法人の虐待防止取り組みについて
法人の虐待防止取り組みについて
特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク
虐待防止委員会・身体拘束適正化検討委員会
(目的)
第1条 特定非営利法人くらし応援ネットワーク虐待等防止委員会(以下、「委員会」という。)は、障害者虐待防止法(平成 23 年 6 月 24 日法律第 9 号)の趣旨に則り、特定非営利活動法人くらし応援ネットワークが提供する障害福祉サービスの利用者の生活と自立を妨げることのないよう、虐待の防止を図ることを目的として設置する。
(委員会の責務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1)虐待防止のための計画づくり
(2)虐待防止のチェックとモニタリング
(3)虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討
(4)その他、利用者の人権、虐待に関わる事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する
ー2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
ー3 委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時には、委員長が指名した
者がその会務を務める。
ー 4 委員会は、協議のため必要がある時は、委員以外の者の出席を求め、
説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の開催)
第4条 委員会は年2回開催する。
また、必要に応じて委員長が招集し、開催する。
(事務局)
第5条 当委員会の事務局は、事務長が担当する。
付則 この規程令和4年2月5日から施行する
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は特定非営利活動法人くらし応援ネットワークが実施する障害福祉サービスに係る、虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の人権を擁護するとともに、利用者が障害福祉サービスを適切に利用できるように支援することを目的とする。
(対象とする虐待)
第2条 この規程において、「虐待」とは、職員がその支援する利用者に対し行う、次に掲げる行為をいう。
(1)利用者の身体に外相が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体をこう束すること。
(2)利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(3)利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)利用者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)から(3)に掲げる行為と同様の行為の放置など支援を著しく怠ること。
(5)利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること。
(利用者に対する虐待の防止)
第3条 職員は利用者に対し虐待をしてはならない。
(虐待の通報及び発見)
第4条 利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応しなければならない。
2 職員は、虐待を発見した際は虐待防止担当者に通報しなければならない。
第2章 虐待防止対応体制
(虐待防止責任者)
第5条 本規程による虐待防止の責任主体を明確にするため、虐待防止責任者を設置する。
2 虐待防止責任者は、管理者があたるものとする。
(虐待防止責任者の職務)
第6条 虐待防止責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)虐待内容及び原因、解決策の検討
(2)虐待防止のための当事者等との話し合い
(3)虐待原因の改善状況の当事者(保護者も含む)虐待防止委員会へ の報告
(4)支給決定市への報告
(5)事業所所在地の市区町村、管轄庁(市・県)への報告
(虐待防止担当者)
第7条 利用者が虐待通報を行いやすくするため、虐待防止担当者(虐待防止マネジャー)を設置する。
2 虐待防止担当者(虐待防止マネジャー)は原則、サービス管理責任者 があたるものとする。
3 職員は、虐待防止担当者の不在時等に第2条に定める虐待の通報があ った場合には、虐待防止担当者に代わって通報を受け付けることができる。
4 前項により虐待の通報を受けた職員は、遅滞なく虐待防止担当者に別 に定める「虐待通報受付・経過記録書」によりその内容を連絡しなければならない。
(虐待防止担当者の職務)
第8条 虐待防止担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用者等からの虐待通報受付
(2) 職員からの虐待通報受付
(3) 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
(4) 虐待内容の虐待防止責任者、虐待委員会への報告
(5) 虐待改善状況の虐待防止責任者、虐待委員会への報告
第3章 虐待防止及び解決
(虐待防止対応の周知)
第9条 虐待防止責任者は、重要事項説明書及びパンフレット並びにホームページの掲載等により、本規程に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。
(虐待通報の受付)
第10条 虐待の通報は、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができる。
2 虐待防止担当者は、利用者からの虐待通報の受付に際して、次の事 項を別に定める「虐待通報受付・経過記録書」に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。
