◇更新内容
・ホームページの若葉台第5住宅管理組合規定は2025年8月17日に更新されました。
更新内容:2025年5月25日(令和7年) 定期総会の2号議案
若葉台第5住宅管理組合規約の第62条(管理費等の徴収)の3項、4項、8項を改定
改訂の趣旨 組合費の長期滞納者に対し未払い金解決の処置として法的措置が必要となった場合、発生する諸費用項目を
明確にするための改訂です。
改定は、国土交通省マンション規約(令和6年6月7日改定)を適用しました。
◇若葉台第5住宅管理組合規約
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、若葉台第5住宅の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、
良好な住環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をい
う。
② 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
③ 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
④ 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
⑤ 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分及び区分所有法第67条第1項の団地共用部分をいう。
⑥ 土地 区分所有法第65条の土地をいう。
⑦ 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
⑧ 専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
⑨ 専用使用部分 専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及びこの規約に基づき定められた細則(以下「細則」という)並び
に区分所有法第65条の集会(以下「総会」という)の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び細則並びに総会の決議に定める事項を遵守させなければならない。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1及び別表第2に記載された土地、建物及び附属施設(以下「対象物件」とい
う。)とする。
(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び細則並びに総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び細則並びに総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を
負う。
(管理組合)
第6条 区分所有者は、区分所有法第65条に定める団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体とし
て、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって若葉台第5住宅管理組合(以下「管理組合」という。)を
構成する。
2 管理組合は、事務所を横浜市旭区若葉台2丁目19番若葉台第5住宅集会室「けやき」内に置く。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。