いじめ防止基本方針
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鳥取市立鹿野学園いじめ防止基本方針
平成30年4月改定
令和 4年4月改定
1 本校のいじめ防止の基本的な考え方
(1)策定の目的
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある重大かつ深刻な人権問題である。
本校では、児童生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、学校、家庭、地域社会その他の関係者の連携の下、いじめの防止、早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、鳥取市立鹿野学園いじめ防止基本方針を策定する。
(2)いじめの定義
いじめは、児童生徒に対して、一定の人間関係にある他の児童生徒によって行われる心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)で、対象になった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法第2条)
(3)いじめに対する基本的な認識
すべての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(4)学校及び職員の責務
すべての児童生徒が安全安心な状況下で学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や地域住民及び関係機関等との連携を積極的に図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめ等の疑いがある場合には、適切かつ迅速に対処して解決を図り、さらにその再発防止に努める。
2 いじめ防止等の取り組み
(1)校内体制
いじめ防止のために、「いじめ防止対策委員会」を組織する。
組織的にいじめ防止・対策に取り組むにあたって、その中核となり、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策防止を実践する。
①基本方針に基づく取組、計画の作成、相談窓口、情報の収集・記録、事案への組織的対応、取り組みの評価などを行う。
②いじめとして対応すべき事案かどうかを判断し、問題の解消まで責任を持つ。
③基本方針の策定や見直し、取り組み状況の把握、事例検討、計画の見直し等、PDCA
サイクルで検証を行う。
(2)構成員、組織図等
①構成員:校長 副校長 教頭 生徒指導主事 人権教育主任 教育相談担当 養護教諭 各学年主任 関係学級担任 スクールカウンセラー
(必要に応じて、PTA会長・副会長 関係機関・関係団体等代表者)
②中心となる担当者:副校長(王舎城学舎)教頭(流沙川学舎)
③いじめ事案発生時は緊急開催とする。
④組織図
(3)いじめを未然防止するための具体的な取り組み
児童生徒一人ひとりが認められ、お互いに思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また、教職員一人ひとりが分かりやすい授業を心掛け、児童生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感・自尊感情を育むことができるように努める。
①いじめは、どの学校にも、どのクラスにも、どの児童生徒にも起こり得ることを強く意識し、いじめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者、地域や関係機関と連携し情報を共有しながら指導にあたる。
②教育活動全体を通じて、誰もが安心して、豊かに生活できる学校づくりを目指す。また、「いじめは絶対に許されないことである。」という認識を児童生徒が持つように、教育活動全体を通して指導する。同時に、命の大切さについての指導を行う。
③児童生徒が主体となっていじめのない学校を目指すことができるように指導、支援する。
④いじめを絶対に許さないこと、いじめられている児童生徒を守り抜くことを表明し、 いじめの把握に努めるとともに、校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む。
⑤相談活動を充実させるとともに、定期的なアンケートや個別の面談を実施するなど、 全校体制で一人ひとりの状況の把握に努める。
⑥学級・学年・部活動等が望ましい集団であるように、指導の充実を図る。
⑦学校における児童生徒への情報モラル教育、ネット利用についての保護者啓発を様々な機会をとらえて積極的に推進する。
⑧こじか園・鹿野学園が、15年間を見通して連続(とぎれない)・一貫(ぶれない)した指導を行う。いじめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう連携し、分かる授業づくり、基本的生活習慣や家庭学習習慣の育成、規範意識の醸成などをさらに推進する。
⑨15年間の発達段階・連続性を見通した、学校体制による早めの気づきと早期対応の取り組みを実施する。
⑩いじめ防止や解決は、学校だけでなく、生徒、家庭、地域、関係機関等がそれぞれの立場からその責務を果たし、連携して取り組む。
3 ネット上のいじめを未然に防止するための対策
ネットを通じて行われるいじめについては、把握することが困難であるばかりでなく、一度発生した場合、事態の広域化・複雑化・長期化が懸念されることから、十分な対策を講じるものとする。
(1)学校で行われる対策
①児童生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、ネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、外部講師を招き、ネットや携帯電話等の情報モラル研修会(職員対象・保護者対象・生徒対象)等を行う。
②情報モラル教育の充実に努め、インターネット社会の功罪について確かな理解を図 る。
③携帯電話、スマートフォン等の校内への持ち込み及び使用を禁止する。
(2)家庭に対して行われる対策
①児童生徒の携帯電話、スマートフォン、PC等の使用については、保護者の責任及び監督下で行われるよう協力を呼びかける。
