目次第二章 会員第3条 会員の種別第4条 入会 第5条 退会 第6条 会員資格喪失 第7条 除名 第8条 運営費用 第三章 組織・役割第9条 事務局の設置第10条 事務局の役割 第11条 事務局の選出・改選・任期・解任 第12条 顧問 第13条 講師 第四章 活動・運営第14条 活動第15条 会計報告 第16条 メーリングリスト使用指針 第17条 分科会の設置・運営要領 第五章 秘密保持・知的財産権第18条 秘密保持第19条 成果物の所有権 第20条 フォーラムの名義使用 第21条 名簿の管理 第六章 その他第22条 会則の変更・改廃第23条 施行 第一章 総則第1条 名称この会は、上海オフショア開発フォーラムという。「以下(本フォーラム)という。」
第2条 目的本フォーラムは、第14条に定める活動を通して、参加者の『より良い考察・ノウハウの獲得による業務改善』 および 『人脈形成によるビジネス機会の創造』に貢献する場となることを目的とする。
第二章 会員
第3条 会員の種別会員の種別は、正会員とし本フォーラムの目的に賛同し入会した「個人会員のみ」とする。
第4条 入会本フォーラムへ入会しようとするものは、推薦、自己申請に問わず、以下入会資格を満たす必要がある。
□推薦とは、本フォーラム会員からの推薦があるものを指す □自己申請とは、本フォーラムWebサイト(2008年10月21日時点未構築)や、セミナー等で本フォーラムの存在を知り、本フォーラムへの入会を希望するものを指す 1.身元が明らかであること(名前、会社名、メールアドレス、携帯電話番号の公開) 2.本会則の目的、その他の規定に合意していること 3.入会希望者のうち、本フォーラム会員の推薦による場合で、入会希望者自身が事務局へ連絡する場は、推薦者の氏名、または推薦文を開示すること 本フォーラム会員より事務局宛へ連絡する場合は、推薦対象者の情報(1.)を提示すること 本フォーラム会員よりの直接事務局への連絡方式は廃止させていただく。 4.入会希望者のうち、自己申請するものは、事務局宛への入会申請時に(1.)の開示と(2.)への合意の旨を明記すること
第5条 退会退会は自由であるが、事務局にその旨を連絡すること。 「入退会申込みフォーム」からのお申込みができるようになりました。
第6条 会員資格喪失会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
・退会したとき ・禁治産または準禁治産の宣告をうけたとき ・死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき ・除名されたとき 第7条 除名事務局は、ある会員がフォーラムへの迷惑行為(*1)を行ったり、公序良俗に反するなど、フォーラム会員として不適格と認められた場合は、除名することができる。除名者の再入会は不可である。
※迷惑行為の例 ・度重なる連絡無しのキャンセル ・他会員への誹謗中傷 ・営業目的ばかりで、情報交換に応じず、一方的な情報収集・勧誘に終始していると認められる場合
第8条 運営費用・入会金、年会費はなしとする ・定例会では、実費を参加者から均等に徴収する。その他の企画では都度決定する (企画に共感する会員のみが負担する)
第三章 組織・役割
第9条 事務局の設置フォーラムの意思決定および庶務をつかさどる機関として事務局を設置する。事務局は、会員の代表者3名から構成され、1名を事務局長とする。 事務局員の人数を3名 ⇒ 5名へ増員。
第10条 事務局の役割事務局では、意思決定と庶務を行う。
1.意思決定 会員企画の承認、名義貸しの承認、分科会設置の承認、除名の決定など、会則で定める議事の決定を行う
事務局は、必要によりメーリングリスト上で会員に賛否を問うことができる。この場合、各会員は意見を表明する必要があり、一定期間(*1)内に意見を表明しない場合は承認(賛成)とみなすこととする。議事は過半数で可決とする。
(*1)事務局が都度定義する。原則として発信日から1週間とするが、緊急時は短縮することができる。
2.庶務 ・入退会管理、メーリングリスト管理、Webサイト管理 ・定例会の企画、会場手配、開催案内、出欠確認、議事進行、議事録作成 ・会費徴収、会計報告
本フォーラムにおける公式な対外対応が発生した場合は、事務局もしくは事務局長が本フォーラムを代表し対応を担当することとし、本フォーラムでの活動を統括する役割を担うものとする (2009/2/24追加、勝又) 事務局内でやりとりするメールにおいて、意思決定を必要とするものは、必ずClosedQuestion形式を利用することとする。受信者は36時間以内に回答する必要がある。36時間以内に返信がない場合は承認したこととする。 悪い例)○○は、こうするつもりですが、よろしいでしょうか?
