本約款は、コア・イノベーション株式会社(以下、「当社」という。)が注文者に対し提供する農業機械等の整備請負業務(以下、「本契約」という。)に適用されます。
第1条(目的)
本約款は、本契約に関する契約条件を定めることを目的とします。
第2条(契約の成立)
本契約は、注文者が当社に対して整備の申し込みを行い、これに対して当社が当該申し込みを承諾したときに成立するものとします。なお、注文者は利用申し込みを行った時点で、本約款の内容に同意したものとみなします。
第3条(整備物件の引き上げ等)
注文者は、特段の定めがある場合を除き、整備物件を当社の指定場所で当社に引き渡すものとします。なお、当社が注文者の指定する場所で引き受ける場合には、所定の別途運搬費用をご請求いたします。
第4条(整備費用の提示)
1 当社は、注文者に対し、本契約前に、書面または口頭にて整備内容の概要および費用の概算見積金額を提示するものとします。
2 注文者が前項の提示を受けて本契約に申し込んだ場合は、当該提示内容に同意したものとみなします。
3 以下に掲げる事由があった場合、当社は速やかにその旨注文者に通知するものとします。なお、当社は、注文者による当該通知への回答を受けるまで整備請負業務を停止することができるものとします。
①第1項の提示内容に含まれない作業、部品発注等が必要となった場合
②発注部品の納品の遅れ等により整備完成時期に大幅な遅れが見込まれた場合
4 前項の通知を受けた注文者は、通知された整備を希望しない場合、本契約をキャンセルすることができます。ただし、同通知までに既に発生した運搬費用・部品費用・整備費用等については、注文者の負担とします。
5 当社が当該整備物件について整備の不能または著しく困難であると判断した場合には、当社は、本契約をキャンセルすることができるものとします。なお、既に発生した運搬費用・部品費用、処分費用等については、注文者の負担とします。
第5条(整備物件の改造等)
1 整備物件について、次のいずれかに該当した場合には、当社は、整備依頼を拒否することができ、または直ちに整備を中止することができます。なお、整備が完了した部分について、注文者はその割合に応じて費用を支払うものとします。
①製造メーカーが支給する正規品以外の部品が使用されているとき
②物件の本来の仕様が変更されているとき
③溶接、接合等により物件に加工が施されているとき
2 前項各号に該当する場合、当社はいかなる損害についても責任を負わないものとする。
3 注文者の指示により当社が次のいずれかの対応をした場合であっても、当社は物件の性能・性能・耐久性等を保証するものではなく、いかなる損害についても責任を負わないものとする。
①製造メーカーが支給する正規品以外の部品を使用したとき
②物件の本来の仕様を変更したとき
③溶接、接合等により物件に加工を施したとき
第6条(整備物件の引渡し)
1 当社は、整備が完了した物件については、当社の指定場所で引渡すものとします。なお、当社が注文者の指定する場所で引渡す場合には、所定の別途運搬費用をご請求いたします。
2 当社が前項の引渡しの準備を完了し、その提供をしているにもかかわらず、注文者が受領しない場合は、当社は遅滞の責を負いません。
3 前項の場合、当社は、当該物件について自己の物と同一の注意をもって保管することで足り、注文者は、当社に対しその保管等に要した費用を支払うものとします。
4 当社は、引き渡し期限を通知し、期間内に注文者による引き受けがない場合には、注文者の負担により注文者の所在地に整備物件を配送することができるものとします。
5 前項の場合において、注文者が受領を拒絶した場合、注文者は、整備物件の所有権を放棄したものとみなし、当社が処分することができるものとします。
第7条(請求)
1 当社は、整備内容および整備に要した費用をもとに請求書を作成するものとします。
2 事故による保険請求が必要となる場合、当該物件の引渡時までに相手方との示談及び保険会社との協定が完了していない場合、その理由の如何にかかわらず、請負費用の全額は注文者への請求とします。
3 注文者は、請求書記載の支払期日までに、請求書記載の金額を支払うものとします。
第8条(遅延損害金等)
1 注文者が代金の支払を遅延した場合は、遅延の日の翌日から完済の日まで、その残高に対し、年利14.6%による遅延損害金を当社にお支払いいただきます。
2 当社は、注文者が請求書記載の支払期日までに支払わない場合に、請求書記載の金額に加えて、次の督促事務手数料を請求することができるものとします。
(1)特定記録郵便、簡易書留、レターパックを使用して督促通知を発送したとき 1000円/回
(2)配達証明付き内容証明郵便を使用したとき 2000円/回
第9条(再整備)
当社は、整備物件について次の各号の全てに該当する場合に限り、無償で再整備を行うものとします。
①整備物件の引き渡しの提供があった日から7日以内であること
②不良原因が消耗、摩耗又は経年変化の影響でないと確認できるとき
③音や振動が、異常であると認められ、かつ再現性があるとき
④自然災害その他の不可抗力による外部圧力等の影響ではないと認められるとき
⑤引き渡し後に当社以外で他の整備、改造等を行っていないこと
第10条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱については、当社ホームページ(https://www.karasawanouki.co.jp/)に掲載するプライバシーポリシーに従います。
第11条(契約の解除)
1 当社および注文者は、相手方が本約款又は個別契約の条項に違反した場合において、相当期間を定めて催告したにもかかわらずこれが是正されなかったときは、本契約を解除することができます。
2 当社および注文者は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何ら催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1)当事者間の信頼関係を損なう重大な過失または背信行為があったとき
(2)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、もしくは特別清算開始の申立があったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(4)解散もしくは事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)自己または自己の役員等が、反社会的勢力(暴力団、暴力団構成員、過去に暴力団構成員であった者、その他これに関連または準ずる者をいう。以下同じ。)と認められるとき、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき、反社会的勢力を利用したと認められるとき、反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与が認められるとき、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為、脅迫行為若しくは暴力行為又はこれに準ずる行為を行ったとき
第12条(期限の利益喪失)
1 注文者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に支払いを遅滞し、当社から相当な期間を定めてその支払を書面で催促されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき
2 注文者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)注文者が支払いを遅滞したとき。
(2)整備物件の質入れ、譲渡をしたとき。
(3)本契約上の義務に違反したとき。
(4)本契約に関連して法令または公序良俗に違反する行為をしたとき。
(5)その他、注文者の信用状態が著しく悪化したとき。
3 注文者が前項のいずれかに該当した場合は、当社は催告することなく本契約を解除することができるものとします。
第13条(準拠法・裁判管轄)
1 本約款の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。なお、本契約に関しては、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除するものとします。
2 本約款または本契約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
最終改定 令和6年9月30日