病気や、やむを得ない事情により学修をすることができない場合は、休学願を提出することにより許可を得て休学をすることができます。なお、休学期間は、在学期間に算入されません。
申請期間
4月生:3月1日~3月31日(休学希望前年度)
10月生:9月1日~9月30日(休学希望前年度)
休学の条件
やむを得ない事情によって6か月以上学修活動ができない。
前年度の学納金を完納している。
休学当該年度の年間登録料を完納または期日内に納入予定であること。
休学期間中の学修制限と留意点
休学期間中でも年間登録料(在籍料)の納入が必要です。
従量課金制で学修されている方は、学費の面においては休学手続きを行う必要がありません。特に、半年後の復学を視野に入れている場合は、休学しないことをお勧めします。
休学期間中はレポート提出及びスクーリングの受講、科目修得試験の受験、教育実習及び内諾活動等の学修を継続できません。
休学を希望する年度の授業料等を既に納入している場合、学則の定めにより授業料の返還や繰り越しは出来ません。
住所や電話番号が変わった場合は、学生ハンドブック「個人情報の変更」の手続きを行ってください。
休学願提出後の取り下げはできないため、よく検討した上で手続きを行ってください。
定額制(A・B・Cを除く)の方は1年間休学した年度は定額制利用年度にカウントしません。(詳細は、学生ハンドブック「学納金の納入」をご確認ください。)
学生証の利用はできません。
休学許可期間
休学許可期間は1年単位とします(4月生:4月1日~翌年3月31日、10月生:10月1日~翌年9月30日)。
休学期間中に復学をご検討されている場合は復学願の提出が必要です。
(4月生:9月10日事務局必着→10月1日からの復学、10月生:3月10日事務局必着→4月1日からの復学)
詳細は、状況によって異なりますのでまずは質問フォームへご相談ください。
(質問事項:学籍、学割、証明書(教員免許状以外)関連について)
休学通知
休学を許可された場合、「休学受理通知」をメールにてお送りします。(休学願受理後1~2か月後)
休学期間の延長
休学許可期間を経過し引き続き「休学の条件」に当てはまる場合は、休学期間を延長することができます。あらためて所定の手続きを行ってください。
定額制の方へ
4年間で卒業を目指される方
4年間で卒業を目指されていてやむを得ず休学をされる場合は下記表を参考によく考えて手続きを取ってください。
お問い合わせは質問フォームまで
(質問項目:学籍、学割、証明書(教員免許状以外)関連について)