第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、東海大学ホテル・旅館望星会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、ホテル・旅館業界並びにこれに関連する業務に携わる東海大学卒業生の相互の親睦を図り、日本の観光産業を支えるホテル・旅館業の更なる発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
1.本会の活動状況を報告し、会員相互の情報交換を図るため、ホームページを運営する。
2.ホテル・旅館業界に関連する情報交換や意見交換の場として情報交換会(定例会)を開催する。
3.本会員の相互交流・親睦をはかるため、懇親会を開催する。
4.東海大学在学生との交流など母校との連携を深める活動、その他本会の目的を達成するために必要と認められる活動を行う事。
(本部)
第4条 本会の本部は、事務局長の事務所内に置く。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
1.東海大学を卒業した卒業生並びにそれに準ずる校友等で、役員会の推薦を経て第4章に定める総会で承認を得た、ホテル・旅館業並びにこれに関連する業務に携わる者及び学識経験者をもって会員とする。
2.上記に該当する者であっても、反社会的組織団体などに属する者は会員になれない。
(特別会員)
第6条 本会の特別会員は、東海大学の教授・准教授・講師・助教として在勤中の者とする。
(除名・処分等)
第7条 会員が下記事項に該当した場合には、役員会の決議をもって除名または処分する。
1.公序良俗に反し、または本会会員としてふさわしくない行為、言動がなされたと認められる場合。
2.督促されたにも関わらず、会費を1年以上未納した場合。
(会費の不返還)
第8条 退会、除名の如何を問わず、既に支払われた当該年度会費はこれを返還しない。
第3章 役員等
(役割)
第9条 本会には、次のとおり役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名以内
3.事務局長 1名
4.副事務局長 3名以内
5.会計 1名あるいは若干名
6.監査 1名あるいは若干名
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し会務を総理し、会議を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、各担当業務(財務、広報・WEB、会員、渉外、産学連携等)を分掌・統括し、執行する。また、会長が欠員の時はその職務を行なう。
3.事務局長は、本会の事務を統括する。
4.副事務局長は、事務局長を補佐し、本会の一般会務を執行する。
5.会計は、本会の会計業務を行う。
6.監査は、本会の会計と業務を監査する。(役員の兼任は出来ない。)
(役員の任免)
第11条 役員の任免は、次のとおりとする。
1.会長は、当会所属の会員から役員会にて選出され、会員総会にて承認されるものとする。
2.副会長および事務局長は、会員の中から、会長が選任する。
3.副事務局長並びに会計は、会員の中から会長が指名する。
4.監査は、会員総会において会員の中から選出する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、次のとおりとする。
1.役員の任期は、2年とする。ただし、補選された者の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された者の任期は他の在任役員の任期と同じくする。
2.役員は任期満了となっても後任者が就任するまで在任する。
3.役員は重任を妨げない。
(名誉会長等)
第13条 名誉会長等の任用は、次のとおりとする。
1.会長の委嘱により、名誉会長、相談役、顧問および参与を置く。相談役は会長経験者、顧問は副会長経験者、参与は事務局長経験者であることを原則とする。
2.名誉会長は、前会長とする。
第4章 総会
(総会)
第14条 会員総会(以下「総会」という。)の開催は、次のとおりとする。
1.会長は本規約に従い、年1回会計年度終了より3か月以内に総会を招集する。
2.会長が必要ありと認める場合は役員の過半数(委任状を含む)の賛同を得て、臨時総会を開くことができる。
(総会の決議事項)
第15条 総会では、この規約に定めるもののほか、規約の改正、その他の重要事項を議決する。
(総会の議決)
第16条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席会員の過半数を持って議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 役員会
(役員会)
第17条 役員会の開催は、次のとおりとする。
1.役員会は、会長が必要と認めたときに招集し、議長は会長が務める。
2.役員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
① 会務の執行に関する事項
② 総会に提出する議案
③ 総会によって委任された事項
④ その他の重要事項
(役員会の構成)
第18条 役員会は、会長、副会長、事務局長および副事務局長、会計をもって構成し、会長が必要と認めたとき開催し、会務執行の基本事項について協議する。
(議事録)
第19条 総会および役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第6章 会計
(予算・決算と会計)
第20条 本会の会計は、次のとおりとする。
1.本会は、会員の年会費及び本会ホームページ広告掲載料ならびに総会・懇親会の収入をもって運営する。
2.本会の予算・決算等会計報告は、役員会の承認を得た後、総会または懇親会にて報告するものとする。
3.本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会費)
第21条 本会の会費は、次のとおりとする。
1.本会の運営は、会員の納める会費によるものとする。
2.年会費の額は次のとおりとする。
役員/教授 2,000円
管理職/准教授 1,000円
一般職/講師/助教及び退任者 不要
なお、年度途中入会の場合においても、入会時に年会費を一括納付するものとする。
3.年会費の納付方法は、原則として懇親会での直接支払い、または、本会所定の支払い方法にて納付するものとする。
第7章 その他
(入会・名簿管理)
第22条 本会への入会、名簿管理は次のとおりとする。
1.本会への入会は、会員資格のある希望者が事務局へ申し込み、年会費が納付されたときとする。
2.本会の会員名簿の管理は、ホームページ中のフォームを通じて行い、名簿事項の変更・更新は、ホームページを通じて、自らこれを行うものとする。
(個人情報の取り扱い)
第23条 本会に登録された会員の個人情報については、本会の活動以外の目的には一切使用できないものとする。
(付則)
第24条 この会則は、2024年1月1日から施行する。
(2024年1月1日 制定)