漏れており申し訳ありませんが、修正願います。よろしくお願いいたします。
・平成28年8月8日現在毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項
〇納骨堂の概要
<4設備、その他>
・「1納骨堂」欄に、合祀納骨堂の構造及び耐火建築物である旨と、合祀納骨堂内部設備の材質及び不燃である旨を記載すること。
〇件名:事前協議書の確認事項について
・差出人:保健所環境衛生課
・送信日時:2016年8月23日 火曜日 17:47
・宛先:毘沙門堂●●●●様
・メール:「いつもお世話になっております。本日口頭で依頼した年度毎の檀信徒の人数について、書面で送ります。漏れており申し訳
ありませんが、修正願います。よろしくお願いいたします。
・平成28年8月23日毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する確認事項
〇平成24年度から平成27年度までの年度毎の檀信徒の人数について、書類で提出すること。
〇件名:事前協議書に対する指摘事項について
・差出人:保健所環境衛生課
・送信日時:2016年9月15日 木曜日 15:59
・宛先:毘沙門堂●●●●様
・メール:「いつもお世話になっております。事前協議書について、生活衛生課から指摘がありましたので、連絡いたします。指導事項は
添付ファイルのとおりです。追加提出方よろしくお願いいたします。
・平成28年9月15日現在毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘事項
(1)宗教法人法第25条第4項の規定により所轄庁(県学事課)に提出した書面の写しのうち、事前協議の添付書類として提出されている財産
目録及び収支計算書、貸借対照表について、所轄庁が受理したことがわかる書類を提出すること。
(2)事前協議書の添付書類として提出されている●●●●及び●●●●の通帳の写しについて、当該書面に記載されている最終の差引残高が証明可
能な残高証明書を提出すること。
*ゴミ掃除:6月13日吸い殻10本
6月12日 ☆6月11日午前11時、千葉地裁424号法廷で「平成29年(ワ)第1140号損害賠償等請求事件」の弁論準備手続が行われました。
原告は「株式会社博全社外2名」、被告は「渡辺徹志外1名」
法廷には、裁判長、司法修習生1名、原告代理人弁護士2名、被告代理人弁護士3名、被告2名、傍聴者2名が出廷。被告に対し「公益性」の
主張を補充する準備書面提出が求められ、次回期日は7月17日(16時30分)に決定。
☆13時45分、私(渡辺)は農端弁護士とともに環境規制課を訪れ、6月5日から借りていた「騒音計」を一旦返却しました。
・14時、私は市政情報室で追加の開示公文書2セット(コピー代8160円)の交付を受け、1セットを弁護士に渡しました。
☆6月11日午前7時10分、専用駐車場に寺務員の車1台が到着。「稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。
・9時45分、練馬ナンバーの車で到着した僧侶が正面玄関から入苑。
・15時、悪天候のためか、専用駐車場に来苑者の車は見当たらず、駐車場に住職の車もありません。(添付写真)
・18時20分、館内照明は消灯済み、専用駐車場のチェーン錠も施錠済みですが寺務員の車1台が駐車。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその8
◎「毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項」(平成28年8月5日現在)
〇納骨堂の概要
<4設備、その他>
・「1納骨堂」の面積には、納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋の床面積の合計を記載すること。
また、納骨装置の存する建物の構造について耐火建築物である旨と、納骨装置室内部設備の材質について不燃である旨を
追記すること。
・「3その他」に、納骨装置の参拝ブースと合祀納骨壇の参拝スペースの面積を記載すること。
<※当初計画の変更理由>(H28.8.4に預かりした分について)
・追記された(3)を(2)とし、元の(2)を(3)にすること(その方が5,077基→3,001基→2,431基の記載準で分かりやすいため)
また、元の(2)は、「3台の機械にどのように納骨するか、3台に均等に納骨するならその理由」が記載されていますが、最初の4行
(この度~設備となります。)はその理由に当たらないため、不要と考えられる。なお、当該部分を残す場合には、5,076基が必然的
な基数である根拠を詳細に記載すること。また、「3台の機械にどのように納骨するか、3台に均等に納骨するならその理由」は、最
後の4行(3,000基の~できるようになります。)となると考えられる。
〇納骨堂経営計画書
<2納骨堂の供給の計画>
・「〇納骨堂使用対象者」について、①毘沙門堂の檀信徒、②今後信徒になる予定の者、③毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者と
3つの種類があるが、②と③は違うのか?同義か?同義であるならば文章の表現を修正すること。
※納骨堂使用約款(案)では「使用者は代表役員が信徒と認め、納骨堂使用証書を交付した者。」とある。
・「(1)区画数の決定の根拠」について、名簿1500人は①毘沙門堂の信徒(「檀」が抜けている?)、②今後信徒になる予定の者
③毘沙門堂の教義、典礼等を受け入れる者と3つの種類がすべて含まれると解釈されるがそのとおりか?(上の事項と整合すると
考えられる。)また、名簿総数を基に区画数を決定した旨が記載されているが、信者対象に対して行ったアンケート結果も考慮し
て、今後10年間の供給想定区画数を決定したのではないか?(納骨堂経営計画書の「2納骨堂の供給の計画〇設定基数」と整合す
ると考えられる。)
〇収支計画表(添付書類No.6)
・差引金(累計)の使用用途を追記すること。
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●・●●●●からの借入について、●●●●が発行する「事前協議済書の発行を条件に融資を受ける」旨の証明書(「融資証
明願」等)を提出すること。
※事前協議書には、金融機関が融資証明を発行することは無い旨の記載がありましたが、保健所が●●●●お客様相談室に確認したとこ
ろ、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とのことでした。
〇責任役員会議事録(添付書類No.9)
・平成26年2月27日の議事録で、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●の議事録を提出すること。
〇口座通帳の写し(添付書類No.15)
・●●●●の通帳の写しについては平成●年●月●日が最後になっており、●●●●の通帳の写しについては平成●年●月●日が最後になっているが
その後保健所に写しを提出するまで、支払等は無かったのか?少なくとも平成●年●月●日までの通帳の写しを提出すること。
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
*ゴミ掃除:6月12日吸い殻11本、空缶1本
6月11日 ☆6月11日午前11時、千葉地裁で「平成29年(ワ)第1140号損害賠償等請求事件」の裁判が行われます。
原告は「株式会社博全社外2名」、被告は「渡辺徹志外1名」
☆6月10日午前7時、専用駐車場に寺務員の車1台が駐車。
・7時15分、「稲毛陵苑」の館内照明が点灯。通用口前の掲示板に「人形供養祭」の下記案内を掲示。(添付写真)
「人形供養祭思い出の詰まったお人形に対して感謝の気持ちをこめて供養したい方是非ご参加ください。合掌
記
日時:六月三十日(土曜日)
受付:午後1時~
供養:祭3時半~ 於稲毛陵苑2階副本堂
※都合がつかない方、苑内見学ご希望の方は受付迄お声掛け下さい。
※同日午前十時~家族で考えるエンディングノートの書き方セミナーを開催します。」
・7時40分、寺務員が夏椿の落花を清掃。
・13時10分、御葬儀の案内板は出ていませんでしたが、博全社の霊柩車が到着、警備員も2名配置されていました。
・13時30分、専用駐車場に住職の車はありませんが、御葬儀のため県外ナンバーの僧侶の車2台が駐車。
・18時30分、館内照明は消灯済み、専用駐車場には来苑者の車2台と寺務員の車1台が駐車。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその7
〇件名:7月29日の質問に対する回答及び事前協議書の指導事項について
・差出人:保健所環境衛生課
・送信日時:2016年8月5日 金曜日 17:42
・宛先:成世南海堂阿部様
・メール:「いつもお世話になっております。昨日受けた質問について、回答します。
Q.許可後に納骨壇使用料と管理料は変更可能か?また、変更になる場合、保健所に報告する必要があるか?
(回答)納骨壇使用料と管理料は許可申請書に記載されているとおりに経営することを大前提にしており、その上で、市は非営利性
永続性を判断して許可・不許可の判断をしていることから、納骨壇使用料と管理料が変更になることは想定していません。
このため、特段の事情により止むを得ず変更したいという場合は、事前に保健所に相談していただくようにお願いします。
変更したい特段の事情や今後の収支計画等により、非営利性、永続性を判断して認めるか判断することになります。
なお、その際には条例第17条に基づく変更届を提出していただくことになります。
Q.●●●●●●●●●円を●●●●等から借りることとした議事録について●●●●以外に貸出者が●名いるが、その●名の氏名を黒塗りで出しても
支障ないか?
(回答)黒塗りのままで問題ありません。
Q.概要書について納骨堂の面積に参拝ブースの面積は含まれるか?
(回答)今回の場合、納骨堂部分は納骨装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋のみですので、参拝ブースは納骨堂部分には含まれ
ません。このため、概要書の「1納骨堂」の面積には、納骨堂装置が入っている部屋と合祀納骨堂の部屋の床面積の合計を記載
してください。また、納骨装置の参拝ブースと合祀納骨堂の参拝スペースは納骨堂に関連する部分であるため、概要書の「3そ
の他」に面積を記載してください。また、昨日追加で修正を指示した事項(●●●●●●●●●●●等)と、新たな指摘事項を添付ファ
イルにまとめましたので、修正願います。よろしくお願いいたします。
*ゴミ掃除:6月11日吸い殻5本
6月10日 ☆6月9日午前7時10分、専用駐車場のチェーン錠は開錠され、寺務員の車1台が駐車。
・7時45分、「稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。夏椿の落花が綺麗に片付けられることはないのでしょうか。(添付写真)
・10時、「稲毛陵苑」では、「セミナー&施設見学会」が行われ、11時現在、専用駐車場には寺務員の車を含め9台が駐車。
・15時、JR稲毛駅西口前に設置されていた「セミナー&施設見学会」の案内板が片付けられました。
・18時20分、館内照明は消灯済み。専用駐車場には寺務員の車2台、駐車場には住職の車が駐車。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその6
〇「毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項」(平成28年7月29日)
1 計画収蔵数について
・必要状況調査の結果、希望ありの回答は81%であったため、計画収蔵数を2,430基以下に修正すること。
<収蔵数算出式>
必要者の数(名簿の数(1500)×希望ありの割合)×2=認められる収蔵数必要者の数=1500×81%=1215認めら
れる収蔵数=1215×2=2430基
・必要状況調査に当たり、「毘沙門堂を知らない」という内容の問い合わせが名簿の1%に当たる14件あったことに対する、考え
られる理由を記載して提出すること。
2 事前協議書(鑑)
・敷地面積について「1,441.23㎡」とあるが、地積測量図には「1,441.68㎡」となっている。この違いに関する説明資料を提出する
こと。(標識設置報告書提出の際に、説明を受けているが、改めて書面で提出すること。)
3 経営計画書
・「1 経営に至った理由」の末尾に「千葉市におきましては宗教法人法第6条第1項の規定による霊廟の設置は出来ませんが、毘沙門堂
の信者による納骨堂経営を行うことで本来の目的達成を行いたいと考えております。」とあるが、「本来の目的達成」とは何か?
・「2 納骨堂の供給の計画」の「〇設定基数」において、「180×10年=1,800基」と「納骨堂希望者世帯数1,500」の違いは?
「納骨堂希望者世帯数1,500」の根拠が不明であるため、分かるように文章を修正すること。
・「5維持管理の体制(2)」のフローにおいて、「代表役員」の下に「住職・副住職」が記載されているが、毘沙門堂の宗教法人規則
第6条及び第15条によると代表役員と住職は同一人物となっており、宗教法人規則とあっていないことから、修正を図ること。
4 納骨堂使用契約約款(添付書類No.5)
・合祀納骨堂に合祀された場合、もう使用者には返せないことを追記した方が望ましい。追記する場合、修正した約款を提出すること。
5 議事録(添付書類No.9)
・平成27年9月14日の議事録に添付されている計画概要書に「計画収蔵数:5,077基」と記載されているが、この時点では5,078基ではな
いか?
誤りであれば正しいものを提出すること。
・納骨堂計画地(稲毛東3丁目11番2)の土地購入資金(●●●●●)の資金計画に関する議事録を提出すること。
・納骨堂の建立資金として、自己資金約2億と借入25億円で対応することとした議事録を提出すること。
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と平成28年6月23日の報告書に記載されているが、その議事録を提出
すること。
・「➀計画収蔵数を5,078基から5,077基に変更したこと」、「②着工予定日を事前協議終了後に延期したこと」について、坂井代表と
●●責任役員の2名で協議したとあるが、緊急で協議して決定した場合であっても、次回の責任役員会で報告していると思われるので
その議事録を提出すること。
6 図面(添付書類No.13)
・合祀納骨堂に設置するエアコン(MSZ-GV2516-W)に、除湿機能があることの資料を提出すること。
・納骨堂、管理事務所、待合室、使用水の施設、便所の各面積の計算式を記載し、その計算に使用した寸法を図面に追記すること。
・3階参拝ロビーと合祀納骨堂の参拝場所をつなぐ出入口(外に出る所)に施錠がなければならないので、施錠可能とし、その旨を追記する
こと。
・図面に縮尺を追記すること。
・合祀納骨堂の内部、合祀する構造(中に納骨壇があるのか等)が分かる書類を提出すること。
7 公図の写し(添付書類No.14)
・近隣(納骨堂計画地から半径10m)の地番及び土地所有者の住所及び氏名を記載した公図の写しも提出すること。
*ゴミ掃除:6月10日吸い殻7本、タバコの空箱1個、菓子パンの包み紙1枚、壊れたビニール傘1本
6月9日 ☆6月8日午前7時15分、専用駐車場のチェーン錠は開錠済みで寺務員の車1台が駐車。館内照明は未点灯。(添付写真1)
・9時、案内板が出ている御葬儀のための警備員の姿はありません。
・11時、警備員2名が配置されましたが、専用駐車場に来苑者の車はほとんどありませんでした。
・15時、霊柩車は来ず、住職の代わりに導師を勤めた僧侶の車が専用駐車場から退出。
・18時20分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は消灯済み。専用駐車場には住職の車など4台が駐車、
☆6月7日、「西中島地域環境を守る会」から「聞きに行く人はいないと思いますが、こんな活動をしているということを報せる意味の方が大きいか
と思います。」とのメールが届きました。
6月11日(月)開催予定の「宝蔵寺西中島別院説明会」への「不参加」を呼び掛けるチラシを「近隣の皆様」に再度配布したとのこと。
(添付写真2)
☆6月8日発行の「稲毛新聞6月号」に「毘沙門堂が本誌に記事訂正申し入れ記事の訂正や取材源の開示を要求」と題する記事が掲載されました。
●http://www.chiba-shinbun.co.jp/
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその5
〇件名:RE:事前協議書の指導事項について
・差出人:保健所環境衛生課
・送信日時:2016年7月27日 水曜日 17:37
・宛先:成世南海堂阿部様
・メール:「いつもお世話になっております。7月29日(金)11時の来所時に、説明する内容について、送信しますので、ご確認ください。
詳細な内容につきましては、来所時に説明させていただきます。なお、これは7月27日現在の指導事項であり、現在審査中で
あることから、新たな指導事項が出てきた場合は、随時ご連絡させていただきます。」
・オリジナル・メッセージ
「いつもお世話になっております。毘沙門堂事務局の●●です。昨夕ご連絡戴きました首題の件ですが、7月29日の午前中に千葉市
保健所へ伺いたいと思います。つきましては、これまでと同様、毘沙門堂が委任しております成世南海堂の阿部様に事前協議書
に対する指導事項を具体的に本日中にメールでお知らせ戴きたいと存じます。毘沙門堂としては、一刻もはやく寺院の建立によ
り宗教活動の拠点を構えたく、当日内容を伺うよりも準備ができますので事前に教えて戴きたいところです。
よろしくお願いします。以上」
・送信日時:2016年7月27日 水曜日 17:51
「*ファイルの添付を忘れてしまったので、再送します。申し訳ありませんでした。」
*ゴミ掃除:6月9日吸い殻12本、タバコの空箱1個、🍙の包み紙1枚
6月8日 ☆6月7日午前7時15分、専用駐車場のチェーン錠は開錠済みで、寺務員の車1台が駐車。
・7時57分、事務局長が通用口から入苑。館内照明が点灯。
・14時、御葬儀の案内板が「稲毛陵苑」周辺道路の電信柱に設置。(添付写真)
・17時、警備員の姿が見当たりませんので、案内板の御葬儀は「一日葬」のようです。
・18時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は消灯済み。専用駐車場・駐車場に駐車する車はありません。
☆本HPの読者から、6月1日付けのHPでも紹介した荒川区町屋の「東京御廟新館」を「保健所担当者が調査」とのメール連絡がありました。
町屋光明寺による設計から施工まで「トヨタL&F」が担当した「自動搬送式納骨堂」施設の運用・管理状況をチェックするための前段階調査
とのこと。併せて、下記の関連サイトも紹介して頂きました。
・http://www.toyota-lf.com/case/voice/komyoji/index.html
・https://www.tokyogobyo.jp/spcontents/zadankai/index3.html
・https://www.fnn.jp/posts/00393624CX
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその4
〇件名:【修正・確認依頼】毘沙門堂事前協議書について
・差出人:保健所環境衛生課
・送信日時:2016年6月13日 月曜日 17:15
・宛先:成世南海堂阿部様
・メール:「お世話になっております。毘沙門堂の事前協議書について修正の指示と確認したいことがあり、連絡しました。
修正・確認したい内容は添付ファイルのとおりですので、対応願います。よろしくおねがいいたします。」
・添付ファイル:(案)毘沙門堂稲毛霊廟事前協議書に対する指摘・確認事項
1 納骨堂の概要書・使用水の施設と便所は何階のものか追記すること。
・管理事務所の面積について、30%を按分しているが、按分することはできないので修正すること。
2 見取図(添付書類No.1)
・200mだけでなく、100mの線も追記すること。
3 議事録(添付書類No.9)
・以下の内容について計画変更の意思決定が分かる書類が無いので添付すること。
①計画収蔵数を5,078基から5,077基に変更したこと。
②着工予定日を事前協議終了後に延期したこと。
③計画収蔵数を5,077基から3,001基に変更したこと。
4 収支計算書(添付書類No.10)
・H22~H25年度分は作成していない旨の説明書を提出すること。
・H27年度分が出来ていれば、提出すること。
5 財産目録(添付書類No.11)
・H27年度分が出来ていれば、提出すること。
6 図面(添付書類No.13)
・除湿器がどのようなものか分かる説明書を提出すること。
7 支払済み明細及び支払予定明細(明細表)、契約書(添付書類No.15)
・豊田自動織機、エスティエイアール、成世南海堂、博全社とのやり取りについて、経営計画書に記載されている金額、契約書に記載され
ている金額、明細表に記載されている合計金額が違う。どういうことか?
・明細表の①、⑦、⑧はどこに支払ったのか?
・支払った分すべてについて、毘沙門堂からどこに支払ったかが分かる書類(振込用紙等)を提出すること。
・トヨタとの契約書について、●●円の他に、●●●円、●●●円、●●●円、●●●契約したということか?
