生 徒 心 得
本校で過ごす6年間は,夢多き青春時代であり,生涯忘れ得ぬ時間となるであろう。また,その人の人生における基盤を培う貴重な時期でもある。本校の教育方針に則り,仙台市立仙台青陵中等教育学校の生徒としての自覚と誇りをもち,目標に向かって努力しなければならない。よってここに学校生活を送る上での規範を示す。
学校生活の折々に目を通し,初心を思い起こし,自身の力で充実した生活をつくり上げていくよう,強く願う。
1 中等教育学校での学習
仙台青陵中等教育学校は,中学校段階から高等学校段階まで,その理念に基づき,6年間の一貫教育を行う学校である。そのため,学習面においては,中学校で学ぶべき事柄と高等学校での学習内容を結び付け,有機的に学習していくことになる。「なぜだろう」,「どうしてだろう」,「もっと知りたい」といった知的好奇心を大切にして,「学び」を進めてほしい。
一方,「学び」は学校だけで完結するものではなく,生涯続くものである。6年間の一貫教育を通して,学ぶことの意義についても考えを深めてほしい。
学習を進めるに当たっては,何よりも1時間,1時間の授業を大切にすることが肝要である。あわせて,家庭において,予習・復習の時間を確保するなど,学習習慣を確立することも求められる。さらに,社会における出来事や事象に関心を高めたり,学習した内容と生活や社会,文化等とのつながりを考えたりすることで,学校での学びが一層深まりを増す。広い視野を持ち,学ぶことの楽しさを実感してほしい。
2 礼儀・規律
私たちの生活は,多くの人との関わりの中で成り立っている。その関わりを円滑に進める基盤となるのが礼儀・規律である。
礼儀の基本は,相手の人格を認め,相手に対して敬愛する気持ちを具体的に示すことであり,心と形が一体となったとき,すがすがしい心地良さを相手に伝えることができる。また,集団生活のルールを十分理解し,規律正しく,けじめのある学校生活を営んでいくことは,人間関係を大切にした協力関係を作り上げていくことにもつながる。
礼儀や規律を重んじ,一人一人が生き生きとした学校生活を送ることを願い,次の事柄を定める。
(1)互いの人格を尊び,礼節を重んじ,秩序と規律を旨とすること。
(2)職員・来校者・生徒相互の間においても元気にあいさつを交わし親愛の意を表す
こと。
(3)健全な友人関係を大切にし,生涯変わらぬ深い愛情を育むよう努めること。生徒間の交際では節度を守り,家庭や友人の理解が得られる交際であること。
(4)服装,頭髪は常に華美あるいは流行に追われることなく端正で清潔な印象を与え
るものであること。なお,別に定める服装及び容儀に関する規定を厳守すること。
(5)始業10分前には登校するよう心掛け,不注意な遅刻は避けること。また登校
後許可なく校外に出てはならない。
(6)貴重品は各自責任を持って保管すること。また,所持品には校名・学年・組・氏
名を明記し,他人への貸借は慎むこと。また不必要な物品を持ち込んではならない。
なお,所持品の紛失や盗難,物品の拾得が生じた場合には速やかに届け出ること。
(7)通学等の際は,身分証明書(*生徒証)を常に携帯し,交通法規や交通道徳を守
り事故のないように十分注意するとともに他人に迷惑を掛けないよう心掛けること。
なお,別に定める交通安全・乗車マナーに関する規定を厳守すること。
(8)校内で許可なく火気の使用や,施設用具等を故意に破損したり,落書きをしない
こと。
(9)22時以降の外出はしないこと。
(10)原則として,アルバイトは禁止とする。詳細は,アルバイトに関する規定による。
(11)携帯電話は,「使用規定」に従って使用すること。
(12)その他,生徒としての本分に反する行為をしないこと。
3 健康安全・環境整備
何を行うにしても健康な体と心が土台となる。バランスのとれた食生活や適度な運動,十分な休養は生涯にわたって大切なことである。健全な生活習慣を身に付け,自立した人間として成長していくことを願い,以下の項目を定める。
(1)常に心身の健康・安全に留意し,事故防止に心掛けること。もし事故あるいは災
害が発生した場合は速やかに関係職員に連絡し,指示を受けること。
(2)積極的に健康・体力の増進をはかるとともに自己及び集団の保健衛生について正
しい知識と習慣を身に付けること。
(3)学校施設・整備の保全はもとより校内における学習環境と生活環境の整備・美化
に積極的に取り組み自らの手で豊かな学校づくりに努力すること。
4 諸届け及び願書等の提出
(1)諸届け・諸願及び提出すべきもの,並びに納入すべきものは,期限を厳守し,確
