高校生等臨時支援金 については、学校より8月頃を目途にご案内を予定しています
しばしお待ちください
● info
◆ 概要
高等学校等就学支援金制度で所得制限を受けている年収約910万円以上世帯の高校生等を対象に、都道府県が、国立私立共通のいわゆる基準額である年額上限11万5488円を授業料相当の教育費として支援する場合に、国が都道府県に対して所要額を補助する
※私立単位制基準額(1単位あたり)4812円 × 24単位(年間上限)=11万5488円
◆ 対象となる者
補助金の算定対象となる者は、以下の1~5全ての要件を満たす者とする
1.高等学校等(※)に在学する生徒又は学生であること (※)以下「◆ 対象となる学校」参照すること
2.日本国内に住所を有する者(=日本国内に住民票がある者)
3.高等学校等(修業年限3年未満のものを除く)を卒業又は修了していない者
4.高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制又は通信制の課程のみに在学する場合は48月)を超えない者
5.令和7年度において、就学支援金法第3条第2項第3号に定める「保護者等の収入の状況に照らして、保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められない者」に該当し、就学支援金の受給資格を認められない期間がある者又はそれに相当する者と認められる者
◆ 対象となる学校
「高等学校等」とは、就学支援金の対象校と同様の以下である
・高等学校
・中等教育学校(後期課程)
・特別支援学校(高等部)
・高等専門学校(第1~第3学年)
・専修学校及び各種学校のうち、高等学校の課程に類する過程を置く学校として文部科学省令に定める学校
◆ 算定対象期間
令和7年4月から令和8年3月の1年間を基本とする
◆ 支給額
1.支援の性質
高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために、高校生等臨時支援金の支給を受けることができることとするもの
2.支給額及び支給限度額
補助金の算定対象となる高校生等臨時支援金の額は、在学する高等学校等の授業料の年額に相当する額(支給限度額を超える場合にあっては支給限度額)となる (ただし、3の場合を除く)
3.支給額の調整
高校生等臨時支援金の支給額について、当該生徒が令和7年度中に高等学校等就学支援金の支給を受ける月がある場合には、高等学校等就学支援金の支給を受けている月の合計額を勘案し、必要な調整を行う
● apply
◆ 受給資格認定
高校生等臨時支援金の支給を受けようとする生徒等が、受給資格認定申請書に高等学校等就学支援金制度による認定情報等を添付して学校設置者を経由して都道府県に提出し、その認定を受けることを標準とする
※各本校所在地の都道府県において別の方法により、生徒等本人の受給の意思及び支給要件を確認することとした場合はこの限りでない
◆ 申請時期
7月に高校生等臨時支援金の申請を行うことを標準とする(高等学校等就学支援金の令和7年7月の判定結果を用いて認定)
※ご注意ください※ 高等学校等就学支援金の申請は、従来通り(以下参照)となります
・2025年4~6月に当校へ入学した生徒:入学時点と7月以降の2回申請を行う
・すでに当校に在学しているが、昨年度の申請を行っていない生徒:4月と7月以降の2回申請を行う
・すでに当校に在学しており、昨年度の申請を行っている生徒:7月以降の1回のみ申請を行う
◆ 申請方法
高校生等臨時支援金を受けようとする者は、e-Shienシステムを利用して申請することを標準とする
※各本校所在地の都道府県において別の方法により、生徒等本人の受給の意思及び支給要件を確認することとした場合はこの限りでない
高校生等臨時支援金が発生した際の還付方法や還付時期につきましては、
現在も文科省~行政間で取りまとめが行われている段階となり、現時点では分かりかねます