正解です!

児童ポルノ法違反です。

①送った本人は提供する行為(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)

②送った彼氏は提供・公然陳列する行為(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金は併科)

③保存した友達は所持する行為(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)


写真を撮影しただけでも、製造の罪です!


写真をもってるだけでも、罪になります!!