実に提出あるいは納入すること。
(2)諸届け・諸願等はクラス担任または部活動顧問をとおして校長あてに提出するこ
と。
(3)欠席・忌引については所定の届書を提出すること。
やむを得ず欠席する場合は,電話で学校に連絡し,事後速やかに所定の届書を提出
すること。
① 病気で1週間以上欠席するときは医師の診断書を添えること。
② 親族死亡の場合,忌引日数は次のとおりである。
父母死亡のとき7日 祖父母死亡のとき5日 兄弟,姉妹死亡のとき4日
伯叔父母,曾祖父母死亡のとき4日
(4)遅刻早退の場合は,職員室で入退出証を記入し,担当学年の教諭に検印を受けて
から教室を入退出すること。
(5)次の場合は事前に担任または関係職員の指導を受け,生徒指導部に届け出て校長
の許可を得ること。
(学校所定の用紙による。内容により参加者名簿,保護者承諾書を添付すること。)
① 旅行,キャンプ,アルバイトの実施
② 提示及び印刷物の発行,配布
③ 募金活動
④ 校外行事,集会等への参加,出演及び団体への加入
⑤ 通常外の校舎,校具の使用や借用及び暖房火気の使用
⑥ 服装・容儀に関する規定に依らざる服装(異装)
⑦ 部活動等の練習時間延長
(6)学校からの諸連絡は,文書,掲示,放送及び口頭等で行うので常に注意すること。
服装・容儀に関する規定
心は形となって表れ,服装もその一つである。服装は,その人の品性を表すものであるともいえる。常に清潔にし,華美に流されず端正でなければならない。特に,制服は学校の顔,象徴であり,学校の品格を表すものとなる。一人一人の自覚と責任で,諸君の母校となる,本校の制服を正しく着こなし,一生涯自信と誇りをもって卒業生であると言える
ように,下記の規定を設ける。
1 服 装
(1)通学時及び授業中は,学校指定の制服等を着用すること
1)男 子
夏…シャツ・スラックス
冬…ジャケット・シャツ・スラックス
指定のバッジを付けること(前期:ゴールド色/後期:シルバー色)
2)女 子
夏…ブラウス・スカートorスラックス
指定のバッジを付けること(前期:ゴールド色/後期:シルバー色)
冬…ジャケット・シャツ・スカートorスラックス
指定のリボンorネクタイを着用すること(公式行事:前期:リボン/後期:ネクタイ)
3)その他
中間着…男子は指定のセーター,女子は指定のカーディガンを着用することができる
ソックス…スカート着用時は黒・紺のハイソックス(ワンポイントあり)とし,
公式行事の際は指定のソックスを履く。
※公式行事とは「式」がつく行事,全体で集まる場等を指す。
※ハイソックスとは膝下10cm以内の長さの靴下を指す。
2 履 物
(1)通学用は,原則として運動靴または革靴とする。(*指定なし)
冬期間ブーツの着用を認めるが,管理上下駄箱に入るものとする。
(2)校舎内と体育館では,指定の靴とする。
令和4年度入学生 白×黄/白ひも
令和5年度入学生 白×青/白ひも
令和6年度入学生 白×赤/白ひも
令和7年度入学生 白×黄/白ひも *れ以降は繰り返しとなる。
3 鞄
指定なし
4 容 儀
(1)頭髪は,清潔に保ち,パーマ,染髪,脱色,整髪料の使用等を禁止する。
(2)パーマ,染色,脱色,整髪料の使用等をして登校し,指導された場合,自宅に戻り
直してから登校することとする。
(3)女子において,長髪は編むか,黒・紺・茶のゴムで結ぶか紺か黒のヘアーピンで留
めることとする。(*リボンやカチューシャ等は認めない)
(4)装飾品並びに化粧品等の使用を禁止する。
部 活 動 規 定
1 基本的な方針(ねらい)
生徒が豊かな学校生活を送りながら人格的に成長していくことをねらいとし,生徒の
主体性を尊重した運営に努める。
2 部活動加入について
(1)全員が希望する部または同好会に所属して活動することを原則とする。
(2)学校外のクラブや任意団体で継続して活動を行っており,保護者より「学校外活
動願」の申請のあったものを,内容と実績が校内の部活動の目的と大きく隔たりの
ないものであることを確認の上,校外活動部として追認する。
(学校外活動については,保護者が責任をもつ)
3 開設部活動
【文化部】
① 吹奏楽 ②合唱 ③放送 ④科学 ⑤美術 ⑥囲碁将棋 ⑦写真 ⑧文芸
② 演劇 ⑩茶道 ⑪ロボット研究
【運動部】
① 軟式野球 ②サッカー③ ソフトテニス ④陸上競技
② バスケットボール ⑥バドミントン ⑦卓球 ⑧剣道 ⑨バレーボール
【校外活動部】
【同好会】
① ボランティア同好会 ②英語同好会
4 実施規則
(1)活動については顧問がついて行うことを原則とする。但し,顧問が出張等で不在
