阿田和中学校について
阿田和中学校について
(1)生徒一人ひとりの学びの保障と学ぶ力の向上に努める
①「授業に参加している」「学び合い高め合っている」という実感が持てる授業づくりを行う
〇実生活や将来に役立つことを意識することで、生徒の興味・関心を引き出し、主体的、対話的で深く学ぶ意欲を高める
〇グループ学習やペア学習を意図的に設定することで、協働的な学びを充実させる
〇適切な負荷と魅力ある課題を提示し、班で学び合い高め合う機会を設定する
〇「目標(めあて・ねらい)」を明確に示し、「振り返る活動」を取り入れ、授業での子どもたちの主体的な学び(学ぶ喜び・わかる楽しさ等)を充実させる
〇外部講師を招聘しての研究授業を毎学期行い、指導助言を受け、共に学び合い育ち合う授業の実践に努める
〇1人1台端末の有効的な活用方法を検討し、授業改善を進める
②一人ひとりの自己実現を可能にする学力・進路保障の取組を行う
〇将来の夢や希望と、その達成に向けた展望が持てるようなキャリア教育を充実させ、学習意欲の向上に繋げる
〇全国学力・学習状況調査や日々のテストを利用して、生徒の学力や到達度の実態を把握し、授業に生かす
〇授業の充実度や、学習に取り組む意識等について「あそべアンケート」(生徒アンケート)を実施し、取組の検証を行い、その後の指導に生かす
③特別な支援が必要な生徒に対しての組織的な支援の充実を図る
〇小学校との連携を密に行い、コーディネーターを中心とした途切れない支援を行う
〇保護者、スクールカウンセラー、教育相談員、通級指導員、関係機関(子ども支援室、きのくに教室、きしゅう等)と連携して生徒理解に努め、個々の教育的ニーズに応じた支援の充実を図る
(2)人権教育の推進に努める
①すべての教育活動を通して、自他の人権を尊重する意欲や態度を育てる
〇人権教育の推進を図り、いじめを未然に防止する環境をつくる
〇日常での観察や「あそべアンケート」(生活アンケート)の活用により、生徒の実態把握に努める
②互いを認め合い、支え合える仲間づくりを目的とした人権学習や学校行事の充実を図る
〇学校や学級に課題が見られたとき、大きな学校行事の前後等において、「(思いを)つづり、読み合う取組」や話し合い活動を大切にし、支え合える仲間づくりを深める
〇普段の教科の授業での学び合い、学級での話し合い活動の発展の場として、中学校区人権集会(ワークセッション)を年2回実施する
(3)生徒指導の充実に努める
①生徒の自律的な活動を促す指導で、規範意識の育成に努める
〇「あそべ」運動を通して、生徒の自律的な活動を促す 教職員も率先垂範する
*あ(挨拶・安全・安心) ~生徒を独りにさせない~
・「挨拶」の励行 ・「安全」意識の高揚 ・「安心」して生活できる人間関係の構築
*そ(掃除・尊重) ~人・物を大切にする~
・「掃除」の徹底 ・自他の人権の「尊重」
*べ(ベルなし・勉強への切替) ~「勉強」する意欲の高揚~
・「ノーチャイム」で、「時間を大切にした、めりはりと自律した生活習慣」の確立
②生徒理解を深め、共通理解のもとに全職員体制で生徒指導を行う
〇常に教職員の温かいまなざしのもとで生徒が活動できるようにし、生徒理解を深め、感動をわかちあえるような教育活動を充実させることで、教職員と生徒の人間関係を深める
〇日々、職員室で生徒の情報交換を行える環境を作り、常に共通理解を図る
(4)家庭や地域に開かれた学校づくりを推進する
①家庭や地域との連携を密にし、学校・家庭・地域が一体となった教育活動を推進する
〇家庭や地域の協力を得ながら、体育祭・文化祭・職場体験学習・特別非常勤講師による授業・奉仕活動等を充実させる
〇学校運営協議会との連携を深め、地域、小学校や高等学校との連携を図る
②学校教育活動を積極的に発信し、家庭や地域の理解と協力を得られるように努める
〇学校だより、学年通信などを通じて、学校の様子や情報を積極的に発信する
(5)安心安全な学づくりに努める
①防災教育・防災活動を充実させる
〇大学や役場・消防署等の講師の助言・協力を得ながら、火災、地震や津波、救急救命に対する対応を含めた防災教育を充実させる
②安全で快適な教育環境の整備に努める
〇教室の美化、保全に努め、教室経営の充実を図る
〇校舎内外の環境整備、通学路の点検、登校指導などの安全対策に努める
③法令に反する行為、教育指導等における不適切な対応等について研修を進めます
〇事例をもとにしたコンプライアンス研修を実施する。(各学期1回)
(6)教職員が、健康で共にいきいきと活動ができる環境づくりを推進する
①「学校における働き方改革」の実現のため、総勤務時間数の縮減を図る
〇年360時間および月45時間を超える職員0人とする
〇一人あたりの月平均時間外労働が27時間以内を目指す
②休暇の取得推進に取り組むと共に、制度の周知に努める
〇一人あたりの年間休暇取得日数24日以上を目指す
〇「変形労働時間制」「ズレ勤務」による勤務時間の弾力化を推進する
③部活動ガイドラインに基づく部活動運営を行う
〇休養日を毎週2日以上(うち1日は土日のいずれか)設定し、計画の100%実施を目指す
④定時退校日の設定や、放課後に行われる職員会議等の1時間以内の終了を目指す
〇定時退校日に退校できる割合80%以上を目指す
〇放課後に開催して1時間以内に終了する会議の割合80%以上を目指す
御浜町、熊野市、紀宝町、和歌山県新宮市 のいずれかに
1.登校前に 暴風警報 が発令された場合
① 6:25までに解除された場合は、通常通り登校させてください。
※ 6:25という時刻は、始業時間の8:25より2時間前の時刻ということで設定
しています。警報解除後も強い風や雨等が心配されるときがあるためと、通学路の
状況確認や対応の協議等のために必要な時間ということで、2時間という時間を設
定しています。
② ③以降は、生徒は登校させないで自宅待機させてください。
③ 6:25以降8:00までに解除された場合
※学校からの連絡を待ち、以下の内容にそって行動するようにさせてください。
(1) 登校時刻と時間割をマチコミメール(未登録の方は電話)で連絡します。
※ 登校時刻は、解除後2時間を目安としますが、通学路の状況や、最も長い登校
時間を要する生徒の状況等も踏まえ、学校で協議します。
(2) 給食を実施します。
