本個別規約には、株式会社ジラフ(以下「当社」といいます。)の提供するインターネットサービス「magi」(以下「本サービス」といいます。)において出品者(本サービスの利用規約(以下「利用規約本則」といいます。)第2条第1項iで定義しています。なお、以下、特に断りがない用語については、利用規約本則において定義している用語と同様の意味を有するものとして使用いたします。)が、当社に対し、商品の販売の委託し、当社がかかる委託に基づき当該商品の販売を行うこと(以下「本委託販売」といいます。)を内容とするサービス(以下「本個別サービス」といい、当社に商品の販売を委託する出品者を「委託者」といいます。)の提供にあたり、委託者が遵守すべき事項及び本個別サービスにかかる権利義務に関する定めが記載されています。
本個別サービスを利用するユーザーの皆さまにおいては、利用規約本則に加え、本個別規約の全文をお読み頂き、同意していただきますようお願いします。
第1条(総則)
本個別規約は、利用規約本則の下位規範であり、本サービスのうち、本個別サービスを利用する場合に適用されます。
本個別サービスの提供を受ける場合にも、利用規約本則の規定の適用はありますが、本個別規約の定める規定と利用規約本則の規定とが矛盾又は抵触する場合、本個別規約に定める規定が優先して適用されます。
当社と委託者との間において本個別規約とは別に個別の書面による定めがある場合には、当該定めが本個別規約に優先するものとします。
第2条(本人確認)
委託者は、当社に対し本委託販売を委託する場合、古物営業法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が別途指定する方法による本人確認に応じるものとします。本人確認を完了できなかった場合には、当社は、本委託販売をお受けできません。委託者が日本国内に住所を有しない場合には、当社が別途書面で認める場合を除き、本人確認が完了しませんのでご留意ください。
本個別サービスの利用申込み後に、委託者が虚偽の内容を申請したことが判明するなど、当社が本委託販売をお受けできないとの判断に至った場合、その旨ご連絡を差し上げた上で、さらに委託者の利用登録を抹消することがあり、委託者はこれに異議なく承諾します。但し、既に、利用登録の抹消の時点で、第8条の売買が成立した商品がある場合には、第9条に基づき、商品代金の精算をします。
第3条(本委託販売)
委託者は、当社所定の方法で当社に商品の販売を委託するものとします。なお、当社が本委託販売をお受けする場合であっても、当該商品の売却を当社が保証するものではなく、かつ、当社が当該商品の買取りを保証するものではありません。
委託者は、本委託販売を委託するに際し、以下のいずれかの方法で利用登録(以下「本申込」といいます。)するものとし、これに対して当社が本委託販売をお受けする旨を委託者に通知した時点で、当社と委託者との間に、当該商品の販売に関する委託契約が成立するものとします。なお、当社は委託者から申込みにかかる商品を受領後、状態確認等を行った上で、本委託販売をお受けするか否かの通知をするものとし、これ以前に委託契約が成立することはありません。
本サイト内の委託依頼ページ内に必要事項を記載及び登録すること
当社が委託販売を受け付けることを明示した電子メールアドレスに対して、当社が指定する申込み情報を記載した電子メールを返信すること
商品が以下のいずれかに該当する場合には、本委託販売をお受けできません。委託者は、当社が前項に規定する通知を行った以降であっても、商品が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社により委託契約が取り消されることを異議なく承諾します。なお、当社から委託者への商品の返却に要する費用は委託者がこれを負担するものとし、当社から費用の請求があった場合、直ちに当社が指定する方法で、これを支払うものとします。
委託者本人の所有ではない商品
クレジットカード、ショッピングクレジットのお支払が終了していない商品
当社が別途定める受け入れ商品リストに記載されている商品ではない商品
全体若しくは一部が破損している商品、又はその機能が利用できなくなっている商品又は通常の用法に従った使用ができない商品
偽造品、盗難品その他第三者の権利(知的財産権を含みます。)を侵害している又は侵害していると疑われる商品
法令等により売買が禁止されている商品
当社の指定する商品の集荷手配以外の方法で当社へ配送された商品
当社による保管のために相応の費用が発生しうる商品
その他、当社が販売は困難であると判断した商品
第4条(商品のお引き渡し)
委託者は、本申込後、当社が別途指定する配送業者により商品の集荷手配の方法により、当社に当該商品を引き渡すものとします。なお、当該商品の引渡しにより、当該商品に関する本委託販売にかかる委託契約が成立するものではなく、委託契約の成立は前条第2項の定めによるものとします。
商品と一緒に当社に引き渡された各種付属品で本申込みに記載がないものについては、当社の判断でこれを破棄することができるものとし、委託者は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きこれに一切の異議を申し立てることはできないものとします。委託者は当社に商品を送付する際にこれらの各種付属品を取り除いた上で引き渡すものとします。