②SNS等への書き込み等については,校外(家庭等)で行われることが多いことから、学年初めのPTA総会時に保護者への啓発活動を行う。
③参観日、保護者研修会等の機会をとらえ、繰り返し、啓発活動を行う。
(3)発生時の対応について
①鳥取市教育委員会・警察・サーバー管理会社等、関係機関との連携を密にし、速やかに現況の回復がなされるよう努める。
②被害児童生徒・保護者への支援及び加害児童生徒・保護者への指導を十分に行うとともに、事案の推移については特に継続的に注視し、再発防止に万全を尽くす。
4 いじめの早期発見の取り組み
(1)早期発見の基本
①児童生徒の些細な言動の変化に気づく。
②気づいた情報を確実に教職員・保護者で共有する。
③情報に基づき速やかに適切な対応をとる。
(2)早期発見するための方法や取り組み
①朝学活での出席確認時の声や表情、健康観察、授業中や休憩時間の様子、保健室への来室状況などから、児童生徒の些細な言動の変化を見過ごさないようにする。
②いじめを早期に発見するために、普段の児童生徒との関わりを大切にするとともに 「連絡帳」「生活ノート」や「教育相談アンケート」を有効活用する。
③児童生徒及び保護者が気安く相談できる環境を整える。
・定期的な教育相談
・スクールカウンセラーの活用
・「ととろの部屋」(流沙川学舎)「なごみの部屋」の活用(王舎城学舎)
④いじめを早期に発見するために児童生徒に対して定期的な調査を次の通り実施す る。
・児童生徒対象「教育相談アンケート」調査
・教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査
⑤定期的な校内不適応対策委員会、生徒理解研修会や毎月開催する職員会で、気がかりな児童生徒の情報を全職員で共有する。
⑥いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図る。
⑦いじめが疑われる事案については速やかに副校長に報告し、副校長は「いじめ防止対策委員会」を招集して状況を確認するとともに、その対応を協議する。
5 いじめを認知した場合の組織的な対応
<平常時>
(1)いじめに係る相談等を受けた場合は、速やかに事実の確認を行う。
(2)いじめの発見、対応をした時には、何が起きていて、どのような対応を行ったかを副校長、教頭に報告する。
(3)「いじめ防止対策委員会」でいじめであると判断された場合、被害児童生徒のケア、加害児童生徒の指導、関係する保護者への連絡など、基本的な流れを設定する。
(4)いじめ問題を他人事とせず、自分の問題として受け止め、主体的に対処できる児童生徒の育成を目指した対応をする。
<重大事態発生時>
(1)重大事態とは
①いじめにより本校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき。
②いじめにより本校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なく されている疑いがあると認めるとき。
(2)重大事態発生時の対応は概ね次の通りとする。
①的確な情報収集
②緊急校内組織の対策会議(いじめ防止対策委員会等)の開催
③調査による実態把握
④解決に向けた指導・援助
⑤継続指導・経過観察
⑥再発防止(いじめをなくすための工夫)
(3)「暴力を伴ういじめ」を目撃した場合には、速やかに止めることを最優先する。一人で無理
な場合は他の教職員の応援を求める。
(4)児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
(5)鳥取市教育委員会と連携をとりながら必要な対応を行うとともに、当事者の保護者には十分
な配慮をして状況を伝える。
(6)加害児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、十分な効果をあげることが困難な場合、あるいは、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、鳥取市教育委員会とも連絡を取り、所轄警察署と相談して対処する。
<ネット上のいじめ>
(1)学校単独での対応が困難と判断した場合、鳥取市教育委員会と相談しながら対応を考える。
(2)必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求めたり、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報したりするなど、外部の専門機関に援助を求める。
6 学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
①いじめの防止・早期発見に関する取り組みに関すること。
②いじめの再発を防止するための取り組みに関すること。
7 地域や家庭との連携
(1)個人懇談やPTA活動、保護者会などのあらゆる機会を活用して、普段から保護者との連携を十分に図るように努める。
(2)学校ホームページや学校だより、学年・学級通信等を通じて適切な情報提供を行うとともに、地域の行事等にも積極的に参加して、地域住民との連携を深める。
(3)いじめ問題が発生した時には、家庭との連携を密にし、問題解決に向けた学校の取り組みについての情報を伝えるとともに、該当児童生徒の家庭での様子や友達関係についての情報を集め、家庭と連携して早期の解決に努める。
(4)PTA執行部会、運営委員会との連絡を密にし、情報の共有化と協力を依頼する。
(5)地域の「人・もの・こと」とつながる喜びを味わう体験活動を通して、人や自然、社
会との関わりを豊かにする。(町内の行事やイベントやボランティア活動、公民館活
動への積極的参加)
8 関係機関等との連携
いじめ防止の取り組みを実施する時やいじめが発見された場合には、その内容や係わる児童生徒・保護者の実態等に応じて、次の関係専門機関の協力や助言を仰ぐ。
・鳥取市教育委員会
・鳥取県警察本部、鳥取警察署
・児童相談所
・鳥取市こども発達支援センター・家庭支援センター
・鳥取地方法務局
・専門家(弁護士、精神科医、小児科医、SC、SSW 等)
・地域(PTA、青少年健全育成組織、児童民生委員、主任児童委員 等)