・平成26年3月13日に稲毛東3丁目11番2の売買をした際の契約書も提出すること。
8 通帳の写し(添付書類No.15)
<2/11ページ>
・平成●●年●月●日の部分に、「●●●●●円は※1参照」とあるがどういうことか?この時は●●●●●円どこに支払っているとのことだが
●●●●●円はどこにいったのか?
<10/11ページ>
・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
*ゴミ掃除:6月8日吸い殻11本
6月7日 ☆6月6日午前7時10分、専用駐車場のチェーン錠は開錠済みですが、駐車する車は無し。
・8時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。駐車場に車はありませんが、ツバメの巣には親鳥の姿が。(添付写真1)
・9時、専用駐車場には「トヨタL&F」の作業用バン2台が駐車。
・10時30分、「稲毛陵苑」への光ケーブル回線工事(ソフトバンクから依頼)のため工事車両が到着。(添付写真2)
・12時45分、専用駐車場に寺務員の車1台が駐車。駐車場に住職の車はありません。
・16時、日本郵便の赤い軽自動車1台が専用駐車場に駐車。
・18時20分、館内照明は点いていますが、専用駐車場のチェーン錠は施錠済みで寺務員の車1台だけが駐車。
・私(渡辺)が、住職の車を見ることは、この日終日、ありませんでした。
「八宗の僧侶が在籍」と称する宗教法人毘沙門堂では、僧侶による「お勤め=仏前で読経すること。勤行(ごんぎよう)」は、毎日行われている
のでしょうか?
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその3
〇「墓地相談等連絡票(環境衛生課)」
・本連絡票は「保健所長、次長(2名)、課長、課長補佐、営業指導班主査、課員」に供覧され、必要な場合は「生活衛生課」に報告されてい
ました。
・今回再開示された「毘沙門堂納骨堂計画に関する問い合わせ」は、平成27年10月19日(第3回住民説明会の翌日)から平成28年10月7日(事前
協議済書交付の翌日)の期間に作成された公文書です。
・この間の「面談・電話」による「問い合わせ件数」は「115件」。「相手方」は「黒塗り」でしたが、殆どが私(渡辺)の問い合わせと推測で
きました。「内容」は99%が「黒塗り」でしたが、私が、平成29年1月10日付けで行った個人情報開示請求により開示された連絡票と照合した
結果、全く同一のものであり、内容は既に明らかになっていたことを確認しました。
☆墨田区保健所生活衛生課生活環境係が起案し、平成27年12月3日に決定された下記「墓地等の経営許可申請予定に係る通知及び意見について(照会)」
は、保健所長から東京都生活文化局都民生活部長宛に提出されました。
「下記のとおり、墨田区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第16条の規定により、墓地等の計画について標識を設置した旨の届出があ
りましたのでお知らせします。
また、下記法人による墓地等経営について、宗教法人法上の手続き(法人規則の変更)及び活動状況等についてご意見を伺います。
記
・申請予定者:宗教法人宝徳院代表役員高田光庸
・申請予定者事務所所在地:東京都墨田区東向島四丁目20番8号
・穿設予定地:東京都墨田区東向島四丁目115番地5、7、10
・墓地、納骨堂、火葬場の種別:納骨堂
・墓地等経営許可申請予定日:平成27年12月24日
☆墨田区保健所長宛の東京都生活文化局都民生活部長からの、「墓地等の経営許可申請予定に係る通知及び意見等について(回答)」
(平成27年12月10日付)は下記のとおりです。
「平成27年12月3日付、27墨福衛生第967号により照会のあった標記の件について、下記のとおり回答します。
記
・照会対象の法人所在・名称:所在地東京都墨田区東向島四丁目20番8号、名称宗教法人宝徳院、代表役員高田光庸
・1 宗教法人法上の手続きについて現行の宗教法人宝徳院の規則には、墓地経営に関する規定がありません。本件届出のバチが檀信徒用墓地の
新設ではなく、公益事業としての墓地経営を目的とする場合には、規則変更が必要となりますので、生活文化局都民生活部管理法人課宗教
法人係に相談するようご指導ください。
2 法人の活動状況について「宗教法人法に係る都道府県の法定受託事務に係る処理基準について(通知)」
(平成16年2月19日付15庁文第340号都道府県知事あて文化庁次長通知)により、登記事項等の公知の事項を除き、公にすることはできません。」
*ゴミ掃除:6月7日吸い殻8本
6月6日 ☆6月5日午前7時10分、寺務員が入苑。7時50分、館内照明は点灯、専用駐車場のチェーン錠も開錠。(添付写真)
・8時25分、住職の車が駐車場にありましたが、専用駐車場に駐車する車はありませんでした。
・9時20分、専用駐車場に足立ナンバーのバン1台、他に駐車する車はありません。
・12時、私(渡辺)は、千葉市環境保全部を訪れ、近隣の騒音測定のため騒音計の貸出手続きを行いました。
・18時15分、館内照明は点いていますが、駐車場に住職の車はありません。専用駐車場のチェーン錠は施錠済みですが、寺務員の車1台が駐車。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその2
〇「納骨堂希望者名簿宗教法人毘沙門堂」
・全38ページ、番号1~1500
・記載項目は「氏名」「ふりがな」「郵便番号」「住所1」「住所2」「住所3」→すべて「黒塗り」
・「住所」が3つある理由は「不明」。
・本名簿が何のデータに基づいて作成されたかは「不明」。
・毘沙門堂が千葉市保健所に本名簿を提出するに際し、希望者の本人了承を何時、どのようにとったのかは「不明」。
・私(渡辺)は、生活衛生課担当者から「納骨堂希望者名簿はCD-ROMで受け取った」との説明を受けていました。本名簿は毘沙門堂が作成
したものなのでしょうか。千葉市がCD-ROMから作成したものなのでしょうか。
・千葉市保健所は、本名簿の個人情報を取得するに際し、千葉市個人情報保護条例第7条(個人情報の収集の制限)に基づく手続きを適法に行
ったのでしょうか。この件については、本HPの平成29年2月15日・16日・18日・19日の記事を参照して下さい。
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその9
(供覧:係員・主査・係長・課長・所長)
・日時:平成30年2月20日(火)
・来所者:株式会社成世南海堂●●氏、●●氏
・施設名称:宝徳院
・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:主査、主事
・内容:建設工事および手続きの進捗状況の確認
<保健所>
工事がだいぶ進んでいるように見受けられるが、資金計画を含めて進捗状況を確認したい。
<成世南海堂>
7月竣工で、7月中には引き渡しとなる予定である。構造設備の大きな変更はないが、5月あたりに竣工図面が出てくるので、現状のものと
差し替えたいと思っている。建設資金については、出来高という形で、随時奉賛会から宝徳院に寄付が行われている状況である。
寄付は8割程度終了している。
<保健所>
寄付証明書等の財務関係書類はいつごろ提出可能か。また、9月決算で東京都に提出した財務関係の書類があるので、合わせて確認する。
販売・管理委託については、これから決めていくことになる。
<保健所>
住職と近隣住民との間で話ができていないようだが、近隣対応はどのようになっているか。
<成世南海堂>
●●●●●●●●●早いうちに近隣にあいさつに回りたいと考えている。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
<保健所>
工事の進捗状況を見ながら中間検査を行いたいので、日程調整をお願いしたい。また、近隣への対応についてはあらためて積極的にお願い
したい。
<成世南海堂>
中間検査は3月上旬で調整したい。近隣対応についてはあらためて住職に話をしておく。
*ゴミ掃除:6月6日吸い殻4本、単3乾電池1本
6月5日 ☆6月4日午前7時、専用駐車場には寺務員の車1台が駐車。
・8時20分、緑地帯の夏椿(別名はシャラノキ(娑羅樹))は愛らしさ、愛らしい人、はかない美しさ、哀愁といった花言葉が付けられ
ています。)の白い花が次々に落花しています。(添付写真)
・13時、午前中は見えなかった住職の車が駐車場に駐車。専用駐車場に来苑者の車は見当たりません。
・18時10分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は消灯済み、専用駐車場のチェーン錠も施錠済み。
☆毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る再決定開示文書についてーその1
〇納骨堂経営許可事前協議に係る必要状況調査の実施について((仮称)毘沙門堂稲毛霊廟)
・起案日:平成28年6月21日・・・毘沙門堂の事前協議書提出日:平成28年3月29日
・電子決裁者・合議者:決裁 保健所長、合議 保健所次長、承認 保健所次長
承認 環境衛生課課長・同課長補佐・同主査、合議 環境衛生課主任3名
・文書分類:墓地等経営・変更許可事前協議書
・保存期間:常用永(30)年
・内容:(所長、次長については事前説明を行います。添付文書は紙で回議します。)このことについて、「千葉市墓地等の経営の許可等に
関する条例」第6条の規定により下記の者から納骨堂経営許可事前協議の申し出があったので、納骨堂の必要性の確認調査を下記
のとおり実施してよろしいか。
記
1 事前協議の申し出があった納骨堂計画の概要
(1)経営予定者:毘沙門堂(宗教法人)代表役員坂井時正千葉市稲毛区稲毛東三丁目7番5号
(2)納骨堂の名称及び所在地等:(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟千葉市稲毛区稲毛東三丁目11番2、11番83,001区画(合祀
納骨装置1区画含む。)
2 実施方法提出された名簿(市内在住者753名、市外在住者747名、合計1500名。)に掲載された全員に対し、別紙1
(案)の調査依頼文書を郵送し(親展)、同封の納骨堂必要状況調査(別紙2(案):ハガキ)に記入の上、返送するよう依
頼する。
3 調査対象者:別紙3提出された納骨堂希望者名簿のとおり
4 調査票の返信期限:依頼文書郵送日から2週間(消印有効)。
〇「納骨堂の概要」の「当初計画の変更理由」
(1)当初計画で収蔵数5,077区画を3,001区画に変更した理由は以下のとおりです。当初計画の5,077区画の供給計画を必要数の算定根拠を
15年としたが、10年の供給計画に変更したため。また、3,001区画の理由については、千葉市保健所の指導により、全体の1/4が千葉
市民であることが条件であり、納骨堂希望者の千葉市民の数が753であったことから3,000区画と合祀納骨装置1区画合計3,001区画とした。
(2)3台の機械にどのように納骨するか、3台に均等に納骨するならその理由この度、10年計画に変更するにあたり申請基数を減らしましたが
5,076基は今後15年間の将来需要から算出した必然的な基数です。よって、各ブロックにある参拝場6か所×3台=18は必要最低限な設備
となります。3,000基の納骨厨子は、それぞれ均等に納骨いたします。その理由は納骨箱搬送設備の効率を平均化することにより参拝者の
利便性を考慮しました、均等に配置することにより繁忙期でも参拝者が故人に対しよりゆったり供養の時間をもつことができるようにな
ります。
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその8
(供覧:係員・主査・係長・課長)
・日時:平成29年3月15日(水)
・来所者:宝徳院住職高田氏、●●氏 株式会社成世南海堂●●氏、●●氏
・施設名称:宝徳院
・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:係長、主査、主事
・内容:工事再開にあたっての地域住民対応について(保健所)工事を再開するにあたり、「東向島四丁目の生活環境を守る会」から保健所長
区長、建築指導課長などにあてて、事業者に説明会を実施するようにとの指導を求めた文書が提出された。
近隣住民には工事担当の工務店の二人が工事再開の書面を配布しただけで、住職の立会いも説明もなかったというが、どうか。
(宝徳院)
当方にも同様の内容を要望する文書が届いている。工事再開にあたって近隣住民訪問には住職は同行していない。現在、説明会の開催も
準備はしていない。
(保健所)
今回、長時間工事が休止していたのを、突然訪問して再開を伝え、17日に開始するというのは、ちょっと急すぎると思われるがどうか。
実際に工事が始まれば、工事の時間や周辺道路の車両の出入りなどの問題が出てくる。また、住民から要望がでていることもあり、説明会
を開催する考えはないか。
(宝徳院)
作業工程上、17日工事開始を変えるのは難しい。説明会という形にするか、個別に説明するか、工事開始後になるかはわからないが、持
ち帰り検討する。
(保健所)
住職が主体となって積極的に住民と向き合い、住民がいつでも話ができる窓を開いているといった覚悟で対応をお願いしたい。今後の方針
についてまとまったら報告してほしい。
(宝徳院)
了解した。
*ゴミ掃除:6月5日吸い殻9本
6月4日 ☆6月3日午前6時20分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。専用駐車場のチェーン錠も開錠。
・7時10分、専用駐車場に寺務員の車1台が駐車。通用口前の掲示板には「青葉まつり」の案内を掲示。
「弘法大師空海の誕生法要(青葉まつり)ご案内
真言宗を開かれたお大師さまの誕生を祝って左記のとおりご誕生法要を営みます。
多くの方々にご参拝いただきたくご案内申し上げます。合掌
記
日時:平成三十年六月十七日(日曜日)午前十時より本堂にて(添付写真)
・8時10分、正面玄関の横に「開苑」の立て札を設置。案内モニターはOFF。
・9時、午前中のご葬儀のため警備員2名を配備。
・14時からの「写経の会」、前日まで10名限定で予約を受付けていましたが、参加状況は不明。
・17時、専用駐車場には寺務員の車2台、住職の車はありませんでした。
☆毘沙門堂「稲毛陵苑」HP(https://inageryouen.jp/)の「トピックス6月1日お知らせ」に「稲毛新聞5月号」の記事に関し、「(有)稲毛新聞社」
に対する毘沙門堂代理人弁護士の要請文等が記載されています。
☆6月3日のネットのmsnNEWSに「神戸・中3自殺メモ」に関する下記の記事が掲載されていました。
私(渡辺)は、「毘沙門堂稲毛陵苑」の経営許可手続きに係る情報開示請求によって明らかになった「千葉市の公文書開示・管理の問題点」
を考える上で、「他山の石」として欲しいと思います。
「事務処理が煩雑になる-。2016年10月に神戸市垂水区で起きた中学3年の女子生徒=当時(14)=の自殺を巡り、神戸市教育委員会の首席
指導主事が当時の校長に、直後の聞き取りメモの存在を隠蔽するよう指示した理由は、遺族にとって『信じられない』ものだった。何度も訂正
する機会はありながらうそにうそを重ねた対応に、市教委幹部らは『縦割りなど組織的風土の問題』とうなだれた。
問題の発端は17年1月の情報開示請求だった。(中略)文部科学省は17年3月、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインで、手書きのメモ
も公文書に該当する場合があるとして、保管を求めている。市教委は今回のメモが公文書に当たるか調べており、長田淳教育長は『(ガイドラ
インが出る前とはいえ)非常に不適切な取り扱い。コンプライアンス遵守も含め、組織を変えていきたい』とした。」
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその7
(供覧:係員・主査・課長)
・日時:平成28年3月25日(金)
・来所者:宝徳院住職高田光庸氏、宝徳院設立奉賛会●●氏、株式会社成世南海堂●●氏、●●氏
・施設名称:宝徳院・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:課長、係長、主査、主事☆内容:協議結果報告書提出について(宝徳院)第3回までのすべての協議の議事録について双方での確認が
終了したため、報告書を提出したい。
第1回の議事録については特に意見は出ず、第2回については議事録本文中に修正をかけている。第3回分については、相手方の指摘事項をそ
のまま議事録に添付し、見解書という形で3月24日に●●氏に提示した。
(保健所)
相手方には本日、報告書を提出する旨伝えてあるか。
(宝徳院)
事後で問題ないと判断したため、伝えていない。
(保健所)
手続き上は特段の定めはないが、これまでの経緯もあることから事前に伝えることが望ましいと思われるがいかがか。
(宝徳院)
本日、報告書は提出して、後ほど●●氏に報告する。
(保健所)
報告書はいったん預かり、●●氏に報告した後、保健所への連絡を待って受理させていただく。
*ゴミ掃除:6月4日吸い殻11本、プラカップ1個
6月3日 ☆6月2日午前7時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の専用駐車場には寺務員の車1台が駐車。館内照明は未点灯。
・7時10分、私(渡辺)は、犬の散歩をされていた方から「『稲毛陵苑』のセミナー案内を見かけた」との話を聞き、JR稲毛駅西口駅前などに
設置された「案内板(6月2日(土)、9日(土)10時~新しい永代供養セミナー&施設見学会)」を確認しました。(添付写真)
・10時半、専用駐車場には来苑者(セミナー参加者など)の車12台が駐車。足立、川崎、三重、野田ナンバーの車も見られましたが、住職の車
はありませんでした。セミナー&施設見学会の主催者は誰なのでしょうか。
・13時45分、JR稲毛駅西口駅前などに「御葬儀」の案内板が新たに設置され、専用駐車場には博全社のバン(生花搬入)と寝具を運んできたバン
が到着。
・14時開催の「山家会(さんげえ)」は、天台宗で毎年六月四日の山家大師(伝教大師)の忌日に修する法会(ほうえ)。
毘沙門堂の住職は真言宗の阿闍梨ですので、「在籍」する「天台宗」の僧侶が来苑したと思われますが、参加状況は不明。
・17時、「お通夜」のため、夏用制服に衣替えした警備員2名を「せんげん通り」と専用駐車場に配置。住職が緑地帯の草取り。
☆6月1日、私(渡辺)に交付された公文書(コピー代:17,060円)に「再決定文書の対応表20180602.pdf」(添付資料)を付けて頂きました。
今回開示された公文書のうち重要な文書は、本HPで紹介していく予定です。
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその6
(供覧:係員・主査・課長)
・日時:平成27年10月6日(火)
・来所者:宝徳院住職 高田光庸氏、宝徳院設立奉賛会 ●●氏、株式会社成世南海堂 ●●氏
・施設名称:宝徳院
・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:課長、係長、主査、主事
・内容:説明会等を含めた今後の対応に関する相談(成世南海堂●●氏)次回説明会を実施するにあたり、前回までと同様に聞き入れてもらえない
ことが想定されるが、説明会実施の定義について伺いたい。
(保健所)
説明会の内容詳細についてまでは保健所で指導するものではないため、申請者である住職が十分に説明責任を果たしたと判断するか否かに
よる。
(奉賛会●●氏)
住職が十分に説明を果たしたと判断しても、どうしても住民側が納得しないという場合は、説明会実施報告書を提出することは可能か。
(保健所)
住職が説明会を実施したと認識したうえで報告書を提出するのであれば、保健所として受理することになる。ただし、その後の意見申し出
を含めて、住民側の質問、意見に対しては引き続き回答していく必要があると考える。
・次回説明会は10月17日および21日に実施予定とのこと。また、申請予定日は12月24日とするとのこと。
(宝徳院)
了解した。●●氏に報告できしだい連絡する。その後すぐに許可申請書を提出したい。
(保健所)
許可申請後も取り壊し前の事前連絡等、周辺住民への誠意ある対応をお願いしたい。
(宝徳院)取り壊しは、許可申請後1~2週間後を予定している。その間に、周辺住民に説明にまわりたいと考えている。
*ゴミ掃除:6月3日吸い殻12本、お菓子の空袋1袋
6月2日 ☆6月1日午前10時、「平成30年(ワ)第754号損害賠償等請求事件」(原告:宗教法人毘沙門堂、被告:渡辺)の第1回口頭弁論が、千葉地裁
第615法廷で行われ、原告側は代理人弁護士1名、被告側は渡辺と代理人弁護士3名が出廷。傍聴者は3名でした。
被告は「1原告の請求を棄却する。2訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、次回の口頭弁論期日は7月6日(金)午前10時(傍聴
可能)となりました。
☆6月1日午後3時30分、私は市政情報室を訪れ、千葉市当局と毘沙門堂の事前協議中に作成された「公文書」のうち、千葉市情報公開審査会の
「答申」に基づき追加開示された文書の交付を受けました。今後の裁判に備えるため、弁護士用にお願いしたコピー(A3コピー用紙の箱1個分)
は、直ちに法律事務所宛に郵送しました。
☆6月1日午前7時15分、「稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み、寺務員が通用口より入苑。
・7時30分、専用駐車場のチェーン錠は未開錠ですが、寺務員の車1台が駐車。
・8時40分、正面玄関横に「開苑」の立て札が出されていました。(添付写真1)
