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[告示] 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者
(平成20年3月19日 厚生労働省告示第94号)
最終改正:平成23年11月25日 厚生労働省告示第440号
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第六号
に規定する厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる患者とする。
厚生労働大臣が別に定める者
1 次に掲げる医科診療報酬点数表に規定する処置又は手術を受ける患者
2 次に掲げる薬剤を投与される患者