※ 8:00という時刻は、当日の8:00までに給食の実施の有無を判断する必
要があるところから設定しています。
④ 8:00以降11:00までに解除された場合
(1) 13:00をめどに周囲の状況を考慮したうえで、余裕をもって登校させ
てください。
(2) 給食は実施しませんので、昼食を家で取らせるようにしてください。
(3) 時間割は、マチコミメール(未登録の方は電話)で連絡します。
※ 暴風警報が解除されても、河川の氾濫や通学路が危険な状況であれば、保護者
の判断で登校を見合わせてください。その場合は学校に連絡してください。
⑤ 11:00を過ぎても警報が発令されている場合は、臨時休業とします。
2.登校前に 気象特別警報 が発令された場合
重大な災害の起こるおそれが著しく大きい次の特別警報については、前記 暴風警報 の場合と同じ対応を行うこととします。
大雨特別警報 暴風特別警報 暴風雪特別警報 大雪特別警報
3.登校前に 暴風警報以外 の警報が発令された場合
① 原則として授業を実施します。
② 河川の氾濫や通学路が危険な状態など、生徒の登校に危険があると判断した
場合は、学校長の判断で臨時休業や自宅待機などの措置をとる場合がありま
す。その場合は、学校から連絡します。
③ 学校から臨時休業や自宅待機などの連絡がなくても、河川の氾濫や通学路が
危険な状態であれば、保護者の判断で登校を見合わせてください。その場合
は、学校に連絡をしてください。
※ 大雨洪水警報などの警報が発令されていなくても、天候の状況により上記
②・③に準じた対応をしてください。
4.始業後に 暴風警報 が発令された場合
① 授業を中止し、周囲の状況を見極めた上で下校させます。
② 通学路の状況など安全に帰宅することが危ぶまれる生徒については、家庭と連絡を取りな
がら、学校で待機するなどの対応を行います。
③ 給食の実施については、状況によって判断します。
実施できない場合は「マチコミメール」等で連絡します。
※ 今後、台風等、悪天候時の生徒の登校については、上記のことをご理解いただいた
うえで、適切な判断をお願いします。
※ 学校からの連絡は、基本的に「マチコミメール」で一斉送信しますのでご確認ください。
未登録の方には担任等から電話で連絡します。
阿田和中学校いじめ防止基本方針
1.学校いじめの防止基本方針の策定にあたって
(1)はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影
響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあり、決して許されるものではありませ
ん。
いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であることを十分認識するとともに、「いじめは人間として
絶対に許されない」との意識を,学校教育全体を通じて、生徒一人ひとりに徹底することが大切であるとともに、生徒
の発達段階に応じた取組を系統的に実践することが求められます。
また、いじめを生まないためには、社会全体で生徒一人ひとりが、人として大切にされているという実感をもてる環境
づくりに取り組むことで、自己肯定感を高め、生徒に自他の人権を守るために行動できる力を育むことが重要です。そ
のため、教職員は、日々の学校生活の中で、いじめを見抜く鋭い人権感覚といじめを絶対に許さないといった毅然とし
た姿勢を身に付けることが必要です。
また、保護者をはじめとする大人も、いじめの問題に敏感になり、家庭や地域でいじめや差別のない社会づくりに寄与
することが求められます。いじめの問題には、学校、家庭、地域が一体となって生徒を見守りながら、いじめを生まな
いための未然防止に力を注ぐとともに、いじめが起こった場合には、いじめの兆候を早期に発見し、適切に対処するこ
とで、全ての生徒が、安心して学び、生活できる教育環境づくりに取り組んでいくことが重要です。
(2)「御浜町立阿田和中学校いじめ防止基本方針」改定の趣旨
本校では、「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という。)第13条1の規程に基づき、国の「いじめ防止のための基
本的な方針」及び「三重県いじめ防止基本方針」に基づき、これまで以上に、いじめの防止のための対策を総合的かつ
効果的に推進するために「御浜町立阿田和中学校いじめ防止基本方針」(以下「基本方針」という。)を平成26年6
月に策定しました。
その後三重県では、いじめ防止等の対策に関する基本理念を定めた「三重県いじめ防止条例」(以下「条例」とい
う。)が、平成30年4月に施行され、県の基本方針も、条例で規定されている内容を反映し平成31年3月に改定さ
れました。令和5年3月、さらに県におけるいじめ防止対策ワーキンググループの取りまとめた、いじめ防止の対策を
反映し改訂されました。御浜町においても、平成28年3月に「御浜町いじめ防止基本方針」が策定されました。さら
に、いじめの問題を克服するため、社会総がかりで取り組むとした条例及び県の基本方針の内容を反映し令和5年6月
改定されました。
これらのことを受け、本校では、令和5年7月基本方針を条例及び県・町の基本方針を反映した内容に改定しました。
この基本方針では、阿田和中学校におけるいじめの防止等への対策の基本的な方向を示すとともに、いじめの防止や早
期発見、いじめへの対処が、総合的かつ効果的に行われるよう、講じるべき対策の内容を具体的に示します。
2. いじめの防止等のための対策の基本的な考え方
(1)いじめの防止等の対策に関する基本理念
法第3条2及び条例第3条3に規定されている基本理念の実現に向け、本校では、望ましい子ども像を目指して次のよ
うに基本理念を定め、いじめの防止等の対策に、強い決意を持って取り組んでいきます。
◎教職員は、いじめが行われないよう鋭い人権感覚を持って取り組みます。
いじめは、全ての生徒に関係する問題であることを念頭に置き、全ての生徒が安心して学校生活を送ることが
できるよう、教職員はいじめを見抜く鋭い人権感覚を持ち、学校の内外を問わず、いじめが行われないことを
目標に取り組みます。
◎生徒には、いじめの問題の重要性を理解させます。
