よくある質問

A:例年9月1日~翌年3月中旬から下旬です。詳しくは募集要項をご確認ください。 

A:WEB出願の入力状況と書類、小論文による選考を行っています。 

A:各日程にて定員を設けていますが、選考内容は同じです。

また、選考の後半になるにつれて、スクーリングの日程希望に添えないことがあります。 

A:海外大学を卒業のみの場合は出願資格を満たしません。

A:2024年3月31日までに既定の年数に達するのであれば、入学資格ありと認められ出願可能です。

出願書式集「実務経験(見込)証明書」の(見込)を○印で囲い証明を受けてご提出ください。入学後、正規の書類を提出していただきます。※退職などで規定の年数を満たすことができなかった場合は入学が取り消されますのでご注意ください。 

A:厚生労働省令で定める指定施設における相談援助の業務に定められたもの以外は認められません。 

A:日本福祉教育専門学校の高田校舎で行います。高田馬場駅から徒歩7分のところにございます。

A:精神保健福祉法に規定する「精神障害者の保健及び福祉に関する基礎科目」のことです。

A:受講開始前までに1年間の実務経験があれば免除となります。 

A:地域や時期については状況を調査した上で調整をします。

A:【社福】【精神一般・短期】

変更はできません。ソーシャルワーク実習が免除となるためには、入学する年の3月31日までに要件を満たしていることが必要です。 

A:【社福】【精神一般・短期】

出願する際に、本校指定の実務経験(見込)証明書をご提出ください。 

A:【社福】【精神一般・短期】

自己証明による実務経験証明書は認められません。「施設長」であることを証明する権限を有する方の職責で証明してください。

他に証明を権限を有する方がいない場合に限り、ご自身が代表者であることを証明する書類として、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の原本を、実務経験証明書に添付してください。 

A:【社福】

「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条」および「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日付社庶第29号)」により定められてた施設・職種での従事年数です。


【精神一般・短期】

「精神保健福祉士法施行規則(平成10年厚生省令第11号)第2条」、「精神保健福祉法施行規則第2条第15号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(平成23年厚生労働省告示第277号)」および「指定施設における業務の範囲等について(平成23年8月5日障発0805第4号)」により定められてた施設・職種での従事年数で、その従事年数において以下の①~⑤に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事していることが必要です。

①精神障害者の相談

精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供

②精神障害者に対する助言、指導

精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導

③精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練

社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練

④精神障害者に対するその他の援助

精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援

⑤援助を行なうための関係者との連絡、調整等

・ケースカンファレンス等の会議への出席

・ケース記録等の関係書類の整理

・職員間の申し送り、連絡、調整

・関係機関との連絡、調整