Q. 実行団体は任意団体も助成対象となりますか?
A.
助成事業の実行団体については、法人格のない団体(任意団体)についても助成の対象としています。ただし、個人事業主は助成の対象外となります。
申請書類に関しては法人格をもつ団体と異なる箇所がありますので、事前に個別相談等でご確認ください。
Q. 人件費水準の公表内容は具体的にどこまで開示が必要ですか?
A.
休眠預金等活用制度では、助成金・出資金を人件費に活用する場合、「人件費水準の公表」が求められています。人件費水準とは、給与規程等など計上する人件費の根拠となるものとなる情報です。一律な公開方法を定めてはおりませんが、ご不明点がある場合は、個別にご相談ください。
Q. 公募要領に「国又は地方公共団体から補助金又は貸付金等の支援(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む)を受けていない、かつ受ける予定のない事業の中から助成対象事業を選定します」とありますが、これはどうしてですか?
A.
休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。
Q. 休眠預金等活用制度は、なぜ三層構造になっているのですか?
A.
休眠預金等交付金に係る資金は、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的とした活動に活用されますが、そうした課題は事業分野や地域ごとに様々で、現場の団体が行う解決手法も多種多様です。
そこで、特定の事業分野や地域の実情に精通した中間支援団体を資金分配団体・活動支援団体として選定し、資金分配団体・活動支援団体が現場の団体である実行団体・支援対象団体に支援等を行うことで、より効果的・効率的に社会課題の解決や民間公益活動の自立した担い手の育成が進むことなどが期待されます。そのため、「指定活用団体→資金分配団体(活動支援団体)→実行団体(支援対象団体)」の三層構造となっています。
Q. 助成事業において、資金分配団体や実行団体が社会的インパクト評価を実施するのにかかるコストの負担はどのようにするのでしょうか?
A.
社会的インパクト評価等に係る評価関連経費として、資金分配団体及び実行団体にそれぞれ事業費の助成額の5%を上限として支援します。評価関連経費の例としては、「評価や分野専門家による伴走支援、ロジックモデル(事業設計図)の検証の助言、成果・モニタリング指標の設定、評価計画作成等・類似事業の視察・意見交換・報告会の開催・冊子作成費用等」が挙げられています。
Q. 実行団体が用いる事業計画書の「事業概要」ではどのようなことを書けばよいですか
A.
「事業概要」では、事業計画書内の中長期アウトカムから活動までの事業設計の概要をまとめて記述していただきます。
現在募集している事業区分は「草の根活動支援事業」となりますので
さらなる活動の質・量の拡大や成果の向上等、従来の活動との違いを記述してください。
Q. 事業計画書の「出口戦略・持続可能性について」では何を書けばよいですか?
A.
「出口戦略・持続可能性について」では、助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。
助成期間終了後に休眠預金に依存せずに自走化できるための支援の戦略について、以下の視点を参考に記載してください。
①民間公益活動の自立した担い手の育成
②資金を自ら調達できる環境の整備(民間企業や金融機関等の民間の資金を呼び込むための具体策)
③事業、組織の自走化
④社会の諸課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築
⑤公的施策としての制度化 等
Q. 助成金を原資にして不動産を取得した場合はどのような書類の提出が必要になりますか?
A.
実行団体の登記事項証明書及び該当する不動産情報(固定資産台帳等の管理簿、登記事項証明書(所有権移転登記済のもの)、売買契約書、重要事項説明書、不動産の所在が分かる地図(住宅地図など)、不動産の写真(シンボルマークが表示されたものを含む)の写し(PDF データ等)の資金分配団体への提出が必要となります。
※土地の購入は助成の対象外であり、助成の対象は賃貸のみとなります。また、建物は賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前に JANPIA にご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIA が不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の 80%を上限に助成します。
Q. 資金分配団体が実行団体に実施する「非資金的支援」とはどのようなものでしょうか?
A.
資金分配団体が実行団体に行う非資金的支援とは、民間公益活動の底上げおよび持続可能性向上を目的として行うもので、事業実施に係る伴走支援や、事業管理・事業評価・連携支援等の業務を行う組織能力の向上、人材育成等の支援を指します。
その活動は、社会課題、事業の性質、外部環境などによって異なります。資金分配団体が行う非資金的支援の提供は、固定化するものではなく、実行団体の要望や状況に応じて最適化した形で実施されることが望まれます。
Q. 社会的インパクト評価において、申請時や事前評価時に作成する「事業設計図」とはどのようなものですか?
A.