第11条 事務局の選出・改選・任期・解任任期は1年として、改選もしくは欠員補充時は、以下の手順で選出する。
1.メーリングリスト上で立候補者を募る 2.立候補者が必要数以下の場合は、無投票で確定とする。候補者が必要数を超えた場合は、匿名性のあるアンケートサイト上で信任投票を行い、信任数が多い順に選出する。信任数が同一の場合は当該候補者の合議により選出者を決定する 3.選出者が必要数に満たない場合は、事務局が調整する 4.事務局員の解任は、本則第7条を準用する
※事務局長の改選もしくは欠員補充時は、選出された3名が討議して事務局長を選出する。 ※改選回数の上限は定めない。 [付則] ・本フォーラム成立時での初代事務局員は、第11条の規定にかかわらず、立候補したものを事務局員とし て認定するものとする。
第12条 顧問本フォーラムに対して助言、便宜を図ってくれる権威ある人物を「顧問」として認定し招聘する。 顧問認定の流れとしては、本フォーラム会員よりの推薦のみとし、推薦するものは候補者情報、推薦理由等を本フォーラム事務局宛に連絡を行う。事務局にて総会員への通知実施についの決議を行い、メーリングリストにて総会員へ配信し多数決を行う。本フォーラム総会員の過半数の賛成により可決するものとする
第13条 講師事務局が依頼・調整する。原則として講師は会員とするが、有識者であればフォーラム外部から招聘可能とする。講師は定例会向けの資料作成と当日の講義を行う。
第四章 活動・運営
第14条 活動フォーラムは、以下のような活動を行うことにより、単独の個人・法人では困難な価値を創造する。
Ⅰ.定例会による「情報交換・ナレッジ創造」 Ⅱ.セミナー開催・執筆による「情報発信」 Ⅲ.各種企画による「交流・協業」
(Ⅰ)定例会の運営要領 ・事務局は、3ヶ月ごとに6ヶ月先までの企画を検討して幹事を手配する。 ・幹事は、定例会向けの資料作成を行い講師をつとめる。 ・事務局は、会場手配、開催案内、出欠確認、進行、議事録作成、会計報告を行う。
(Ⅱ)セミナー開催・執筆の運営要領 ・有志が自主的に取り組む
(Ⅲ)各種企画による「交流・協業」 事務局もしくは、有志の発案により、共感する会員が参加する。以下のような企画が考えられる。 ・品質保証交流会 ・インタビュー受入れ ・各種セミナーの後援 ・各種アンケート実施(例.離職率や給与相場等の人事情報)
第15条 会計報告事務局は、収入・支出が発生した場合、1週間以内に会計報告を行う。また、1月の定例会迄に前年度の会計報告を行う。 資産の構成には、運営費用余剰金、寄付金品、活動に伴う収入、資産から生じる収入、知的財産などがあり、事務局会計担当は、会計報告時の各収支項目に上述内容を明記し、会員に本フォーラムでの資産内容が明確にわかる報告を行う責任がある
第16条 メーリングリスト使用指針メーリングリストは登録されている会員のみが閲覧・発信できる(システムで保証)。用途に関しては特に制限はないが、一方的・過剰な営業目的のメールの発信が続く場合は、事務局の判断で中止勧告を行い、従わない場合は除名とする。
第17条 分科会の設置・運営要領会員は、分科会を立ち上げることができる。この時、事務局の承認を必要とする。 事務局は、分科会を承認した場合、分科会の案内、活動・成果をメーリングリストやWebサイト上で紹介して、参加者の貢献を公に宣伝しなければならない。 分科会は、本フォーラムの定例会で成果を発表する権利を有すると同時に、3ヶ月に一度、本フォーラムに成果をレポートして、情報共有する義務も負う。
第五章 秘密保持・知的財産権
第18条 秘密保持本フォーラムの一連の活動で知りえた情報は、情報提供会員の承諾なくフォーラム外部に開示してはならない。
第19条 成果物の所有権本フォーラム名義使用による団体、個人活動結果により生起された成果物の所有権、報酬は、本フォーラムが保有することとする。
第20条 フォーラムの名義使用「上海オフショア開発フォーラム」の公的な場における名義使用については、事務局の承認を必要とする。会員は事務局に対して申請を行い、事務局は申請を受理した日から特別な事由がない限り1週間以内に可否を検討して回答する必要がある。
第21条 名簿の管理事務局が管理する。事務局は会員の了承を得ずに名前、社名、メールアドレスなどの個人情報を第三者に開示することはできない。
第六章 その他
第22条 会則の変更・改廃事務局、会員は、本会則の変更・改廃を提案することができる。提案を受けた事務局は、趣旨を明確にした上で、メーリングリスト上で賛否を問う必要がある。この時、過半数で可決とする。
第23条 施行本会則は、2008年11月1日より施行されることとする。 |