ビーズクリエイト利用規約

本規約は、株式会社唐沢農機サービス(以下、「当社」という)が委託者に対して提供する以下のサービスについて定めたものです。なお、当社と委託者の間において、特別の合意ある場合には、当該合意が本規約に優先するものとします。


第1条(サービスの内容・制作物の仕様)

1 当社は、当社所定の注文書(以下、「注文書」という。)に記載されたサービス(以下「本サービス」という。)を提供し、委託者は本規約および当社が定める条件にてこれを利用する。

2 委託者は、本規約の内容を承諾の上、当社が定める方法により契約の申し込みを行い、当社が承認したときに契約が成立するものとする。

3 本サービスのうち制作物がある場合には、制作物の仕様については別途協議の上定めるものとする。

4 委託者は、当社の事情により本サービス内容の一部を変更することについて承諾するものとする。


第2条(本サービスの遂行方法)

1 当社は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって遂行する。

2 委託者は、本サービス遂行に必要な原稿及び写真素材等を当社へ提供する。


第3条(委託料・支払方法)

1 委託料および実費の支払いについては、注文書の記載のとおりとする。

2 委託者が本規約で定める金銭債務の支払いを行わない場合、当社は、本サービスの提供および制作物の制作を停止することができる。なお、この場合、委託者は当社に対し、支払い期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じて未払い金額に対し年利14.6パーセント(年365日日割計算)を乗じて計算した金額を遅延損害金として支払うものとする。

3 本条における委託料および実費は、自動振替での引き落とし、または当社指定の銀行口座に振り込む方法によって支払うものとする。振込の費用は委託者の負担とする。

4 請求書はメールでの送付とする。郵送での送付が必要な場合は送付手数料として165円(消費税込み)が別途発生する。


第4条(利用期間・契約更新)

1 本サービスの利用期間は、注文書の記載のとおりとする。

2 前項の利用期間満了日の3ヶ月前までに、委託者および当社いずれからも、相手方に対し何ら申し出のないときは、同一の条件でさらに12ヶ月間更新するものとし、以後同様とする。



第5条(知的財産権)

本サービスの制作物の著作権を含む一切の知的財産権は、特別の合意がある場合を除き当社または当社に許諾した第三者に帰属する。


第6条(報告)

委託者は、当社に対して、必要に応じ、業務の進捗状況につき報告を求めることができる。


第7条(通知義務)

委託者及び当社は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、相手方に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

(1)法人の名称又は商号の変更

(2)振込先指定口座の変更

(3)代表者の変更

(4)本店、主たる事務所の所在地又は住所の変更


第8条(秘密保持)

1 委託者及び当社は、本契約期間中又は期間満了後を問わず、本契約の締結前に行われた交渉の段階若しくは締結後に行われた業務遂行の段階において知り得た相手方の技術上及び取引上の情報等本業務に関して知り得た秘密を、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者(再委託先となる者を除く)に開示又は漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

2 前項の秘密保持義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1)公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実

(2)第三者から適法に取得した事実

(3)開示の時点ですでに保有していた事実

(4)法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実


第9条(制作物の検査と公開)

1 当社が制作物を完成させた場合、委託者は、制作物の提供日より1週間(以下「本検査期間」という)以内に、制作物と本仕様が一致するかについて、委託者の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、当社に通知するものとする。動作保証ブラウザは以下の通りとする。

<デスクトップPC>

Windows:GoogleChrome最新版、Edge最新版(ともにサイト公開日における最新版)

Mac:GoogleChrome最新版、Safari最新版(ともにサイト公開日における最新版)

<スマートフォン>

iPhone:GoogleChrome最新版、Safari最新版(ともにサイト公開日における最新版)

Android:GoogleChrome最新版(サイト公開日における最新版)

2 前項の検査により、制作物と本仕様の不一致(以下「契約不適合」という)が確認されなかった場合、委託者は、当社に対し、検査に合格した旨、通知を行うものとする。(以下「検収」という。)当社は、当該通知を受けた後、速やかに制作物を公開する。

3 第1項の検査により、制作物に契約不適合が確認された場合、委託者は、当社に対し、第1項の通知において、具体的な理由を示して、検査に不合格になったことの通知を行うものとする。