(1) 虐待の内容
(2) 虐待通報者の要望
(3) 虐待通報者と虐待防止責任者の話し合いへの助言と立会いの要否
(虐待の報告・確認)
第11条 虐待防止担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待防止責任者、虐待委員会に報告する。
2 投書等匿名による虐待通報があった場合にも、虐待委員会に報告し必要な対応を行う。
3 虐待防止担当者から虐待通報受付の報告を受けた虐待防止責任者、虐待委員会は、虐待内容を確認し、利用者への虐待が認められた場合は、支給決定をした市窓口へ通報する。
(虐待解決に向けた協議)
第12条 虐待防止責任者は、虐待通報の内容を解決するため、虐待通報者との話し合いを実施する。ただし、虐待通報者が同意する場合には、解決策の提示をもって話し合いに代えることができる。
2 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあ った日から14日以内に行わなければならない。
3 虐待通報者及び虐待防止責任者は、必要に応じて虐待防止委員会に 助言を求めることができる。
(虐待解決に向けた記録・結果報告)
第13条 虐待防止責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。
2 虐待防止責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐 待通報者に対して別に定める「虐待通報受付・経過記録書」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。
3 虐待防止責任者は、虐待通報者が満足する解決が図られなかった場 合には、支給決定市の苦情相談窓口及び愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会等の窓口を紹介するものとする。
(解決結果の公表)
第14条 虐待防止責任者は、定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を別に定める「虐待通報受付・経過報告書」により虐待防止委員会及び、関係各所に報告する。
2 実施事業の質と向上を図るため、本規程に基づく虐待防止および解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告書に記載する。
(虐待防止のための職員等研修)
第15条 虐待防止責任者は、虐待防止啓発のための定期的な職員の研修を行わなければならない。
2 研修は利用者の直接支援に携わる職員以外の従業員等に対しても行 うものとする。
3 虐待防止責任者は虐待防止に関する外部研修会等にも職員を積極的 に参加させるよう努める。
附 則
第7条、および第10条から第13条に係る様式について、虐待の内容が身体拘束であった場合の様式は身体拘束用のものを使用することとする。
附 則 この規程は、令和 4年2月5日 から施行する。
(委員会の目的)
第1条 身体拘束適正化検討委員会は、障害のある利用者の人権擁護の観点ら、適正な支援が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、委員会を開催し、身体拘束の適正化に向けた検討を行い、身体拘束の廃止に努めることを目的とする。
(委員会委員の選出)
第2条 委員は以下のとおりとする。
1)委員長は、理事長とする。
2)委員は、虐待防止責任者である、管理者と虐待防止担当者(虐待防止マネジャー)であるサービス管理とする
3)委員には、利用者の代表等を加えることができる。
4)委員には、家族会の代表等を加えることができる。
(委員会の開催)
第3条 委員会の開催を次のとおりとする。
1)委員会は、6か月に1回開催する。
2)臨時に委員会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。
(委員会の実施)
第4条 委員会は次のとおり実施する。
1)「身体拘束0への手引き」「身体拘束の適正化のための指針」を職員に周知するとともに、職員が利用者に対し緊急やむを得ず身体拘束 を行うときは、委員会を開催して身体拘束の内容を検討する。
2)委員会で緊急やむを得ないと判断した場合は、個別支援計画書への記載、および「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書(様1)」 により利用者本人、保護者へ説明し同意を得るよう職員に指示する。
3)身体拘束を行った場合は、ケース記録の記載を職員に指示する。
4)身体拘束が長期化しないよう必要とされる職員を適時招集してカンファレンスを開催し、身体拘束廃止の検討を行い、「緊急やむを得な い身体拘束に関する「経過観察・再検討記録」に検討内容を記録する。
5)身体拘束適正化に係る研修に積極的に参加する。
6)身体拘束適正化に係る研修を年1回以上行うこととする。
7)その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規程等の見直しを行うこととする。
(委員会の責務)
第5条
1)委員会は、身体拘束が起こらないよう事前の措置として、職員の身体拘束適正化意識の向上や知識を周知し、身体拘束のない施設・事業 所環境づくりを目指さなければならない。
2)委員は、日頃より社会福祉法・知的障害者福祉法のみならず障害者総合支援法や障害者の権利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、 人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
3)委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に身体拘束及び身体拘束につながるような支援が行われていないか観察し、必要が あるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。
付則 この規程令和4年2月5日から施行する