の時には,安全な練習内容を部員に指示し,教頭,部活動担当または他の部の顧問
の了解の基で活動を行うことができる。
(2) 部活動顧問は年間・月間計画,名簿を作成し,計画的に活動する。
(3) 部活動顧問は必要に応じて部集会を開き活動の円滑化を図る。集会場所は別に割
り当てる。
(4)活動は次の時間内で行うことができる。
①平日の活動時間
〔前期課程〕
夏 期(3月~1学期終了) 16時10分~18時00分
冬 期(2学期始業~2月) 16時10分~17時30分
〔後期課程〕
夏 期( 3月~ 11月) 16時10分~18時30分
冬 期(12月~ 2月) 16時10分~18時00分
②活動時間の延長
放課後の活動時間の延長及び朝練習については,大会当日の2週間前からで,顧問が必要と認めた際に,学校長
の許可を得て行うことができる。
実施については下記の通りとする。
放課後・・・最大30分まで延長することができる。
朝練習・・・7時30分~8時10分の間,活動することができる。
(4)休業日等に活動を行う際の活動時間は,原則として前期課程は3時間程度,後期課程は半日程度とする。但し,練習試合など相手校との関係がある場合はこの限りではない。
休業日等活動時間・・・8時30分~16時45分
(5)活動場所の使用割当については別に定める。
(6)活動の休止については次のとおりとする。
〔前期課程〕
①学期中の休養日
・週2日以上(平日1日と週末1日)とする。但し大会当日や前週等,事前に申請した場合を除く。
・職員会議がある日。
②長期休業中の休養日
・学期中に準じるものとするが,原則として,週末および祝日,休日,学校閉庁日を休養日とする。
③その他,顧問の指示による。
〔後期課程〕
①学期中の休養日
・週2日以上(平日1日と週末1日)とする。但し大会当日や前週等,事前に申請した場合を除く。
②長期休業中の休養日
・学期中に準じるものとするが,原則として,週末および祝日,休日,学校閉庁日を休養日とする。
③その他,顧問の指示による。
(7)考査にかかわる活動及び休止については次のとおりとする。
①定期考査一週間前の当日朝から考査終了時間までを活動休止とする。
②大会等の参加に伴い,活動が必要と顧問が認めた際,事前に学校長の許可を得
て,平日,最大2時間まで活動を行うことができる。
(8)新入生の入部については,仮入部期間を設け,活動時間は別に定める。
交通安全・乗車マナー等に関する規定
現在の交通事情を見るとき交通道徳を守り道路交通における危険を未然に防止し自他
の生命の安全を図ろうとすることは全ての人の責務である。
自転車,バイク,自動車等における交通事故が多発しているが,本校の生徒について
も同様に緊急の問題として懸念されるところである。
人命尊重の精神,交通道徳の涵養,安全な習慣の育成,また,公共交通機関利用に際
しては,他人に迷惑をかける行為は厳に慎むことを目的とし,遵守事項として次の事項
を定める。
1 自転車に関して
(1)前期課程生徒の自転車通学は認めない。
(2)後期課程生徒の自転車通学は許可制とする。
自転車通学生は,常時点検整備・施錠等を施行し,必ず本校のステッカーを貼
ることとする。また,左側一列走行とし,二人乗り・傘さし運転・無灯火運転・
危険運転等,交通ルールやマナーを遵守すること。
① 自転車通学の申請について
生徒は別紙様式,自転車通学許可申請書を提出する。(3年間継続)
職員室に常備 担任→生徒→生徒指導部担当
*通学自転車変更の場合は再度上記の手続きをする。
② ステッカーの貼り付け
通学用自転車には目立つ箇所に必ずステッカーを貼り付ける。
ステッカーを紛失した場合①の手続きをする。
③ 事故を起こしたり交通法規に違反した場合,速やかに学校へ報告すること。
本人(保護者)→担任→係→学年主任→教頭 事故報告書の提出を要する。
④ 学校の指導に従わない場合は,通学の取消や特別指導の対象とする。
2 原動機付自転車・自動二輪車に関して
(1)原動機付自転車・自動二輪車の免許取得,通学,購入,乗車,同乗については
一切認めない。
*違反した場合は保護者からの申し出を受けて免許証の学校預かりの処置や原動
機付自転車等の処分を指導する。
(2)学校の指導に従わない場合は,特別指導の対象とする。
3 普通自動車に関して
(1)普通自動車の免許取得について
① 6年生で,保護者より申請があり,成績・通学状況・その他担任が良好である
と判断した場合,生徒指導部で審議し,学校長名で許可する。
