株式会社オルソンは、クラッシック愛好家のためのレコードとCDのショップです。
ジャンルはクラシック音楽に特化しており、中古品のみを取り扱っています。
当店では、高品質な音源をお求めやすい価格でご提供しております。
また、買取も行っておりますので、お手元に不要なレコードやCDがございましたら、ぜひお持ちください。
2.取り扱いサイト
・不動産賃貸業
3.沿革
2000年8月 八王子市子安町にネットショップを個人事業主として開業。
2019年12月 株式会社オルソンに法人成りし八王子市明神町4丁目に移転
2023年4月 八王子市明神町2丁目に本社第2営業部設置
4.会社情報
株式会社 オルソン
代表取締役 坪田一也
郵便番号 :1920046
住所 :東京都八王子市明神町4丁目1-9シャンボール八王子1002
電話番号 : 090-3577-9924
東京都公安委員会古物商許可番号 第308832006610号
5.売買契約約款
第 1 条(約款の適用)
当社は、当社が販売する物品(以下「本件物品」といいます。)の販売にあたり、本売買契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより申込者(以下「申込者」といいます。)との間で、売買契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき、本約款の変更により変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に申込者と合意することなく本契約の内容を変更できます。この場合において、本契約の条件は、変更後本約款によるものとします。
⑴ 本約款の変更が、申込者の一般の利益に適合するとき
⑵ 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第 3 条(契約の成立)
1. 申込者は、本契約の申込みをするときは、本約款の内容を確認し、内容を承諾したうえで申し込みます。
2. 本契約は、当社が申込者による申込みを承諾した時点をもって成立します。
3. 当社は、当社の業務遂行上支障がある場合又は当社が不適当と判断する場合には、申込者による申込みを承諾しないことがあります。
4. 個別契約について、本契約と異なる内容を定めた場合は、個別契約が本契約に優先します。
第 4 条(引渡し及び所有権留保)
1. 本件物品は、本契約の成立後、当社が申込者と合意した時期に、当社から申込者に引き渡されます。
2. 本件物品の所有権は、本件物品の代金が支払われるまで、当社に留保されます。
3. 申込者は、本件物品の代金を支払うまで、本件物品をその用法に従って適切に使用し、当社のために善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません。
第 5 条(検査)
1. 申込者は、本件物品の引渡し後、検査期間内に、本件物品の検査をします。
2. 申込者が個人事業主及び法人(以下「事業主等」といいます。)である場合、前項の検査期間を1週間とし、申込者が事業主等以外の個人(以下「消費者」といいます。)である場合、前項の検査期間を1ヶ月とします。
3. 申込者は、前項の検査により本件物品に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)が存在し、又は本件物品に契約不適合があると判断したときは、当社に対して、本件物品の代金の減額のみを求めることができます。
4. 第1項の期間内に申込者から当社に対して前項の請求を行わない場合、本件物品は検査に合格したものとみなします。
第 6 条(代金及び支払方法)
1. 本件物品の代金は、当社と申込者の合意のとおりです。
2. 申込者は、本件物品の代金を、当社と申込者で合意した支払方法で支払期日までに、当社に支払わなければなりません。
第 7 条(危険負担)
本件物品に生じた滅失、毀損その他の危険は、引渡し前に生じたものは申込者の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の、引渡し後に生じたものは申込者の負担とします。
第 8 条(契約不適合責任)
1. 申込者が消費者である場合、本件物品に第5条第1項に定める検査で発見できない契約不適合があったときは、当社は、自らの裁量により、当該本件物品の無償による修補、代替品の納入若しくは不足分の納入等の方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じます。
2. 消費者である申込者は、契約不適合につき本契約締結前に知っていたとき又は契約不適合が申込者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の減額、又は損害の賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。
3. 消費者である申込者は、第5条第1項に定める検査では直ちに発見することができない契約不適合(数量の相違を除きます。)を発見したときは、引渡し後1か月以内に当社に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、又は損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。
4. 消費者である申込者は、履行の追完又は代金の減額請求をした場合においては、損害賠償の請求及び解除をすることはできません。
5. 当社は、申込者が事業者等である場合、本件物品の契約不適合について、第5条に定めるもののほか一切の責任を負わず、申込者は、本件物品の検収完了後においては、本件物品の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し又は代金の減額を請求することはできません。
第 9 条(届出事項の変更)
申込者は、当社に届け出た氏名又は名称、住所、連絡先その他の事項を変更した場合には、速やかに当社に通知しなければなりません。かかる通知を怠ったことにより当社からの通知等が延達又は不到達となったときは、当社は通常到達すべき時に到達したものとします。
第 10 条(契約の解除)
1. 当社は、申込者が本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約又は個別契約を解除することができます。
2. 当社は、申込者に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 本契約又は個別契約に関し、申込者による重大な違反又は背信行為があったとき
(2) 申込者が債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 前各号に掲げる場合のほか、申込者がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないとき
(4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行もしくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(6) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき
(7) その他本契約又は個別契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
3. 前二項に基づいて本契約又は個別契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、当社は、申込者にその損害の賠償を請求することができます。
4. 第1項又は第2項により本契約又は個別契約を解除された申込者は、これにより損害を被った場合であっても、当社に対して当該損害の賠償を請求することはできません。
5. 申込者が第2項各号のいずれかに該当した場合、又は本契約若しくは個別契約が解除された場合、当然に本契約、個別契約及びその他売主との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、売主に対して負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
第 11 条(遅延損害金)
1. 申込者が、代金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで、法定利率の割合による遅延損害金を当社に対して支払います。ただし、申込者が事業者等である場合は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払います。
2. 申込者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、代金の残額全額その他の金銭債務に対し、法定利率の割合による遅延損害金を当社に対して支払います。ただし、申込者が事業者等である場合は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払います。
第 12 条(反社会的勢力の排除等)
1. 申込者及び当社は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 申込者又は当社は、相手方が前項の確約に違反した場合、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができます。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しません。
3. 申込者又は当社は、相手方が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相手方に対し、その一切の損害の賠償を請求することができます。
第 13 条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
申込者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはなりません。
第 14 条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 15 条(協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、申込者及び当社双方が誠意をもって協議して解決します。
付則
本約款は、2022年01月01日から適用します。