8月31日から事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」を拡充
対象事業場を拡大し、一定の条件を満たす事業者は賃上げ後の申請が可能となります。
厚生労働省は、8月31日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度※の拡充を行います。
詳細は、下記の【拡充のポイント】と添付のリーフレットをご覧ください。事例集を見て活用できそうと思ったらぜひ検討してみてください。
※事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
【3つの拡充ポイント】
①対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大
②一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請※が可能に
事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、下記の期間に賃金引き上げを実施した場合に賃金引き上げ後の申請が可能となります。
・賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年12月31日
※業務改善助成金は、賃金引き上げの前に交付申請をしていただく必要があります。今回の拡充により、一定の要件を満たす事業場からの申請は、賃金引き上げ後であってもその実績を添付して交付申請をしていただくことが可能となります。
③その他、助成率の区分となる金額の引き上げあり
⇒助成金制度の詳細はこちら
【この助成金の問い合わせ先】
・業務改善助成金コールセンター
業務改善助成金についてご不明点等ございましたら、コールセンターまでお問い合わせください。
0120-366-440(受付時間 平日 8:30~17:15)
・申請窓口
業務改善助成金の申請受付や個別事案に関するお問い合わせは、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。
都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(Excel)[19KB]
都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(PDF)[234KB]
【資料】
・リーフレット「業務改善助成金の制度が拡充されます!」[550KB]
・リーフレット「令和5年度 業務改善助成金のご案内(令和5年8月31日改正版)」[1.2MB]