4 第2項及び前項の通知が本検査期間内に行われなかった場合、前項の通知に具体的な理由が示されていなかった場合、または制作物の利用が開始された場合には、当該検査期間の経過をもって、委託者が制作物を検収したものとみなす。

5 以下の事由により、契約締結日より4カ月以内にサイト公開ができなかった場合、委託者は、第3条3項で定める料金を、当月分から毎月支払うものとする。(例:5月15日に契約締結し、9月15日までに公開できなかったときには、9月分より支払う。)

 (1)委託者が、本サービスに必要な取材・撮影に協力しないとき

 (2)委託者が、本サービスに必要な原稿の素材原稿の提供・確認を行わないとき 

 (3)その他、本サービスに必要な行為として当社が指定した行為を委託者が行わないとき


第10条(検査不合格時の措置)

1 前条(検査と公開)の検査に不合格となった場合、当社は、当社自身の負担において、合理的期間内に、当該契約不適合を修正し、制作物を再度提供するものとする。なお、再度提供された制作物の検査は、前条(検査と公開)の定めに従う。

2 不合格となった原因が当社の責めに帰すべき事由でない場合には、当社は、委託者に対し、別途修正費用を請求することができる。


第11条(契約不適合責任)

1 第10条(検査不合格時の措置)の検査に合格した後であっても、制作物に契約不適合が発見された場合、委託者及び当社は、その原因について協議、調査を行うものとする。

2 前項の協議、調査の結果、当該契約不適合が当社の責に帰すべきものであると確認できた場合、当社は、合理的期間内に、当社の費用負担において契約不適合を修正するものとする。この当社の責任は、契約不適合を特定した請求が検査合格後1ヶ月以内に委託者から文面によってなされた場合の当該文面記載事項にかかる契約不適合に限るものとする。1ヶ月を過ぎて契約不適合が発見された場合、当社は基本保守サービスの範囲内で対応することを検討する。

3 第1項の協議、調査の結果、当該契約不適合が次の各号によることが確認できた場合又は当該不適合が当社の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、委託者は当社に対し、委託者の負担において、契約不適合を修正するよう求めることができる。その場合の受託の可否及び費用、納期、その他の契約条件については、別途協議するものとする。

(1)通常の環境もしくは方法を逸脱した制作物の使用、又は本仕様の定めに基づかない制作物の不適切な使用により生じた場合

(2)制作物に含まれない第三者のソフトウェア又はハードウェアと制作物とを組み合わせることにより生じた場合

(3)委託者の指示、設計もしくは図案などの資料による場合


第12条(損害賠償)

委託者及び当社は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、相当な範囲内においてその損害を賠償しなければならない。


第13条(契約の終了)

1 委託者は、本サービス利用を利用期間満了により終了する場合、当社に文書により通知を行うものとする。

2 委託者は、契約期間内であっても第4条の定める利用期間満了までの委託料の全額を支払うことを条件として本契約を解約し、本契約を終了することができる。

3 本契約が終了した場合、終了日をもって、委託者は当社から提供を受けたホームページ等の制作物の利用を含む一切のサービスを利用することができなくなるものとする。


第14条(契約の解除)

1 委託者または当社は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することができる。

(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき

(2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき

(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき

(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき

(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき

(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき

(7)その他前各号に類する事情が存するとき

2 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。


第15条(反社会的勢力との取引排除)

1 委託者及び当社は、次に定める事項を表明し、保証する。

(1)自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと

(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと

(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと

(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと

(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

2 委託者及び当社は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。


第16条(再委託)

当社は、本業務を遂行するに当たり、業務の一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。


第17条(本規約の変更)

1 当社は以下の場合、委託者の個別の同意を要せず、本規約を変更することができる。

(1)本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき。

(2)本規約の変更が本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 当社は委託者に対し、前項による本規約の変更にあたり、予め本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知するものとする。


第18条(裁判管轄)

委託者及び当社は、本契約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄とする裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


第19条(協議)

1 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については、委託者当社は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

2 当社は前項で疑義が生じた場合、解決するまで本サービスの提供を一時的に保留することができる。


2023年7月12日最終改定