当社が商品を受領した時点で商品が既に破損し、販売困難な状態にある場合、その他第3条第3項各号のいずれかの事由に該当し、本個別サービスの対象とし得ないと当社が認めた場合には、その旨を委託者に通知するものとし、委託者は、その判断により、当該商品の所有権を放棄し、当社による引取りを希望するか、委託者への返却を希望するかを通知しなければなりません。
前項の場合において、委託者が当該商品の所有権を放棄し、当社による引取りを希望する場合(第7項により、委託者が当該商品の所有権を放棄し、当社による引取りを希望したものとみなされる場合を含みます。)には、委託者は、所有権放棄の意思表示以後、当該商品にいかかる代価の請求、損害賠償請求、その他何らの請求もできないものとします。
前項の場合、当社は、委託者が所有権を放棄した当該商品について、当社の判断により第11条に定める本サイト外における販売を含め、本サイト内外で販売又は廃棄を行うことができるものとします。委託者は、所有権を廃棄した商品を、当社が販売することで得られた利益を一切請求しないものとします。
第3項の場合において、委託者が商品の返却を選択した場合には、返却のための費用は委託者がこれを負担するものとし、当社から費用の請求があった場合、直ちに当社が指定する方法で、これを支払うものとします。
メールアドレス変更等により当社から委託者に対して第3項の通知ができない場合、当社による第3項の通知を発信後30日以内に委託者から、商品の取扱いに関する指定の通知がなされない場合、又は委託者が返却を希望した場合において当社による配送後30日以内に商品をお受取らない場合、若しくは指定された住所に誤りがある場合等返却が困難であると当社が判断した場合には、当社は、委託者が当該商品の所有権を放棄し当社による引取りを希望したものとみなすことができるものとし、委託者は当社に故意又は重大な過失がある場合を除きこれに一切の異議を申し立てることはできないものとします。
前項の規定は、委託者が電子メールの設定でドメイン指定受信等などの設定をしている場合、その他委託者の責に帰すべき事由により、当社からの連絡が届かない場合であっても適用されます。
第3条第2項の規定に基づき委託契約が成立した場合には、第7条第1項の委託販売期間中においては、当社は、当該商品を委託者に返却することはいたしません。
本申込みに申告された内容と著しく相違する商品が送付された場合、商品の入っていない梱包物等を商品として送付された場合、その他本委託販売の円滑な実施を妨げる態様で商品が送付された場合、当社は、委託者へ損害賠償金を請求できるものとします。
第5条(販売価格の決定)
本委託販売にかかる商品の販売価格は、原則として当社にて査定した評価額に基づき当社にて決定し、当社は当該評価額を第3条第2項の通知に記載することで委託者に連絡します。当社が委託者に対してお知らせする評価額に委託者が同意し、又は委託者が任意で数値を指定し、当社に対し通知することで、販売価格及び値下げ限度額は決定されるものとします。
委託者は、前項に従い当社が連絡する販売価格で本委託販売にかかる商品を委託販売するか、当社の提示した買取り価格での買取り処理を希望するか、当該商品の所有権を放棄し当社による引取りを希望するか、又は当該商品の返却を希望するかを通知しなければなりません。
前項の場合において、委託者が当該商品の所有権を放棄し当社による引取りを希望する場合には、第4条第4項及び第5項が準用されるものとします。
第2項の場合において、委託者が返却を希望する場合は、第4条第6項が準用されるものとします。
委託者が本委託販売を利用している期間中、当社より買取り価格を提示し買取り処理をご提案することがあります。
住所若しくはアドレス変更等により委託者に対して第1項の評価額をお知らせできない場合、若しくは第1項による評価額の連絡後30日以内に委託者から第2項に基づく評価額の同意若しくはご指定の通知がなされない場合、又は委託者が返却を希望した場合において当社による配送後30日以内に商品をお受取らない場合若しくは指定された住所に誤りがある場合等返却が困難である場合には、第4条第7項及び第8項が準用されるものとします。
第2項及び第5項の場合において、委託者が買取り処理を希望した場合、当社の買取り提案金額に基づいて委託者がこれを承諾する旨の意思表示をした時点において、当社と委託者との間で当該商品に関する売買契約が成立し、商品の所有権が当社に移転するものとします。この場合、売買契約が成立した時点で当該商品の危険は当社に移転し、また、第8条第4項の規定が準用されるものとします。当社は、当社所定の時期、方法で、当該商品に関する売買代金を委託者に支払うものとします。振り込みの方法による場合、振り込み手数料は当社の負担とします。
第6条(販売方法)
本委託販売は、本サイト上で当社が設定した商品タイトルで商品を公開し、当該商品が販売の対象であることを本サイト上で商品を購入することができる会員(以下「会員」という。)にお知らせする方法で行います。
