商品購入規約の概要
「購入お申し込みの内容及びキャンセルについてのお知らせ」
1 本規約は購入者が申し込み、株式会社唐沢農機サービス(以下、「当社」という。)所定の手続きを経て当社が承認した時に成立するものとします。
2 売買代金の支払いは、契約書表記の日時までに支払いするものとします。
3 商品を受領後は、7日間以内に初期不良がないかどうかご確認ください。同期間経過後は、交換・修理等は有償となります。
4 農業機械にはクーリングオフの適用はありませんのでご留意下さい。
5 売買契約締結後のキャンセルは、一切お受けできません。
6 個人情報の取扱について
お客様の個人情報については適切に管理し、特段の事情がない限りお客様の了承無く第三者に開示・提供することはありません。
個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いにつきましては、当社HP上に公開するプライバシーポリシーに準じます。
商品購入規約
申込者(以下、「購入者」という。)は、株式会社唐沢農機サービス(以下、「当社」という。)との間に、表記商品の購入に関し、この商品購入規約(以下、「本規約」という。)を締結します。
第1章 購入について
第1条(契約の成立時期)
1 本規約は、購入者が購入を申込み、当社所定の手続きを経て当社が承諾をしたときをもって成立するものとします。ただし、 購入者が売買代金のお支払方法について、クレジット契約の申込みを指定した場合、当該クレジットカード会社所定の利用規約に従うものとします。
2 購入者が申込み時に申込金を支払った場合、本規約が成立したときは、申込金が代金に充当され、本規約が不成立となったときは申込金及び申込書は速やかに購入者に返還されるものとします。
第1条の2 (申込金)
当社は、前条の申込金を受けた場合において次のいずれかに該当した場合、契約を解除し、当該申込金を違約金として受領することができます。
(1)購入者が支払期限までに残代金を支払わないとき
(2)購入者が納品期限までに商品の引き渡しを受けないとき
(3)購入者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不能となったとき
第2条(商品の引き渡し)
1 当社は、購入者に対し、原則として表記期限までに当社の店舗において商品を引き渡すものとします。ただし、在庫状況、交通事情および天災等のやむを得ない事情により、表記の期限までに引き渡しできない場合があることを、購入者は予め同意するものとします。
2 当社は、前項但書の場合には、表記期限までに引渡しできないことが発覚した時点で、直ちに購入者に対し通知するものとします。
3 本規約に基づく商品を引渡した後の危険は、購入者においてこれを負担するものとします。
4 購入者が当社の店舗以外の場所において引渡しを希望する場合、前項の規程に関わらず、当社の店舗から当該希望場所への配送途中において、当社の責めに帰することができない事由によって商品が滅失し又は損傷したときは、購入者は、その滅失又は損傷を理由として、履行追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、本規約の解除をすることができず、代金の支払を拒むことができないものとします。
第3条(所有権の移転)
本規約に基づく商品の所有権移転時期は、購入者が当社に代金の支払を完済したときとします。
第4条(契約の解除・キャンセル)
購入者は、本規約成立後は、一切、解約・キャンセルはできないものとします。
第5条(売買代金支払方法)
1 購入者は、表記期限までに、表記価額より申込金を控除した額を表記支払方法により当社に支払います。
2 購入者が、売買代金のお支払方法について、クレジット契約の申込みを指定した場合、当該クレジットカード会社所定の利用規約に従うものとします。
第6条(作動確認および初期不良について )
1 購入者は、商品引渡しの日から7日以内に商品の外観、作動状況等を検収し、破損、不具合等の初期不良がないかどうかを確認するものとします。
2 商品の初期不良を発見した場合には、直ちに当社へ報告するものとし、前項の期間内に申し出があったときに限り、当社負担により修理を行うものとします。なお、部品代等は、購入者の負担とします。
3 商品を本来の用途以外での使用、誤操作、不適切な環境で使用したことによる故障については、前項で定める修理の対象外となります。
4 部品およびオプション品については、2項の適用はありません。
第7条(遅延損害金)
1 購入者が、本規約で定める金銭の支払いを怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から弁済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
2 当社は、購入者が支払期日までに支払わない場合に、商品代金額に加えて、次の督促事務手数料を請求することができるものとします。
(1)特定記録郵便、簡易書留、レターパックを使用したとき 1000円/回
(2)配達証明付き内容証明郵便を使用したとき 2000円/回
第8条(期限の利益喪失)
1 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に支払いを遅滞し、当社から3日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催促されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)商品の購入が購入者にとって商行為となる場合で、購入者が支払いを1回でも遅滞したとき。
(2)商品の質入れ、譲渡、貸貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(3)本規約上の義務に違反したとき。
(4)本規約に関連して法令または公序良俗に違反する行為をしたとき。
(5)その他、購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第9条(契約の解除)
購入者が前条2項のいずれかに該当した場合は、当社は催告することなく本規約を解除し、購入者に商品の返還を請求できるものとします。
第2章 農業機械の引き取りについて
第10条(引取について)
1 当社は、購入者所有の農業機械を無償または有償で引き取ることができるものとします。以下、当該農業機械を引取物件といいます。
2 当社が無償で農業機械を引き取る場合、当社に交通費、出張費用、処分費用が発生するときは、購入者と当社は別途協議して定めるものとする。
3 当社が有償で農業機械を引き取る場合、当社は、現金または銀行振込により支払うものとします。なお、銀行振込の場合、引き取り日の翌10営業日以内に振り込むものとします。
第11条(所有権の移転)
引取物件の所有権は、引渡しのときに購入者から当社に移転するものとします。
第12条(契約のキャンセル)
購入者が当社に引取物件を引渡した後は、本規約をキャンセルすることはできません。
第13条(所有権等の確認)
1 購入者は、引取物件について、①不正に取得した物品でないこと及び②購入者の所有物であることを誓約し、当社所定の誓約書に署名するものとします。
2 購入者は、当社に対し、運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等の写しを交付するものとします。
第14条(損害賠償について)
1 引取物件について、当社と第三者との間において、訴えの提起、異議申し立てまたはその他の紛争が発生した場合は、当社は直ちに購入者に通知を行い、購入者の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。
2 前項の紛争等により当社に損害が発生した場合、購入者は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
第3章 その他
第15条(反社会的勢力でないことの表明および契約の解除等)
1 購入者及び当社は、現在及び将来において、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表 明、保証し、相手方が各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告を要せず本規約及び個別契約の全部または一部を解除し、かつ、それによって生じた損害の賠償を、相手方に対し、請求することができるものとする。
2 暴力団、暴力団員、暴力団関係法人、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下、これらを「反社会的勢力」という。)であること
3 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
①自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
③自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
第16条(費用等の負担)
1 商品の公租公課・保険料等は引渡しのときから購入者が負担するものとします。
2 購入者が当社に対し支払う費用等について公租公課が課せられる場合、または、公租公課(消費税等を含む) が変更される場合は、購入者は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第17条(準拠法・裁判管轄)
1 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。なお、本規約に関しては、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除するものとします。
2 本規約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上
最終改訂 2025年6月1日