名古屋の都心地区で実施する新たなイノベーター向け支援プログラム等に対し、その実施経費を助成する「名古屋市イノベーション創出促進プログラム支援補助金」を設けましたので、事業者を募集します。
補助対象事業
通常枠
起業、新規事業開発、オープンイノベーションなどのイノベーター向け支援プログラムに対する補助
・補助限度額:500万円/者(補助対象経費の1/2以内)
・採択予定件数:3件
・要件:
1原則として、支援プログラムが都心地区で実施され、その会場になごのキャンパスまたは ナゴヤイノベーターズガレージが1回以上含まれること
2市内での実施実績がない補助事業者によるプログラムまたは市内で実施実績のない内容の支援プログラム
3補助事業終了後も継続して補助事業者が支援プログラムを本市で実施する計画を有していること
4当地域以外からも参加できるプログラムであること
・プログラム例:
・事業会社による新規事業開発プログラムや オープンイノベーションプログラム
・女性起業家向けプログラム
・コミュニティマネージャー向けプログラム等
重点枠
通常枠のプログラムのうち、VC等が実施する プログラムに対する補助
・補助限度額:1,000万円/者(補助対象経費の1/2以内)
・採択予定件数:1件
・要件:
通常枠の要件に加え、補助事業者が 投資機能を有する法人等であること
・プログラム例:
・VC等によるアクセラレータープログラム等
補助対象者
名古屋市内外の起業、新規事業開発、オープンイノベーションにつながるプログラム等を実施する者のうち以下の要件を満たす者。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第 3条に規定する営業許可又は、第27 条及び第31 条の 2 、第31 条の 7 、第31 条の12 、第31 条の17 に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
(2) 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
(3) その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと
※令和7年度以降の申請については、令和6年度の補助事業計画書中「補助事業終了後の自走化に向けた計画」に 令和7年度以降の記載がある場合に限り、初年度を含め3回まで申請をすることができます。 なお、補助金の交付申請書については、毎年度提出する必要があります。
補助対象経費
補助対象となる経費は、人件費、旅費、会場借上料、装飾設備費、委託料、広報費、講師への謝金等の報償費です。
(注)補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期限内に支払いが完了するものが補助対象となります。
(注) 同一の補助対象経費について、国、地方自治体、本市又は公的支援機関の他の補助金の交付対象となっていないことが必要です。
詳しい対象経費については以下から確認のうえ、事前にご相談ください。
審査項目
応募内容については以下の審査基準を元に外部の有識者を含めた審査員により審査します。
新規性・独自性:
・名古屋市内において新規性のあるプログラムかもしくはこれまで名古屋市内でプログラムを実施していない事業者か
・実施内容に独自性があるか
事業実施能力:
・実施しようとするプログラムの内容について、十分な知見(実績)を有しているか
・業務を実施する人員の配置や体制は適切か
事業内容の妥当性:
・プログラムを実施することにより多様なイノベーターの育成や輩出につながるか
・実施内容やKPIに対してその費用は適切か
・地域の(特徴や)課題を捉え、明確な目的を定めているか
・実施するプログラムは、十分な参加者が見込まれるか
持続可能性:
・次年度以降も事業を継続し、補助事業終了後に自走化する可能性があるか
本事業のスケジュール
募集期間:2024年7月末まで
書類審査:2024年8月上旬
面談審査:2024年8月中旬
採択決定:2024年8月下旬
事業開始:2024年9月以降
事業終了:2025年2月末
実績報告書の提出:補助事業終了後30日以内または2025年3月15日
(注)補助金の支払いは、実績報告書の検査・確認後になります。
募集期間
6月28日(金曜日)〜7月31日(水曜日)17:00まで
採択者に対する事務局によるサポート
・取り組みの広報支援
・プログラム実施場所等の調整
申請方法
以下のフォームから申請を受け付けます。
URL:https://forms.gle/xSVT3qxgHseUtfHU9
その他必要書類
・補助事業計画書(①本補助金を活用して実施する事業の内容・スケジュール)(様式)
※任意様式を添付する場合はA4サイズ20枚まで
・補助事業計画書(②補助事業に要する経費の内訳、③補助金交付申請額)(指定様式)
【注意事項】
◆交付決定通知書により通知する補助金交付決定額は、応募時の補助金交付希望額より減額となる場合があります。 また、通知補助金交付決定額は、補助限度額を明示するものであり、補助金支払額を約束するものではありません。 また、対象経費が予定を超えた場合にあっても、決定し通知した補助金交付決定額を増額することはできません。
◆補助金交付申請書の作成に当たっては、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載してください。 (注)消費税等仕入控除税額とは 補助事業者が課税事業者(免税事業者及び簡易課税事業者以外)の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、 消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、 課税仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこととします。 この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。
◆交付決定後、補助事業の内容の変更等、以下に該当する場合は承認が必要となります。
・補助事業に要する経費の配分等の変更(軽微な変更を除く。)
・補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)
・補助事業を中止または廃止する場合 ※軽微な変更とは、補助金の交付の目的の達成に支障がないと認められる補助事業に要する経費等の総額20%以内の変更をいいます。
◆補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、 速やかに報告し、指示を受けてください。
◆代表者、住所又は組織等を変更したときは、所定の様式に必要な書類を添付して、速やかに提出してください。
◆補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備してください。また、書類、帳簿等は、補助事業等の完了後、 5年間保存してください。
◆補助事業において取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについては、事業終了後5年間、その処分等につき制限を受ける場合があります。
◆補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。
◆事業活動の継続が困難になった場合 令和7年4月から5年以内に、事業活動の継続が困難になった場合においては、速やかに届出をしてください。
◆正当な理由のない事業活動の休止又は廃止について 令和7年4月から5年以内に、正当な理由なく事業活動を休止又は廃止した場合、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を 命じることがあります。
◆暴力団の排除 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条例第2条第2号に規定する 暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者としません。(確認が必要な場合、申請書に記載されている情報を愛知県警察本部に 照会することがあります。) 補助対象者が交付の決定後、前述の条例の規定に該当することとなったとき、又は補助金の認定申請や交付申請をした当時に 前述の条例の規定に該当していたことが判明したときには、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとします。
◆個人情報の管理 本補助金への応募に係る提出書類により本市が取得した個人情報については、以下の利用目的以外に利用することはありません。 (ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。) ・本補助金における補助事業者の審査・選考・事業管理(愛知県警察本部への照会を含む。)のため ・申請後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため。 ・応募情報を統計的に集計・分析し、応募者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため 。
◆事業状況調査への協力のお願い 事業完了後は、新規雇用者数や売上高の推移など、市が行う事業状況の調査に対してご協力をお願いします。