前項に定める販売方法に加え、当社は、委託者よりお預かりした商品を本サイトで公開する以外の任意の方法で第三者に対し本委託販売を行うことができるものとします。
当社は、第5条に基づき決定した販売価格にて販売を開始し、当社サイト内の販売ルールに則り、販売を行います。
当社は、第1項に基づく本委託販売に際し、第5条第1項に基づき決定した値下げ限度額を下回らない範囲で本委託販売にかかる商品を本サイト上で自由に掲載し販売できるものとします。
当社は販売促進にあたり、雑誌や広告等の特集に掲載し、又は商品・サービス等に関するその他の宣伝行為に活用させて頂く場合があります。
本委託販売にかかる商品が、本委託販売開始から7日以内に第5条に基づき決定した販売価格で販売することができなかった場合には、当社は、委託者に対し販売価格の値下げを申し入れることができるものとし、委託者がこれに同意した場合、当社が申し入れた販売価格を新たな販売価格として決定するものとします。委託者が当該販売価格の値下げに同意しない場合には、委託者は、その判断により、当該商品の所有権を放棄し当社による引取りを希望するか、買取り処理を希望するか、又は返却を希望するかを当社に対し通知しなければなりません。本項に基づき当社が委託者に対し販売価格の値下げを申し入れた後30日以内に委託者から何らの返答もなされない場合には、委託者は当該値下げに同意したものとみなします。
前項の場合において、委託者が当該商品の所有権を放棄し当社による引取りを希望する場合には、第4条第4項及び第5項が準用されるものとします。
第6項の場合において、委託者が返却を希望する場合は、第4条第6項が準用されるものとします。
住所若しくはアドレス変更等により委託者に対して第6項の通知ができない場合、又は委託者が第6項の値下げについて同意をしなかった場合において当社による配送後60日以内に商品を受け取らない場合若しくは指定された住所に誤りがある場合等返却が困難である場合には、第4条第7項及び8項が準用されるものとします。
第6項の場合において、委託者が買取り処理を希望した場合には、第5条第7項が準用されるものとします。
第7条(委託販売期間)
委託販売期間は、当社と委託者との間で、販売価格が決定された日から30日間とします。但し、委託者が希望し、当社が当該期間の変更が必要であると別途認める場合には、当該期間を変更することができるものとします。
前項の委託販売期間内は、委託者は、委託された商品について、当社に対して独占的にその販売を委託するものとし、当社が書面による事前の承諾をした場合を除き、委託者は、本個別サービスを中途解約することはできず、委託された商品を自ら第三者に販売すること、委託された商品の返却や商品の交換その他の請求はできないものとします。
第8条(売買契約の成立)
会員が本サイトより本委託販売にかかる商品を選択し、当社の指定する方法により注文内容を確定させ、当社がこれを承諾した時点、又は第三者から本委託販売にかかる商品の購入の申込みを受け当社が当社の定める方法によりこれを承諾した時点(以下「売却確定」といいます)で、当社と委託者との間及び当社と購入を希望する会員又は第三者との間に当該商品の売買契約が成立するものとします。売買契約が成立した場合、委託者に対し支払通知書を電子データで送信し、又はその他当社が定める方法により、成立した契約の詳細を通知します。
本委託販売にかかる商品の所有権及び商品に関する危険負担は、当社が当該商品を購入した会員又は第三者に対して当該商品を配送先において引き渡した時点で、委託者から当社、及び当社から当該会員又は第三者に移転するものとします。
本委託販売にかかる商品が本申込み及び本申込み後委託者と当社との間で合意された商品の種類・品質・数量に適合していないと当社又は当社が第1項に基づいて商品を販売した会員又は第三者から評価された場合には、当社の故意・過失を問わず、また、委託者の故意・過失を問わず、委託者は、それにより当社が被った損害を賠償するものとします。その他、当社が第1項に基づいて商品を販売した会員又は第三者から損害賠償請求等がなされ、当社がかかる損害を賠償した場合、委託者は当社に生じた損害を直ちに賠償するものとします。
第9条(商品代金の支払い)
当社から委託者に支払われる本委託販売にかかる商品の売買代金(本条において、以下「商品代金」という。)は、事前に当社が委託者に対して連絡する計算式に従うものとします。
当社は、委託販売期間中、販売価格以下の価格で商品を販売することができ、その場合には、委託者に対し前項に基づく商品代金を支払います。
当社は、売却確定から14日以内に委託者により指定された日本国内の委託者本人名義の銀行口座に商品代金をお振り込みいたします。(振込手数料は当社負担とします。)
委託者は、銀行口座等の各種利用登録事項に変更がある場合には、遅滞なく、その旨を当社へ通知し変更手続を行うものとします。変更手続が行われない場合には、商品代金の支払ができず、又は遅延することがあり、これらにより委託者に損害が生じたとしても、当社は遅延利息等を含め、一切責任を負いません。
第10条(売買契約が成立しなかった商品の処理)
