神奈川呼吸療法研究会について
Mission 私達の使命
安全で快適な呼吸療法の実現
VISION 私達の展望
すべての患者さんが安全で快適な呼吸療法の恩恵を得られるように活動を続けます。
FUNCTION 私達の活動
医療従事者を始めとした呼吸療法関係者に対する呼吸療法の普及啓発および研究活動を行います。
組織体制
代表理事 藤本正弘
副代表理事 青木宏介・佐藤武志
事務局長 相嶋 一登
顧問 磨田裕
理事(順不同)神崎俊治、佐藤健太郎、関谷理、堤 博志、小金乙起、荻野裕樹、五十嵐義浩
定款
第1章 総則
第1条 名称
当法人は、一般社団法人神奈川呼吸療法研究会と称する。
第2条 目的
当法人は、呼吸療法における臨床工学技士相互及び関連職種との交流を通じて知識、技術の向上を図り、もって安全かつ効率的な呼吸療法の普及啓発を図ることを目的とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1 研修会、講習会の企画、運営(神奈川呼吸療法カンファレンスの運営)
2 呼吸療法の質および安全性向上のための啓発
3 呼吸療法に関する調査、研究
4 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3条 主たる事務所
当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
第4条 公告
当法人の公示は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
第5条 社員
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるためには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の 承認を得るものとする。
第6条 社員の資格喪失
社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
(4)当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に反する行為を し、又は社員としての義務に違反する行為により、社員総会の議決で除名されたとき。
第7条 退会
社員は、いつでも退会することができる。
第3章 社員総会
第8条 社員総会
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第4章 役員
第9条 員数
当法人に理事3名以上を置く。
2 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 理事のうち1名を代表理事とする。
4 理事及び代表理事は、社員総会の議決により選任する。
第5章 計算
第10条 事業年度
当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月末日までの年1期とする。
第11条 残余財産の処分
当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第12条 剰余金の非分配
当法人は剰余金の分配を行わない。
第6章 附則
第13条 最初の事業年度
当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成32年10月末日までとする。
以下省略