・16時40分、私は「反対する会」事務所前で、北野建設現場管理者と偶然出会い、「6月中に『せんげん通り』の道路復旧と商店会の街灯移設の
工事(3日間)を予定している」との話を伺いました。
・18時15分、寺務員が専用駐車場のチェーン錠を施錠。18時20分、館内照明は消灯、専用駐車場・駐車場に車は無し。
☆大阪市の「西中島地域環境を守る会」の方から、「夕方、『懲りない面々』から『第2回宝蔵寺西中島別院説明会のご案内』が投函されていました。
早く、既成事実を作りたいという意図が明白です」とのメールが届きました。
ちなみに5月27日(日)の第1回説明会に参加した「近隣の皆様はゼロ」でした。(添付写真2)
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその5
(供覧:係員・主査・課長)
・日時:平成27年9月3日(木)
・来所者:宝徳院住職 高田光庸氏、株式会社成世南海堂 ●●氏
・施設名称:宝徳院
・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:課長、係長、主査
・内容:8月26日に成世南海堂から示された、宝徳院から●●氏への質問回答書として用意しているという案文について意見交換を行った。
保健所)
この回答書に関しては保健所として意見を言う立場ではないが、そもそも住民への事前説明会については、制度上保健所が関与するものではな
いため、「保健所への相談のもと」や「保健所から指導をいただいたため」等の表記は事実と異なること、「回答への意見は保健所へ連絡」等
の表記は制度と趣旨が異なると指摘した。
相談者)
了解した。訂正する。
保健所)
住民から質問等が出ている状態では、ただ資料を配布したということだけをもって説明会を終了したとは認められない。
質問等に説明を尽くすよう指導した。
・昨日、宝徳院へTBSから9月20日放映番組の取材の申し込みがあったが、住職は取材を断ったとのこと。
*ゴミ掃除:6月2日吸い殻2本、チラシ1枚、ガムの包み紙1枚
6月1日 ☆本日は、「平成30年(ワ)第754号損害賠償等請求事件」の第1回口頭弁論期日。
原告は「宗教法人毘沙門堂」、被告は「私(渡辺)」です。
千葉地裁第615法廷で午前10時開廷。
☆5月31日午前7時30分、「稲毛陵苑」の館内照明は未点灯、寺務員が通用口より入苑。専用駐車場に車は無し。(添付写真1)
・朝日新聞の5月31日朝刊に、私が知る限り今年3回目の「町屋光明寺東京御廟本館」の全面広告掲載。(添付写真2)
・12時、館内にあった「開苑」の立て札が正面玄関横に置かれていました。
・午後一番、開示請求(5月28日付け)に対する2通の「不開示決定通知書」が届きました。
私が請求した公文書は「宗教法人毘沙門堂が、平成26年3月13日に取得した土地(地番:稲毛区稲毛東3丁目11番8)及び平成27年10月15日に
取得した土地(地番:同稲毛東3丁目11番2)に毘沙門堂が所有する家屋及び償却資産に関する平成29年度課税台帳(閲覧用)」です。
「開示しない理由」は「公文書不存在開示請求のあった公文書は、毘沙門堂が所有する家屋及び償却資産が存在していないことから作成して
いないため、千葉市情報公開条例第11条第2項の規定により開示しない」でした。
平成28年1月から平成29年10月まで「境内地」には「仮本堂」と称する「ユニットハウス」が置かれていましたが、この施設は毘沙門堂が所有
するものではなかった訳です。「仮本堂」は宗教法人法に定める「礼拝の施設」だったのでしょうか。
・この日は終日、専用駐車場・駐車場に住職・寺務員の車はありませんでした。
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその4
(供覧:係員・主査・係長・課長)
・日時:平成27年7月24日(金)
・来所者:宝徳院住職 高田光庸氏、株式会社成世南海堂●●氏、●●氏
・施設名称:宝徳院
・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:課長、係長、主査、主事
・内容:7月18日実施の説明会詳細について「東向島4丁目の生活環境を守る会」より提出された報告書に沿って、以下の点について確認、指導した。
(保健所)
・住民側は事前に保健所からの建築の同意を得ていると誤認している可能性があるため、あらためて説明をすること。
・運営母体が「一般社団法人宝徳院設立奉賛会」であると誤認しているため、宗教法人の情報を含め、申請者について十分説明すること。
・次回説明会開催について確約したとなっているが、開催について約束はしているか。(相談者)
・参加者の一方的な発言であり、次回説明会開催について約束はしていないが、申請予定者として必要事項をすべて説明できたとは認識してい
ない。周辺住民との関係を悪くしたいと思っているわけではないので、引き続き誠意をもって対応したいと考えている。
・質問事項に応じる形で、宗教法人から「東向島4丁目の生活環境を守る会」代表に対し、文書で回答することとなった。
・あらためて保健所から宗教法人(に)対し、説明義務のある内容に関する質問、意見については、きちんと回答、説明するよう指導した。
*ゴミ掃除:6月1日吸い殻9本、木製スティック1本、総菜の包み紙1枚
5月31日 ☆5月30日午前7時10分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。専用駐車場は開錠済みですが車はありません。(添付写真)
・7時20分、出勤してきた寺務員が通用口から入苑。
・9時10分、専用駐車場には、住職の車と生花を搬送する博全社のバン及びBOX車1台が駐車。
・15時、住職が緑地帯の草取り作業。
・16時、専用駐車場には、昨日に引き続き「トヨタL&F」のBOX車3台が駐車。「自動搬送式納骨堂」に何か不具合が発生?
・17時55分、「トヨタL&F」関係者の車は見当たりません。館内照明は未だ点いていますが、専用駐車場から住職の車が退出。
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその3
(供覧:係員・主査・係長・課長)
・日時:平成27年7月1日(水)
・来所者:宝徳院住職 高田光庸氏、株式会社成世南海堂●●氏
・施設名称:宝徳院
・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:課長、係長、主査、主事
・内容:住民説明会前の事前指導近隣住民から反対意見が寄せられていることから、あらためて以下の点について指導した。
・施設に接する道路の道幅が狭く、一方通行であることから、繁忙期はもちろん平常時においても近隣の迷惑とならないよう配慮すること。
→自家用車での来苑は原則禁止とし、やむを得ない場合には事前予約制とするなど、契約条項に明記する。
・住宅密集地であることから、建設時における騒音、振動等、近隣への影響を考慮すること。
→事前に、使用車両、工程、安全対策など施工業者に提示してもらい、説明会の中でも住民に伝える。
施工中は、交通誘導員を配備するとともに、長時間作業の場合は、工事車両は敷地内に駐車することを想定している。
・近隣住民へは十分に説明を行い、ご意見に関しては、住職を中心として対応に努めること。
→計画変更により周辺への影響が半減したことをまずは伝え、住民からの意見は真摯に受け止め進めていきたい。
意見申出による協議があった場合は、申請時期が遅れることも想定している。
・完成後に運営、維持管理していくうえで、何かあった際の相談窓口を明確にしておくこと。
→住職および責任役員が中心となり管理運営していくが、建物、納骨システムの管理については、メンテナンス業者との契約で行っていく。
有事の際の相談窓口は、説明会で明示できるようにしておく。
・申請予定者からのその他の情報
・本日(7月1日)に成世南海堂あてご意見があったため、本日対応とのこと。
・住職が近隣に説明にまわった感触としては、反対を考えている方が多いとのこと。
・申請予定日が休日のため、実際の先生は9月24日になるが、意見申し出の起算日は、ここから30日前かとの質問があったため、そのとおり
と回答した。
・法令等に適合している限りは、計画中止の考えはないとのこと。
・当課より、近隣住民から理解が得られるよう、意見は真摯に受け止め、誠意ある対応に努めるよう、あらためてお願いした。
*ゴミ掃除:5月31日吸い殻8本、タバコの紙包み1個、マスク1個、空缶1本
5月30日 ☆5月29日午前7時20分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。専用駐車場のチェーン錠は開錠済み。
・7時35分、館内照明は点灯済みですが、「開苑」の立て札は裏返しのままでした。
・8時30分、駐車場には住職の車が駐車。
・13時35分、専用駐車場には、自動搬送式納骨堂(自動倉庫)を製作・施工した「トヨタL&F」の作業員のBOX車2台が到着。豊田自動織機
の工場から来たと思われる「三河ナンバー」の車1台と千葉ナンバーのBOX車1台も到着し、制服姿の作業員5名とワイシャツ姿の1名が専用
駐車場で打合せ。16時半、「トヨタL&F」関係者の車はありませんでした。
・18時30分、専用駐車場・駐車場に車はありませんが、館内照明は点いていました。(添付写真)
・18時35分、来苑者を見送った事務局長が消灯。
☆成世南海堂がコンサルタントを務め、平成29年12月に墨田区保健所が経営許可した「本所廟堂」は、ジャスダック上場会社「こころネット㈱」
の連結子会社「カンノ・トレーディング㈱」が販売代行を行っています。平成30年1月12日、「こころネット㈱」は「屋内納骨堂の販売代行開
始に関するお知らせ」を発表しました。
1.販売代行の目的石材卸売・小売事業を営んでいるカンノ・トレーディング㈱は、埋葬方法の多様化への対応及びお客様へのサービス向上を
図るため、宗教法人正龍教会が経営主体となり開発を進めていた屋内納骨堂が今般竣工したことに伴い、新たに屋内納骨堂の販売代行を開
始することといたしました。
2.屋内納骨堂の概要
3.今後の業績に与える影響
本件による当社の平成30年3月期連結業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに
お知らせいたします。
☆「こころネット㈱」の「平成30年3月期決算短信」に、同社グループと宗教法人の関係について下記の記載があります。
・石材小売事業においては宗教法人等が開発・経営する霊園での建墓工事の権利を取得し、墓石販売をしております。霊園の経営は宗教法人等
非営利法人に限られており、当社グループは当該権利を確保するため、霊園の開発段階において保証金等(一部は寄付形態)を差し入れ、他
社との共同または単独で霊園における建墓工事の指定業者となっております。当該保証金については、霊園(永代使用権)の販売に伴い回収
されることとなりますが、開発した霊園の販売完了には長期間を要する傾向があります。
当社グループは、霊園開発段階における計画内容、及び各地域における需要等を考慮し権利取得検討の上で霊園投資の可否を判断しております。
しかしながら、霊園の販売不振その他の要因から保証金の回収が困難となった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす
可能性があります。また、今後において、優良な霊園開発にかかる当社グループの建墓工事の権利確保に支障が生じた場合、墓石販売にかかる
機会減少等により経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
・石材小売事業における屋内納骨堂の販売では、宗教法人と販売業務委託契約を締結する際、納骨堂経営の安定化を目的として、販売保証を行っ
ております。販売保証とは、当社グループが宗教法人に対して、一定の計算期間ごとに販売金額を保証する契約であり、販売金額が計算期間内
の販売保証金額に満たない場合、不足額を保証金として宗教法人へ預託することとなります。また、預託した保証金は、販売金額が販売保証金
額を上回った場合に返還されるなど、将来的には宗教法人から当社グループへ返還されるものであります。
このため、今後の販売動向によっては、当社グループの資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
なお、平成30年3月末現在、販売保証の残高はありません。
*ゴミ掃除:5月30日吸い殻7本、空缶1本、総菜パンの包み紙1枚
5月29日 ☆5月28日午前7時5分、専用駐車場に寺務員が車で到着、チェーン錠を開錠後「毘沙門堂稲毛陵苑」に入苑。
・7時30分、館内照明が点灯。(添付写真)
・10時、私(渡辺)が5月23日に開示請求した公文書の件で、東部市税事務所から電話がありました。
・14時、私は市政情報室を訪ね、毘沙門堂の「納骨堂建設予定地(1,440㎡)」のうち「境内地」とされた土地(16.64㎡)に設置されていた
ユニットハウス(=仮本堂)(2m×4m)の課税状況を明らかにするため、公文書開示請求書を再提出しました。
・18時15分、館内照明は点いていますが、専用駐車場のチェーン錠は施錠済み。駐車している車は寺務員の車1台だけで、住職の車はありま
せんでした。
☆本HPの読者から、「㈱ニチリョクの『社長通信第362号諸行無常2018年05月号(http://www.nichiryoku.co.jp/company/blog/)』に、寺村
社長の自動搬送式納骨堂についての『本音』が掲載」との連絡を頂きました。以下「社長通信」の一部を転記します。「(前略)満を持し
て昨年2月から販売代行を始めた、赤坂一ツ木陵苑並びに大須陵苑が予算通りに売れず、広告宣伝費などの費用だけは予算通りに支出。結果
営業利益は僅か3,700万円で終わりました。『柳の下に何時もドジョウはいない。』ことを身に染みて自覚しました。
18年前の本郷陵苑→かごしま陵苑→関内陵苑→覚王山陵苑→両国陵苑までは、それぞれ年間1,500件以上のご契約を頂戴し、順調な販売を続
けてきました。当社が企画する自動搬送式納骨堂は、『堂内陵墓』と呼称していますが、この方式のお墓が人気を呼ぶにつれ、供養業界以外
からの投資が増え、今や都内だけで20か所以上も生まれ、ネット、チラシ、テレビ、電車などに広告が溢れ、どれが一等良い納骨堂なのか
お客様も選択に迷われる過当競争に陥りました。自動搬送式納骨堂のパイオニアとしての当社の自負は吹っ飛んでしまいました。
自動搬送式納骨堂は数十億円の投資が必要です。当社は、販売請負人として毎月決まった数を販売しなければなりません。
これまでの販売経験から、どのようにプロモーションすれば、何人の来苑があり、契約率も決まっていて、何件の成約が見込めるという
『常識』が、私をはじめ社内にありました。ところが、一昨年辺りから都内の至るところに当社のシステムを真似た自動搬送式納骨堂が雨後
の筍のように、販売を開始したのです。
18年前、推敲に推敲を重ねて出来た堂内陵墓も、案内チラシも、これ以上改良のしようが無いほどに昇華したものとなっています。後発の方
たちはこれを真似ざるを得ないものとなっています。勿論、良いものはマネをされるのが当たり前で、それを前提に他に絶対負けないクオリ
ティの堂内陵墓第六号を地下鉄出口から徒歩2分の赤坂、第七号は同3分の名古屋大須に造った訳です。
後発組が何を造っても負けないものとなっていますが、写真に撮ると優劣は殆ど付きません。
墓石の大きさ・優劣も写真では殆どわかりません。また、宣伝広告が溢れるようになり、何時でも買える環境になって、お墓が足りない時代
から、余る時代に変化してしまったのです。
当社で企画する堂内陵墓は、葬儀の専門スタッフが常駐しているので、病院へ直ぐ駆つけ→堂内へご遺体の搬送→ご遺体を霊安室でお預かり
→堂内で湯かん・納棺→堂内の斎場での葬儀式(客殿にて通夜振る舞い)→出棺→法要、等々火葬以外の全ての施設がゆったりと作られてい
ます。(中略)堂内陵墓もマスメディア媒体から、ご紹介をいただくことを主とする販売に舵をきりました。(後略)」
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその2
(供覧:係員・主査・係長・課長)
・日時:平成27年6月12日(月)
・来所者:株式会社成世南海堂●●氏、●●氏
・施設名称:宝徳院
・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:係長、主査、主事
・内容計画変更に伴う標識設置についての事前相談
<計画概要>(別紙図面参照)
5月相談時からの変更点は、基数の変更(4150基→4157基)と駐車場の配置。
<スケジュール>
6月13日(土)に住職とともに、●●氏と町会長に事前説明に伺う。
6月17日(水)標識設置予定7月3日、4日説明会開催予定(開催案内の通知は6月23日、24日予定)
・保健所)
近隣からの反対意見に対しては、住職が中心となって、引き続き誠意ある対応に努めること。
相談者)
了解した。13日の訪問の際のやりとりについては、週明けに報告する。(6月15日報告あり)
*ゴミ掃除:5月29日吸い殻5本
5月28日 ☆5月27日午前7時、専用駐車場には昨晩から駐車していた寺務員の車2台がありました。
・8時、寺務員が専用駐車場のチェーン錠を開錠。「開苑」の立て札は裏返しでしたが、案内モニターは「稲毛陵苑」の紹介映像を放映。
・12時40分、館内にあった「開苑」の立て札が正面玄関横に置かれていました。(添付写真)
・14時50分、専用駐車場に野田ナンバーの車が到着し、私(渡辺)の面識のない僧侶が入苑。住職は緑地帯で草取り作業中。
・18時30分、館内照明は消灯済み、専用駐車場・駐車場に車はありませんでした。☆5月27日午前10時より新大阪ホテルで行われた「宝蔵寺
西中島別院説明会」について、住民に「不参加」を呼びかけ、9時前から2時間、会場を監視された「西中島地域環境を守る会」の方から次
の連絡がありました。
・寳藏寺側から2度にわたり「ご近隣の皆様」への「説明会のお知らせ」が配布されましたが、住民参加者はゼロ。
・「建築主」の寳藏寺関係者(住職・責任役員など)の姿は見当たらず。
・「建築主代理」の㈱オールビー、「設計・監理」の㈱セブン建築設計事務所、「施工者」の㈱榎並工務店の関係者と思われる参加者計7名
(3名+2名+2名)が会場に入場したことを確認。
・寳藏寺は、この説明会について、大阪市当局に対しどのように報告するのでしょうか。
☆墨田区の「納骨堂事前指導経過記録」についてーその1(供覧:係員・主査・係長・課長)
・日時:平成27年5月11日(月)
・来所者:株式会社成世南海堂●●氏、●●氏、●●氏、●●氏(注1)
・施設名称:宝徳院(注2)
・申請予定地:東向島4-20-8(境内地内)
・対応者:係長、主査、主事・内容:昨年いったん白紙になった計画について、あらためて作成した素案の説明。
<計画概要>(別紙図面参照)
・地上3階建て(地下部分の利用をなくした)1Fエントランス、事務所2F参拝室3F本堂、客殿・基数を6701基から4150基に変更
(機械式納骨堂)
・駐車場は平置きで6台(4150基の場合6台必要)・施工は㈱石井工務店・納骨装置は前計画同様TOYOTA製(注3)
<スケジュール>
平成27年8月着工、平成28年8月竣工予定。
・保健所)
計画がいったん白紙になり、大幅に変わっていることから、標識をあらためて設置し、届け出ること。周辺への影響を考慮し、標識
撤去前に町会や近隣住民等へのアナウンスはすべきと考える。また、本計画であれば、説明会の周知範囲は50mとなる。これまでの
経緯も踏まえ、近隣住民等へは住職が中心となって誠意ある対応を心がけること。
・来所者)
了解した。標識設置前にあらためて相談に伺う。
・(注1)「成世南海堂」は墓地コンサルタント:http://naruse-n.co.jp/
(注2)納骨堂の名称は「(仮称)たから陵苑」:https://www.kensetsu-databank.co.jp/osirase/detail.php?id=15634
(注3)納骨装置のメーカーは「豊田自動織機(トヨタL&F)」:http://www.toyota-lf.com/case/voice/komyoji/index.html
*ゴミ掃除:5月28日吸い殻7本
5月27日 ☆5月26日午前7時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯でしたが、専用駐車場には寺務員の車がありました。
・7時30分、正面玄関前の「せんげん通り」には大型トラックが駐車。(添付写真)
・7時40分、館内照明は点灯済み。8時、1階ロビーの案内モニターで施設映像を放映。
・9時30分、県外ナンバーの車で3時間かけて来苑されたのは「四十九日」の法要に参列されるご夫妻でした。
・13時、専用駐車場には住職・寺務員の車を含め18台駐車。駐車場には花屋さんの軽自動車が駐車。
・18時25分、館内照明は消灯済。チェーン錠も施錠済でしたが、専用駐車場に寺務員の車3台が駐車。住職の車は見当たりません。
☆5月25日、私(渡辺)は市政情報室に公文書開示請求書を提出しました。
3月2日に請求し既に開示された公文書に、下記の内容の文書がほとんどなかったためです。
森友学園のケースでは、「廃棄」したはずの公文書4000頁が国会に提出されましたが、本件の所管課の保健福祉局健康部保健所環境衛生課
が作成した審査の経過記録は「公文書ではない」のでしょうか。
「毘沙門堂稲毛陵苑の経営許可審査に係る申請者、関係部署とのやり取り、部内検討等に関する審査期間中の経過記録一式」
☆墨田区の「区政情報部分公開」について墨田区東向島で、単立宗教法人宝徳院が計画する納骨堂「(仮称)たから陵苑」の建設に反対する
近隣住民が、平成30年5月9日付けで山本亨墨田区長に公開請求していた「区政情報部分公開決定通知書」(5月22日付け)について紹介します。
・区政情報の件名、名称等:
①東向島4-20-8における納骨堂経営許可申請に関する事前指導経過記録(平成27年度以降のもの)
②上記にかかわる他部署への照会文書一式
・公開方法の区分:写しの交付
・公開できない部分及びその理由
:公開できない部分:個人の氏名理由:個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は当該個人の権利利益を害する
おそれがあるものであるため。(墨田区情報公開条例第6条第2号)
・公開できない部分及びその理由
:公開できない部分:法人の運営に関する箇所理由:法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の
地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(墨田区情報公開条例第6条第3号)
・公開の日時及び場所:
日時 平成30年5月23日以降
場所 墨田区役所5階生活衛生課
・担当部課:墨田区福祉保健部保健衛生 担当(墨田区保健所)生活衛生課生活環境係 電話03‐5608‐6939
*ゴミ掃除:5月27日吸い殻7本、タバコの空箱1個、🍙の包み紙1枚、お菓子の包み紙2枚(早朝、ボランティアによる清掃作業)
5月26日 ☆5月25日7時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯ですが、専用駐車場のチェーン錠は開錠済みで寺務員の車1台が駐車。
・8時20分、寺務員が市道側の出入口から入苑。1階ロビーの「案内モニター」は「稲毛陵苑」の施設案内を放映。
・8時45分、住職の車が駐車場にありました。
・9時半、私(渡辺)は千葉県庁の学事課企画宗務班担当者と面談。担当者から「アポなし」で訪問したことを注意されましたので、「今後
訪問する場合は、事前に連絡すること」を約束しました。
・13時40分、専用駐車場には「トヨタL&F」の車1台とユニホーム姿の作業員の姿がありました。生花を運ぶ軽トラック1台も駐車。
・16時、通用口前の「掲示板」には、「山家会(さんげえ)」の下記案内が掲示されていました。毘沙門堂の住職は高野山真言宗の阿闍梨で
すので、在籍する「天台宗」の僧侶による法要が行われるのでしょうか。(添付写真)
「伝教大師最澄忌日法要のご案内
天台宗の宗祖最澄さまは弘仁十三年(八二二)六月四日に入滅されました。
この度当山におきましては左記のとおり法要を営みますので、多くの方々にご参拝いただきたく、ご案内申し上げます。
合掌
記 日 時 平成三十年六月二日(土曜日)午後二時より本堂にて」
・18時20分、館内照明は消灯済みで住職の車もありませんが、朝7時から出勤している寺務員の車1台が専用駐車場に駐車。
☆日本地域政策学会「地方自治体の公文書管理を中心として」(2016年1月4日)の抜粋「総務省自治行政局行政経営支援室が行った「公文書管理
条例等の制定状況調査結果(平成27年3月)」(注)によると、公文書管理条例を制定しているのは、都道府県で5団体(11.6%)、政令指定
都市で4団体(20.0%)、市区町村では12団体(0.7%)に過ぎない。もっとも、公文書管理条例を制定していない自治体の大半は、公文書管
理に関する規則・規程・要綱等を定めているが、自治体議会や住民に対する説明責任という点では不十分(条例化を図ることで公文書は住民と
の共有財産であるという行政職員の意識改革にもつながる)であるといわざるを得ない。また、保存年限を過ぎた行政文書の「全てを廃棄」と
回答したのは、都道府県では0団体であるが、政令指定都市でも1団体(6.7%、未回答の団体があるため条例制定団体の数値とは一致しない)
市区町村に至っては570団体(36.4%、数値は政令指定都市と同様)に登っている。もちろん、未だに多くの自治体で、行政文書としても永年
保存文書の区分を残している団体もあるので単純に考えることはできないが、公文書館をもたない自治体では、庁内の文書庫の許容量しか重要
な公文書を残せていない現実が見えてくる。特に、平成の大合併にともなって、編入された多くの自治体で大量の公文書が廃棄されたという事
実を耳にしたときは、驚きとともに無力感を痛感したのは筆者(桑原英明氏・中京大学)だけではないであろう。」
(注)http://www.soumu.go.jp/main_content/000545165.pdf
*ゴミ掃除:5月26日吸い殻10本、タバコの空箱1個
5月25日 ☆5月24日午前7時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み、専用駐車場には御葬儀のため警備員の姿がありました。(添付写真)
・9時半、駐車場には博全社の霊柩車、専用駐車場には博全社のバンが駐車していましたが、住職の車は見当たりませんでした。
・18時20分、館内照明は消灯済み。専用駐車場のチェーン錠は施錠されましたが、朝7時から駐車の寺務員の車はまだありました。
・この日も終日、私(渡辺)が、住職の車を見ることはありませんでした。
☆「西中島地域環境を守る会」から、本HP(5月24日)で紹介した、5月27日の「宝蔵寺西中島別院説明会」についての緊急集会が開かれ
「向う(寳藏寺)の土俵には乗らず、開催中止を求める文書を内容証明付き郵便(3通)で送り、併せて、近隣住民には不参加を呼び
掛けることになりました。」との連絡がありました。300枚以上印刷した「西中島2丁目の皆様へのお知らせ」は以下の通りです。
「数日前に、納骨堂建設予定地の周辺住民に対して配布された二度目の案内文書は、説明会の趣旨そのものを変更する内容となってお
り、しかも、説明会の直前に、両町会や守る会の承諾もなく勝手に配布したため、寳藏寺側に対し厳重に抗議し、開催を中止するよ
う申し入れることを決定しました。わたしたちは、あくまで、寳藏寺の納骨堂建設には反対の立場であり、住民の理解を得るよう努
めるという、明確な姿勢が明らかにならない限り、今後も説明会の開催に応じることはありません。
うっかり説明会会場に足を運び、「参加者有り」と報告されることのないように、くれぐれもご注意願います。
白鷹親交会会長水木義和、総和会会長青木繁雄、西中島地域環境を守る会代表能勢治郎」
☆「日本の地方自治体における公文書管理制度の整備と公文書館の設置へ向けた取り組み」の要約―その3
(筆者は、筑波大学図書館情報メディア系の白井哲哉准教授<現在教授>)
・地方公共団体公文書管理条例研究会は、「住民自治の観点から、公文書管理に関する条例の作成及び公文書館の設置を提案すること」
「標準的な条例の文案ではなく、条例作成の際に考慮すべき点をまとめたガイドラインを作ること」を目指す研究を行い、2011年に報告書
「公文書管理条例の制定に向けて」を発表した。
・報告書のガイドラインが示す地方自治体の実態に即した主な論点は次の通り。
①歴史的に重要な公文書等の管理主体:公文書館の施設より昨日の実現を重視し、必要な場合、地方自治体の中で公文書館の業務を分散さ
せ、お互いに連携する方法を提案。
②管理上必要な施設:報告書は、不可欠な施設の要素としてa)移管・収集と一時保管、b)整理と修復、c)永久保存、d)閲覧利用、e)普及
f)管理の6種類を挙げ、c)、d)、f)を中核施設として明記し、その他は分散して設置することを容認。
③公文書館以外の管理施設:地方自治体の設置した博物館や図書館などの施設において歴史的に重要な公文書の管理が円滑に行われるため
の、運営上の留意点を提言。
④既存の公文書館における業務の実態を踏まえた、業務の遂行方法について、選別された公文書に対して一定期間経過後に再確認と選別を
行う必要や、公文書管理法の規定よりも簡便な利用サービスの方法を提言。
・最後に、東日本大震災の教訓を踏まえて、文書を永久保存する施設はどこに建てるべきなのかを考え、万一の被害に備えて文書やデータを
分散して保管する必要や、文書の複製化も考えなければならない。
*ゴミ掃除:5月25日吸い殻21本、タバコの空箱1個
5月24日 ☆5月23日午前7時30分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済みですが、専用駐車場のチェーン錠は未開錠。(添付写真1)
・13時30分、私(渡辺)は、「毘沙門堂が取得した稲毛区稲毛東3丁目の土地に係る平成29年度償却資産課税台帳(閲覧用)」、の公文書
開示請求書を市政情報室に提出しました。4月9日付けの開示請求で部分開示されたのは「平成30年度償却資産課税台帳(閲覧用)」ですが
私が確認したかったのは、納骨堂建設予定地の角地(16㎡)に平成28年1月に「仮本堂」として設置され平成29年10月に撤去された「ユニ
ットハウス(2m×4m)」に対する平成29年度の課税状況だったためです。ちなみに、本件所轄課は「財政局東部市税事務所法人課」とな
っています。
・16時、JR稲毛駅西口ロータリーなどに御葬儀の案内板が設置されており、専用駐車場には警備員の姿がありました。
・17時10分、専用駐車場から住職の車が退出する一方、御葬儀の参列者が博全社の儀式担当者に迎えられて入苑。
・18時30分、御葬儀は始まったようですが、専用駐車場の「寺院用」スペースの寺務員の車は退出済み。
☆「西中島地域環境を守る会」から、「ご近隣の皆様へ」配布・投函された「宝蔵寺西中島別院説明会(5月27日)に関するご案内」のチラシ
が届きました。本チラシの概要は以下の通り。(添付写真2)
「(前略)当日の進行におけるトラブル等を未然に防止させて頂くために本書を配布させて頂きます。当日は、下記の通り進行を予定して
おりますが、本説明会は本工事の内容についてご説明させていただくことを目的としたものであるため、誠に申し訳ございませんが、本
説明会での説明内容および質疑応答の際に賜るご質問等につきましては、本工事の内容に関することのみとさせて頂きたく存じます。
【説明会次第】
①主催者側参加者紹介(5分)、②本工事の内容説明(30分)、③質疑応答(30分~1時間)」
・私(渡辺)は、工事に関する説明会を実施する前に、納骨堂経営許可取消を求める裁判で明らかになった問題点に関する説明を尽くすこ
とが必要です。本説明会については次の問題もあると考えます。
①近隣住民の皆さんが参加を要請している寳藏寺代表役員合田和教住職や檀信徒の出欠が不明なこと。
②「宝蔵寺西中島別院」は「収蔵基数6,269基」の納骨堂であり、6階建て建物内部の主要施設は「納骨箱の(自動搬送システム)自動倉庫」
です。説明会においては自動倉庫の説明が不可欠であるにも拘らず、主催者側参加者に製作・施工メーカーの名前がないこと。
☆「日本の地方自治体における公文書管理制度の整備と公文書館の設置へ向けた取り組み」の要約―その2
(筆者は、筑波大学図書館情報メディア系の白井哲哉准教授<現在教授>)
・1987年以降、歴史的に重要な公文書等を保存する地方自治体は増加した。
2010年の全国歴史資料保存利用機関連絡協議会調査によれば、非現用文書から歴史的に重要な公文書等を選別している県は90%、市町村は
40%だった。しかし、そのうち70%以上の地方自治体が、選別した公文書を公開していなかった。
・2012年現在、地方自治体の公文書館数は60、地方自治体数1789の3%に過ぎない(富田健司氏調査)。
公文書館を持たない多くの地方自治体で、歴史的に重要な公文書等の保存利用システムは整備されておらず、多くの貴重な公文書が文書庫の
中で放置され、市民の知らない間に廃棄され続けている。
・システムの整備を阻害する要因は以下の4点にまとめられる。
①歴史的背景から、地方自治体が公文書管理業務を重視しないこと。職員は公文書の歴史的重要性を理解せず、専門職員も配置されず、公文
書の管理業務は進まない。
②選別して保存すべき公文書の内容や評価基準が明確でないこと。日本では、公文書は長く公開されず、選別も行われなかったので、評価や
選別の調査研究が著しく遅れている。
③地方自治体が公文書館に必要な予算・施設・人員を用意できないこと。
④公文書管理に関する条例の整備が進まないこと。
*ゴミ掃除:5月24日吸い殻5本、タバコの空箱2個、ペットボトル2本、空缶1本、レジ袋1枚
5月23日 ☆5月22日午前7時55分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明が点灯、専用駐車場に車はありませんでした。(添付写真)
・9時20分、私(渡辺)は千葉市役所を訪ね、関係部署に現状説明して回りました。
①建築指導課では、建築基準法に基づく訴訟の第一回期日が納骨堂の経営許可取消訴訟と同日(7月3日)になったことを説明。
②市長室には、5月19日に「毘沙門堂稲毛陵苑」で開催された「人形供養祭」のDMハガキのコピーを届けました。このハガキは、22日
朝早く近隣住民の方が私に届けに来られたもので、記載内容から博全社が「互助会員?」に送付したことが分かります。
③環境規制課では、「毘沙門堂稲毛陵苑」に設置されたエアコン室外機の騒音について何度も相談した担当者と面談。毘沙門堂が私に
220万円の損害賠償を請求している訴訟などについて説明。
・10時45分、私が顔見知りの毘沙門堂の名刺を持つ僧侶が専用駐車場に到着。千葉県宗教法人名簿(平成30年5月1日現在)によれば、僧侶
は木更津市の仏教系単立寺院の代表役員。この日の葬儀のご遺族の宗派は「日蓮宗」なのでしょうか。
・16時30分、千葉市斎場から戻られたご遺族のマイクロバスが「毘沙門堂稲毛陵苑」に到着。
・18時5分、館内照明は点いていますが、専用駐車場のチェーン錠は施錠され、駐車する車はありませんでした。
☆「日本の地方自治体における公文書管理制度の整備と公文書館の設置へ向けた取り組み」の要約―その1
(筆者は、筑波大学図書館情報メディア系の白井哲哉准教授<現在教授>)
・2011年、日本において公文書管理法が施行された。この法律は、政治の現用公文書と非現用公文書の管理に関する統一ルールを定め、歴史
的に重要な公文書等の永久保存を明記した。また、地方自治体にもこの法の趣旨に則って公文書管理に対して努力するよう義務を課した。
・日本の地方自治体は、政府に先行して公文書管理に取り組んできた。公文書館は、1959年、山口県が最初に設置。国立公文書館の設置は12年
後の1971年だった。情報公開条例は、1981年、山形県金山町が最初に制定。情報公開法の制定は1999年だった。
公文書管理条例もまた、2001年、熊本市宇土市が最初に制定した。
・日本政府も地方自治体も、歴史的に重要な公文書等の選別、保存、利用のシステムを長い間整備しなかった。今後地方自治体は、公文書管理
法に則って、歴史的に重要な公文書等の管理に関する条例を作る必要がある。
・近代日本における地方の公文書管理について、白井教授は歴史上の画期を次の4つと記されている。
①1889年の市制・町村制施行、②1926年の郡役所廃止、③1950年代後半の市町村合併、④1987年の公文書館法成立1960年代まで地方行政
体は公文書の歴史的重要性に大きな関心を払わなかったので、非現用文書は地方制度改革のたびに失われた。
1970-80年代、非現用文書の管理と公文書館設立が次の二つの理由から前進する。
ⅰ地方史研究協議会という歴史家団体を中心に、1960年代から市民による歴史資料の保存運動が始まったこと。
ⅱ1980年代から情報公開制度を導入する地方自治体が増え、行政の説明責任の根拠として公文書が認識され始めたこと。
日本における公文書管理と公文書館の歴史は、1987年から現代史に変わった。
*ゴミ掃除:5月23日吸い殻4本
5月22日 ☆5月21日午前7時5分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の専用駐車場のチェーン錠は開錠済み。寺務員が車で出勤。
・7時10分、館内照明は未点灯ですが、「開苑」の立て札は設置済み。(添付写真1)
・8時、通用口前の「掲示板」には「水子供養いつでもご相談ください」と「写経体験のご案内」が貼り出されていました。(添付写真2)
「伽羅(きゃら)の香りに包まれた本堂で清らかな時間(とき)をすごしてみませんか?ご希望の方は前日までにお申し込み下さい。
但し、定員(十名)になり次第締め切りとなります。道具は当山で用意しておりますので、お気軽にお越し下さい。
合掌記日時平成三十年六月三日(日曜日)午後二時より法事室にて僧侶による法話があります。
テーマは「空の思想について」納経料五百円也(茶菓子付)」
・12時、JR稲毛駅西口などに「稲毛陵苑」での御葬儀の案内板(日時は不明)が設置されていました。
・15時30分、葬儀準備のためでしょうか博全社のバン1台が専用駐車場にありました。
・18時、私(渡辺)は、正面玄関前の「せんげん通り」で北野建設現場管理者と遭遇しましたが、話はできませんでした。
・この日は終日、私が住職の車を見ることはありませんでした。
☆5月20日の朝日新聞朝刊に「公文書管理どう改革」と題する記事が掲載されました。私が注目したのは次の記述です。
・急務と考えられているのは、メールなど電子情報のあいまいな扱いの是正だ。政府内で、情報の共有や連絡に電子メールは広く使われてい
るのに、分類・保存への配慮がほとんどない。
・日本の公文書管理法でも電子メールは「行政文書」になりうる。その場合、保存期間を設定し、最終的に「歴史資料として重要」かも判断
しなければならない。財務省は送受信から60日たったメールを自動的にサーバーから削除。
・NPO法人・情報公開クリアリングハウスは「電子メールは政府の諸活動そのものを記録している。原則行政文書と位置付ける」べきだと
提言している。
・多くの米政府機関では、幹部公務員を対象に、原則としてすべてのメールを政府機関が取得し、永久保存する。その代わり、幹部より下の
公務員が送受信したメールは、歴史的に重要かどうか、いちいち判断しなくてもいいことにしている。
・行政文書の「定義」に問題があるとの指摘も多い。官僚たちは、作成した文書を「公文書」ではなく、「個人メモ」「個人資料」「手控え」
などと主張することが多い。公文書管理法や情報公開法を不当にせまく解釈し、公文書を隠したり、廃棄したり、私物化したりしている実態
がある。
・仲本和彦さん(沖縄公文書館専門職員)によると、米国では手書きメモも公文書館で保存されている。仲本さんは「公文書の定義を『組織共用』
に限定すべきではない」と話す。
・公文書管理について、各政府機関を監視・管理する独立機関の設置を求める声も上がる。三宅弘弁護士(内閣府公文書管理委員会委員)は
「数百人規模の公文書管理庁」、仲本さんは「独立機関である記録管理院」の創設を提言する。
☆公文書等の管理に関する法律(平成二十一年七月一日法律第六十六号)は第一条で(目的)を下記のように規定しています。「この法律は、国
及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である
国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により
行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及
び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」
☆上記記事が指摘しているように、財務省の決裁文書改ざん、「ない」とされた陸上自衛隊の「日報」や厚労省の「残業関係記録」の発見など
政府のずさんな公文書管理と不適切な情報公開の実態が次々と明らかになっています。手前勝手な法律解釈を放言する議員も後を絶ちません。
主権者(国民)のための法律があっても、行政(国・地方自治体)や立法(国会・地方議会)に関わる多くの官僚・公務員・議員には、「法律
の『目的』についての基本的な認識・理解が不足している」ということなのでしょうか。
*ゴミ掃除:5月22日吸い殻8本、タバコの空箱1個
5月21日 ☆5月20日午前7時20分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。「開苑」の立て札も設置済み。(添付写真1)
・8時、住職の車は専用駐車場に駐車。1階ロビーの「案内モニター」は館内施設の紹介映像を放映。
・10時、本日の葬儀も警備員2名を配置。足立ナンバーの僧侶の車が専用駐車場に駐車。
・14時、「降誕会(ごうたんえ)」(親鸞聖人の誕生日は5月21日)が本堂にて営まれました。
私(渡辺)は、毘沙門堂に在籍する浄土真宗の僧侶との面識はありませんが、来苑者の車は3台(うち1台は僧侶の車?)でしたので
参拝者は多くなかったと思われます。(添付写真2)
・18時、専用駐車場には寺務員の車2台が駐車、住職の車は見当たりませんでした。
☆5月18日、私(渡辺)は墨田区東向島の納骨堂「(仮称)たから陵苑」の工事現場を訪ね、建設会社の現場監督と話をするとともに反対
運動をされている方々との情報交換を行いました。(添付写真3)
・本納骨堂計画の墓地コンサルタントは「毘沙門堂稲毛陵苑」のコンサルタントだった「成世南海堂」。
同社は、平成29年12月に墨田区が経営許可した正龍教会「本所廟堂」のコンサルタントも務めました。
・本計画の実際の事業主体は、㈱イントランス(https://www.intrance.jp/)のグループ企業。5月10日、「平成30年3月期の赤字決算(27百万円
の経常損失)」と「代表取締役の異動」を発表。
・墨田区役所保健所に申請者が資金計画書を未提出のまま、㈱石井工務店東京支店が納骨堂の建築工事中。納骨箱の搬送システム・自動倉庫を
製作・施工する村田機械㈱(https://www.muratec.jp/)も工事現場近くに事務所を設置。
・髙田住職は、保健所に対し「住民説明を個別に行う意向」と説明しているようですが、住民は「説明会の開催」を要望。
・墨田区に納骨堂建設反対の陳情をされている皆さんは、集会を開き情報を共有。
・工事の「完了予定日」は「平成30年5月31日」から「平成30年7月31日」に延期。標識設置から「3年」経過?