委託販売期間中に本委託販売にかかる商品の売買が成立しなかった場合、当社は、遅滞なくその旨を委託者に通知するものとし、委託者は、委託販売期間が終了した後14日以内に、その判断により、(1)当社に対し、当該商品の本委託販売を再度委託するか、(2)当該商品の所有権を放棄し、廃棄のために当社による引取りを希望するか、(3)買取り処理を希望するか、(4)返却を希望するかを通知しなければなりません。委託者が当社に対し当該商品の本委託販売を再度委託する場合には、当該再度委託に際しても、本個別規約の条件に従うものとします。
委託者が商品の所有権を放棄し当社による引取りを希望する場合には、第4条第4項及び第5項が準用されるものとします。
第1項の場合において、委託者が返却を希望する場合は、第4条第6項が準用されるものとします。
第1項に基づき委託販売期間中に売買が成立しなかった商品について、委託者による住所若しくはアドレス変更等により当社から委託者に対して第1項の通知ができない場合、委託販売期間が終了した後30日以内に、委託者から当社に対し第1項に基づく通知がなされない場合、又は委託者が返却を希望した場合において当社による配送後30日以内に商品を受け取らない場合若しくは指定された住所に誤りがある場合等返却が困難である場合には、第4条第7項及び第8項が準用されるものとします。
第1項の場合において、委託者が買取り処理を希望した場合には、第5条第7項が準用されるものとします。
第11条(商品管理)
当社の故意又は重過失により、本委託販売にかかる商品が破損・滅失したことにより委託販売期間において当該商品の販売ができなくなったと評価される場合に当社が委託者に対して負う損害賠償の額は、当社と委託者との協議に基づき決定するものとします。但し、いかなる場合においても、当社が負う損害賠償額は、第5条に基づき販売価格が決定している場合には当該販売価格を上限とし、販売価格が決定していない場合には第5条に基づき当社の査定に基づく評価額を上限とします。
第12条(禁止行為)
委託者は、当社に本委託販売を委託するにあたり、以下のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
当社、会員その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
当社、会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法により本委託販売を委託すること
パスワード及びIDを第三者に譲渡、貸与等すること又は第三者に使用させ若しくは共有すること
偽造品、盗難品その他第三者の権利(知的財産権を含みます。)又は利益を侵害していると疑われる商品につき、その事実を知りながら当社に告知しないこと、又は調査すれば容易に当該権利侵害を知り得るにもかかわらず、当該調査を怠ること
犯罪行為、若しくはそれに関連する行為又は公序良俗に反する行為
法令、又は当社若しくは委託者の内部規則に違反する行為
本サイト又は本委託販売若しくは本個別サービスに関して利用しうる情報を改ざんする行為
当社による本サイト又は本委託販売若しくは本個別サービスの円滑な運営を妨害するおそれのある行為
その他、当社が不適切と判断する行為
第13条(本サイトの停止等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、委託者に事前に通知することなく、本サイトにおける本委託販売の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。なお、本項に基づき本委託販売の全部又は一部を停止又は中断した場合でも、第7条第1項に定める委託販売期間は延長されないものとします。
コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サイトの運営ができなくなった場合
その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき委託者に生じた損害について一切責任を負いません。
第14条(利用登録取消及び解除)
当社は、委託者が、以下のいずれかに該当する場合には、事前に通知又は催告することなく、当該委託者の商品の本委託販売を一時的に停止し、又は委託者としての利用登録の取消し、若しくは委託販売契約を解除することができます。本項に基づき委託販売契約が解除された場合には、当社の裁量により、第10条に定める措置をとることができるものとし、委託者は当社に故意又は重大な過失がある場合を除きかかる当社の措置に対して一切の異議を述べないものとします。なお、本条に基づき本委託販売の全部又は一部を停止又は中断した場合でも、第7条第1項に定める委託販売期間は延長されないものとします。
本個別規約、利用規約本則のいずれかの条項に違反した場合
利用規約本則に定める会員資格がないことが判明した場合、利用規約本則における会員資格を喪失した場合
第13条に定めるいずれかの事由に該当することが判明した場合
当社、会員その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サイト又は本委託販売若しくは本個別サービスを利用し、又は利用しようとした場合
