事務手続き
事務手続き
転出入手続き
本校からの転出手続きの手順
・事前に、向山小学校及び転校先の学校にそれぞれ連絡し、以下の事項を学校に伝えます。
a.転校する予定であること。
b.転出先の住所及び最終登校日
・向山小学校での最終登校日に、学校から以下の書類を受け取ります。
a.在学証明書
b.教科書給与証明書
・各区役所の戸籍住民課等に、転出届を提出します。
・受け取った書類を持って、他市町村に転居します。
・他市町村の案内に従って、転校手続きを行います。
本校への転入手続きの手順
(1)転居前
・事前に、お子様が在籍する学校及び向山小学校にそれぞれ連絡し、以下の事項を学校に伝えてください。
a.転校する予定であること。
b.転出先の住所及び現在籍校への最終登校日
・現在籍校での最終登校日に、学校から以下の書類を受け取ります。
a.在学証明書
b.教科書給与証明書
・受け取った書類を持って、転居します。
(2)転居後
・転居先の住所を所管する区役所または総合支所の戸籍住民課等に、住民票の異動届を提出し、お子様の就学通知書を受け取ります。
・以下の書類を持って、向山小学校で転校手続きを行います。
a.在学証明書
b.教科書給与証明書
c.就学通知書
転校手続きQ&A
・その他,転出入に関する質問は,仙台市ホームページを参照ください。
指定学区変更
事務の概要(制度のあらまし)
・児童・生徒が就学する市立の小・中学校については,教育委員会で住所による通学区域に基づき指定しています。基本的には指定された学校への就学となりますが,特別な事情があり,指定された学校への就学が困難な方につきましては,教育委員会の許可により,指定された学校以外の小・中学校への通学(指定学校変更)が認められる場合があります。
※仙台市ホームページより
指定学区変更の相談
・本校の教頭,在籍学級の担任にお知らせください。
指定学校変更申請
・仙台市ホームページにある「指定学校変更が認められる基準等」の申請先に直接申請願います。
就学援助
就学援助制度
・経済的な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費、給食費等の就学上必要な経費の一部を援助します。
※仙台市ホームページより
対象,内容,申請方法等
・仙台市教育委員会 学事課 へ問い合わせください。
児童クラブ
放課後児童健全育成事業(児童クラブ)
・保護者が仕事などにより昼間家庭にいない児童を対象に、適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ります。仙台市では、児童館・児童センターにおいて登録制の「児童クラブ」として実施しています。また、仙台市の児童クラブ以外にも、民間の事業者も、実施しています。
※仙台市ホームページより
向山児童館
〒982-0841仙台市太白区向山3-19-5
TEL : 022-715-0565
FAX : 022-715-0565
公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団 子ども育成課
開設時間
・平日(月~金) → 放課後から午後6時(延長利用は午後7時15分まで)
・土曜日 → 午前9時から午後5時(延長利用はありません)
・学校長期休業日等(土曜日を除く)→ 午前8時から午後6時(延長利用は午後7時15分まで)
登録申込の対象になる児童
・次の要件を全て満たしている児童であること
(1)仙台市内の小学校の1年生から3年生までの児童
(2)就労や疾病、家族の介護等のために、放課後、家庭に保護者及び同居親族がいない児童
(3)1年間を通しての利用が見込まれる児童
(4)児童クラブ保護者負担金を完納していること(過去に負担が生じた家庭に限る。)
※夏休み期間など、特定の期間のみの利用については、年度当初からの登録の対象となりません。
※平成27年度の対象学年は小学校1年生から3年生までとなっています。高学年については、平成28年度以降、段階的に受け入れを進める予定です。
※仙台市ホームページより
登録申し込み方法 等
・「仙台市子供未来局児童クラブ事業推進室」へ問い合わせください。
学校でけがをしたとき
独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」
・学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
※日本スポーツ振興センター ホームページより
・詳細は、日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。
加入手続き
・本校において,年度当初に学年便り等を通して,児童生徒等1人当たり年額460円を徴収させていただいております。
給付を受けるための手続き
・保護者の方は,「医療等の状況」の用紙を学校から受け取り,受診した医療機関へ持参し,診療点数等の証明を受けてください。
・受け取った「医療等の状況」を学校へ提出してください。
・詳しくは下記リンクを参照ください。
学校外でけがをしたとき
仙台市PTA協議会 障害保障制度
・仙台市PTA協議会は、児童生徒の心身ともに健やかな成長と、PTA会員が安心してPTA活動ができることを心から願っています。日常生活やPTA活動においての傷害事故・賠償トラブル等は全く予想ができず、思いがけないところで起こります。このような事故に対して以下の補償を提供しています。なお、保険料はPTA協議会会費(1世帯)1, 000円に含まれておりますので、保険料だけの集金はございません。
※仙台市PTA協議会 ホームページより
保障する主な例
☆学校管理下外で起きた傷害による治療・死亡に対して保険金の請求ができます。
・家庭内でのケガ
・公園などで遊んでいてのケガ
・スポーツをしていてのケガ
・PTA活動に参加してのケガ
・登校、下校中のケガ
・外来の手術(H26年度より対象)・・・等
※仙台市PTA協議会 ホームページより
給付を受けるための手続き
・保護者の方が手続きを進めてください。