☆工事現場の仮囲いパネルに掲示されている「納骨堂計画のお知らせ(新設)」の現在の記載は下記の通り。
・納骨堂の名称:(仮称)たから陵苑新築工事
・建設予定地の所在地:東京都墨田区東向島4丁目115番5、115番7、115番10
・納骨堂の計画概要:敷地面積419.26㎡、建築面積282.35㎡、延べ面積827.39㎡階数地上3階/地下0階区画数4,157基
・墓地等経営許可申請予定日:平成28年3月28日
・着工予定日:平成28年6月28日
・完了予定日:平成30年7月31日
・申請予定者の名称:宗教法人宝徳院代表役員高田光庸
・申請予定者の所在地:東京都墨田区東向島4丁目20番8号
・電話番号:03-3612-0783
・標識設置年月日:平成27年6月17日
*ゴミ掃除:5月21日 吸い殻9本
5月20日 ☆5月19日、「毘沙門堂稲毛陵苑」では「人形供養祭」が行われました。(添付写真)
・今回は「予約制」で申込み先着50名を受付け、参加費用は前回(4月28日)同様「無料」。
・7時、寺務員が入苑し、7時30分には館内照明が点灯。
・8時20分、車で来られる方のため警備員2名を配備。
・8時40分、足立ナンバーの車で僧侶が来苑。初めて来られたようで警備員が案内し、博全社の儀式担当者数名が出迎え。
・9時からの受付時間中に来苑された方は、私(渡辺)が確認した限り約50名、10時からの供養に参加された方は約40名。二人で参加された方
が多かったため、約30組の予約があったと推測されます。
・17時30分、JR稲毛駅前などに案内板は出ていませんが、葬儀が執り行われるため、警備員2名が配置され、専用駐車場には「導師」と思われ
る僧侶の足立ナンバーの車が駐車していました。
・19時、専用駐車場に住職の車はありませんでした。
・20時、3階参拝ブースの照明は点いていました。
☆5月18日開催の大阪市議会「民生保健委員会」で「大阪市の納骨堂経営許可及び建築確認に関する条例制定の陳情書」が審査されました。
陳情書は「継続審査」となりましたが、提出した「西中島地域環境を守る会」から「市会は良好です」と題するメールが届きました。
「陳情書は第48号になり、共産党の尾上議員が前回に引き続き、頑張ってくれました。3日後にはHP上で動画配信になるはずです。
久保氏(健康局健康推進部保健主幹)に証拠になる発言を繰り返させたこと、住民との同意を強調したこと、更に、27日開催予定(25日と言
い間違い)の(下記)説明会のこと、㈱オールビー(建築主代理)と㈱榎並工務店(施工者)の名前を出したこと、等々。終了後、尾上議員
には丁寧にお礼を伝えました。
それから休憩中に、自民党の山本委員長と加藤仁子議員が声を掛けて下さいましたので、榎並工務店のこと、説明会は冷静に対応する予定で
あることを説明しました。」「守る会」の皆さんは、新大阪ホテルで5月27日(日)午前10時開催予定の「寳蔵寺西中島別院説明会」に、代表
役員である合田和教住職の出席を求めていますが、これまでのところ「体調不良のため欠席と回答」とのことです。
*ゴミ掃除:5月20日吸い殻6本、単三電池1本(早朝、ボランティアの皆さんが清掃作業)
5月19日 ☆5月18日午前7時10分、専用駐車場のチェーン錠は開錠、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。(添付写真1)
・10時、私(渡辺)は代理人弁護士事務所を訪れ、下記の訴訟に関する準備・意見交換を行いました。
①私たち住民29名を原告、千葉市を被告とする「墓埋法に基づく納骨堂経営許可差止(取消)等請求事件」
②私たち住民等14名を原告、千葉市と民間検査機関を被告とする「建築基準法に基づく是正命令義務付け等請求事件」
③㈱博全社外2名を原告、私外1名を被告とする「損害賠償等請求事件」
④宗教法人毘沙門堂を原告、私を被告とする「損害賠償等請求事件」
・14時、私は墨田区東向島の「(仮称)たから陵苑」建設現場を訪ね、反対運動をされている方々と意見交換を行いました。
詳細は今後本HPで紹介します。
・18時10分、専用駐車場には「納骨箱の自動搬送システム・自動倉庫」を製作・施工した「トヨタL&F」のレンタカー5台が駐車してい
ました。(添付写真2)
・20時半、3階参拝ブースの照明が消灯。「トヨタL&F」作業員による「自動倉庫」の点検作業が行われたのでしょうか?
☆「稲毛陵苑」HPの「トピックス」に、5月17日付けで下記の「お知らせ」(要約)が掲載されました。
詳しくは、https://inageryouen.jp/news/index.htmlをご覧下さい。
・「稲毛新聞」2018年4月号に「毘沙門堂に固定資産税の課税漏れか?」の報道がありました。
・上記報道は、固定資産税の課税実務である「現況主義」を理解されておらず、誤りです。
・当法人(宗教法人毘沙門堂)は、弁護士を通じて、(有)稲毛新聞社に対し、下記趣旨の内容を6月号に掲載するよう要請しました。
「千葉市は適正に課税しており、当法人は千葉市から賦課された固定資産税に対し支払義務を果たしているため、記事中の『千葉市の課税
漏れである可能性が高い』と掲載したことは誤りであったこと」「今回、報道前に当法人に確認等もなく、(有)稲毛新聞社(「に」が
脱字)よる一方的な報道であったため、このようなかたちでお知らせすることになりました。今回の要請は、檀信徒の方々並びに地域の
方々、当法人施設利用者に不安を与えないようにとの思いからでございます。」
☆千葉市は、本来「境内地」であって然るべき毘沙門堂の納骨堂建設予定地を「現況主義」に基づき「宅地」と判断したのです。
課税されていたという「事実」は何を示唆しているのでしょうか?
・地方税法(固定資産税の非課税の範囲)第三百四十八条2三宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び
境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
・宗教法人法(境内建物及び境内地の定義)第三条この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的
のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定
する目的に必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。
*ゴミ掃除:5月19日吸い殻7本、タバコの空箱2個
5月18日 ☆5月17日午前7時15分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯ですが、専用駐車場のチェーン錠は開錠済み。(添付写真)
・9時5分、女性寺務員が館内清掃。・11時50分、私(渡辺)は市政情報室を訪れ、健康部生活衛生課、健康部保健所環境衛生課に対し
4月12日付の答申「納骨堂建設計画に関する事前協議関係資料」で指摘された「開示すべき部分」の公文書開示請求手続きを行いました。
・14時、1階ロビーに来苑者の姿はありませんが、「案内モニター」には館内施設の紹介映像が放映されていました。
・17時、駐車場・専用駐車場に駐車する車はありませんでした。
☆Google検索で「稲毛陵苑」と入力すると約8,000件のサイトにヒットしました。
主なサイトは下記の通り。
・【広告】稲毛陵苑JR稲毛駅徒歩3分葬儀・納骨・法事すべてがここで
稲毛陵苑は他にない「お墓型納骨堂」。葬儀・納骨・法事のすべてを執り行えます。
・【公式】稲毛陵苑これからの供養のかたちお葬式・お墓・法事
稲毛陵苑はJR稲毛駅から徒歩3分の最新の墓型納骨堂です。葬儀・納骨・法事のすべてを執り行うことができる。
“これまでにない総合供養の場”。専用駐車場も完備。利便性と古き良きお墓詣りを兼ね備えた施設です。
・宗教法人毘沙門堂【公式】稲毛陵苑これからの供養のかたち
●https://inageryouen.jp/botai/index.html
毘沙門堂は、千葉県千葉市のJR稲毛駅から徒歩3分の場所に本堂を構えるお寺です。釈迦如来を本尊とし、境内には百万体観音像をまつり
仏教の教義を広めています。
毘沙門堂は宗旨・宗派にとらわれず、仏教の原点(お釈迦様の教え)を基本として活動しており、各宗旨・宗派の僧侶がおりますので
すべてのお勤めをさせていただきます。毘沙門堂はお葬式だけでなく、供養に関する全般、また檀信徒の皆さまが安念な日々を過ごせる
よう、地域の皆さまに役立てる寺院として活動しています。仏事、供養に関する事だけでなく、境内には墓苑(納骨堂)もございますの
で、お墓のことでお困り際もお気軽にご相談ください。(注)「お困り際」は「誤」→「お困りの際」が「正」
・アクセス【公式】稲毛陵苑
●https://inageryouen.jp/access/index.html
稲毛陵苑のアクセスページです。稲毛陵苑は四十九日法要や一周忌・三回忌などの法事だけでなく葬儀・納骨・法事の全てを執り行うこ
とができる“これまでにない総合供養の場”です。専用駐車場も完備。
・稲毛陵苑葬儀・斎場をお探しなら【博全社】
稲毛陵苑の詳しいご案内をしています。ご葬儀は想いをかたちにする千葉の葬儀社、博全社にお任せください。博全社が葬儀・法事運営
の協力先として指定されている、葬儀運営協力式場です。(ご利用には一定の条件がございます)
・毘沙門堂「稲毛陵苑」納骨堂事前協議終了株式会社成世南海堂
●naruse-n.co.jp/record/750、naruse-n.co.jp
「取得年月2016年10月」と記載していますが、事前協議済書交付時点の名称は「(仮称)毘沙門堂稲毛霊廟」でした。
5月17日現在、同社の「開発・コンサルタント実績一覧」に「毘沙門堂『稲毛陵苑』納骨堂経営許可取得2018年3月」の記載はありませ
んでした。
☆「陵」は「りょう」「みささぎ」と読み、広辞苑では「(古くはミサザキ)天皇・皇后・皇太后・太皇太后の墓所。山陵。御陵。」と解説して
います。千葉市保健所が毘沙門堂に経営許可した「納骨堂の名称」は、「稲毛陵苑」ではなく「毘沙門堂稲毛陵苑」ですが、どちらにせよ、
私(渡辺)には、「稲毛陵苑」が「寺院の名称」であることは理解不能です。
さて、「稲毛陵苑」での葬儀・法事運営に博全社が協力した場合、利用者が費用を支払う先は「毘沙門堂」なのでしょうか、「博全社」な
のでしょうか。私には疑問?なのですが・・。
*ゴミ掃除:5月18日吸い殻5本
5月17日 ☆5月16日午前6時20分、専用駐車場には寺務員の車1台が駐車、不正駐車の車はありませんでした。15日夜遅く、所有者が引き取りに現れた
とのことです。
・7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。専用駐車場のチェーン錠も開錠済み。(添付写真)
寺務員2名が館内外の清掃作業。
・17時、1階ロビーに来苑者の姿はありませんが「案内モニター」のスイッチはオン。
・18時20分、館内照明は点いていましたが、専用駐車場のチェーン錠は施錠済み。
・この日は終日、私(渡辺)が住職の車を見ることはありませんでした。
☆「平成30年5月吉日」に配布された「寳藏寺西中島別院説明会のご案内」には、「建築主:宗教法人寳藏寺」と共に、下記の「建築主代理:
株式会社オールビー」「施工者:株式会社榎並工務店」が名を連ねています。
しかし、両社は「ご近隣の皆様」が社名を聞いたこともない会社であり、寳藏寺代理人として、これまでの経緯を踏まえた説明ができる
はずはないのです。
当然のことながら、寳藏寺代表役員の合田和教氏自身が出席し参加住民の疑問に答える説明会でなければ開催の意味はありません。
〇「株式会社オールビー」について:https://xn--zcklx7evic7044c1qeqrozh7c.com/companies/2120001202135
・本店:神戸市垂水区桃山台六丁目1番地の14(平成29年5月30日登記、大阪市中央区農人橋二丁目1番35号から移転)
・電話:078-752-1637
・会社成立の年月日:平成28年11月24日
・目的:1.インテリアコーディネイト
2.インテリアの企画、設計、施工
3.インテリア用品の企画、開発、販売および輸出入
4.不動産の売買、仲介、賃貸および管理
5.資産運用に関するコンサルティング
6.建築工事の請負および建築物の企画設計管理
7.土壌汚染の地質調査及び土壌改良工事の請負
8.宅地開発造成
9.建築物の解体および建築時における相隣関係交渉
10.上記に付帯関連する一切の事業
・資本金の額:金5万円
・役員に関する事項:取締役藤本智子、代表取締役藤本智子
〇「株式会社榎並工務店」について:http://www.enami-gc.com/
・同社の「民事再生」については登記簿に次の記載があります。
詳細は添付資料(株式会社榎並工務店法人登記簿(全部事項).PDF)参照
「平成27年7月21日午前11時30分大阪地方裁判所の再生手続開始平成27年7月22日登記」「平成29年1月19日大阪地方裁判所の再生計画
認可決定確定平成29年1月20日登記」
・同社関係の情報は、「榎並工務店訴訟」「海原壱一」「小三組」等を入力しネット検索すれば入手できます。
・次のブログもご覧ください。
●https://blog.goo.ne.jp/ta3212sa/e/c8a749e20af6f681c5d0965ab05dc09f
〇大阪市当局の本件関係者は、両社が「ご近隣の皆様」に説明できる会社だと評価しているのでしょうか?