全ての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないよ
うにするために、いじめが絶対に許されない行為であることやいじめられた生徒の心身に及ぼす深刻な影響等
について、生徒が十分に理解できるように取り組みます。
◎いじめの問題に正しく向き合う生徒を育みます。
全ての生徒が一人ひとりの違いを理解し、相手を思いやり、自他の命を尊重する心を育むことにより、人権を
尊重し共に支えあう力と、生徒の主体的な活動を促す自立する力を育むことができるように取り組みます。
◎すべての生徒がいじめ防止・早期発見に必要な知識を得たり、いじめを発見したときの対応方法を身に付けたり
するための学習を進めます。
◎地域ぐるみで、いじめの問題に取り組みます。
いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、御浜町、町教育委員
会、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、地域ぐるみで取り組みます。
(2)基本方針の対象
基本方針は、本校に在籍する生徒を対象とし、基本理念の実現を目指します。
(3)「いじめ」 とは
① 「いじめ」の定義(法第2条4及び条例第2条5)
いじめとは、「児童(生徒)等に対して、当該児童(生徒)等が在籍する学校に在籍している当該児童(生徒)
と一定の人的関係にある他の児童(生徒)等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通
じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童(生徒)が心身の苦痛を感じているもの」
をいう。
※ 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童(生
徒)の立場に立つ必要がある。
② 具体的な「いじめ」の態様
・ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。
・ 仲間はずれ、集団による無視をされる。
・ 軽くぶつかられたり、ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
・ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
・ 金品をたかられる。
・ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
・ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
・ パソコンやスマートフォン等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものがあり、この場合は、教育的な配
慮や被害者の意向を配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要です。
③ 「いじめ」に対する基本認識
・ いじめは、重大な人権侵害であり、人間として絶対に許されない行為である。
・ いじめは、どの学校でもどの生徒にも起こりうる問題であり、被害と加害が入れ替わる等、どの生徒 も加害者に
もなり得る。
・ いじめは、学校の内外を問わず起こり得る問題である。
・ いじめは、表面化した問題だけでなく、いじめにつながる小さな芽は、日常的に起こっている。
・ いじめは、「いじめ」を行う子どもと「いじめ」を受ける子どもだけでなく、「いじめ」の行為を面白がって見
ていたり、はやしたてたりする「観衆」や、見て見ぬふりをしている「傍観者」といった集団が存在する「四層
構造」から成る、集団の課題としてとらえる。
3. 学校でのいじめ防止等のための基本的な考え方及び対策
(1)いじめの未然防止について
いじめは,どの学校でも、どの生徒にも起こり得る問題であることから、未然防止対策が、とりわけ重要であることを
教職員は十分に自覚することが大切であるとの考えの下に、未然防止対策を推進します。
そこで、特別の教科 道徳や学級活動の時間はもちろんのこと、学校の教育活動全体を通じて計画的な指導及び人権教育
を行い、日常的にお互いの個性や文化・風習など,様々な違いを認め合い、いじめを許さず、いじめを見抜く人権感覚
を持った生徒の育成に取り組むとともに人権を尊重する集団づくりに取り組みます。
また、いじめの背景にあるストレス等の要因にも着目し、表面的な指導や対応にとどまることなく、その改善やストレ
スに適切に対処できる力を育むとともに全ての生徒の自己肯定感、自己有用感、充実感を高め、社会性を育むことので
きるよう学校教育活動の充実に努めます。
さらに、教職員の不適切な認識や言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよ
う、指導の在り方には細心の注意を払います。
その他にも、学校として特に配慮が必要な生徒については、教職員が個々の生徒の特性を理解し、日常的に、当該生徒
の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、必要に応じて、保護者や周囲の生徒に対してその特性の理解を促す取組
を行います。
(2)いじめの早期発見について
いじめは大人の目に付きにくい時間、場所、手段で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人
が気付きにくく判断しにくい形で行われることがあります。そこで、ささいな兆候であっても軽視せず、いじめではな
いかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極
的に認知します。
〇いじめの早期発見のために
・ 日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童(生徒)と向き合うことにより、生徒が示す変化や危険
信号を見逃さないようアンテナを高く保ちます。
・ 定期的なアンケート調査や教育相談の実施とともに、相談窓口の周知など、生徒がいじめを訴えやすい体制を整
