補償対象者及び補償の流れ
補償対象者及び補償の流れ
1 補償委員会の設置と基本理念
宗教法人世界平和統一家庭連合(以下「家庭連合」といいます)の元・現信者の皆様及びその関係者の皆様(以下では「信徒らの皆様」とお呼びします)に対し、令和7年8月から複数回にわたる集中的な協議を経て、信徒らの皆様からの被害申告の経緯・実態に鑑み、信徒らの皆様への補償を実施するため、家庭連合からの要請を受け、令和7年10月29日、宗教法人 世界平和統一家庭連合補償委員会(以下「当委員会」という)が設置されましたので、ご報告いたします。
当委員会は家庭連合から要請を受けて設置された委員会ではありますが、令和7年8月からの家庭連合との協議を経て、別に定める補償基準に従い、信徒らの皆様への補償にあたっては家庭連合から独立した立場に立ち、社会的妥当性の見地から補償内容についての判断を行うものであって、家庭連合は補償の対象・内容については当委員会の判断を受け入れる旨を表明しています。
なお、当委員会は、日本弁護士連合会の定める「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」の要件を充足するものではなく、当委員会が有する独立性は家庭連合との間の契約に基づくものです。
当委員会では『3 補償の流れ』に記載した通り、信徒らの皆様からの補償申請を端緒とし、申告内容に加えてご提出をお願いする資料・家庭連合内に残置している資料を基に、中立・公正・社会的妥当性の見地から判断を行い、返金のご要望が消滅時効や除斥期間を超過する以前のものであったとしてもそれら消滅時効や除斥期間を考慮することなく、客観的証拠が必ずしも十分ではない場合であっても聞き取り調査その他の調査により蓋然性の認められる限り、法律の枠内を超えた補償を原則とした判断を行います。
2 補償の基本方針
(1) 補償の対象者
当委員会による補償支援の対象者は①過去に家庭連合に対して献金をした方の内、当該献金について返還を求める方②家庭連合の信徒らが営む企業等から家庭連合による宗教活動と関連して物品を購入した方の内、当該購入費について返還を求める方③上記①②の法定相続人となる方④その他、当委員会が審査の結果補償の対象とすることが相当であると判断した方となります。
(2) 提供をお願いする資料等
当委員会による審査のため、原則として①補償申請書②献金・購入の事実のわかる資料(通帳、領収書、音声記録、電子メール、購入した現物その他、一切の資料)③法定相続人の方による補償申請の場合にはご本人との関係のわかる戸籍・相続関係図など④当委員会の策定するヒアリングシートへのご回答のご提出をお願いいたします。
なお、上記提供をお願いする資料等はあくまで一例であり、その全てがそろわなくとも審査の対象となり、中立・公正な審査により補償金の支払い及びその額を判断します。
(3) 審査方法(概要)
ア 補償申請書の受付確認
補償申請書およびその他の提出書類につい
ての、形式的な要件を確認した上で、受理通
知を行います。
なお、形式的要件を充足していない場合にはその旨を伝え、補正していただくこととなり
ますが、補正に応じていただけない場合には、お受付できないことがあります。
イ 予備審査
提出していただいた各種資料について内容の確認を行い、必要に応じて追加資料の有無を確認させていただきます。また、家庭連合に対しても補償申請者の在籍記録・献金記録その他の記録の精査と提出
を命じ、提出された資料を確認します。
ウ 本審査
予備審査において確認された各資料・ヒアリングシートを踏まえ、補償申請者又はその関
係者に対して口頭聴取による調査を実施します。
この口頭聴取に対してはご協力をお願いします。
最終的には提出いただいた各資料・ヒアリングシート・家庭連合から提出された各記録・
口頭聴取の結果を踏まえ、当委員会において合議により審査・判断を行います。
エ 決定
補償金支給の可否及び金額を決定し、補償申請者に対して書面により通知します。
また、同様の内容を家庭連合に対しても通知し、速やかな支払いを指示します。
(4) 補償金の支払い方法
補償金の支払いは当委員会からではなく、当委員会の決定を踏まえ、家庭連合から行われます。
なお、当委員会は、家庭連合から独立した立場から中立公正な見地での審査・判断を行うものではありますが、家庭連合からの委託を受けて設置されております。そのため、今後裁判所からの命令その他により、家庭連合が解散した場合は、当委員会も自動的に解散となりますため、予めご了承ください。
3 補償の流れ