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奈良県生物教育会

奈良県生物教育会 会則

奈良県生物教育会の会則等を紹介します

生物教育会会則

奈良県高等学校生物教育会会則

第1章 総則

第1条 本会は、奈良県生物教育会と称し、奈良県高等学校教科等研究会生物部会を兼ねる。事務局を会長が指定する学校に置く。

第2条 本会は、高等学校生物教育の振興並びに会員相互の研修と親睦を図ることを目的とする。

第3条 本会は、次の事業を行うものとする。

第11条 この会則は、昭和61年7月7日より実施する。

(昭和62年度一部改正)(平成13年度一部改正)(平成14年度一部改正)(平成20年度一部改正)(平成26年度一部改正)

更新日: 2017年10月19日




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