え、いじめの実態把握に組織的に取り組みます。また、学習端末等を活用し、生徒が悩みや不安を相談しやすい
体制を整備します。
・ 生徒からの相談に対しては迅速に対応します。
・ 虐待が疑われる通報や相談があった場合は、町子ども家庭室等へ情報提供又は通告をします。その際、保護者か
ら情報元の開示の求めがあっても情報元を保護者に伝えず、生徒相談所等と連携しながら対応します。
・教職員相互で生徒の様子などについて情報共有を図ることができる環境を整えます。
・学校だけで問題等を抱え込まず地域、家庭と連携して生徒を見守っていきます。
(3)いじめへの早期対処について
いじめであることが確認された場合、直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保し、徹底し
て守り通す姿勢で臨みます。
特に、いじめられた生徒に対しては、スクールカウンセラーなどの協力を得た心のケアや一時的に緊急避難措置を講ず
るなど、いじめから守り通すための様々な対応を行います。また、いじめを行った生徒に対しては、人格の成長を旨と
して、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導します。
・学級担任等の特定の教員が問題を抱え込むことなく、生徒の目線に立ち、学校全体で組織的に対応します。
・いじめを発見又は情報を得たら、原則としてその日のうちに校長と関係職員が情報共有し、当面の対応を決定し
て直ちに取り組みます。
・ 教職員は,いじめに係る情報を適切に記録しておきます。また、5年間保管するものとします。
(重大事態にあっては10年間)
・被害生徒や保護者が調査を望まない場合であっても、その理由を把握し、被害生徒を全力で守ることを最優先
し、どのような調査を行うことができるか、被害生徒や保護者と協議します。
・いじめの事実関係が判明した場合には,家庭や町教育委員会等への連絡・相談を迅速に行います。
・犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどは、生徒の命や安全を守ることを最優先に、直ちに警察に相談・通
報を行い、適切な援助を求めます。
(4) いじめの解消について
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することはできません。いじめが「解消している」状態とは少なくとも以下の
2つの要件が満たされている必要があります。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、
他の事情も勘案して判断するものとします。
① いじめに係る行為が止んで相当期間(少なくとも 3 か月)継続している。
②いじめられた生徒が心身の苦痛を感じていないこと面談等により確認されている。
いじめが解消に至っていない段階では、いじめられた生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保します。
(5)いじめの再発防止について
いじめが解決したとみられる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめが続いていることも少なくありませ
ん。教職員は、いじめられた生徒やいじめを行った生徒のその後の学校生活の様子等について、周りの生徒の協力も得
ながら継続して十分な注意を払うとともに、保護者との緊密な情報共有を行い、再発防止に努めます。また、学校教育
活動全体を通じ、いじめを許さない学級づくり・集団づくりを行い、いじめを生まない学校風土の再構築を図ります。
(6)インターネットやスマートフォンの利用
情報化社会の発展に伴い、生徒にインターネットやスマートフォン等が普及するとともに新たなコミュニケーション手
段として、SNS を利用したネット上のいじめへの対応が求められています。
ネット上でのいじめは潜在化し、目に見えないところで拡散する危険性が高く、発見しても容易に削除することができ
ないといった困難さがあります。そのため、生徒には、インターネットやスマートフォン等の正しく安全な利用方法等
を学ぶ情報モラル教育を推進します。
(7)家庭の役割について
保護者は、生徒の教育について第一義的責任を有しています。そのため、必要な生活習慣を身に付けさせると
ともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めることとされています。また、いじめの問題は、
家庭でのしつけ等、家庭教育の在り方が大きく関係すると言われています。そこで、保護者には、
・いじめは絶対に許される行為ではないこと等、いじめの問題の基本的な考え方等について、我が子に責任を持って
徹底して教えていただくよう促します。
・ 子どもに十分な愛情を注ぎ、家庭が、居場所のある暖かな環境となるよう努め、家族の深い愛情や精神的な支え、
信頼に基づく厳しさ、親子の会話や触れ合い、家族団らんの時間を確保していただくよう働きかけます。
・スマートフォン等によるいじめの実態や、子どものスマートフォン等の利用状況にも目を向けていただき、利用す
るにあたっての家庭でのルール作り等を呼びかけます。
・「いじめの早期発見のための気づきリスト」を活用するなどして、学校と家庭が連携し、生徒の悩みや不安を
いちはやく把握するように努めます。
(8)学校、家庭、地域との連携について
生徒を取り巻く社会環境はめまぐるしく変化しており、生徒の課題も多岐に及ぶとともに深刻化・複雑化しており、生
徒が健やかに成長し、社会で必要とされる人権感覚を身に付けていくためには、学校、家庭及び地域住民等の相互の連
携協力が、これまで以上に重要となっています。
・基本方針をホームページで公表《予定》し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めるとともにいじめの問題の重
要性について、生徒、教職員、保護者、地域住民に醸成を図ります。
・いじめの問題が発生した際の初期対応や再発防止の過程では学校のみでいじめを解決することに固執せず、保護者
と一致協力して解決に当たります。