手段の如何を問わず、本サイト又は本委託販売若しくは本個別サービスの運営を妨害した場合
支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
自ら振出し、若しくは引き受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
差押、仮差押、仮保全、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
租税公課の滞納処分を受けた場合
死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
その他、当社が本委託販売の継続が困難であると判断した場合
当社は、本条に基づき当社が行った行為により委託者に生じた損害について一切責任を負いません。
第14条の2(退会申請)
委託者は、当社所定の方法で当社に通知することにより、自らの委託者としての利用登録を取り消すことができます。但し、その時点で当社に本委託販売を委託している商品がある場合には、当該商品の委託販売期間が終了するまで、当該商品について本個別規約に基づく委託販売契約が存続するものとします。
第15条(紛争処理及び損害賠償)
本委託販売にかかる商品について偽造品、盗難品その他第三者の権利(知的財産権を含みます。)を侵害している又は侵害していると疑われる商品であることに起因又は関連して、第三者から権利主張、異議、苦情、損害賠償請求等があった場合、委託者は、弁護士費用を含め、その費用と責任においてこれに対処するものとします。この場合において、当社が、当該第三者からの請求等に対応するために費用等(合理的な弁護士費用を含みます。)を支出した場合、委託者は当社からの求めに応じて、直ちにこれを支払うものとします。
第16条(秘密保持)
本個別規約において「秘密情報」とは、委託者が、委託販売契約、本サイト又は本個別サービスに関連して、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示され、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する一切の情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は委託者が既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、委託者の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)委託者が提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したものであることを明確に示すことができる情報については、秘密情報から除外するものとします。
委託者は、秘密情報を本委託販売の目的のみに利用するとともに、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
第2項の定めにかかわらず、委託者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、開示の前にその旨を当社に通知しなければならないものとし、必要な範囲のみ開示するものとします。なお、かかる場合においても、当該命令、要求又は要請をなした裁判所又は政府機関以外の第三者に対しては、当社の書面による承諾なしに当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
委託者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
委託者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄し、当社の求めに応じて返却又は破棄した旨の証明書を交付しなければなりません。
第17条(個人情報の取扱い)
当社による委託者の個人情報の取扱いについては、当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、委託者はこのプライバシーポリシーに従って当社が委託者の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
当社は、委託者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開できるものとします。
第18条(不可抗力)
天災地変、法令の制定改廃、その他の不可抗力又はこれに類する当社の責に帰すことのできない事由によって本委託販売の履行が不可能となった場合、これにより委託者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第19条(裁判管轄)
委託者と当社との協議にもかかわらず、本個別サービス又は本委託販売に関する紛争について、裁判により解決を図ることになった場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。