*ゴミ掃除:5月17日吸い殻7本、空缶2本、ハンドタオル1枚
5月16日 ☆5月15日午前7時10分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。
・7時10分、専用駐車場に車2台が駐車、うち1台は14日夜から駐車していました。
・8時30分、専用駐車場に警察官の姿がありました。毘沙門堂から「昨夜から駐車している車は利用者以外の不正駐車」と連絡があったため
現状確認に来ていたのです。
・15時、5月19日(土)開催の「人形供養祭」のポスターは、通用口前の「掲示板」には何故か掲示されていません。
・18時20分、館内照明は消灯済み。専用駐車場には寺務員の車1台と不正駐車の車、駐車場に住職の車はありませんでした。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその16
本「準備書面(2)」に記載されている「付近の生活環境を損なうおそれ」についての「原告の補充主張」は下記の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・審査項目(2)は、次の通り定めている。「納骨堂の申請地から300メートル以内に学校、病院及び人家がないこと、あるいは学校
病院及び人家があっても付近の生活環境を著しく損なうおそれがないこと。『付近の生活環境を著しく損なうおそれがない』と判断
する基準は、立地条件等が異なるために一律にまたは具体的に規定できないが、ア周辺環境と調和が保てることイ公衆衛生その他公共
の福祉の見地により周辺住民の理解が得られることにより、個々の事例で判断する。
・審査基準の審査項目(2)は、形式的に判断されるべきものではなく、既に述べたとおり、審査項目(5)「納骨堂の設置場所は、法人
の主たる事務所及び礼拝施設等が存する境内地であること」が設けられているとおり、納骨堂経営許可の対象が「寺院墓地」であること
を前提にしている。
・審査項目(2)の「付近」とは、納骨堂の申請地から300メートル以内を指すが、その範囲内に学校、病院及び人家がなければ、生活
環境上の利益の帰属主体がそもそもいないので、納骨堂の設置及び拡張によって生活環境が損なわれるおそれはないと言える。
しかしながら、納骨堂の申請地から300メートル以内に学校、病院及び人家がある場合には生活環境上の利益の帰属主体がいるので、納骨
堂の設置及び拡張によって生活環境が損なわれるおそれがあるか否かの判断が必要となる。
・このとき、宗教法人の経営する納骨堂が「寺院墓地」である場合は、現に宗教法人が儀式行事等の宗教活動を行っている場所において当該
宗教活動に付随して既に存在する境内地に寺院墓地が設置又は拡張される場合なので、従前からその場所において宗教活動が行われている
ことについて、付近の生活環境上の利益の帰属主体も一定の理解が存することを前提に、ア周辺環境と調和が保てること、イ公衆衛生その
他公共の福祉の見地により周辺住民の理解が得られることが検討されることになる。
・問題は、宗教法人の許可申請の目的が形式上寺院墓地経営であるが、その実態において申請地における宗教活動が従前存在しなかった場合
や宗教活動の存在そのものが疑われる場合などである。そのような場合、現に宗教法人が儀式行事等の宗教活動を行っている場所において
当該宗教活動に付随して既に存在する境内地に寺院墓地が設置又は拡張される場合(典型的な寺院墓地の設置・拡張の場合)であるとは言
えない。従って、従前からその場所において当該宗教法人による宗教活動が行われていることについて、付近の生活環境上の利益の帰属主
体に一定の理解が存することを前提とすることはできない。
・そうすると、上記の場合には、「付近の生活環境を損なうおそれがない」か否かの判断は、典型的な寺院墓地の設置・拡張の場合と比べて
より厳しくされなければならない。既に述べたとおり、寳藏寺が納骨堂建設予定地を取得したのは、平成28年4月20日であってごく1,2年
前であるうえ、それ以降も現在に至るまで寳藏寺は儀式行事等の宗教活動を行っておらず、宗教活動の実態はない。従って、本件納骨堂の
設置は、その宗教活動について周辺住民(付近の生活環境上の利益の帰属主体)の一定の理解・受容を前提とすることができるような典型
的な寺院墓地の設置・拡張の場合と異なる。
・本件においては、納骨堂経営許可に当たっての「付近の生活環境を損なうおそれがない」か否かの判断は、より厳しくされなければならな
い。本件納骨堂は、6000基超の焼骨の収容を予定しており、一般には例のない規模の巨大納骨堂である。また、周辺の立地状況は、小学校
も含む住宅密集地であり、敷地面積も183坪程度である。その住宅密集地の中に、郊外地の大型霊園規模の人数が利用する施設を作る計画
である。加えて、既に述べた通り、寳藏寺の経営計画は、檀信徒数、南野霊園事業の権利関係等からすれば、周辺住民が安定的な経営計画
を期待することはできない。そうすると、寳藏寺による納骨堂の設置及び経営には、周辺環境と調和を保つことや公衆衛生その他公共の福
祉の見地により周辺住民の理解が得られることは、不可能と言わざるを得ない。本件許可処分が審査基準の審査項目(2)を満足するもの
でないことは明らかである。
*ゴミ掃除:5月16日吸い殻3本、空缶2本、アイスキャンデーの棒2本
5月15日 ☆5月14日午前7時10分、専用駐車場のチェーン錠は開錠済みですが、車は見当たりませんでした。(添付写真)
・7時50分、館内照明は点灯済みですが、駐車場・専用駐車場に車は無し。
・9時30分、博全社の葬儀が行われたため、専用駐車場に警備員2名が配置されました。この葬儀は昨日案内板が設置されていたご家族の
葬儀で、案内板に日時が記載されていないため、私(渡辺)が昨日午後に行われたと勘違いした葬儀でした。
・10時、私は千葉市役所を訪れ、市政情報室(情報公開審査会の「答申」に基づく情報開示の件)、建築指導課(5月1日付けで千葉地裁に
提出した訴状の件)、監査委員会事務局(監査請求の件)の担当者と意見交換を行いました。
・12時、葬儀は終了しご遺族は斎場に向かわれましたが、住職の車は専用駐車場に駐車。導師は別の僧侶が務められたようです。
・13時50分、毘沙門堂の寺務員ではない男性3名が正面玄関前石畳、男性1名が館内の清掃作業をしていました。「檀信徒」の皆さんの勤労
奉仕なのでしょうか?
・17時20分、駐車場・専用駐車場に駐車する車はありませんでした。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその15
本「準備書面(2)」に記載されている「㈱日本石材、宗教法人大国教会、霊源寺、阿龍山瑞専寺」についての「原告の補充主張」は下記
の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・㈱日本石材(甲33)は、京都市内に本店を置く業界大手の墓石販売業者である。同社の代表者である久保田康裕は、株式会社久保田家の
代表取締役も兼務し(甲34)、南野霊園敷地の地上権を宗教法人大国教会から譲り受けた霊源寺の代表役員でもある(甲35)。
・㈱日本石材の本店所在地の敷地は、宗教法人大国教会の代表役員でもあった久保田敏嗣らが所有していたところ(甲35,36)、平成10年10月
30日に宗教法人大国教会に購入され、現在は、㈱日本石材の所有となっている(甲36)。
・上記地上権を取得した宗教法人大国教会の代表役員である久保田敏嗣も、同法人から地上権を譲り受けた霊源寺の代表役員である久保田康裕
も、㈱日本石材を中心とする「久保田家石材グループ」の関係者である(「吉相の久保田家」甲37)。
・南野霊園敷地の現在の地上権者である阿龍山瑞専寺(甲38)は、平成23年1月18日、京都地方裁判所において民事再生手続を開始していた。
阿龍山瑞専寺が南野霊園敷地の地上権を取得したのは、平成25年9月30日であって(原因真正な登記名義の回復)、民事再生手続の終結
(平成27年3月7日)の前である。・墓地経営は公益事業とされ、宗教法人法6条1項で認められているが、宗教法人が新しく事業を行う場合
には、規則を変更し、所轄庁の認証を受け、登記がなされなければならない(宗教法人法52条、53条)。
また、宗教法人は、規則で定める目的の範囲内において権利を有し義務を負うので(宗教法人法10条)、姑息に記載のない事業は行えない。
阿龍山瑞専寺の法人登記簿の目的等欄には南野霊園の経営は含まれていないので、阿龍山瑞専寺の規則は南野霊園の経営を定めておらず
南野霊園事業を行うことはできない。その阿龍山瑞専寺が南野霊園の権利関係を支配している。すなわち、南野霊園事業は、経営許可上
寳藏寺の公益事業であるが、実際の南野霊園の権利関係を支配しているのは寳藏寺以外の第三者である。これは南野霊園事業の経営許可
時点では想定されなかった事態である。
・南野霊園事業について、現在、四條畷市は、墓地、埋葬等に関する法律18条1項に基づき調査を実施し、寳藏寺に対し、南野霊園にかかる
登記事項証明書、寳藏寺の登記事項証明書、墓地、埋葬等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
その他の財務に関する書類の写しの提出等を平成29年11月15日付で求めているが、平成30年4月6日現在において未だ回答がない。
・寳藏寺は、既に南野霊園において地上権等を設定しており、本件許可処分にかかる納骨堂建設予定地についても将来第三者に譲渡され
または抵当権等が設定されるおそれがあると言わざるを得ない。
*ゴミ掃除:5月15日吸い殻17本、タバコの空箱1個、総菜パンの包み紙1枚
5月14日 ☆5月13日、「毘沙門堂稲毛陵苑」では「葬儀」2件が営まれました。
・7時5分、館内照明は点灯済み、専用駐車場には車5台が駐車。博全社が手配した警備員2名も到着。(添付写真1)
・10時、博全社の霊柩車、僧侶(住職ではない)の車、ご遺族を乗せたマイクロバスが出発。
・12時半、1階ロビーには多数の葬儀関係者。警備員の配備は無く、霊柩車も確認できませんでした。
・14時・16時予定の「お坊さんと般若心経を唱える会」の参加状況は不明。参加者には辛い天候でしたが・・。
・18時半、館内照明は消灯済み。専用駐車場に車は見当たりませんでした。
・JR稲毛駅西口などに5月19日(土)開催予定の「人形供養祭」の案内板が設置されていました。(添付写真2)
前回(4月28日)は「無料」でしたが、今回は「予約制(0120-540-590)」です。
☆寳藏寺の納骨堂建設許可取消を求め、大阪市を訴えている「西中島地域環境を守る会」の能勢代表からのメールを紹介します。
「今日(5月13日)の午前9時過ぎに、(寳藏寺)責任役員の津田氏がコンサルを連れて、(地元自治会の)水本会長と青木会長の自宅へ、説明会
の案内をもって久しぶりに現れました。新大阪ホテルで5月27日(日)午前10時開催とのことです。(添付写真3)
納骨堂建設の話合いを途中で止めたまま、建築確認は説明もせず取得。(添付写真4)
これまでの住民側の質問に返事もしないで放置してきましたから、説明会がどんな性格のものか決めてくれないと話になりません。
説明会は当然これまでの経過を踏まえての話合いですから「合田住職と檀家さんの出席が入り口」と、津田氏には謂っておきました。
①説明会の性格は?合田住職の考え。「納得がいくまで話し合うと言いながら一方的に秘密裏に建築確認を行ったこと」の説明
②違法行為について。コンサルは何なのか?信頼回復のための措置。(違法行為を行った責任をとってもらいたい。)
③前回までの疑問に対する説明を求める。「納骨堂の必要性」「檀信徒の裏づけ」「建設費用」「本来活動の裏付け」「南野霊園の
名義貸し」等々
④次回の話合いは、合田住職の居られる国分寺はいかがか?
⑤建築確認の再審査請求と納骨堂の取消訴訟へのご協力。とにかく、何もなかったことのように説明会を行うことは出来ないと思い
ます。末寺(寳藏寺)が行った不始末について、本山(国分寺)住職を兼務している合田氏の責任は重いのです。」
*ゴミ掃除:5月14日吸い殻7本、紙パック1個、ビニール傘袋1枚
5月13日 ☆5月12日午前7時4分、寺務員の車が専用駐車場に到着。駐車場の段ボールの上には、しばらく確認できなかったツバメの糞が確認できました。
雛が順調に育っているようです。(添付写真)
・7時15分、専用駐車場のチェーン錠を開錠。8時過ぎに住職が出勤。
・14時15分、専用駐車場には、住職と寺務員の車、博全社の大型バンと軽自動車2台が駐車。1階ロビーに来苑者の姿は無し。
・18時25分、館内照明は消灯、専用駐車場のチェーン錠も施錠。寺務員の車1台が駐車。
☆5月12日の朝日新聞朝刊1面に私(渡辺)が注目する二つの記事が掲載されていました。
・森友との交渉記録存在財務省、佐川氏『廃棄』と答弁私は、千葉市と毘沙門堂との「事前協議」について「指導記録」の公文書開示を求めま
したが、原告にとって重要な記録の「一部」は「廃棄」と回答。
・柳瀬氏の名刺公開愛媛知事「県職員が交換」知事は、柳瀬氏が国会で可計学園関係者との面会だけを認め、県職員との面会については「虚偽
答弁した」ことを批判。訴訟に関わる千葉市関係者は、私の質問に対しては「(原告には)裁判中につき何も答えられません」と回答。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその14
本「準備書面(2)」に記載されている「納骨堂建設予定地の所有権が譲渡され、抵当権等の負担を負うおそれ」についての「原告の補充
主張」は下記の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・大阪市の納骨堂経営許可の対象は、寺院墓地の経営に限っており、そのために納骨堂の設置場所については、審査項目(3)「申請者が
敷地及び建物の所有者であること」、審査項目(4)「納骨堂の設置場所は、法人の主たる事務所及び礼拝施設等が存する境内地である
こと」、等が設けられている。
・審査項目(3)「申請者が敷地及び建物の所有者であること」は、安定的な経営管理計画のための必須の要件であり、「墓地経営・管理
の指針等について」においても指摘されているとおり、「寺院墓地」の経営だけでなく、信者・宗派等を問わない霊園(民間霊園)の経
営においても必須の要件とされている。ここで所有というのは、完全な所有権という意味であり、抵当権等の負担を負ってはならない。
そして、この要件は、経営許可時点のみならず、将来においても守ラなければならないので、当該要件が許可処分時に満足するだけでな
く、消極的な要件として、敷地が将来第三者に譲渡され、または抵当権等が設定されるおそれがないということが必要である。
・寳藏寺は、上記の消極的要件を満たしておらず、敷地が第三者に譲渡され、または抵当権が設定されるおそれがある。<南野霊園事業>
(要旨)寳藏寺は、公益事業として行っている南野霊園事業において許可申請時の「大阪府墓地、埋葬等に関する法律施行条例」12条3項
(甲30)、「四條畷市墓地等の経営の許可等に関する条例」13条3項(甲31)に反して、霊園の敷地(甲26。以下「南野霊園敷地」
という。)及びその上の建物に地上権等を設定していた。(中略)寳藏寺に本件土地を寄附した高橋義晴(平成10年4月30日に寳藏寺
責任役員に就任)は、同日に本件土地を中央建設株式会社から購入している。高橋義晴が南野霊園敷地を購入する際の原資は不明であ
るが、寳藏寺が墓地経営許可を取得した直後の平成10年12月18日には株式会社エンタープライズファクターのために条件付地上権設定
登記(目的墓石、石碑の所有地代無償)がなされている(甲26)。
(中略)平成12年10月2日、同社は、当該仮登記を放棄し、同日付で、宗教法人大国教会が地上権(目的墓石建立地代無償)を取得した。
また、南野霊園敷地に建築された建物(墓地管理事務所。以下「墓地管理事務所」という。)も、その所有名義こそ寳藏寺であるが、同日
宗教法人大国教会によって存続期間20年の賃借権が設定された(甲32)。寳藏寺の株式会社エンタープライズファクターに対する債務は
宗教法人大国教会が弁済ないし肩代わりして本件土地及び墓地管理事務所の占有使用権原(霊園経営権)を取得したものと考えられる。
いずれにせよ本件許可取得から2年後には、本件土地及び墓地管理事務所の占有使用権原は寳藏寺から地上権を取得した宗教法人大国
教会に移っており、寳藏寺が実態として本件土地上で墓地経営を行っていなかったことは登記簿上明らかである。その後、宗教法人大
国教会が取得した地上権(以下「本件地上権」という。)は、平成20年3月17日、霊源寺に移転し(原因代物弁済)、同時に霊源寺が
上記建物の賃借権を取得している。更に本件地上権は、平成25年9月30日、阿龍山瑞専寺に移転して(原因真正な登記名義の回復)
現在に至っている。
*ゴミ掃除:5月13日吸い殻8本、マッチ3本、プラカップ1個
5月12日 ☆5月11日午前7時5分、寺務員が専用駐車場のチェーン錠を開錠。
・7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。専用駐車場に駐車する車は無し。(添付写真1)
・16時、通用口前の「掲示板」には、新しいポスターが貼られていました。(添付写真2)
「お坊さんとお経を唱えてみませんか?般若心経を唱えることで心を整えてみませんか?経本は当山で用意しておりますので、お気軽に
お越しください。
合掌日時:平成三十年五月十三日(日曜日)午後二時~、午後四時~於本堂参加費無料
・18時10分、館内照明が消灯、この日は終日、住職以外の寺務員の車を見ることはありませんでした。
☆「毘沙門だよりVOL.102018年春号」には、次の記述があります。
「Q浄土真宗ですが、戒名をいただけるのでしょうか。当山では八宗(天台宗、真言宗、浄土宗、曹洞宗、臨済宗、日蓮宗、浄土真宗本願寺
派、真宗大谷派)の僧侶より、戒名(または法名、法号)をお授けいたいます。」住民説明会で、現住職は「毘沙門堂には八宗の僧侶が
在籍」と説明しました。
私(渡辺)が名刺を所有する毘沙門堂の僧侶は3名(真言宗2名、日蓮宗1名)で、うち真言宗2名は「毘沙門堂稲毛陵苑」を拠点に活動し
ています。しかし、私が知る限り、他の宗派の僧侶は「稲毛陵苑」で行われる葬儀・法要の導師を務めることはあっても、「稲毛陵苑」を
活動の拠点とはしてはいません。「稲毛陵苑」で4月28日に行われた「人形供養祭」や5月20日予定の「降誕会(ごうたんえ)親鸞聖人の誕生
日『5月21日』」で儀式を執り行う僧侶は、普段はどこの寺院で何宗の宗教活動をしているのでしょうか?
毘沙門堂で「戒名」を授けてもらう場合の「お布施」はいくら納める必要があるのでしょうか?