・学校運営協議会においていじめの問題を取り上げ、学校、家庭、地域が相互に連携協力した対策を推進します。
・基本方針の策定(改定)にあたっては、学校運営協議会などを活用し、保護者や地域住民の声を反映させるととも
に地域ぐるみの取組が含まれる内容を加味します。
・基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の項目に位置付けるとともに、学校評価の結果を踏まえ、いじめ防止
等のための取組の改善を図ります。
・社会体育等、教育課程外での活動であっても生徒の人間関係等は、学校生活と密接に関係しているとの認識を持
ち、放課後等の活動団体の指導者と情報共有を図る等、連携した対応を行います。
4 .いじめ防止等のための組織
(1)目的
法第22条6の規定及び「御浜町いじめ防止基本方針」により、学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びい
じめへの対処に関する措置を学校全体で組織的に実効的に行うため「いじめ防止対策委員会」を設置します。
(2) 委員構成
【学校教職員】
校長、教頭、教務主任、生徒指導担当教員、教育相談担当教員、養護教諭等で構成する。
【教職員以外】
スクールカウンセラー等、その他、校長が必要と認める者。
(3) 会議の内容・役割
・基本方針に規定する取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証,修正等
・学校におけるいじめの相談・通報の窓口
・いじめの事実関係の調査、生徒への指導、支援体制の整備、対応方針の策定、保護者との連携等
・重大事態が発生した際の情報収集や事実の調査
5 重大事態への対処
(1)重大事態とは
法第28条7で定められている重大事態は、次に掲げる場合となります。
①いじめにより当該学校に在籍する児童(生徒)等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認め
る場合で、例えば次のようなケースが想定されます。
・児童(生徒)が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
②いじめにより在籍する児童(生徒)が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める
場合で、「相当の期間」については、年間30日程度を一つの目安とします。
ただし、児童(生徒)が一定期間連続して欠席しているような場合には、この基準に関わらず迅速に調査等に取
り組みます。なお、いじめられたことにより重大事態に至ったという児童(生徒)や保護者からの相談や申立て
についても、重大事態が発生したものとして対処します。
(2) 重大事態発生時の対処
法第30条8及び条例第20条第1項9の規定により、重大事態が発生した場合は、直ちに御浜町教育委員会に報告す
るとともに、指導・助言を受けながら速やかに調査を実施します。
(3) 重大事態の調査
学校は、当該重大事態の事実関係を明確にするための調査を速やかに行います。町教育委員会が調査主体となる場合
は、御浜町いじめ問題解決支援委員会が調査を行います。学校が調査の主体となる場合は、学校いじめ防止対策委員会
が調査を行います。その際には、町教育委員会から必要な指導・助言を受けます。具体的には、重大事態に至る要因と
なったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われどのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童
(生徒)の人間関係にどのような問題があったか、教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的
に明確にします。
その際には、因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査します。また、生徒が自殺等により亡くなっ
た場合について,詳しい調査を行うにあたり、事実の分析評価等に高度の専門性を有する場合や、遺族が町教育委員会
又は学校が主体となる調査を望まない場合等、必要に応じて第三者による実態把握を進めることとします。
なお、いじめられた生徒の置かれている実態に応じて、次のような対応を基本とします。
① いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合
いじめられた生徒から十分に聴き取るとともに、生徒や教職員への質問紙調査や聴き取り調査等を行います。
その際には、いじめられた生徒や情報を提供してくれた生徒を守
ることを最優先として調査を実施します。また、調査による事実関係の確認とともに、いじめた生徒の背景を
つかんで指導を行い、いじめの行為を止めます。さらには、いじめられた生徒の事情や心情を聴取し、本人の
状況にあわせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰への支援や学習支援等を行います。
② いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合
いじめられた生徒の保護者から要望や意見を十分に聴取したうえで、迅速に当該保護者と今後の調査について
協議し、在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査等に着手します。
③生徒の自殺という事態が起こった場合
自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施します。この調査においては、亡くなった生徒の尊厳を保
持しつつ、遺族の気持ちに十分配慮しながら、その死に至った経過を検証し、再発防止策を構ずることを目指
して進めていくこととします。
(4)調査結果の提供及び報告
町教育委員会又は学校は、いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他必要な情報を提供する責任を
有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係(いじめ行為がいつ、誰から行われ、どのような態様であっ
