西中・北中学校区
共同学校事務室
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西中・北中学校区共同学校事務室
お知らせ
学校給食費等の公会計化及び学校徴収金システムの導入に伴い、給食費・指定教材費等公費については、偶数月に鳥取市が、指定外教材費・PTA会費等学校関係諸費については、奇数月に学校が、口座振替により集金を行っています。
公費(学校給食費・指定補助教材費・日本スポーツ振興センター災害共済掛金)
⇒ 偶数月に引き落とされます。
【リンク】※クリックするとページが開きます。
〇学校給食・補助教材申込書について
新たに給食等を申し込まれる場合や、住所・納付義務者情報の変更がある場合、「学校給食申込書」及び「補助教材使用申込書」の提出をお願いしております。各申込書が必要な方は、学校までお知らせください。
【参考資料】
学校関係諸費(学年費・指定外補助教材費・PTA会費・その他諸費)
⇒ 奇数月に引き落とされます。
※ 再振替はありません。口座振替が出来なかった場合は、学校より「納入のお願い」でお知らせしますので、学校に現金で納入してください。
集金日
⇒ 毎月26日(26日が土・日・祝日の場合は翌営業日)
ただし、5月・3月・翌年度4月は異なります。
実際の集金日・集金額につきましては、市教委通知の「鳥取市学校給食費等納入額決定通知書」(公費)および学校通知の「学校関係諸費の納入のお知らせ」(奇数月)をご確認ください。口座振替日の前日までに口座残高の確認をお願いします。
取扱金融機関及び口座振替手数料
鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取信用金庫・鳥取いなば農協 ・・・ 口座振替手数料 55円
ゆうちょ銀行 ・・・ 〃 10円
※ 学校関係諸費の振替時のみ手数料が必要です。公費の振替については鳥取市が負担しますので、手数料は不要です。
〇口座振替依頼書について
現金集金から口座振替に集金方法を変更される場合や、振替口座を変更されたい場合は学校へお知らせください。学校から「口座振替依頼書」をお渡しします。金融機関によって用紙が異なるため、ご希望の金融機関も合わせてお伝えください。
ご記入いただきました口座振替依頼書は、金融機関に直接ご提出いただきますよう、お願いします。
※一度口座をご登録いただきますと、鳥取市内の市立中学校への進学や市立学校間での転校の場合も、口座情報が引き継がれますので、中学校卒業まで手続きは不要です。
【参考資料】
この制度は小学校、中学校、義務教育学校に就学するお子様のご家庭で、経済的な理由により、教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等の一部を援助するものです。
希望される方は、学校へお問い合わせくださるか、鳥取市教育委員会事務局 学校保健給食課までお尋ねください。
【援助の対象となる方】
・生活保護が停止又は廃止になった方
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親に保護者本人が該当していることを示す控除があり、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・市民税の減免、個人事業税の減免、固定資産税の減免、国民年金保険料の免除を受けている方
・国民健康保険料の減免(軽減ではありません)又は徴収の猶予を受けている方
・児童扶養手当の支給を受けている方(児童手当・特別児童扶養手当ではありません)
・生活福祉資金による貸付を受けている方
・その他特別な事情によりお困りの方
【就学援助の申請手続きについて】
① 次年度申請手続きについて
毎年12月上旬頃、学校から制度に関する文書、申請手続き書類申込書を配布します。申込書を提出された方には、毎年12月下旬頃、学校から申請に必要な書類をお渡しします。(現在受給されている方も、年度ごとに申請していただく必要があります。)
受給を希望される保護者の方は、「就学援助費交付対象者認定兼交付申請書」及び事由ごとの必要書類を就学先の小・中学校(小学校と中学校の両方に在学者がある場合はいずれかの学校)に提出してください。
鳥取市教育委員会の審査を経て、認定結果がご家庭へ通知されます(5月上旬頃)。なお、4月15日までに鳥取市教育委員会が「就学援助費交付対象者認定兼交付申請書」を受付し、認定となった場合は、4月1日付認定となります。
※入学前支給について
次年度4月に小学校、中学校へ入学予定の方で1月中に就学援助を申請し、認定となった場合は、就学援助費(新入学児童生徒学用品費)が、入学前(3月末頃)支給されます。
② 中途認定の申請手続きについて
4月16日~3月15日までに申請される場合は、5月1日以降での中途認定となります。
担当(各小中学校事務職員または鳥取市教育委員会学校保健給食課)へご連絡ください。申請に必要な書類をお渡しします。
※毎月15日までに鳥取市教育委員会が受付した場合は、申請した月から、それ以降は翌月からの支給となります。(15日が土日祝日の場合はその前の日となります。)
※家計が急変したご家庭は、制度の対象になる場合があります。ご相談等ございましたら、担当(各小中学校事務職員または鳥取市教育委員会学校保健給食課 0857-30-8416)までご連絡ください。
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次の場合は、給食を停止することができます。
(1)一定期間の欠食:ケガや病気等で連続して5日以上欠食する場合
(2)食物アレルギー:アレルギーで給食の全部、一部を停止する場合
連続して5日以上欠食する場合(または給食を再開する場合)は、停止(再開)を希望する日から5日前(ただし、土・日・祝日は含めない)までに、ページ下部に添付しております届出用紙を学校に提出してください。
【参考資料】
※在学証明書、卒業(見込)証明書等の発行が可能です。手数料はかかりませんが、証明書の発行には、数日お時間を頂戴いたしますのでご了承ください。
【各種証明書の発行までの流れ】
1、お子様が通われている学校へお問い合わせください。
2、「各種証明書発行願」をご記入の上、学校へご提出ください。発行願は、このHPからダウンロードして記入の上、学校へ提出していただくか、学校へ来校いただいた際に、お書きください。
3、発行願の提出を受けて、各種証明書を作成いたします。なお、発行までに数日お時間をいただきますので、発行願を提出いただく際に、ご希望の受取日時を各学校へお伝えください。
4、指定した受取日時以降に、各学校の窓口へお越しください。証明書をお渡しいたします。なお、証明書の受取には、本人確認が必要ですので、本人確認ができるもの(学生証・運転免許証・マイナンバーカード 等)をお持ちいただきますようお願いします。なお、郵送をご希望の方は、発行願と110円切手を貼付した返信用封筒、本人確認書類のコピーを学校へ送付していただきますようお願いします。
【参考資料】
校区内での住所の異動、氏名変更、保護者変更があった場合は、学級担任や教頭、事務職員に異動等変更の旨を連絡してください。
また、鳥取市教育委員会事務局学校教育課(0857-30-8411)に、異動があった旨を連絡してください。
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※転出・転入の事実が明らかになった際には、市役所及び学校での手続きが必要となります。手続きには証明書類の発行や給食・教材の準備・精算などの数日お時間をいただくものもありますので、お早めに連絡をしていただきますようお願いします。
詳細な手続きにつきましては、「転出のしおり」「転入のしおり」をご確認ください。
【転出の場合】
学級担任や教頭、事務職員に転出の連絡をしてください。
【転入の場合】
各学校の教頭、事務職員に転入の連絡をしてください。
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