② 自動車学校通学許可申請書を提出すること。
職員室に常備 担任→生徒指導部の係
③ 自動車学校通学許可証の交付
生徒指導部の係が諸注意をし,本人に許可証を交付する。
④ 生徒は許可証を携帯し,入校・通学を開始する。
⑤ 自動車学校通学について
通学開始は最終授業日から認める。
(就職内定者は別に審議の上決定)
(4)違反者等に対する指導について
学校の指導に従わない場合は,自動車学校への通学の停止・取消や特別指導の
対象とする。
(5)その他
1)夜間や休日等の自動車学校への通学・送迎については保護者の責任とする。
2)自動車学校内・通学途中の行動等については本校校則を適用する。
4 公共交通機関等における乗車マナーに関して
(1)公共交通機関への乗降は規則正しく行い,車中では他の乗客に迷惑をかけない
こと。
(2)公共交通機関内での飲食は厳に慎むこと。
(3)定期券の購入や乗車券の購入については期日等を確認し,不正乗車等の指導を
受けないよう十分に注意をすること。
(4)通学証明書交付申請は時間に余裕を持って申請すること。(事務室)
携帯電話に関する規定
近年,携帯電話によるトラブルが多発しており,多くの中高生が事故・事件に巻き込まれている。また,携帯電話の不適切な使用により生徒の本分を見失い,生活が乱れ,学業に支障をきたす生徒も少なくはない。このような現状を踏まえながらも通学時の安全確保等の観点から,本校では下記の規定により,校内への持込を許可するものである。
【前期課程】
1 許可条件
携帯電話については,仙台市教育委員会で中学校(前期課程)への持込は禁止している。本校も禁止を原則とするが,通学範囲・方法・時間等を考慮し,保護者からの申請があり,フィルター契約を行ったものについてのみ許可する。
2 使用方法
(1)校地内では電源を切り,必ず個人ロッカーに施錠して保管
【後期課程】
1 許可条件
特には設けないが,フィルター契約をすることが望ましい。
2 使用方法
(1)授業時間中の使用は禁止
(2)休み時間,昼休み,放課後に廊下や階段等,教室以外での使用は禁止
(歩きスマホ等も同様)
(3)移動教室やその他必要のない場合には,必ず個人ロッカーに施錠して保管
(4)使用のマナーが悪い場合は,持ち込み禁止とすることがある。
※担任や教科担当、顧問から使用を許可された場合は使用可能とする。
アルバイト規定
中学生・高校生の時期は勉強と部活動に積極的に取り組み,自分なりの目標を掲げ,その達成に向け,仲間たちと切磋琢磨(せっさたくま)しながら,自己実現を目指す大切なときです。本校生徒としての本分を見失うことのないよう下記の規定を示す。
1 本校生徒のアルバイトは禁止とする。
(1)後期課程生徒で経済的な事情によりアルバイトをせざるを得ない場合,下記2許可
条件に従い許可する場合がある。
2 許可条件
(1)深夜に及ぶ仕事や酒類を提供する店での勤務等,後期課程生徒として相応しくない場所でのアルバイトは許可しない。
(2)考査1週間前から考査終了まで,アルバイトを禁止する。
(3)成績不振者(*欠点科目を抱えている者)や遅刻・欠席・早退の多い者については,
アルバイトを許可しない。また,許可されている生徒については,取り消しとする。
(4)それ以外の許可条件については,その都度協議する。
3 手続きの流れ
(1)希望する生徒は,保護者からの理由書と「アルバイト許可願」を担任へ提出する。
(2)学年会において協議する。
(3)担任は「アルバイト許可願」と保護者からの理由書を生徒指導部へ提出する。
(4)審議によって許可された場合,生徒指導部が「アルバイト許可証」を発行する。
(5)担任は「アルバイト許可証」を生徒へ配布する。
4 アルバイト許可証の携行について
アルバイトをする際,必ず「アルバイト許可証」を携行すること。
5 就業時間
原則として,22時までに帰宅できる就業時間であること。
6 家庭との連携
アルバイトに関する諸注意を家庭でも十分把握するとともに,生活が乱れることのないよう保護者の協力を得る。
7 諸注意・その他
(1)アルバイト先の決定にあたっては,保護者と十分話し合うこと。
(2)アルバイト先で本校生徒として相応しくない行為は絶対しないこと。
(3)無断で行っている生徒に対する指導について
①担任が家庭に連絡し,アルバイト規程を説明して辞めるように協力をいただく。
②経済的な理由で行っていて,許可条件に触れている場合,保護者に来校していただ
き,学年主任や生徒指導部からの説諭等の段階指導を実施する。
③学校の指導にも応じない場合,特別指導の対象とする。