たか、学校がどのように対応したか等)について、いじめを受けた生徒やその保護者に対して説明します。これらの情
報の提供にあたって、町教育委員会又は学校は、他の児童(生徒)のプライバシーの保護や関係者の個人情報に配慮し
つつも、隠蔽と受け止められることが無いよう適切に提供します。
(5)重大事態に係る文書の保管
本校におけるいじめの重大事態の調査報告書及び調査に係る文書は、10年間保存します。
御浜町 部活動ガイドライン
【本ガイドラインの見方】
*マークの文が、本ガイドラインの示す各学校での取組内容(・マークの文は、その項の情勢や説明など)
◎ 適切な部活動の運営の在り方
*学校教育の一環として行われる部活動の教育的意義や効果が高まるよう、「生徒の健全な成長」、「生徒にとって望ましい部活動」の視点から、学校では「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針(令和5年12月)」および「御浜町部活動ガイドライン」に基づき、活動状況の再確認とともに、必要に応じて見直すこと。
(1)適切な活動計画の作成と共通理解
*学校は、学校教育目標や本ガイドライン等に基づき、部活動の意義を踏まえた「学校部活動運営方針」を作成し、各部活
動の指導者をはじめ全教職員は、この方針で示された指導のねらい、指導上の留意点等について共通理解することが必要
である。そのうえで、指導者の指導理念を示すとともに、生徒の志向や能力、保護者の願いなどを十分に汲み取り、各部活
動の活動計画等を立てること。
*指導者は、活動方法の工夫等を行いながら、過度な指導とならないよう、生徒の発育・発達段階に応じた活動日数や活動時間
を設定し、年間計画・月間計画・日々の活動計画を立てることで、生徒に活動の見通しを持たせながら、活動を展開させるこ
と。
*また、運動部活動では、指導計画等を立てるにあたって、科学的根拠等から得られたスポーツ医・科学の視点を取り入れるこ
と。
*「学校部活動運営方針」や各部活動の活動計画と活動実態(時間、内容等)を、適宜、振り返ることで、部活動が適切に運営され
ているかどうか検証し、必要に応じて見直すこと。
*これらのことを踏まえ、学校において各部活動の活動計画を作成する際には、次の視点を考慮して作成すること。
【各部活動の活動計画作成にあたって】
○ 学校教育目標および「学校部活動運営方針」を基に計画する。
○ 生徒の発育・発達段階、運動能力、活動経験等を考慮する。
○ 参加する大会等の期日を考慮し、基礎練習期、大会等の想定練習期、大会期、休養期の設定等、練習と休養のバランスに配
慮する。(参加大会等および校外活動の精選、種目・競技の特性等も考慮し計画する)
○ 体育大会・文化祭などの学校行事に配慮する。
○ 放課後活動は、日没時刻等の安全面を考慮し、下校時刻を守る。
※ 校長は、各部活動の計画およびその活動について確認し、必要に応じて改善を図る。
※ 活動計画は、保護者等にも示し、理解を得ることが大切である。特に、校外での活動にあたっては、「いつ・どこで・どのような大会等」があるかを事前に早く知らせるとともに、参加方法等の詳細についても伝えること。
(2)参加大会等の精選
・日常活動の成果を発揮する場として、中体連主催の大会のほか、関係団体が主催する大会等が多く開催されている。特に、
関係団体が主催するものは、週休日(休日)に開催されることが多いため、生徒や指導者は、週休日に休養が取りにくくなっている状況もある。
・このような状況を踏まえ、大会等への参加は、日常活動の成果や課題を確認できるなど十分に意義のあるものであるが、生
徒・指導者の健康面や安全面、さらには費用等の負担についても配慮する必要がある。
*そのためにも、学校においては、生徒・保護者へ理由等を十分説明したうえで、参加する大会等、校外での練習試合、合同練習会について精選すること。
(3)休養日・活動時間の設定
① 休養日の設定
・成長期にある生徒のスポーツ障害や事故を防ぐためには、休養日を設定し、生徒の心身の疲労回復や負担軽減を図ることが必要である。特に、中学生の時期は、個人差もあるが、呼吸器や循環器系が発達する頃といわれている。このように発育・発達過程にある不安定な時期には、オーバーワークにならないよう配慮することが大切である。
・また、過度な活動により、「部活動の練習等で疲れて、授業に集中できない」というようなことでは、学校教育の一環としての活動から外れたものになってしまう。
・指導者が生徒のことを考え、「上達させたい」や「大会で勝たせたい」と願い、生徒も「大会等で結果を残した い」という思いから人一倍練習しようとすることもあるが、生徒の健康や安全を最優先し、活動計画を立て、活動の見通しを持つことが必要である。
*そのような状況を踏まえ、学校においては次のように休養日を設定すること。
【休養日】
☆1週間のうち、2日は休養日を設定する。(平日に1日と土曜日または日曜日のどちらか1日を休養日とする。)
① 平日の休養日について
・定期テスト前の部活動停止期間のまとめ取りによる設定は行わない。(確実に週2日間の休養を取らせる)
② 土日の休養日について
・大会開催等により上記のとおり休養日が設定できない場合には、事前に活動計画等を提出し校長の承認を得るととも に、大会
等終了後に代替休養日を設けること。(できる限り同一週に休業日を設定する。)
・3日以上の休日が連続する場合は、2日に対して1日の休養日を設定する。
※ 各校での設定については、活動場所の有効利用等を考慮し各学校の実情に合わせ、休養日を設定する。
※ 生徒の状況(疲労の様子等)によっては、休養日を複数日設定する。
≪週休日に休養日を設定できない場合の対応例≫
○中体連等が開催する大会等について、会場借用や役員派遣の関係から週休日に大会等を開催せざるを得ない実態がある。 年間
又は月間の活動計画により、活動(参加大会等)の見通しを持ち、必ず休養日を設定する。
○ 週休日に開催される大会等において、勝ち残るなどの理由から、引き続き翌週の週休日にも活動しなければならない場合は、
適宜その間の平日に休養日を設定したり、その大会等の終了後、まとめて(連続した)休養日を設定したりする。
