インボイス制度の概要
(消費税の仕組みから)
ご存知の方も多いと思いますが、2023年10月よりインボイス制度が開始されます。
それに先立って2021年10月1日よりインボイス登録申請が開始されました。
「インボイス」というものがどういうものなのか、インボイス制度の概要についてご説明いたします。
また「インボイス制度における影響 」ではインボイス制度による免税事業者を中心とした大きな問題について説明いたします。
ご存知の方も多いと思いますが、2023年10月よりインボイス制度が開始されます。
それに先立って2021年10月1日よりインボイス登録申請が開始されました。
「インボイス」というものがどういうものなのか、インボイス制度の概要についてご説明いたします。
また「インボイス制度における影響 」ではインボイス制度による免税事業者を中心とした大きな問題について説明いたします。
まず押さえていただきたいポイントは、
インボイス制度は「消費税」の話であるということです。
個人事業主の方や副業をされている方等は、毎年2月中旬から3月中旬にかけて確定申告をされていると思います。
一般に確定申告で申告納税しているのは「所得税」になり、「消費税」とは別物です。
そしてインボイス制度は、消費税の一部が変更になる税制改正なのです。
インボイス制度では、仕入税額控除の要件として、
①インボイスの保存
②元帳等の記帳
となります。この点に関して数回にわけて詳しくご説明いたします。
では、そもそも消費税はどのような仕組みなのでしょうか?
私たち一般消費者はコンビニに行ったりスタバに行ったりと何かとモノやサービスを買っています。
その際には決まって消費税をプラスして払っていると思います。つまり、消費税は最終消費者が支払う税金というわけです。
しかしお気づきのように、我々一般消費者は消費税の確定申告を行いません。(わざわざ申告納税手続きを行いません)
一般消費者全員に消費税の確定申告をさせることは余りにも酷なので、売った側(お店側)が代わりに消費税の申告・納税を行うこととなっています。
生産者は売った際に消費税を付加した金額を受領し、消費税を申告納税すれば済みます。
しかし卸業者といった業者から仕入れ、販売している中間に位置する法人や個人事業主は、
生産者と同じように売上に消費税を付加して受領しているだけではなく、仕入れをする際には消費税を支払っています。
したがって、消費税の累積課税を排除するために、申告納税する消費税額は、
「消費税額=受け取った消費税 − 支払った消費税」
という計算式によって差額分を申告納税することとなります。
なお、
受け取った消費税=課税売上に係る消費税額
支払った消費税=仕入税額控除
という名前が付けられています。
上記の図でいうと、
コンビニは仕入れ先に支払った消費税額(仕入税額控除)=6円と
消費者に売った際に受け取った消費税(課税売上に係る消費税額)=10円の差額4円を税務署に申告・納税する形になります。
まずはインボイスとは何者なのかを理解することが重要です。
インボイスとは「適格請求書等」という堅苦しい日本語名があります。
簡単にいうと、「ちゃんとしたフォーマットに合った請求書や領収書」のことです。
では「ちゃんとしたフォーマット」とは何かといいますと、
下図に記載した①〜⑦までが網羅されている請求書になります。
このようなインボイスを発行することがインボイス制度になります。
ここで重要になるのが、
①インボイス登録しないとインボイスを発行できない
②インボイスでないと仕入税額控除ができない
という2点です。
この2点に関してはまた別の記事にて詳しくご説明いたします。