Search this site
Embedded Files
生徒会会則プール
  • ホーム
  • 一覧から探す
  • 情報提供のお願い
  • 滝校生徒自治会HP
生徒会会則プール
  トップページ > 生徒自治会の提案の記録 > 広大付属

最小組織会則案

提出済み,次回議会で審議予定。直接民主制を基本とし,機関数を最小限にしたものです。

参考:J stageより,1970頃の広島大附高校の生徒会会則 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jerassb/18/0/18_KJ00006694625/_pdf/-char/ja

滝高等学校生徒会規約

第1章 総則

第1条 本会の名称は滝高等学校生徒会である。

第2条 本会の目的は,生徒相互の問題を自主的に処理するこ とにより心身を練磨し,会員相互の親睦を図ることである。

第3条 本会は本校生徒全員で組織され, 教官から支援教員をおく。

第4条 本会員は生徒の総意として学校などに対し,交渉・要求する権利を有する。


第2章 生徒会活動実施の手続き

第5条 生徒会活動は次の通りである。但し, クラブ活動は別に定める。

 ⑴生徒会員全員が参加する義務と権利を有するもの

 ⑵生徒会員全員が参加する権利を有するもの

⑴の活動を行う委員会をA委員会,⑵の活動を行う委員会をB委員会と呼ぶ。

第6条 上記生徒会活動実施に際しては, 次の手続きを踏む。

 第1項 第5条A委員会について

  ⒈活動を提案しようとする有志生徒が,その内容・期日・日程と,また予算を必要とする場合は, 必要経費を計算し, 第1原案を作成する。

  ⒉第1原案を事務局に提出し, 会計課と有志生徒で予算を中心に検討しなおし, 第2原案を作成する。

  ⒊有志生徒は第2原案を事務局指定の提示場所に公示する。 公示は最低限,目的・期間・内容・構成人員・(予算)・代表者を含んでいなければならない。

  ⒋第2原案を生徒総会に提出することに同意する署名を集める。但し,期間は公示から14登校日以内とする。

  ⒌署名を事務局に提出し認定を受ける。署名は全生徒会員数の1/15以上で成立する。但し,認定・不認定は署名が提出されて1週間以内に決定しなければならない。

  ⒍署名が有効と認定されると,事務局長は1週間以内に生徒総会を招集する。

  ⒎生徒総会で審議し議決の結果によっ て次のように分かれる。

   ア.活動内容・予算ともに決定した場合は, 委員会として成立し,活動を開始する。

   イ.予算案だけが否決された場合は,委員会として成立するが,予算は支給されない 。

 第2項 第5条B委員会につ いて

  ⒈⒉⒊は第2項と同様

  ⒋第2原案に反対あるいは全体審議が必要とい う意見の者は,それを生徒総会に提出することに同意する署名を公示から14登校日以内に,全生徒会員数の1/20以上集める。 署名を事務局に提出し認定を受ける。 認定・不認定は署名が提出されて1週間以内に決定しなければならない。署名が成立した場合は生徒総会議長は1週間以内に生徒総会を招集し,異議申し立てを審議する。なお,異議の申し立ての対象が活動内容か予算案かは明確にせねばならない。

  ⒌署名が成立しない場合は委員会は成立する。

第7条 クラブ活動成立の手続き

 ⒈クラブ結成を望むグループの結成。

 ⒉事務局にクラブ結成を申請する。

 ⒊2週間の実験期間ののち, 監査を行ない認定されれば同好会成立は事務局から公示される。

 ⒋そののち資格がそろえば事務局に部昇格を申請する。

 ⒌監査を行ない認定されれば,以後第6条第2項と同様に処理される。


第3章 組織及び職務

 第1節 生徒総会

第8条 生徒総会は全生徒会員でなる最高議決機関である。

第9条 定例総会は毎年6月に招集される。その他に事務局は次の場合,署名あるいは要求が認められた日から1週間以内に生徒総会を招集する。

 ⑴全生徒会員数の1/20以上の署名がある場合

 ⑵任意委員会からの要請があり,それを事務局が認めた場合

 ⑶会計課の要請があり,事務局長が認めた場合

第10条 採決方法は,特別に定めない 限り事務局が決定する。

第11条 生徒総会の定足数は全生徒会員数の1/2であり,その議決は出席会員数の過半数の賛成で成立する。但し,B委員会・部の成立については,異議がある場合及び定例予算総会については次のように定める。