事業設計図とは、目指すゴールにどのように辿り着くのかという仮説を可視化し、またその長い道のりの中で重要な軸がずれることなくゴールに向かって進むための道しるべとなるものです。事業は、ひとりですべてを実施するものではなく、多くの関係者との連携、協力によって成り立ちます。そのため、事業設計図を作成する際にも、実際に事業に関わる多くの人と協議しながら作成することをお勧めします。場合によってはひとりで作成することも考えられますが、その場合であっても作成した後に自団体スタッフや外部の連携組織、資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)などに相談し、 ブラッシュアップすることが推奨されます。
事業設計図は、設計した時点での「事業仮説」を表したものとなりますので、事業を実施する中で得た気づきや学びから、事業設計を変更することは十分考えられます。また、休眠預金等活用制度ではこうした事業設計の更新を推奨しているタイミング(各評価実施後など)がありますので、そうした機会に、事業設計をブラッシュアップすることが可能です。
実行団体向けにハンドブックを作成していますので、ご活用ください。
Q. 実行団体の役割は何ですか?
A.
実行団体は、事業の実施により社会の諸課題を解決するだけでなく、課題を可視化するとともに、現場のニーズ等を資⾦分配団体等にフィードバックし、本制度の改善につなげていく役割を担います。各資金分配団体が実施する公募により、団体が選定されます。
Q. 監査を行うことが求められていますか?
A.
本総事業費の使用について、内部監査又は外部監査を実施し、効率性の観点から適時かつ適切に精査してください。可能であれば外部監査を受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めることができます。
Q. 事業計画書の「直接的対象グループ」とは何ですか?
A.
その事業で直接対象とする人々や集団を指します。
Q. 他の助成金を受けていても申請できますか?
A.
団体自体として、他の財団から助成金を受けていても問題ありませんが、休眠預金活用事業における条件がございますので、事前に個別相談やをご活用いただくか、事業開始後は資金分配団体にご相談ください。
Q. 行政から直接ではないが、公的な資金が入った財団や協議会などの資金が、活動原資に入ることは差し支えないでしょうか?
A.
行政(国または地方公共団体)からの公的な資金(ふるさと納税を財源とする資金も含めた補助金または貸付金)を休眠預金を活用する事業に活用することは認められていません。一方で、休眠預金を活用する事業に民間からの資金(他の助成財団からの助成等を含む)を活用することは可能です。
Q. 過去に休眠預金活用事業で採択されています。今回新たに採択された事業の契約にあたり、登記事項証明書や印鑑証明証の提出は必要ですか?
A.
助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。
なお、実行団体は、契約締結者となる資金分配団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体にお問い合わせください。
Q. 事業計画書の「最終受益者」とは誰を指しますか?
A.
最終受益者は、社会課題の解決によって益を受ける人々を指します。休眠預金活用事業では、「誰の何を解決するのか」を明確にすることが大切です。受益者は複数いる場合もあります。その場合には、事業によって最終的に変化をもたらしたい最終受益者、事業の過程で変化をもたらす中間受益者等を整理し、分けて記載してください。
Q. 助成金を構成する目的区分の一つである管理的経費とは、どのような支出が助成対象となりますか?
A.
役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。
Q. 資金計画で、「自己資金または民間からの資金」の使途(助成等に充てる、必要経費に充てる等)やその比率については決まりがありますか?
A.
使途は、休眠預金活用事業実施のためであれば問題はありません。また、助成等に充てる部分と助成等を実施するために必要となる経費(管理的経費)に充てる部分の割合も問いません。
Q. 自己資金はいつ、いくら準備すれはいいですか?
A.
自己資金は事業費(助成金のうち、総事業費から評価関連経費を抜いた金額)の20%です。
自己資金を免除されるのは、公募要領の「自己資金の確保」にあるように、「財務状況や緊急性がある」場合に、特例申請書(マイページに様式掲載)を提出いただき資金分配団体が認めた場合です。
実行団体向け積算の手引きp14にも説明がありますのでご確認ください。
Q. 自己資金を確保していないと申請できませんか?
A.
自己資金は現時点で確保されていなくても申請可能です。調達の見込み(確保済み、調整中など)を資金計画書に記載してください。
Q. 現在実施している事業の継続のための申請ができますか?
A.
現在実施している事業の継続だけではななく、拡大や質の向上を事業計画に含めてください。
Q. 人件費の基準はありますか?
A.
人件費に割合に関しては事業費の何%という基準はありません。
Q. いろんなこどもを受け入れているので、得意分野を絞れません。
A.
現在の利用者や地域の状態、これまでの活動から検討してください。難しい場合は個別相談等を利用し資金分配団体にご相談ください。
Q. 公募要領に記載のあったデジタルスキルとはどの程度のことですか?
A.
SNSの発信、オンライン会議の参加や設定、事業報告は指定のオンラインシステムへのアップとなるため、それらができることです。プログラミング等のスキルは不要です。
JANPIAの休眠預金活用プラットフォーム内に「よくある質問」が掲載されていますので、ご活用ください。
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