美容院・美容室における就業規則について、お問い合わせ下さい。
なお、詳細は下記サイトを参照願います。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
■常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成および届出の義務があります。なお、「常時10人以上の労働者を使用する」とは、常時10人以上が出勤していることではなく、雇用している労働者が常態として10名以上いる場合のことです。
■常時10人以上に該当しないケースとしては、期間の定めのある労働者を一時的に雇用した結果、10名を超えたものの、当該期間の定めのある労働者の契約期間が満了すれば再度10人未満に戻るような場合などが想定されます。
■常時10人については、雇用形態を問わないため、パートやアルバイトなども含めます。なお、常時雇用している労働者が数時間程度の勤務時間の者ばかりであっても、常時10人以上であれば、就業規則の作成および届出の義務が生じます。
■就業規則の作成、届出義務は、「事業場」単位で考えます。よって、複数の営業所(それぞれが場所的に独立した営業所)がある場合、各営業所において使用している人数がそれぞれ常時10人未満であれば、各営業所において就業規則の作成、届出の義務はありません。