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその14
本「準備書面(2)」に記載されている「寳蔵寺の目的」についての「原告の補充主張」は下記の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・寳藏寺が納骨堂経営のために利用者として期待しているのは、経営許可の判断対象となる檀信徒ではなく、信者・宗派等を問わない一般
的な納骨堂の需要である。寳藏寺は、「寺院墓地」経営であるかのように許可を求めているが、その実態は、「寺院墓地」経営ではなく
南野霊園と同様に信者・宗派等を問わない霊園の経営を計画している。・信者・宗派等を問わない霊園形式で行われる公益事業としての
納骨堂経営は、大阪市においては宗教法人による納骨堂経営許可の対象ではないうえ、そもそも寳藏寺は、西中島において信者・宗派等
を問わない霊園経営(公益事業)を行うことを規則上定めていないので、寳藏寺が西中島における納骨堂経営を行うことは宗教法人法上
許されない。
*ゴミ掃除:5月12日吸い殻6本、空缶2本、竹串1本、ビニール袋1枚
5月11日 ☆5月10日午前7時20分、専用駐車場のチェーン錠は施錠されていますが、寺務員の車1台が駐車。
・7時40分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。
・7時55分、専用駐車場のチェーン錠は開錠、館内照明も点灯。寺務員が館内清掃。
・18時5分、館内照明は消灯済み。18時40分、専用駐車場には寺務員の車2台が駐車。(添付写真)
・この日は終日、私(渡辺)が、駐車場に住職の車を見ることはありませんでした。
☆5月10日午後、私の家のポストに、平成30年3月発行の「毘沙門だよりVOL.102018年春号」が投函されていました。
「『毘沙門だより』は、檀信徒向けに発行される会報誌である」という理由で、私が千葉県学事課に情報開示を求めても「不開示」
とされました。投函者は不明ですが「檀信徒」の方だと思われます。
布教活動のため?でしょうか。
<Index>「毘沙門堂の寺宝」「毘沙門堂を探索ぶらり堂内さんぽ」「自らの手で残す、私の生きた証生前戒名」「連載仏教講座/徒然日記」
「BISHAMONINFORMATION」
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその13
本「準備書面(2)」に記載されている「納骨堂建設予定地における宗教活動」についての「原告の補充主張」は下記の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・納骨堂建設予定地は、平成28年4月20日以降、寳藏寺の所有となり、平成28年12月8日、宅地から境内地に地目変更された。
しかしながら、平成28年4月20日以降、納骨堂建設予定地では、宗教活動は行われておらず、登記上、境内地となっているが、実質的には
境内地の実態に欠けている。
・本件許可処分時、納骨堂予定地上には、寳藏寺西中島別院との表札のあるプレハブ建物が存在し(甲1・6枚目)、その後祠のような工作
物が設置されたが、建設予定地にプレハブ建物と申し訳程度の祠のような工作物があるだけであった。現在、プレハブ建物は建築基準法
違反を理由として平成30年3月22日に撤去され、土地上には祠のような工作物は残されているが、甲29号証の写真が示すように実態は単
なる更地の工事建設予定地に過ぎない。
・大阪市の納骨堂経営許可の対象は、寺院墓地の経営に限っており、そのために審査基準の審査項目(4)は、「納骨堂を設置する土地に
ついては、申請者の所有とし登記後6か月以上境内地等であること」とし、同(5)は、「納骨堂の設置場所は、法人の主たる事務所及
び礼拝施設等が存する境内地であること」としている。
・「境内地」とは、宗教法人法3条に定義されている「境内地」のことである。(条文省略)つまり、境内地とは、「社寺等が宗教教義を
ひろめ、儀式、行事を行い、信者を教化、育成する目的、即ち、約言すれば宗教目的のために、必要な当該社寺等に固有ー本来あるべき
性格ーの土地をいうのであろう」(昭和37.3.27名古屋地判(行)4行裁判集13巻4号401頁)とされ、①境内建物が存する一画の土地(立
木竹その他建物および工作物以外の定着物を含む)、②参道として用いられる土地、③宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地
(神せん用、仏供田、修道公耕牧地等を含む)、④庭園、山林その他尊厳または風致を保持するために用いられる土地、⑤歴史、古記
等によって密接な縁故がある土地、⑥境内建物または前各号に掲げる土地の災害を防止するために用いられる土地で、その土地が宗教
法人の主目的に必要なものであること、その土地が当該宗教法人にとって固有のものであることが要件とされる。単に恣意的に宗教団体
が一方的にその用に供する建物及び土地を境内建物なり、境内地なりと称してもそれは法律のいう境内建物及び境内地であることを意味
しない(逐条解説宗教法人法58頁)。
・「礼拝の施設」とは、「信仰の対象を安置し、あるいはこれを表徴し、その他礼拝を行うに必要な施設で、宗教団体の宗教活動の拠点的
中心的施設・場所である。建物だけでなく、土地を含む。本殿、仏堂、天主堂などがこれであるが、実質があれば名称の如何を問わない。
概念的には、法三条の境内建物、境内地より狭い。」とされる(逐条解説宗教法人法時報26,27頁)。
・納骨堂建設予定地、その土地上の撤去されたプレハブ建物、祠のような工作物は、いずれも宗教法人法上の境内地、境内建物、礼拝の施
設に該当するものではなく、単に恣意的に寳藏寺が一方的にその用に供する建物及び土地を境内建物なり、境内地なりと称しているに過
ぎない。ちなみにここで述べている境内地等の実質のみならず、形式上も納骨堂建設予定地が登記上境内地に地目変更されたのは、平成
28年12月12日であり、本件許可処分は平成29年2月27日なので、審査項目(4)「登記後6か月以上境内地等であること」に反している。
・本件許可処分時、納骨堂建設予定地は、境内地でもなく(登記上6か月以上境内地でもなく)、主たる事務所もなく、礼拝施設もないの
であるから、本件許可処分は、審査基準の審査項目(4)(5)の要件を欠くものである。
*ゴミ掃除:5月11日吸い殻7本、レジ袋1枚
5月10日 ☆5月9日午前7時10分、専用駐車場に寺務員の車1台が駐車。「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。
・8時過ぎ、館内照明は点灯済みでしたが、「開苑」の立て札は裏返しでした。(添付写真)
・11時過ぎ、1階ロビーでは、来苑者1名に寺務員2名が対応。
・18時25分、館内照明は消灯、専用駐車場には軽自動車2台が駐車。
・9日は終日、私(渡辺)が、駐車場・専用駐車場に住職の車を見ることはありませんでした。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその12
本「準備書面(2)」に記載されている「檀信徒数の虚偽申告」についての「原告の補充主張」は次の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・安定的な経営管理計画は、檀信徒の具体的な需要が不可欠であり、檀信徒の具体的な需要の判断要素として、宗教法人の檀信徒数が
大きな意味を持つ。すなわち、納骨壇数は、檀信徒数に応じたものでなければならず(審査項目(6))、実際の檀信徒数に比して
過大な納骨壇数を要する経営計画は不適格である。
・本件では、寳藏寺は、大阪市に対し、檀信徒数を6,269名と申請し(甲21)、檀信徒数と同数の納骨壇数を有する納骨堂の経営を
予定している(甲22)。
a 宗教年鑑(甲23)寳藏寺の属する真言宗国分寺派の信者数は15,592名とされており、うち寳藏寺のような被包括宗教団体は、51団体
ある。
寳藏寺は、真言宗国分寺派の末寺に過ぎないにもかかわらず、寳藏寺の信者(檀信徒)は、全体の40%を占めている。
このように客観的な統計データからも、寳藏寺の檀信徒数は、真言宗国分寺派全体の信者数の中でも突出しており、非常に不自然である。
b 寳藏寺の履歴等寳藏寺は、登記簿上、主たる事務所を大阪府門真市城垣町1番16号としている宗教法人であり、登記簿及び規則上、寳藏
寺は、真言宗国分寺派に属し、宗教法人真言宗国分寺派を包括団体としている(甲2)。
寳藏寺の主たる事務所のある土地(甲24)は、寳藏寺の所有ではなく、産土神社であり、同土地上にある本堂・庫裡(甲25)の所有
者も早瀬初江となっており、寳藏寺自身の所有とはなっていない。
早瀬初江は、先々代住職(代表役員)であった早瀬勝覚と同姓でありその親族と思われるが、早瀬勝覚(住所は寳藏寺の主たる事務所と
同じ)は、26年間住職を務めた後、平成10年1月21日に死亡する。
そして、平成10年3月30日、早瀬姓ではない平賀和が寳藏寺代表役員代務者に就任した。また、昭和35年以降、寳藏寺の責任役員登記は
途絶えていたが、平成10年4月30日には、吉田進、高橋義晴、合田和教がそろって責任役員に就任した。
平賀和、吉田進、高橋義晴、合田和教の住所は、いずれも寳藏寺の主たる事務所と異なっているだけでなく、門真市内ですらない。
平成10年5月20日、責任役員の一人であった高橋義晴は、南野霊園の敷地を購入し、同日、寳藏寺に寄付している(甲26)。寳藏寺の大阪府
に対する南野霊園許可申請は、その直後の平成10年5月26日になされた。
責任役員の一人であった合田和教は、平成11年10月30日、寳藏寺の住職(代表役員)に就任し、現在に至っている。以上のとおりであり
寳藏寺は、南野霊園事業を開始した平成10年前後から責任役員構成が大きく変更されている。
後述する南野霊園敷地の地上権等の設定は、この新体制のもとで行われた。
*ゴミ掃除:5月10日吸い殻12本、菓子パンの包み紙1枚、傘のビニール袋1枚
5月9日 ☆5月8日午前9時10分、千葉地裁603号法廷で10時開廷の裁判に出廷するため、私たち原告は京成稲毛駅に集合。
・京成稲毛駅のホームには、毘沙門堂の「宗教活動」のため、「稲毛陵苑」の大きな「広告」が掲示。(添付写真1)
・今回、私たち原告の「訴えの変更申立(千葉市保健所が毘沙門堂に対して行った納骨堂経営許可処分の取消請求)」が認められ、千葉市
に「準備書面」作成が指示されました。次回口頭弁論期日は「7月3日(火)午前10時」です。
・裁判長から「別件訴訟(建築基準法に基づく是正命令義務付け等請求)については審査中」との説明がありました。
☆5月8日午前7時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は未点灯。専用駐車場のチェーン錠は開錠していましたが車は無し。
・7時10分、専用駐車場に事務員の車1台が駐車。館内照明は未点灯。
・8時、館内照明は点灯済みですが、「開苑」の立て札は裏返しのままでした。(添付写真2)
・12時半、通用口の「掲示板」に「親鸞聖人ご誕生法要(降誕会)ご案内」のポスターが掲示されていました。「浄土真宗の宗祖親鸞聖人の
ご誕生を祝って、左記のとおり降誕会を営みます。多くの方々にご参拝いただきたくご案内申し上げます。合掌記日時平成三十年五月二十日
(日曜日)午後二時より本堂にて」(添付写真3)
・毘沙門堂に常駐する住職と阿闍梨は、高野山真言宗の僧侶です。上記法要を営む浄土真宗の僧侶はどこの寺院から招へいするのでしょうか。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその11
本「準備書面(2)」に記載されている「安定的な経営管理計画」についての「原告の補充主張」は次の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・墓地(又は納骨堂)は、経営主体によって、公営墓地、寺院墓地、民間墓地に分類されている(「Q&A墓地・斎場管理・運営の実務」
墓園・斎場実務研究会編集・新日本法規(以下「Q&A」62の4頁以下参照)。
なお、同分類は、墓地だけでなく納骨堂にも当てはまるので、納骨堂についても公営墓地、寺院墓地、民間墓地の言葉を用いる。
・「公営墓地」とは、都道府県、市町村などの地方自治体が運営・管理しており、都市計画法上、「公園」と位置づけられることもある。
墓地埋葬法の解釈としても、墓地の経営主体は、「市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい場合であっても宗教法人
公益法人等に限る」(「墓地経営、管理の指針等について」(通知)4頁)とされており、公営墓地が原則である。
・「寺院墓地」とは、一般的にお寺の敷地内にあり、その寺院が所有・管理しているものである。
使用者は原則として当該寺院の檀信徒でなければならない。なお、霊園墓地の経営自体は、宗教と関連を要するとはいえ、宗教法人
の設立の要件とは何ら関係がない。宗教法人は宗教法人としての活動の実態があり、宗教法人法2条に定める要件を満たす場合におい
て、はじめてその設立が認められるものである。宗教法人にとって、霊園墓地の経営は、附随的なものであり、それを目的として宗教
法人を設立することは考えられない。寺院等の墓地は、宗教法人法3条に規定する境内地内の一種であり、同条4号の宗教上の儀式を行
うために用いられる土地に含まれる。(逐条解説宗教法人法91)。
・「民営墓地」とは、財団法人や公益法人と呼ばれる法人が経営管理する墓地で、宗教法人が経営主体となっているものもあるが、上記寺院
墓地と異なり、使用者に対して、当該宗教の檀信徒に限られるというような条件はない。
信者・宗派等を問わない霊園形式の墓地・納骨堂がこれに当たる。なお、宗教法人が行う信者・宗派等を問わない霊園形式の納骨堂経営
は、宗教法人の目的の範囲内の事業とは別の公益事業と考えられており、宗教法人法6条1項で特別に認められているが、当該宗教法人の
規則で定められていなければならず、登記事項である(甲2。寳藏寺の南野霊園事業の登記参照)。
・大阪市は、信者・宗派等を問わない霊園形式の墓地・納骨堂の経営については、墓地経営主体が地方公共団体でなければならないという原則
に従い、既に条例を施行し、自ら経営しており(大阪市設置霊園条例、大阪市納骨堂条例)、宗教法人の信者・宗派等を問わない霊園経営に
ついては、新規許可の対象としていない。
・大阪市の許可の対象となる宗教法人による墓地・納骨堂経営は、檀信徒の具体的な需要を判断基準にしていることから明らかなように、上記
の「寺院墓地」の経営に限って認められる。
この点、審査項目(5)「納骨堂の設置場所は、法人の主たる事務所及び礼拝施設等が存する境内地であること」として、納骨堂経営の場所
が、宗教法人が現に儀式行事を行っている、すなわち、宗教活動を行っている場所であることを要しているのは、周囲の生活環境との調和だ
けではなく、許可の対象が「寺院墓地」であることを前提にしているからである。
なお、前述のとおり、宗教法人にとって、霊園墓地の経営は、附随的なものであり、ここにいう宗教活動は、宗教法人の儀式行事が主たるも
のでなければならない。
・審査項目は単に、納骨堂経営の場所が宗教法人が現に儀式行事を行っている場所であることを要求しているだけでなく、納骨堂及び納骨堂の
敷地の所有者が当該宗教法人であることを要求しているが、これもまた寺院墓地経営を前提としている。
*ゴミ掃除:5月9月吸い殻8本
5月8日 ☆5月7日午前6時50分、館内照明は点灯。8日の御葬儀に備え、寺務員が宿直したのでしょうか。(添付写真1)
・7時20分、専用駐車場のチェーン錠は開錠済で、寺務員の車1台が駐車。
・10時、御葬儀に備え、警備員2名を正面玄関前と駐車場前に配置。
・11時、JR稲毛駅前交番近くに設置された「稲毛陵苑」の案内看板について、近隣のお店から「稲毛陵苑に電話したいが、案内看板に電話番号
の記載がないので教えて欲しい」との相談がありました。(添付写真2)
・13時30分、専用駐車場にマイクロバス2台と作務衣姿の住職の車が到着。御葬儀の導師は住職ではありませんでした。
・14時20分、ご遺族が、博全社の儀式担当者に見送られ、マイクロバス2台に分乗し、博全社の霊柩車と共に、平山町の千葉市斎場に向かわれま
した。
・18時20分、館内照明は点いていましたが、専用駐車場に来苑者と住職の車は無く、寺務員の車2台が駐車していました。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその10
本「準備書面(2)」に記載されている「安定的な経営管理計画」についての「原告の補充主張」は次の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・大阪市の審査基準は、安定的な経営管理計画であるか否かの判断基準として納骨堂の新設・拡張の必要性を明示している。これは、需要の
ない納骨堂の新設・拡張は、安定的な経営管理計画を阻害するからである。
・宗教法人の納骨堂経営許可の場合、納骨堂の設置及び拡張の必要性は、当該宗教法人の檀信徒の具体的な需要によって判断される。
信者・宗派等を問わない一般的な納骨堂の需要は、大阪市における納骨堂の設置及び拡張の必要性として考慮されない。
・ここでいう檀信徒とは、宗教法人法12条2項にいう「信者その他の利害関係人」である。寺院を例にとると、檀徒とは、寺院の教義を信仰
して自己の主宰する葬祭を一時的でなく委託し、寺院の経費を負担するものであり、信徒とは、寺院の教義を信仰して自己の主宰する葬祭
を一時的に委託し、その限りで寺院の経費を分担するものであるとされる(逐条解説宗教法人法第4次改訂版・渡部蓊著・ぎょうせい
(以下「逐条解説宗教法人法」)133頁)。
・ここにいう「信者その他の利害関係人」は、事実上の地位ではなく法律上の地位であって、たとえば、宗教法人の信者は、その宗教法人の
地位を争う法律上の地位を有する(昭和49・4・18広島地判昭和47年(ヨ)69判例時報758号94頁)。
・宗教法人法上、信者は、宗教法人の設立、被包括関係の設定・廃止に伴う規則の変更、財産処分、合併、解散については、公告の対象とな
っており、宗教法人法35条3項の規定に基づき、一定の場合には、備付け書類、帳簿の閲覧を請求できるので、信者の範囲、定義などは宗
教法人において明らかにし、信者の名簿を整えておく必要がある、とされている。審査基準の添付書類(1)クにおいて、「申請者が法人
である場合には、檀信徒数が明らかになる書類」とあるが、これは宗教法人法上、信者のかかる地位に鑑み、宗教法人は信者の名簿を常備
すべきものとされていることを前提としている。
・以上の通り、大阪市においては、宗教法人による納骨堂の設置及び拡張は、当該法人に現に属する檀信徒の具体的な需要に応じて認められ
るものである。
*ゴミ掃除:5月8日吸い殻4本、大きなビニール袋1枚
5月7日 ☆5月8日午前10時、千葉地裁603号法廷で、「墓埋法に基づく経営許可差止等請求事件」の口頭弁論が行われます。
・5月1日、原告ら訴訟代理人弁護士は、「訴えの変更申立書」を千葉地裁民事第3部合議5係に提出しました。
・訴状記載の「請求の趣旨」第1項を「千葉市保健所長が、平成30年3月1日付けで、宗教法人毘沙門堂に対して行った経営許可処分(千葉市指令
保保環第40号)を取り消す。」に変更するためです。
☆5月6日午前7時20分、当番の寺務員が出勤、専用駐車場のチェーン錠を開錠。
・8時過ぎ、館内照明は点灯。専用駐車場には県外ナンバーの軽自動車1台が駐車、住職も出勤。(添付写真)
・9時半、専用駐車場に博全社の大型バン、松丸商事の車が駐車。「供花」等を搬入し、「御葬儀」の準備を開始。
・15時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の周辺道路に、葬儀の案内看板が設置されていました。
・18時半、館内照明は点いていますが、住職の車は無く、専用駐車場には、軽自動車1台と寺院用スペースの車しかありませんでした。
警備員も見当たらず「お通夜」を行わない「一日葬」が行われるようです。
☆私(渡辺)は、稲毛新聞を訪ね、5月4日発行の「稲毛新聞5月号」を入手。原告の皆さん等に配布しました。
ネット(http://www.chiba-shinbun.co.jp/)でも読めますのでご一読ください。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその9
本「準備書面(2)」に記載されている「納骨堂経営の適格性」についての「原告の補充主張」は次の通りです。
●原告(住民)の補充主張
・納骨堂の経営許可等の審査基準は、「納骨堂の経営主体が適格であり、納骨堂の設置及び拡張の必要性が認められること」と規定している。
審査項目(1)は、単に経営主体が形式的に宗教法人等であればよいというものではなく、納骨堂の設置及び拡張(設置等)との関係での
実質的な適格性が判断される。この実質的な適格性は、納骨堂経営管理計画自体の適格性も含んでいる。
・納骨堂経営の適格性については、厚生省生活衛生局長の平成12年12月6日付け通知「墓地経営・管理の指針等について」(生衛発第1764号。
