<出席停止について>
お子様が学校において予防すべき感染症(下記参照)にかかられた場合、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止の取り扱いをいたします。出席停止の期間は、欠席になりませんので、治療に専念してください。
なお、感染症が治って、登校するときは、別途の証明書(報告書)を小学校に提出して下さい。
※お子様の感染が分かりましたら、早めに電話等で学校へご連絡ください。
※その際、証明書(報告書)の受け取り方法についてもお知らせください。
<証明書(報告書)の受け取り方法>
〇小学校に兄弟・姉妹がいる方
兄弟・姉妹便にてお受け取りください。
〇それ以外の方
・保護者様が小学校まで受け取り(平日8:15~17:00)に
おこしください。事前に受け取りに来られる日時をご連絡ください。
または
・こちらから証明書(報告書)をダウンロード・印刷してご使用ください。
※教育扶助、就学援助を受けられているご家庭は、学校が発行する「証明書料の免除について」を提出することで、証明書料が免除となります。「証明書料の免除について」の用紙は学校に取りにきていただく必要があります。
・証明書(報告書)の記入例についてはこちらからご覧ください。
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注 : 令和7年度より、「溶連菌感染症」は、上表より除外されました。