下記除籍となる事項に該当する場合は、星槎大学学則の定めに基づいて除籍となり、本学の学生としての身分を失うことになります。
除籍となる事項
学費の納付期限を3か月以上過ぎても納付しない場合
※学納金未納での除籍の場合は、証明書の発行ができません。
長期間にわたり行方不明の場合
死亡した場合
除籍に関する留意点
除籍となった場合は、所定の手続きを経て復籍できる場合があります。
学納金未納のため除籍となった方が復籍するためには、復籍する年度までのすべての学納金の納付が必要です。
退学手続きを希望する場合も、復籍した上で退学手続きが必要です。
正科生は卒業もしくは退学の手続きを行わない限り学籍が続きます。
正科生が退学願を提出しない場合、年間登録料の納入義務が発生します。
※学修目的を達成された場合には、十分注意してください。
復籍を希望される場合は、質問フォームまでお問い合わせください。
(質問項目:学籍、学割、証明書(教員免許状以外)関連についてまで)
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