② 活動時間の設定
・活動時間については、生徒の体力や技能を考慮し、過度な負担にならないようにするとともに、競技の特性やシーズンの有無も考慮しながら適切に設定することが大切である。また、活動時間を適切に設定することにより、生徒の家庭学習や睡眠時間の確保等につなげられるため、その活動は、質(取組方法等)に重点を置き、各部活動の指導者が策定した活動計画(大会期、取組充実期、休養期)等を踏まえ、適切な活動時間を計画する必要がある。
・さらに、「長時間の活動」が好成績につながるとは限らないため、指導者は活動の質を高め、短時間で効果的な活動により成果が出せるよう、日々の活動を見直す必要もある。
*そのような状況を踏まえ、学校においては次のように活動時間を設定すること。
【活動時間】
☆平日は、2時間以内とする。
☆週休日および休日(長期休業期間を含む)に活動する場合は、3時間以内とする。
※ 土・日曜日や休日、また始業前に活動する場合は、生徒、保護者の理解を得たうえで、安全面に配慮することはもとより、生
徒の心身の健康状態や学習活動に対する影響を考え、計画すること。
※ 始業前の練習開始時刻は7時30分以降とする。なお、当地域に、大雨警報等が発令されている場合は実施しないこと。
※ 放課後の活動時間については、日没時間を考慮して下校時刻を設定するなど、季節等によって活動できる時間を変更するよう
な安全面での配慮が必要である。
※ 活動時間とは、活動場所への移動、準備や後片付け以外のスポーツ・文化芸術活動に充てる時間をいう。なお、活動時間以外
の時間も、できるだけ短時間に終えるようにする。
(大会等(練習試合等を含む)では、上記の活動時間の設定と異なる計画となることもあるが、大会等の前後に休養日を設定す
るなど、健康・安全に配慮し、過度な負担にならないよう留意する。)
≪活動時間を延長する必要がある場合≫
○大会前等、やむを得ない事情から活動時間を延長する場合は、事前に活動計画等により、校長の承認を得る。
(4)適切な部活動指導に向けた研修
・円滑な部活動の運営を目指す時、指導者による生徒への働きかけ大切なものとなる。そのため、指導者自身の経験則に頼るのではなく、その活動についての専門的な知識や最新の指導方法を身に付けることで、より自信を持って指導にあたることができるようになる。
・また、県教委や関係団体が開催する指導者向けの研修会では、指導に関する不安や悩みだけでなく、生徒の実態に応じた練習方法等を講師に直接尋ねることができるため、その後の指導のイメージにつなげやすくなる。
*そこで、指導書等から学ぶことも一つの方法だが、技術指導のためだけではなく、生徒の健全な成長、望ましい部活動運営、生徒の安全確保等の指導者自身の指導力向上の観点からも、研修会等への参加も検討すること。
(5)部活動指導の在り方の見直し
① 部活動の運営
・部活動の設置・運営は学校の判断により行われるものである。その本来の目的を十分に果たし、生徒にとって望ましい環境となるよう、部活動を実施する場合には、生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保の観点から円滑に部活動を実施できる部活動数とする必要がある。
・学校規模により難しい面があるかもしれないが、一人の顧問が全てを担当しなくても、顧問を複数配置することで役割を分担する指導の在り方もある。
・技術的な指導はできなくても、生徒の活動を見守ったり、一緒に活動したりすることで、生徒の気持ちに寄り添う指導者の存在は大切なものである。
・また、技術的な指導においては、生徒や日常の活動の実態等を十分に考慮しながら、状況によっては、専門性を有する指導者(外部指導者等)に指導の協力を依頼し、協力を得ることも効果的である。
*適切かつ効果的な指導により、生徒の活動への興味・関心を高めることは、生涯を通じてスポーツや文化芸術活動を継続する力になるといえるので、学校においては、上記のことも考慮しながら、部活動の運営をすすめること。
② 地域人材の活用
・専門的な指導を求める生徒や保護者のニーズに応えつつ、教員の負担軽減に向けても、地域の専門性を有する指導者から指導・助言を得ることは有効である。
・地域人材を活用することは、地域の教育力を活かすということであり、地域と協働した学校づくりにつながる。町教委においても、学校の実態等に応じて、指導内容の充実、生徒の安全確保、教員の働き方改革推進の観点から、円滑に部活動を実施できるよう、地域人材の活用に向け積極的に取り組む考えである。
*今後、中学校部活動の地域移行をすすめるためにも、地域人材の活用は必須であるが、部活動が学校管理下において行われる活動であることを踏まえ、外部の指導者に対し事前に校長から学校部活動運営方針等を説明し、十分に理解を得たうえで指導にあたってもらうようにすること。
③ 合同チーム・団体の取組
・団体で大会等に参加する部活動においては、生徒数の減少に伴い、単一校で生徒のニーズに応じた部活動が設置できなかったり、チーム編成が成り立たなかったりし、生徒の希望に応じることができない状況が生じている。
・少人数の部活動において合同チーム・団体を編成することは、生徒に大会参加の機会を与え、活動に継続して親しむことができる機会の確保にもつながる。
*このような状況を踏まえると、今後も合同チーム・団体の編成を検討・実施する機会も多くなると思うが、実施に当たっては、当該校の校長・指導者間において、移動手段等生徒引率に伴う安全確保や練習時間、練習場所、指導体制等を確認し、生徒や保護者の理解を得たうえですすめること。
④ 中学校における部活動の地域連携
・部活動の地域連携をすすめるにあたって、今後も学校や地域の実態に応じて学校と地域が連携し生徒にとって望ましい部活動の環境を整えていく必要がある。
*そこで、今後の「御浜町生涯スポーツ活性化および中学校部活動の地域移行に関する検討委員会」における協議等も踏まえ、学校においても、合同チームや地域クラブ活動等での他校の生徒たちと協働し、生徒同士が切磋琢磨する機会を設けることなど、今後の地域連携の方向性として検討していくこと。
(6)体罰等の根絶
・部活動の指導は、生徒の健康状態、心身の発達状況、技能の習熟度、安全確保等を総合的に考え、合理的な内容と方法により行う必要がある。