 ⒈B委員会・部の成立につ いて異議がある場合の生徒総会の定足数は, 特に定めないが議決は原案に対して全生徒会員数の過半数の反対があれば廃案となる。

 ⒉定例予算総会の定足数は,全生徒会員数の2/3であり,その議決は出席会員の過半数の賛成によって成立する。

第12条 1つの議案につ いての総会が連続3回流会した場合は,その議案は否定とみなす。

第13条 動議は出席会員の1/20以上の支持で成立する。

第14条 生徒総会の議事録は事務局の派遣する書記が作成する。


 第2節 事務局

第15条 事務局は会計課と書記に分かれ,部長会選出の局長1名と,局長任命の会計課員2名及び書記2名からなる。 なお,事務局長は会計課長を兼ねる。

第16条 事務局の職務は次の通りである。

 ⑴生徒総会などの広報

 ⑵生徒会資料の管理

 ⑶会計課は予算案作成し、また原則として毎学期任意委員会・クラブの会計監査をする。

 ⑷総会及び部長会に書記を派遣する。

 ⑸毎年4月・10月の2回,部・同好会の認定を行なう。


 第3節 任意委員会

第17条 第5条によって成立するA委員会とB委員会を合わせて任意委員会とする。

第18条 任意委員会は規定された時期が終わると解散する。

第19条 任意委員会は生徒会の名称のもとに活動でき予算・施設の使用権をもつ 。

第20条 任意委員会は最低限毎学期末及び任期終了時に活動・会計報告を事務局に提出し,活動状況を事務局の承認のもとに公表しなければならない。

第21条 活動上必要ならば,事務局に生徒総会招集を要請できる。


 第4節 クラブ

第22条 クラブは,部と同好会とし、同好者により構成する。

第23条 会員は,任意のクラブに加入することができる。但し,複数のクラブに加入する場合は,時間的・身体的な問題が起こらないように配慮し、いずれのクラブにおいても積極的に活動しなければならない。

第24条 クラブは,5人以上の構成員と1名以上の支援教員をもって成立し,部長(同好会は会長)1名をおく。部への昇格は,同好会として1年を超えて活動していることを原則とする。

第25条 クラブ予算は生徒会費から支出する。


 第5節 部長会

第26条 部長会は全クラブの部長・会長により構成する。

第27条 定例部長会は3月(クラブ予算審議)及び5月(事務局長選出)に開かれ,事務局が必要と認めたとき及び事務局長罷免決議が提出されたとき臨時に開く。

第28条 部長会の議事進行は事務局が行う。

第29条 部長会の定足数は2/3とし,出席者の過半数の賛成で議決する。但し,賛否同数の場合は,部長が各2票,同好会長が各1票として再採決する。

第30条 事務局長罷免決議は,8以上のクラブの代表又は任意委員会から提出される。


第4条 雑則

第31条 校長は総会・事務局・部長会の決定した如何なる問題に対しても学校行政及び教育上に障害を及ぼす具体的な恐れのある場合又は法的責任の生ずる場合はこれを拒否する権利を有する。

第32条 本会会計は会費・寄付金その他で賄う。

第33条 本会則の改正は総会において3/4以上の賛成により成立する。




生徒会規約施行時規程

滝高等学校生徒会会則を滝高等学校生徒会規約に改正するにあたって必要な処理を定める。

⑴初年度の予算は,旧議会で定めたものとし,総務費等は事務局預けとする。

⑵文化・体育・放送委員会は,2023年9月末までそのままの形で存続する。委員・委員長などは変更しない。その後は,会則第2章に従って再度設立しない場合は解散する。

⑶その他の委員会は,会則第2章に従って再度設立しない場合は解散する。

⑷現存の特別委員会は,旧議会で設置期限が設けられている場合はB委員会に再編する。但し,A委員会への移行を希望する場合は,会則第2章に従う。特に期限のない特別委員会は,会則第2章に従って再度設立しない場合は解散する。

⑸旧執行委員会は事務局の設立までその職務を務める。

⑹部長会は9月末日までに事務局長を選出する。事務局長は選出後2週間以内に事務局を組織し,旧執行委員会から業務を引き継ぐ。任期は翌年5月に後任が選出されるまでとする。

⑺議会運営規約,任意委員会規則その他全規約は,該当組織・規則が役割を終え次第失効する。

⑻旧執行委員会・解散する委員会で保管していた書類等は,事務局に移転し保存する。

⑼執行委員会選挙の再選挙は行わない。また,2023年6月以前の規約違反等については不問とする。

LinkLinkLinkTwitter
Google Sites
Report abuse
Page details
Page updated
Google Sites
Report abuse