学校感染症による出席停止
生徒が学校感染症にかかった場合は、学校での流行を防止する目的で、出席停止措置がとられます。(学校保健安全法施行規則第18条より)
まずは、担任へご連絡ください。
出席停止の期間は下記(表1)のとおりです。この期間は軽い症状であっても登校はできませんので、主治医の指示に従って家庭で安静にしてください。
この措置は本人の健康の回復とほかの生徒への感染を防ぐ目的があり、休養期間中は出席停止の扱いになります。
治癒後登校する際には、本校所定の「学校感染症による出席停止証明」等の提出が必ず必要です。
(出席停止証明はこちらから印刷するか、職員室・保健室にも置いてあります)
※証明は医療機関により有料の場合があります。
(表1)学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)
出席停止証明書はコチラ