・Ptnから社員になりたいのですが、家から通える範囲での勤務を希望してます。
地域限定(リージョナル)社員の採用条件を教えてください。
【地域限定引越し無】のリージョナル社員の採用条件は下記です。
<must条件>
・フルタイム勤務(8時間勤務)
・家から通える範囲での異動が可能(業態変更も含む)
⇒社員として成長していただくために、環境の変化は必須です。
⇒店舗異動無の社員採用は認められていません。
・日本語レベルの採用条件を教えてください(例:N2以上など)
「N3レベル」相当(日常の会話で使われる日本語をある程度は理解できる、難しい用語などは易しい言葉に置き換えればコミュニケーションは可能なレベル)としています。
【相当】としている(取得を絶対条件にしていない)理由は、例えばN3を持っていない方でも、必要なコミュニケーションを日本語で取れるという方もいれば、逆にN1取得者でも口頭でのコミュニケーションが難しい方もおり、日本語検定の取得レベルとコミュニケーション力が比例しない例もあるからです。読み書きも勿論重要ですが、仲間やお客様と相互理解が図れる日本語力があるかを重要視しています。
・新卒入社したい場合、いつまでに申し込みをすれば良いですか?
就労VISAの取得には時間が掛かります。
2027年4月入社の場合、入社前年2026年10月末をVISA申請に必要な書類の提出期限としていますので、入社希望年の前年7月頃までには、リファラル申請を行ってください。(例:2027年4月入社希望の場合、書類提出期限は2025年10月31日まで)
・選考合格後に本人が取得できるVISA(ビザ)の種類はなんですか?
当社で受入れがある就労VISAは2種あり、
1)技人国VISA(技術・人文知識・国際業務VISA)と、
2)特定技能1号VISA
があります。
1)技人国VISAは、その方の専門性を活かして働く前提のVISAなので、
・日本または海外の大学(短大)、若しくは日本の専門学校(日本語学校は専門学校ではありません)を卒業している
・且つ、当社の業務に関連する分野(例えば、経営など)を専攻していること
が取得の条件です。
2)技人国VISA取得該当ではない場合、外食特定技能1号VISAで働くという事になるのですが、このVISA申請には資格が必要で、ご自身で「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格していただく必要があります。合格してからのVISA申請となりますので、入社希望月の半年前には合格できているよう計画して受験してください。
※日本国内での「外食業特定技能1号技能測定試験」は開催日程が毎年異なりますが、年3回のみ開催されます。
詳しくは、OTAFFのホームページから確認してください
・就労VISA取得にあたり、注意すべきことはありますか?
就労VISA取得の要件を満たしている場合でも、コンプライアンス違反がある場合はVISAが下りません。
規定時間を超えた勤務(オーバーワーク)等、現在の在留資格で認められている活動範囲を超えた活動が発覚した場合も
VISA不許可となりますので、日々の活動に注意が必要です。