持続化補助金について

持続化補助金とは

・小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や賃金引上げ、インボイス導入等)等に対応するため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取り組み等の経費の一部を補助するものです。

・本補助金は、原則、電子での申請となります。電子申請の場合は「GビスIDプライム」もしくは「GビズIDメンバー」のアカウント取得が必要です。取得未了の方は、あらかじめGビズIDアカウントの取得手続きを行ってください。アカウントの取得には郵送申請は1週間程度、オンライン申請(マイナンバーカードが必要)は即日発行が可能です。未取得の方はお早めに利用登録を行ってください。

補助対象者<一般型>

⑴小規模事業者であること

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)   → 常時使用する従業員の数 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業      → 常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他               → 常時使用する従業員の数 20人以下

資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) 

確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと 

商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。

※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。 


下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を原則本補助金の申請までに受領された者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。

※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。


①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」

②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」

③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」


※上記の様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」が受領されていない場合、補助金の申込みができません。

※現在公募を実施している①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、第11回公募以降の補助事業者は申請できません。

10回公募以前の補助事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過している場合は、申請が可能です。

※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。 


小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。 

補助対象事業

⑴策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取り組みであること。あるいは、販路開拓等の取り組みと合わせて行う業務効率化(生産性向上)のための取り組みであること。

⑵富山県内の商工会の支援を受けながら取り組む事業であること(県内商工会はこちらから

⑶以下に該当する事業を行うものではないこと

・同一内容の事業について、国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業

・本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

・事業内容が射幸心をそそる恐れがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなる恐れがあるもの、公的な支援を行うことが適当ではないと認められるもの

補助率・補助上限額

【通常枠】

補助率:補助対象経費の2/3以内

補助上限額:50万円


【賃金引上げ枠】

補助率:補助対象経費の2/3以内(赤字事業者については3/4以内)

補助上限額:200万円


【卒業枠】

補助率:補助対象経費の2/3以内

補助上限額:200万円


【後継者支援枠】

補助率:補助対象経費の2/3以内

補助上限額:200万円


【創業枠】

補助率:補助対象経費の2/3以内

補助上限額:200万円


【インボイス枠】

補助率:補助対象経費の2/3以内

補助上限額:100万円


それぞれの枠の概要や要件等は公募要領をご確認下さい。


※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行いません。 

補助対象経費

機械装置等費(補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費)       

広報費(パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費)

ウェブサイト関連費(販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費)

展示会等出展費(新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費)

旅費(補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓等を行うための経費)

新商品開発費(新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費)

資料購入費(補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費)

借料(補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費)

設備処分費(販路開拓の取り組みを行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・現状回復するのに必要な経費)

委託・外注費(上記①~⑩に該当しない経費であって、自ら実行することが困難な業務に限り、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費)


※第15回からは「雑役務費」がなくなりました。