学校規則
第1章 総 則
第1条(定義、名称)
この規則にいう「学校」は、ペナン日本人学校運営の基本精神に基づき設立された学校をさすものとし、名称をペナン日本人学校(Penang Japanese School)と呼称する。
第2条(所在地)
学校の所在地は、140,Sungai Pinang Road,10150 Penangとする。
第3条(目的)
学校は、マレーシア国ペナン州及び周辺に在住する日本国籍を持つ日本人の子女に対し、日本国教育関係法および文部科学省の示す学習指導要領に準拠し、心身の発達に応じて、初等・中等教育を施すことを目的とする。
第2章 学校要綱
第4条(教育目標)
学校は、第3条に掲げる目的に従い、児童・生徒の人格の完成を期し、豊かな心情を培い 活動力に満ちた健康な心身の育成を図ることを目標とする。さらに学校における学習指導にあたっては、現地事情に対する認識を深め、日本とマレーシアの友好関係の増進に留意する。
第5条(教育課程)
学校の教育課程は、日本国内の小学校6ヶ年、中学校3ヶ年の修業課程に準拠して実施されるものとし、文部科学省の定める学習指導要領解説に示される各教科、特別の教科 道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動を含めて編成し、校長がこれを定めた後、実施する。
第6条(学年、学期)
学年は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。学年を次の3学期にわける。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
第7条(休業日)
授業を行わない日を次のように定める。
1.日曜日および振替休日、土曜日(但し学校行事を行う場合がある)
2. マレーシア国ペナン州 祝祭日
3.日本国の祝日のうち天皇誕生日およびこどもの日
4.学年始め休業日 4月1日から4月14日まで
5.夏季休業日 8月1日から8月31日まで
6.年末年始休業日 12月25日から1月7日まで
7. 学年末休業日 3月20日から3月31日まで
8.その他特別の事由により校長が必要と認めた日
第8条(入学、就学)
学校に入学できる者は、マレーシア国ペナン州及び周辺に在住する日本国籍をもつ日本人の子女とし、満6歳に達した月の翌日以後における最初の学年のはじめから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、就学できるものとする。
ただし、入学、編入学を希望する子女の保護者はペナン日本人会個人会員であることと、保護者または保護者の属する法人は、別に定める特別入学金を納付することが必要である。
なお、特別な事由により、校長が必要と認めた場合には運営委員会承認のもとに子女を入学または就学させることができる。
第9条(退学)
学校は、義務教育としての小・中学校の修了または、卒業に関する証書を付与することを保障される限りにおいて、学校教育施行規則第12条(3)の規定により日本国内および海外日本人学校等の該当学年へ編入学する児童・生徒に対して必要な手続きを行うものとする。
第10条(修了、卒業証書)
校長は、児童・生徒が、各学年の課程を修了したときは、それぞれの学年の修了証書を、小学校または中学校の最終学年の課程を修了したときは、それぞれの全課程を修了したものと認定し卒業証書を授与する。
ただし、中学3年次に編入者の卒業認定については以下の条件をふまえ、卒業認定会議を学校運営委員会で行う。
ⅰ 卒業時に本校に在籍していること(他校との二重学籍でないこと)
ⅱ 本校の教育課程を修了したことと同等の学力をもっていること。
第11条(指導要録)
校長は、児童・生徒の指導要録を作成しなければならない。
第12条(保健、安全)
学校は、児童・生徒・職員の健康保持増進を図るため、健康診断を毎年定期に実施する。また、登下校及び学校の管理下にある教育活動中に発生した災害に対しては、児童・生徒災害保険に加入し、保健安全に必要な措置を講ずるものとする。
第13条(細則)
校長は、この規則に基づいて次の各号に関する細則を定める。
(1) 第4条の目標達成のため、第5条及び第6条に基づく教育課程の編成、その他学校経営
(2) 第8条の入学及び就学に関すること。
(3) 第9条の退学に必要な手続きに関すること。
(4) 第12条の保健安全に関すること。
第3章 運営委員会
第14条(学校代表)
この学校の管理運営にあたるために、学校運営委員会をおく。学校運営委員会の長(学校 運営委員長)は学校を代表し、この資格において学校の設置及び登録に伴う責任を負う。
第15条(運営委員並びに会計監査)
1.運営委員は、次の各号に基づき選出し、運営委員会を構成する。
(1)総領事館より1名
(2)日本人会理事会より2名
(3)運営委員長が推挙する有識者1名
(4)父母会役員会より1名
(5)学校長、教頭
運営委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。また、任期中運営委員に欠員が生じた場合は、前任者の選出母体において直ちに補充するものとし、その任期は、前任者の残期間とする。
父母会役員は、元・再任を含め合計年数は最長3年間までとする。
運営委員は、守秘義務違反、信用失墜行為、違法行為等をした場合は、それに生じた損害賠償の全てを負うものとする。
2.運営委員会は、次の各号に基づき選出し、会計監査を置く。
(1)運営委員長代行の選出母体より1名
(2)日本人会理事会より1名
第16条(運営委員長)
運営委員長は、日本人会より選出された運営委員より、日本人会々長が指名し、日本人 会理事会の承認により推挙する。
運営委員長は、議長となり、会務を統轄する。
第17条(運営委員長代行)
運営委員長は、運営委員会の賛同を得て運営委員長代行を指名することができる。運営委員長代行は、運営委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第18条(会議)
運営委員会は、次の事項を審議し決定する。
(1) 学校規則及び細則、その他規程等に関すること。
(2) 学校の予算及び決算に関すること。
(3) 寄付金及び借入金に関すること。
(4) 重要な資産の取得及び処分に関すること。
(5) 現地採用教職員の雇用契約に関すること。
(6) その他必要な学校運営に関すること。
第19条(議事運営細則)
運営委員会の議事運営に関しては、別に細則を定める。
第4章 教職員
第20条(教職員)
学校に次の教職員をおく。
校長・教頭・教諭・講師・事務職員・用務員等
第21条(任命と解任)
校長・教頭・教諭等政府派遣教員は、日本国文部科学大臣の委嘱に基づく。
その他、現地採用教職員は、運営委員会の協議を経て運営委員会が任命する。また、現地採用教職員については、年度末に評価を行い、再任と解任を行う。
第22条(教職員の任務)
教職員の基本的任務は次のとおりとする。
(1)校長は、運営委員会の委託に従い、校務をつかさどり、所属職員を監督するととも に必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。
(2)教頭は校長を補佐し、校務を整理するとともに必要に応じて児童・生徒の教育をつ かさどる。また、校長に事故あるときは、これを代行する。
(3)教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。
(4) 講師は、専門の課程その他について、児童・生徒の教育にあたる。
(5)事務職員及び用務員は、任命された固有の職務に従事する。
第5章 財務
第23条(財源)
学校の財源は、日本国国庫補助金・入学金・授業料・寄付金・ペナン日本人会補助金・そ の他の雑収入をもってこれにあてる。
第24条(予算執行・決算報告並びに会計監査報告)
校長は、第18条の議決を経た予算を執行する。予算の執行に当っての経理は、財務担当運営委員と協議のうえ適正に執行するものとする。
また、運営委員会に対して決算の報告をしなければならない。
運営委員会は決算を会計監査に附したうえで、ペナン日本人会および父母会等に予算・決算報告をすると共に、会計監査は同じく監査報告をしなければならない。
第25条(会計年度)
学校の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第26条(授業料等)
学校の入学金・授業料については別に定める。
第6章 規則の改定及び実施
第27条(施行期日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
第28条(規則の改定)
この規則の改定は、第18条の手続きによる運営委員会の決議を経た後、効力を有するものとする。