市町村長申し立てに関する研修会

市町村長申し立てに関する研修会

 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所への後見開始の審判申立てが必要ですが、制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、本人や家族によって申立てを行うことが難しい場合、市町村長が後見等開始の審判申立てをすることができます。

 第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、この市町村長申立てに関する事務を適切かつ迅速に処理できる体制の整備が求められております。

 ついては、今後更に市町村長申立ての活用を図っていただけるよう本研修会を実施します。


日  時 :令和725日()13:25~16:30 (受付13:10~)

定  員 :30名程度 

      ※定員を上回った場合は、お断りさせていただく場合があります。

会  場 :佐賀県社会福祉会2階研修室 

       (佐賀県佐賀市八戸溝一丁目15番3号)

      駐車場には限りがありますので、乗り合わせでお越しください。

開催方法 :集合研修

受講対象者:佐賀県内の市町職員、中核機関職員等

締  切 :令和7113日(

連  絡  先 :佐賀県社会福祉士会 研修事務局 0952-20-0012


※左記の開催要項をご確認ください。