甲18)が7項目に分けて詳細に説明している。なお、同通知はもっぱら墓地について述べているが、納骨堂についてもあてはまるものと考え
られている。
・「墓地経営・管理の指針等について」(通知)は、経営主体が宗教法人等であるという経営主体の形式面のみならず、組織・責任体制、名義
貸しでないこと、規則・寄附行為上の根拠があることなど、経営主体の実質面も許可判断の要素としており、さらに当該経営主体は、墓地
の永続性のため安定的な経営管理計画を持たなければならないとしている。
・かかる通知が出された背景には、平成12年当時「実際の墓地経営においては、墓地を経営する公益法人が、法人の目的外の事業であるリゾー
ト事業等に関与して実質的に経営破綻をきたし、公益法人の設立許可取消処分を受けたというケースを始めとして、墓地開発をめぐるトラブ
ルから多額の負債を抱えて破産宣告を受けたケース、資金繰りが悪化して墓地の所有権が造成業者に移ってしまったケース、実質的な名義貸
しが疑われるケースなど、不適切な事例」が生じていたことにあり、同通知は「墓地使用権の販売等により、一時的に多額の金銭が集まるこ
とによる危うさ」を指摘している。
・この点、上記通知の出された当時と同様、現在も墓地等の経営・管理が全国的な問題となっているのは、新聞報道等によって指摘されている
とおりであり、本件もまさにその一つである。
*ゴミ掃除:5月7日吸い殻5本、タバコの空箱1個、空缶1本
5月6日 ☆5月5日午前7時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の通用口近くの「物置き部屋」の扉が空いたままでした。(添付写真1)
・7時半、寺務員が出勤し、専用駐車場のチェーン錠を開錠。「物置き部屋」の扉も閉められました。(添付写真2)
・8時数分前に点灯、寺務員が裏返しだった「開苑」の立て札を置き直し、館内外の石畳・専用駐車場の清掃作業を開始。
・8時6分、住職が出勤。8時40分、専用駐車場に車は無し。
・18時過ぎ、専用駐車場に来苑者の車は無く、「寺院用」に駐車している阿闍梨がチェーン錠を施錠。館内照明も消灯。
☆5月5日9時前、私(渡辺)は、車で畑に出かける途中、「文化放送」でニチリョクが販売苦戦中の「赤坂一ツ木陵苑」のCMを聞きました。
「永代使用料は一式94万円」と紹介していましたが、「毘沙門堂稲毛陵苑」のパンフレットやホームページに「永代使用料」は明記されて
いません。納骨堂利用者は代表役員が「檀徒と認めた者」に限られ、「永代使用料」が非課税扱いとなる「宗教活動の布施」のため「定額
ではないから」でしょうか。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその8
本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。
●被告(大阪市)の主張
・施行細則および審査基準における「納骨堂の申請地から300メートル以内に学校、病院及び人家がないこと」という要件について、そもそも
「300メートル」を境として周辺住民等の利益が保護されるか否かを分けるべき合理的な理由はない。
・施行細則および審査基準における「300メートル」の距離制限は、公益的見地からのみ解除が許されており、原告の主張する①ないし③の
各利益への侵害の有無・程度を問題にしていないことから、これらの規定が特定の周辺住民等の個別的利益を保護していると解することは
できない。
●原告(住民)の主張
・墓地や納骨堂は、いわゆる「嫌忌施設」であり、「嫌忌施設」が学校、病院、人家の周辺に設置されることになれば、①納骨堂の周辺に
生活する者の生活環境に関する利益、③納骨堂の周辺に不動産を所有する者等の財産的利益が損なわれ、このような被害は、「嫌忌施設」
に近接すればするほど強くなる。施行細則及び審査基準では、納骨堂の申請地から300メートル以内に学校、病院及び人家があれば、上記
①③の利益を侵害することになるから、上記規定を設けたことは明らかである。
・施行細則及び審査基準では、①納骨堂の周辺に生活する者の生活環境に関する利益、③納骨堂の周辺に不動産を所有する者等の財産的利益
が損なわれるのであれば、原則として、被告は経営許可を行わず、ただし、学校、病院及び人家があっても付近の生活環境を著しく損なう
おそれがない場合、具体的には、①周辺環境と調和が保てる、②公衆衛生その他公共の福祉の見地より周辺住民の理解が得られる場合には
例外的に経営許可を行うことができるとしている。さらには、審査基準では、被告は住民対応に関する誓約書の提出も求めている。・墓地
や納骨堂は、いわゆる「嫌忌施設」であり、これらの施設が設置されることにより、周辺300メートル以内に居住する者の①納骨堂の周辺
に生活する者の生活環境に関する利益、③納骨堂の周辺に不動産を所有する者等の財産的利益が損なわれることから、上記規定や誓約書の
提出を求めているが、これらの利益を損なうおそれが無いのであれば、納骨堂の申請地から300メートル以内に人家があり、居住者がいた
としても、個別的に経営許可が行われるのであって、距離制限規定を設けた趣旨は、まさに公衆衛生その他公共の福祉のみならず、周辺住
民の上記①ないし③の利益を個別的に保護していることの証左である。
*ゴミ掃除:5月6日吸い殻5本、レジ袋1枚、空缶1本(ボランティアが「せんげん通り」で清掃活動実施)
5月5日 ☆5月4日午前7時20分、専用駐車場には軽自動車1台が駐車、チェーン錠は未開錠。(添付写真1)
・7時30分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。専用駐車場に車はありませんでした。(添付写真2)
・8時、男性寺務員2人が館内の清掃作業。
・18時10分、館内照明は消灯済み。専用駐車場には、住職の車、朝から停まっている軽自動車、来苑者の1台が駐車。
・この日は終日、専用駐車場には来苑者の車が何台も駐車していましたが、阿闍梨の車は見かけませんでした。
☆5月4日9時過ぎ、私(渡辺)は、平成30年度の合葬墓使用者の募集「申込みのしおり」をもらいに、千葉市桜木霊園管理事務所を訪ねました。
担当者から「しおり」の内容は昨年度と変わらないとの説明を受けました。
*申込期間:5月7日(月)~31日(木)
*使用料:70,000円/1体(施設の維持管理費を含む。)
*抽選:7月13日(金)(申込者数が募集数を超えた申込区分)
*募集数:計760体(区分A~E)詳しくは、下記の千葉市HPをご覧ください。
●https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/seikatsueisei/sakuragireien/29gassoubo.html
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその7
本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。
●被告(大阪市)の主張
・納骨堂の構造設備基準に関する規定は、防火設備を設けることにより、火災がその収蔵する焼骨に及ぶことを防ぎ、焼骨を適切に管理する
ことを目的とするものであって、納骨堂から延焼を防ぐことを目的とするものではない。
・納骨堂より火を使用することが多く(かつ、使用する際の火力も強い)、外部への延焼という観点からは、よりリスクの高い火葬場につい
て、施行細則が防火設備を設けることを申請書の審査項目としていないことからも、納骨堂の構造設備基準に関する規定は、防火設備を設
けることにより、火災がその収蔵する焼骨に及ぶことを防ぎ、焼骨を適切に管理することを目的とすることが裏付けられる。
●原告(住民)の主張
・そもそも、納骨堂では、利用者が蝋燭や線香等を利用するため、火を使用する。本件納骨堂は6000基収容可能な建築物であるから、当然
建築基準法、大阪市建築基準法施行条例上、耐火構造を備えなければ建築確認がなされない。
一定以上の規模の建築物を建築する場合、建築物が耐火構造を備える必要があるのは、当該建築物に火災その他の災害が発生した場合に
隣接する建築物等に延焼するなどの危険を抑制するためである。この場合、建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想
される範囲の地域に存する建築物に居住し、またはこれを所有する者は、それぞれ当該建築確認の取消しを求めるにつき法律上の利益を有
する者として、その取消訴訟における原告適格を有する。
・納骨堂の建築の場合、建築物の規模によっては、建築基準法、大阪市建築基準法施行条例上、耐火構造を備えなくとも建築確認がなされる
ことがある。ただし、納骨堂では、その施設内で火を使用することから、その際、納骨堂で火災が発生した場合、納骨堂が炎上等することが
考えられる。この場合、被告が主張するように、火災がその収蔵する焼骨に及ぶことを防ぐことも否定しないが、施行細則及び審査基準が
納骨堂が耐火構造を要求している主たる理由は、隣接する建築物等に延焼することを防止する点にある。
・施行細則及び審査基準が納骨堂の耐火構造を要求している趣旨は、建築基準法が一定規模の建築物につき、耐火構造設備を要求している趣旨
と同じである。したがって、防火設備に関する規定は原告適格を認める手がかりとなる。
・火葬場の場合、その規模からして、建築基準法、大阪市建築基準法施行条例上、当然に耐火建物であることが要求されることから、あえて
施行細則や審査基準において、構造設備基準として耐火構造を要求する必要はない。
・「墓地経営・管理の指針について」には、「2墓地経営の許可に関する指針(3)墓地の設置場所及び構造設備」という項目がある。
そこでは、周辺生活環境との調和に配慮することが記載されていることから、納骨堂の設置場所や構造設備は、原告適格を判断する手がかり
になることは明らかである。
*ゴミ掃除:5月5日吸い殻8本、汚れたタオル1枚、空缶1本
5月4日 ☆5月3日午前7時半、専用駐車場に県外ナンバーの車1台が駐車。毘沙門堂寺務員の車でしょうか。(添付写真)
・7時半過ぎ、寺務員が館外の石畳の清掃作業。
・9時20分、阿闍梨が自家用車、事務局長は社用車で出勤し、専用駐車場に駐車。
・10時20分、「生花」を運ぶミニバンが専用駐車場に駐車。
・14時、1階ロビーに来苑者2組、15時、お子さん連れのご家族が来苑し寺務員が対応。
・18時10分、館内照明は消灯済み。専用駐車場には毘沙門堂関係者の車2台が駐車。
・この日は終日、私(渡辺)が住職の車を見ることはありませんでした。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその6
本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。
●被告(大阪市)の主張
・経営主体の適格性を要件とすることは、墓地等の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に合致し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地
から支障なく行われることを目的とする法の趣旨の当然の帰結であって、施行細則及び審査基準、法が周辺住民の個別的な利益を守る
ことを目的とすることを裏付けるものではない。
●原告(住民)の主張
・厚生省生活衛生局長の平成12年12月6日通知「墓地経営・管理の指針について」(生衛発第1764号。以下「墓地経営・管理の指針につ
いて」という。甲18)の「2墓地経営の許可に関する指針(2)」は、墓地経営主体の適格性について説明が記載されている。
そこでは、「名義貸し」が行われていないことという項目で、「名義貸し」が行われた場合の具体的な事例が説明されている。
そして、「名義貸し」が行われた場合、「最も被害が及ぶのは墓地利用者である。このような事態を防ぐことが行政の役割である」と
記載されている。
・経営主体の適格性に問題があり、放漫経営等がなされた結果、永続的な墓地経営が難しくなった場合には、墓地の管理がなされず、墓地
利用者が墓地を利用できなくなるだけではなく、管理がなされない墓地等が存在することにより、墓地周辺に居住する者の生活環境の悪
化や墓地周辺に不動産を所有する者等の不動産価格等がさらに下落するという被害が発生することが考えられる。
・本件において、経営主体の適格性に関する規定は原告適格を認める手がかりとなることは明らかである。
*ゴミ掃除:5月4日吸い殻9本、タバコの空箱1個
5月3日 ☆5月2日午前7時30分、専用駐車場のチェーン錠は開錠されていましたが、駐車する車は無し。(添付写真1)
・7時50分、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済みでしたが、「開苑」の立て札は裏返し。(添付写真2)
・8時15分、住職の車は駐車場に、8時40分、阿闍梨の車は専用駐車場の「寺院用」スペースに駐車。
・9時30分、専用駐車場の産業廃棄物処理トラックに大型段ボール箱を積込み。
・13時45分、1階ロビーに来苑者一組。
・14時30分、1階ロビーではビデオ撮影?が行われていました。案内モニターのスイッチはオフ。
・16時、私(渡辺)は、千葉県庁学事課企画宗務班を訪れ、千葉市、㈱博全社、㊪毘沙門堂との裁判等の経緯を説明すると共に、担当者が「毘沙門
堂は収益事業を行っていない」と認識していることを確認しました。
・18時30分、駐車場に住職の車はありませんが、専用駐車場には阿闍梨の車と来苑者の車4台が駐車。館内照明は点いていましたが、1階ロビーは
無人。
☆本HP(4月23日)で「平成30年3月期決算は赤字予想」と紹介した㈱ニチリョクの業績悪化について、HP読者から「下記HP(昨年のものですが)
では、すでにニチリョクの今の現状を予測していました」との情報が届きました。同社の「堂内陵墓(ビル型納骨堂)事業」が計画通りに進まな
いことを、決算資料等に基づき説明しています。
〇折り込み広告で最近よく目にする「赤坂一ツ木陵苑」を運営するニチリョクの決算を見てみた|最新のお葬式・お墓事情
●http://i-postmortem.com/nichiryoku-kessan/
✰東京都墨田区東向島で、住民の反対意見を無視し、保健所に必要書類(資金計画書)を提出しないまま、納骨堂を建設している㈱イントランスの
「株式掲示板」に、本HPに掲載した「最近開業の都内納骨堂一覧表」が引用されていたことが分かりました。
(注)納骨堂の名称は「(仮称)たから陵苑」。自動搬送システムの製作・施工は「村田機械」(計画当初は「トヨタL&F」)。
●https://textream.yahoo.co.jp/message/1003237/3237
「怪しさいっぱいなんだけども、7578のニチリョクだって、まあ同じようなもんだし、ま、いいかぁレベル。建築主が宗教法人出世不動教会で
宗派が真言宗醍醐派とはなってるが、なにそれレベル。
人間いずれ骨になっちまうんだし、どってことないかぁ。」「まあカジノはこの先決まるまで先が長い話だろうけど、目先食いつなぎ小銭稼
ぎって言う事で、やっぱ怪しい納骨堂しかないがなぁ現地行ってないから、どうなったかわからんけど、反対住民どうなったんやろか?
看板見ると、5月末完成予定にはなってるけど、やっぱ完成しても販売できんのかなぁ?」
(注)「宗教法人出世不動教会で、宗派が真言宗醍醐派」は誤りで、正しくは「単立宗教法人宝徳院」です。
*ゴミ掃除:5月3日吸い殻7本
5月2日 ☆5月1日午前6時30分、専用駐車場には4月30日夜から軽バンが駐車。駐車場奥の自動扉に映っています。(添付写真1)
・8時、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明が点灯。住職の車が駐車場に入りました。(添付写真2)
・12時40分、専用駐車場・駐車場に停車する車はありませんでした。・16時5分、市道沿いの石畳に軽トラック(生花)、専用駐車場には事務所
への届け物を運んできた軽バンが駐車。
・18時30分、宗教法人毘沙門堂の「宗教活動」は終了していました。
☆4月27日付けで「宗教法人毘沙門堂代理人弁護士」から私(渡辺)に「通知書」が届きました。「通知書」には、私が宗教法人毘沙門堂の宗教
活動の実態を調査・記録し本HPに掲載している行為が、「千葉市の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑
防止条例)』第11条が禁止している『つきまとい行為等』に該当する可能性があるものと考えており、千葉西警察署へ被害届を提出すること
を検討しております。」と記されていました。「同条第13条は、違反した場合、『六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する』と規定
している」とも記されていたため、私は、5月1日午後1時、千葉西警察署を訪れ、生活安全課の担当者に本件について相談しました。
☆その後、千葉市役所を訪ね、保健所環境衛生課、千葉市長室、総務部政策法務課、建築指導課・建築審査課に上記の件と私たちの代理人弁護士
が、建ぺい率違反の疑いがあるため、「千葉毘沙門堂建築義務付け訴状」を5月1日付けで千葉地裁に提出したことを説明しました。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその6
本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。
●被告(大阪市)の主張
・経営主体の適格性を要件とすることは、墓地等の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に合致し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から
支障なく行われることを目的とする法の趣旨の当然の帰結であって、施行細則及び審査基準、法が周辺住民の個別的な利益を守ることを目
的とすることを裏付けるものではない。
●原告(住民)の主張
・厚生省生活衛生局長の平成12年12月6日通知「墓地経営・管理の指針について」(生衛発第1764号。以下「墓地経営・管理の指針について」
という。甲18)の「2墓地経営の許可に関する指針(2)」は、墓地経営主体の適格性について説明が記載されている。
そこでは、「名義貸し」が行われていないことという項目で、「名義貸し」が行われた場合の具体的な事例が説明されている。
そして、「名義貸し」が行われた場合、「最も被害が及ぶのは墓地利用者である。このような事態を防ぐことが行政の役割である」と記載
されている。
・経営主体の適格性に問題があり、放漫経営等がなされた結果、永続的な墓地経営が難しくなった場合には、墓地の管理がなされず、墓地利用
者が墓地を利用できなくなるだけではなく、管理がなされない墓地等が存在することにより、墓地周辺に居住する者の生活環境の悪化や墓地
周辺に不動産を所有する者等の不動産価格等がさらに下落するという被害が発生することが考えられる。
・本件において、経営主体の適格性に関する規定は原告適格を認める手がかりとなることは明らかである。
*ゴミ掃除:5月2日吸い殻13本、空缶1個
5月1日 ☆4月30日午前7時30分、「開苑」の立て札は裏返しですが、「毘沙門堂稲毛陵苑」の館内照明は点灯済み。(添付写真1)
・7時35分、専用駐車場には県外ナンバーの車1台が駐車。駐車場に車はありませんでした。
・9時15分、専用駐車場に来苑者の車3台が駐車、住職・寺務員の車は見当たりません。ツバメの巣の下の石畳に、「注意喚起の目印
(段ボール・テープ)?」が貼付けられていました。(添付写真2)
私(渡辺)は、親ツバメ(電話線の2羽)を気遣っての「毘沙門堂」の寺務員の配慮だと思います。(添付写真3)
・15時10分、1階ロビーでは、来苑者2名に事務局長が対応。
・18時10分、館内照明は点いており、専用駐車場には県外ナンバーの車1台とミニバン1台が駐車。
☆「平成29年(行ウ)第148・150号納骨堂経営許可処分取消請求事件」の原告側「準備書面(2)」についてーその5
本「準備書面(2)」に記載の「被告(大阪市)」及び「原告(住民11名)」の主な「主張」は次の通りです。
●被告(大阪市)の主張
・原告らの主張する利益について、法10条1項は個別的利益として保護する趣旨ではない理由として、最高裁平成12年3月17日判決
(判例時報1708号62頁)(以下「最判平成12年判決」という。)を引用する。
●原告(住民)の主張
・最判平成12年判決は、行訴法が改正される前の最高裁判決であり、司法制度改革推進本部の行政訴訟検討会(第19回議事録参照)に
おいては、原告適格を認めなかった結論について、委員が批判的な発言を行い、多くの論者も判例変更の可能性を指摘している。
・行訴法が改正された現時点において、最判平成12年判決の判示内容は説得力をもたない。実際、行訴法が改正された後、東京地裁
平成22年4月16日判決(判例時報2102号164頁)、山口地裁平成24年9月19日判決及びその控訴審である広島高裁平成25年5月16日
判決(納骨堂の経営許可の取消を求める事例)では、周辺住民の原告適格を認めている。
*ゴミ掃除:吸い殻16本、焼鳥の串1本