北海道アウトドアガイド協会 会則
第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、北海道アウトドアガイド協会という。
第2章 目的及び事業 (目的) 第 2条 この会は、子どもから大人まで多くの人々に対して、北海道のアウトドア活動の振興を図るための人材育成、持続可能なアウトドアフィールドの保全活動、アウトドア活動の普及・啓発に関する事業を行い、人と自然とのふれあいを通じて心の豊かさと潤いを実感できる社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業) 第3条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) アウトドアガイド・事業者の資質向上に向けた各種研修などの人材育成 (2) 北海道のアウトドア活動振興のための普及・啓発活動 (3) 北海道のアウトドア活動振興に向けた団体、個人の相互の情報交換や活動の支援 (4) アウトドア活動振興のための調査研究活動 (5) アウトドアフィールドの実態調査及び保全活動 (6) その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員 (会員区分と会員資格) 第4条 この会の会員区分は、正会員と賛助会員とする。 2 この会に正会員として入会することができるものは、この会の趣旨に賛同し、入会の意思を持つ個人とする。 3 この会に賛助会員として入会することができるものは、この会の趣旨に賛同し、入会の意思を持つ法人及び団体とする。
(入会) 第5条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により理事長に申し込み、年会費を支払うものとする。
(入会金及び年会費) 第6条 会員は、年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失) 第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡したとき。 (3) 年会費を納入しないとき。 (4) 除名されたとき。
(退会) 第8条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事長は理事会の承認を得て、これを除名することができる。 (1) この会則に違反したとき。 (2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還) 第10条 既納の年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員 (種別) 第11条 この会に次の役員を置く。 (1) 理事長 (2) 理事 (3) 監査 (4) 顧問 (5) 相談役 2 必要に応じて、名誉会長を置くことができる。
(選任等) 第12条 理事長、理事、監査は総会で選出する。 2 監査は、理事長、理事を兼ねることができない。 3 顧問、相談役は、理事会で選出する。 3 名誉会長は理事長が選出し、就任を依頼する。
(職務) 第13条 理事長は、この会を代表し、その業務を総理する。 2 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。 3 監査は、次に掲げる業務を行う。 (1) この会の財産の状況を監査すること。 (2) 前号の規定による監査の結果、この会の財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(任期等) 第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(職員) 第15条 必要な場合、事務局長その他の職員を置くことができる。 2 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
第5章 総会 (種別) 第16条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成) 第17条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能) 第18条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 事業計画及び予算の承認 (2) 事業報告及び決算の承認 (3) 役員の選出 (4) その他重要事項
(開催) 第19条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、理事会が必要と認め招集の請求をしたときに開催する。
(招集) 第20条 総会は、理事長が招集する。
(議決) 第21条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等) 第22条 各会員の表決権は、平等なるものとする。 2 正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第6章 理事会 (構成) 第23条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能) 第24条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 事業計画及び収支予算の変更 (3) 会則の変更 (4) 解散 (5) 事務局の組織及び運営 (6) 年会費の金額 (7) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (8) その他会務の執行に関する事項
(開催) 第25条 理事会は、理事長が必要と認めたときに開催する。
(招集) 第26条 理事会は、理事長が招集する。
(議決) 第27条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(表決権等) 第28条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第8章 資産及び会計 (資産の管理) 第29条 この会の資産は、理事長が管理する。
(事業計画及び予算) 第30条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成する。
(予備費の設定及び使用) 第31条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(予算の追加及び更正) 第32条 事業計画及び予算承認後にやむを得ない事由が生じたときは、理事長は、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算) 第33条 この会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会で報告する。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度) 第34条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 会則の変更、解散及び合併 (会則の変更) 第35条 この会が会則を変更しようとするときは、理事会に出席した理事の2分の1以上の多数による議決を得なければならない。
(解散) 第36条 この法人は、次に掲げる事項により解散する。 (1) 理事会の決議 (2) 会員の欠亡
(残余財産の帰属) 第37条 この会が解散したときに残存する財産は、理事会において選定したものに譲渡するものとする。
第11章 雑則 (細則) 第38条 この会則の施行について必要な細則は、理事長がこれを定める。
附 則
1 この会則は、この会の成立の日から施行する。 2 この会の設立当初の役員は次に掲げる者とする。 理事長 宮下岳夫 副理事長 目黒義重 副理事長 宮武清志 理事・事務局長 竹内聖
3 この会の設立当初の役員の任期は、第14条の規定にかかわらず、成立の日から最初の総会開催日までとする。 4 この法人の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から平成22年3月31日までとする。 5 この会の設立当初の会費は、第24条の規定にかかわらず、年会費2,000円以上とする。 6 この会の成立の日は、平成21年4月2日とする。 2010年4月5日 北海道アウトドア協会から、北海道アウトドアガイド協会へ、名称変更 |