・指導と称して殴る、蹴る等の行為はもちろんのこと、その他、特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等の行為によって生徒に心身の苦痛を与えたり、パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発言や行為、セクシャルハラスメントと判断される発言や行為等、生徒の人間性や人格の尊厳を損ね否定したりする行為は決して許されない。体罰等は、直接行為を受けた生徒のみならず、その場に居合わせてその行為を目撃した生徒の心にも悪影響を及ぼす。
*このように、体罰は学校教育法でも禁じられている決して許されない行為である。部活動の指導において、体罰を「厳しい指導」として正当化することは、あってはならない。研修等を重ね、指導力の向上を図り、生徒の「心に響く指導」を心がけること。
*なお、これらの行為については、部活動内の先輩、後輩等の生徒間でも同様のことが行われないよう注意を払うこと。
(7)安全管理と事故発生時の対応
・部活動は、学校管理下において行われる活動であり、生徒の安全な活動が大前提となる。そのため、実施にあたっては、一人の指導者だけでなく、できれば複数の指導者による指導・監督体制が望まれる。
*日ごろから、生徒と指導者が事故防止に対する意識を高めるとともに、事故を未然に防ぐための行動がとれるようにすることが大切である。そして、万が一の状況が発生した場合には、次のように関係者が適切かつ迅速に対応すること。
① 健康状態の把握
○ 指導者は、部員が日ごろから自分の健康管理について関心を持つよう指導するとともに、部員が、自分の身体に異変を感じた時に、直ちに指導者に伝わる体制等(伝えやすい環境づくりなど)を整える。
○ 指導者は、体調がすぐれない生徒に対して活動を中止させるなど、適切な対応をとる。
○ 健康診断等で異常が認められた生徒に対しては、保護者、養護教諭、学級担任等との連携を密にし、活動の可否の確認や健康状態の把握に努める。
② 個人の能力に応じた指導
○ 生徒の個人差に十分配慮した活動内容や方法を工夫し、「易⇒難」等、段階的な指導を行う。
○ 特に運動部では、非日常的な身体活動が展開される場合がある。新しい内容(技)や難度の高い技術の練習には、必ず指導者が付き添い、生徒に無理がかかる状況をつくらないなど、能力に応じた活動とする。
③ 特性を踏まえた合理的な指導
○ 「なぜ、この練習が必要なのか」、「この練習を繰り返し行うことで、どのような力が身に付くのか」など、活動の目的や方法について、生徒に理解させる。
○ 基本となる技能(柔道の受け身等)を大切にした活動を丁寧に実践することで、事故を未然に防ぐ。
○ 科学的な指導内容や方法を積極的に取り入れるようにする。このことは、生徒の発達の段階を考慮せず、肩、肘、腰、膝などの酷使によるスポーツ障害を防ぐためにも必要である。
④ 施設・設備等の安全点検と安全指導
○ 活動場所や使用器具等の安全点検を設定・実施し、生徒にも安全確認の習慣化を図るようにする。
○ サッカー(ハンドボール)ゴールにぶら下がり、ゴールと一緒に転倒してしまうことによる事故が発生している。ゴールは、適切に設置(固定等)するとともに、正しく取り扱うよう事前指導を行う。
⑤ 指導時の指導者の立会
○ 安全な実施のため、原則、指導者は活動場所で指導する。
○ 指導者が活動場所に立ち会えない場合は、他の顧問等と連携、協力したり、危険性が高いと考えられる活動を生徒が行わないよう指導したりして、生徒の能力に応じた段階的な活動をするなど、安全に配慮することが大切である。
○ 適切に活動計画を立て、日ごろから安全に配慮した指導を行うことが、生徒はもとより指導者の不安をなくすことにもつながる。
⑥ 部活動時の生徒等の輸送に係わる交通安全対策
〇基本的に、教師の運転による生徒等の輸送は行わない。
⑦ 天候等を考慮した指導
* 熱中症対策
○ 活動時の気象情報には十分留意する。特に、夏の高温・多湿の状況下においては、適切な水分補給や健康観察を行い、熱中症等に注意する。熱中症を予防するためには気温や湿度など環境条件に配慮した活動が必要である。活動現場の環境条件を把握する指標として暑さ指数(WBGT)が用いられており、暑さ指数を基準とする運動や各種行事の指針を予め整備することで、客観的な状況判断・対応が可能になる。
〇学校は、熱中症警戒アラート発表時の対応も含め、暑さ指数の測定場所や測定のタイミング、指数の記録及び関係する教職員への伝達体制を整備する必要がある。部活動の指導者は、活動の前や活動中に暑さ指数を測定し危険度を把握するとともに、指数に応じた注意事項等を参考にすることで、より安全に部活動を行うことができる。例えば、運動部活動は、体育よりも運動強度が高いことや防具を着用する競技では薄着になれないこと等、よりきめ細かな配慮が必要である。
【暑さ指数(WBGT)に基づいた対応】
(1)活動場所の暑さ指数(WBGT)が31℃以上の場合 ⇒ 「運動は中止する」
(2)活動場所の暑さ指数(WBGT)が28℃以上31℃未満の場合
⇒ 「熱中症の危険性が高いため、激しい運動や体温が上昇しやすい運動は避け、 必要に応じて運動は中止する」
(3)部活動における各種大会への参加 ⇒ 「大会主催者の指示に従う」
* その他荒天時の判断
○ 雷や暴風等に対して、活動の中止や中断の判断が的確に行えるよう、気象情報の収集に努める。事前に、生徒(保護者)へ判断基準を示し、生徒が自ら考え、適切に判断できるよう指導することも大切である。
【参考】新たな地域クラブ活動について
*各中学校において、少子化により部活動の維持が困難になり(なる前でも)、生徒たちの活動の場として、学校と地域の連携・協働による地域クラブ活動を整備する必要がある場合は、令和5年12月に県教委が発出した「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」を参考に取組をすすめることとする。
*また、その際は「御浜町生涯スポーツ活性化および中学校部活動の地域移行に関する検討委員会」を中心に町教委とも連携(協議)しながら取組を進めていくこととする。