A1. 『(非)課税証明書』とは、各年の1月1日~12月31日の、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。所得金額も同時に記載されるため「所得証明書」あるいは「収入証明書」と呼ばれることもあります。その年の住民税の課税額は、前年の所得をもとにして6月に決定されます。お住まいの地方公共団体(市区長村等)で取得できます。今回は、2019年1月1日~12月31日の所得金額が審査対象になりますので、本年6月以降に発行される、生計維持者(保護者等)の『(非)課税証明書』を(任意で)提出してください。
A2. 【様式A】に各書類を提出できない場合は、その事由を記入する欄を設けていますので、事情を記入してください。なお、下宿先に戻った後(証明書等の写しが手元に準備できたら)必要な書類等は、追加で提出していただくことになります。
A3. 【様式A】に認定書等の写しが提出できない場合は、その事由を記入する欄を設けていますので、事情を記入してください。また、【様式1】の「機構の奨学生番号」を記入する欄は、現時点では未記入でかまいません。なお、お手元に奨学生証が届いた後に(写しが手元に準備できたら)追加で提出していただくことになります。
A4. 【様式A】の「既存の支援制度を利用していない(要件⑥を満たさない)」方が、その事由を記入する欄に、その旨を記入してください。また、【様式2】⑥-5)にチェックを入れ、貸与型第二種奨学金の奨学生証(写し)を提出してください。奨学生証が手元にない場合は、A3と同様となります。